ゆねすこ活動に関する法律施行令《本則》

法番号:1952年政令第212号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 ゆねすこ活動に関する法律 1952年法律第207号)の規定に基き、この政令を制定する。


1章 ゆねすこ活動に対する援助

1条 (援助の種類)

1項 ゆねすこ活動に関する法律 以下「」という。第4条第2項 《2 国又は地方公共団体は、民間のゆねすこ…》 活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。 の援助は、補助金の交付、施設の有償又は無償の貸付及び旋、専門家の派遣その他の援助とする。

2条 (援助を与えることができる事業の要件)

1項 第4条第2項 《2 国又は地方公共団体は、民間のゆねすこ…》 活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。 の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

1号 第1条 《ゆねすこ活動の目標 わが国におけるゆね…》 すこ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章1951年条約第4号。以下「ゆねすこ憲章」という。の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めると の目標の達成に寄与し、且つ、日本ゆねすこ国内委員会の策定するわが国におけるゆねすこ活動の基本方針に合致すること。

2号 直接又は間接に営利を目的としないこと。

3条 (補助を受けることができる者の要件)

1項 第4条第2項 《2 国又は地方公共団体は、民間のゆねすこ…》 活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。 の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

1号 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。

2号 補助を必要とする相当な事由を有すること。

3号 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。

4号 その他日本ゆねすこ国内委員会の定める要件

4条 (援助の手続)

1項 第4条第2項 《2 国又は地方公共団体は、民間のゆねすこ…》 活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。 の援助の申請手続その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。

2章 日本ゆねすこ国内委員会の委員の選考基準

5条

1項 第9条第1項第1号 《委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各…》 号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。 この場合において、文部科学大臣は、第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者については、第13条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき に掲げる者である委員の選考は、教育活動、科学活動及び文化活動の各領域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。

2項 第9条第1項第2号 《委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各…》 号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。 この場合において、文部科学大臣は、第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者については、第13条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき に掲げる者である委員の選考は、教育、科学及び文化の普及に関する領域でゆねすこ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。

3項 第9条第1項第3号 《委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各…》 号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。 この場合において、文部科学大臣は、第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者については、第13条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき に掲げる者である委員の選考は、全国各地域におけるゆねすこ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。

3章 日本ゆねすこ国内委員会の小委員会

6条 (運営小委員会)

1項 第13条 《小委員会 国内委員会に、委員で組織する…》 小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。 2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。 3 選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべ の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長1人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する9人以内の委員で組織する。

2項 会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。

3項 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

7条 (選考小委員会)

1項 第13条 《小委員会 国内委員会に、委員で組織する…》 小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。 2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。 3 選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべ の選考小委員会は、会長が指名する副会長1人及び国内委員会の議決を経て会長が指名する9人以内の委員で組織する。

2項 選考小委員会に属する委員の3分の1をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。

3項 第1項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。

4項 前条第3項の規定は、選考小委員会について準用する。

8条 (専門小委員会)

1項 第13条 《小委員会 国内委員会に、委員で組織する…》 小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。 2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。 3 選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべ の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。

2項 第13条第5項 《5 特別の事項を調査審議するため必要があ…》 るときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。 の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。

3項 調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。

4項 各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。

5項 第6条第3項 《3 国内委員会は、わが国におけるゆねすこ…》 活動の基本方針を策定するものとする。 の規定は、専門小委員会について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務その他その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。

9条 (小委員会の議事)

1項 小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項 小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

4項 前3項の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の議事について準用する。この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。

4章 日本ゆねすこ国内委員会の事務処理

10条 (政令で定める内部部局等)

1項 第18条第1項 《国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局…》 として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法1948年法律第120号第20条第1項に規定する職のうち政令で定めるもの次項において「担当部局等」という。において処理する。 の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる 国家行政組織法 1948年法律第120号第20条第1項 《各省には、特に必要がある場合においては、…》 官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。

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