貸付信託法施行令《附則》

法番号:1952年政令第211号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月29日政令第73号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日から2年を経過する日までの間は、 貸付信託法 第14条第1項 《受託者は、貸付信託について、元本に損失を…》 生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。 に規定する特別留保金の金額は、改正後の 貸付信託法 第14条 《特別留保金 受託者は、貸付信託について…》 、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければ の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法に関する政令の規定にかかわらず、当該特別留保金に係る貸付信託の元本の総額の1,000分の17・5に相当する金額までを限度として、当該貸付信託の元本の総額の1,000分の5に相当する金額を超えることができる。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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