公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令《附則》

法番号:1952年政令第171号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 覚書該当者又は教職不適格者としての 指定 の解除を受けた者が回復し、又は取得する 恩給 、年金等を受ける権利又は資格に関する政令(1951年政令第335号)は、廃止する。

3項 発効日 前に 指定 の取消又は解除を受けた者が回復し、又は取得する 手当又は利益 を受ける権利又は資格については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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