日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令《附則》

法番号:1952年政令第131号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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