道路交通事業抵当法施行令《附則》

法番号:1952年政令第261号

略称:

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附 則

1項 この政令は、1952年8月20日から施行する。

附 則(1953年9月28日政令第303号)

1項 この政令は、1953年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

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