1項 この政令は、1952年8月20日から施行する。
1項 この政令は、1953年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。