農業改良助長法施行令《附則》

法番号:1952年政令第148号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年4月16日政令第75号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年7月15日政令第255号)

1項 この政令は、1963年8月15日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用されている者で、改正後の 第1条 《交付金の交付基準 農業改良助長法以下「…》 法」という。第6条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。 2 当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各 から 第3条 《普及指導員の任用資格 法第9条の政令で…》 定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を までの規定による農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者に該当しなくなつたものは、それぞれ、改正後の相当規定により当該資格を有する者とみなす。

附 則(1977年5月13日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月4日政令第100号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第299号) 抄

1項 この政令は、 農業改良助長法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年10月15日)から施行する。

附 則(1998年4月30日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日政令第225号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年1月26日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (普及指導員資格試験に関する経過措置)

1項 農業改良助長法 の一部を改正する法律(1994年法律第87号。以下「 1994年 改正法 」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行った専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「 蚕業改良指導員 」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、 農業改良助長法 の一部を改正する法律(2004年法律第53号。以下「 改正法 」という。)の施行後3年間は、改正法による改正後の 農業改良助長法 第9条 《普及指導員の任用資格 農林水産大臣が農…》 林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。 の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

3条 (普及指導員の任用資格に関する経過措置)

1項 改正法 の施行前に改正法による改正前の 農業改良助長法 第14条の2第1項に規定する専門技術員若しくは改良普及員であった者又は 1994年改正法 の施行前に 蚕業改良指導員 であった者についてのこの政令による改正後の 農業改良助長法施行令 第3条 《普及指導員の任用資格 法第9条の政令で…》 定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を の規定の適用については、同条中「普及指導員」とあるのは、「普及指導員、 農業改良助長法 の一部を改正する法律(2004年法律第53号)による改正前の第14条の2第1項に規定する専門技術員若しくは改良普及員若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員」とする。

附 則(2012年1月20日政令第6号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第431号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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