水産資源保護法施行令《附則》

法番号:1952年政令第194号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1952年6月16日)から施行する。

2項 水産資源枯渇防止法第4条の規定による補償金の交付方法を定める政令(1950年政令第362号)は、廃止する。

附 則(1968年7月15日政令第241号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1968年8月29日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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