附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 覚書該当者又は教職不適格者としての 指定 の解除を受けた者が回復し、又は取得する 恩給 、年金等を受ける権利又は資格に関する政令(1951年政令第335号)は、廃止する。
3項 発効日 前に 指定 の取消又は解除を受けた者が回復し、又は取得する 手当又は利益 を受ける権利又は資格については、なお従前の例による。
法番号:1952年政令第171号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 覚書該当者又は教職不適格者としての 指定 の解除を受けた者が回復し、又は取得する 恩給 、年金等を受ける権利又は資格に関する政令(1951年政令第335号)は、廃止する。
3項 発効日 前に 指定 の取消又は解除を受けた者が回復し、又は取得する 手当又は利益 を受ける権利又は資格については、なお従前の例による。
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