制定文
内閣は、 公務員等の懲戒免除等に関する法律 (1952年法律第117号)
第4条
《出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づ…》
く債務の減免 政府は、第2条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任これに準ずる責任で政令で
の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 公務員等の懲戒免除等に関する法律
第4条
《出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づ…》
く債務の減免 政府は、第2条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任これに準ずる責任で政令で
の規定により、左に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基く債務で、1952年4月28日前における事由に因るものは、将来に向つてその債務を免除する。
1号 予算執行職員等の責任に関する法律 (1950年法律第172号。以下「 責任法律 」という。)
第2条第1項
《この法律において「予算執行職員」とは、次…》
に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4
に規定する予算執行職員
2号 責任法律
第8条第2項
《2 予算執行職員が前項の規定によつて意見…》
の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同1の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基く弁償責任は、その要求をした上司が負うものとする。
(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により弁償責任を転嫁された職員
3号 特別調達資金設置令 (1951年政令第205号)
第8条
《資金の運営に関する事務を行う職員の責任 …》
この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為会計法第
の規定により 責任法律 の適用を受ける職員
4号 会計法 (1947年法律第35号)
第38条第1項
《出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員を…》
いう。
に規定する出納官吏並びに同法第39条第2項に規定する代理出納官吏及び分任出納官吏
5号 会計法
第40条第2項
《前項の規定により現金の出納保管の事務を取…》
り扱う職員は、これを出納員という。
に規定する出納員
6号 会計法
第48条第1項
《国は、政令の定めるところにより、その歳入…》
、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府
の規定により前2号に掲げる者の事務を取り扱う都道府県の吏員
7号 責任法律
第9条第1項
《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》
の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経
に規定する公団等予算執行職員
8号 責任法律
第10条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
に規定する公団等の出納職員
9号 日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第48条に規定する現金出納職員及び物品出納職員
10号 第4号から第6号まで及び前2号に掲げる者を除く外、職員の執務上必要な物品の交付を受けた職員その他の各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び経済安定本部総裁をいう。以下同じ。)又は公団等の長( 責任法律
第9条第1項
《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》
の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経
に規定する公団等の長をいう。以下同じ。)の定めるところにより物の取扱をする職員
2項 前項第7号に掲げる公団等予算執行職員には、連合国軍人等住宅公社、復興金融金庫、持株会社整理委員会及び証券処理調整協議会(以下「 住宅公社等 」という。)の総裁、理事長、委員長、及び議長(以下「 住宅公社等の長 」という。)から 住宅公社等 の予算執行の職務を行う者として指定された者を含み、同項第8号に掲げる公団等の出納職員には、住宅公社等の長又はその委任を受けた者から現金又は物品の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員を含み、同項第10号に規定する公団等の長には、住宅公社等の長を含むものとする。
2条
1項 公務員等の懲戒免除等に関する法律
第4条
《出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づ…》
く債務の減免 政府は、第2条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任これに準ずる責任で政令で
に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長( 住宅公社等 の長を含む。)の定めるところにより、前条第1項第10号に掲げる職員の責任として課せられる責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱に関して課せられる責任を除く。)とする。