鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1952年政令第220号

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制定文 内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(1951年政令第380号)第1項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (国家公務員共済組合法等の適用)

1項 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、1952年7月1日から、鹿児島県大島郡 十島村 の区域(以下「 十島村 」という。)に適用する。

1号 国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。

2号 国家公務員 共済組合法 の規定による年金の額の改定に関する法律(1951年法律第33号

3号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。

2条 (共済組合法の適用に伴う経過措置)

1項 共済組合法 同法第68条を除く。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「 長期給付 」という。)に関する部分は、前条の場合においては、1946年1月28日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令(以下「 旧法令 」という。)に基いて組織された共済組合(以下「 旧組合 」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者が、引き続いて 十島村 において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつたときは、その者のうち、同日後1951年12月4日までの間において 旧法令 並びに共済組合法及びこれに基く命令が十島村に適用されていたとした場合において、旧法令又は共済組合法の規定中 長期給付 に関する部分の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その者が当該期間内において琉球諸島民政府又はその機関の職員として勤続した間、相当の 旧組合 又は共済組合法に基いて組織された国家公務員共済組合の組合員たる職員として勤続した者とみなし、且つ、1946年1月29日以後共済組合法施行前旧法令が十島村に適用されていたとした場合において、共済組合法第90条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について1946年1月29日以後給付事由の発生する長期給付から適用する。この場合において、その者が、十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員として在職していた間、1946年1月28日において受けていた俸給(1946年7月1日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う共済組合の年金の額の改定に関して定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなす。

2項 共済組合法 同法第68条を除く。)の規定中 長期給付 に関する部分は、前条の場合においては、1951年12月5日以後この政令施行前 十島村 において官公署に勤務した者で、共済組合法及びこれに基く命令が同日から十島村に適用されていたとした場合において、共済組合法第1条に規定する職員として在職していた者となるべきものについては、その者を当該職員として在職していた者とみなして、その者についての同日以後給付事由の発生する長期給付から適用する。

3項 前項の規定の適用を受ける者が、 旧組合 の組合員として1946年1月28日において在職し、引き続いて1951年12月4日までの間、 十島村 において勤務する琉球諸島民政府の職員又はその機関の職員として勤続し、且つ、引き続いて十島村において官公署に勤務する職員となつた者であるときは、その者については、第1項前段及び前項の規定をあわせて適用する。

3条 (特別措置法の適用に伴う経過措置)

1項 この政令の施行に伴い 特別措置法 の規定による年金又は1時金の支給を受ける権利を有することとなつた者で、この政令施行の際 十島村 に居住するものについての同法第17条第1項の規定の適用については、同項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「1952年7月1日」と読み替えるものとする。

4条 (時効の特例)

1項 この政令の施行に伴い発生した 共済組合法 の規定による給付(共済組合法第90条の規定により従前の例によることとされる給付を含む。)を受ける権利で、この政令の施行の際までに給付事由の発生しているものについては、その時効は、共済組合法の規定にかかわらず、この政令の施行の日の前日までは進行しないものとする。

5条 (費用の負担)

1項 この政令施行に伴い増加する国家公務員共済組合の給付に要する費用の負担については、 共済組合法 第69条第1項第2号 《傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全…》 又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 中「100分の五十五」とあるのを「全額」と読み替えて、同条及び共済組合法第86条第2項の規定を適用する。

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