日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1952年政令第149号

略称: 米軍用地特措法施行令・駐留軍用地特別措置法施行令

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附 則

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

附 則(1960年6月23日政令第173号)

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1962年10月20日政令第414号)

1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1967年11月15日政令第345号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日(1968年1月1日)から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第200号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1997年4月23日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月12日政令第359号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月29日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月10日)から施行する。

附 則(2002年7月5日政令第248号) 抄

1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号)の施行の日(2002年7月10日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

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