ゆねすこ活動に関する法律施行令《附則》

法番号:1952年政令第212号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、附則第2項及び第3項の規定を除く。)施行の日から施行する。

附 則(1956年9月10日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第107号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2010年7月23日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。