1項 この政令は、法施行の日(1952年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1967年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年6月23日から施行する。
1項 この政令は、2001年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1項 この政令は、2004年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。