農業改良助長法施行令《本則》

法番号:1952年政令第148号

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制定文 内閣は、 農業改良助長法 1948年法律第165号)第14条の3の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (交付金の交付基準)

1項 農業改良助長法 以下「」という。第6条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による交付…》 金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。

2号 当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。

3号 当該予算総額の一割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。

4号 当該予算総額の四割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。

2条 (運営指針)

1項 第7条第2項 《2 農林水産大臣は、政令で定めるところに…》 より、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針以下「運営指針」という。を定めるものとする。 1 普及指導活動の基本的な課題 2 普及指導員の配置に関する基本的事項 3 普及指導員の の運営指針は、おおむね5年ごとに定めるものとする。

3条 (普及指導員の任用資格)

1項 第9条 《普及指導員の任用資格 農林水産大臣が農…》 林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。 の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、 第8条第1項 《都道府県は、前条第1項第2号、第5号及び…》 第6号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。 の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近15年のうち12年以上に達するもの

2号 次のいずれにも該当する者

農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者

都道府県知事が、農林水産省令で定める方法により、 第8条第2項 《2 普及指導員は、次に掲げる事務を行う。…》 1 試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。 2 巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段 各号に掲げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認める者

4条 (普及指導手当の支給の要件)

1項 第11条 《普及指導手当 都道府県は、条例で定める…》 ところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。 の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第8条第2項各号に掲げる事務に従事していることとする。

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