法番号:1952年政令第212号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 法 (附則第2項及び第3項の規定を除く。)施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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