内閣法制局設置法施行令《附則》

法番号:1952年政令第290号

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附 則

1項 この政令は、法施行の日(1952年8月1日)から施行する。

附 則(1953年1月20日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月31日政令第220号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年7月9日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年1月12日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月12日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月16日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。

附 則(1962年6月26日政令第262号) 抄

1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1963年12月23日政令第382号)

1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年9月18日政令第303号)

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1964年11月16日政令第346号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月31日政令第265号)

1項 この政令は、1967年9月1日から施行する。

附 則(1970年4月27日政令第88号)

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年6月30日政令第247号)

1項 この政令は、1972年7月1日から施行する。

附 則(1975年4月2日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年6月26日政令第237号)

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月13日政令第251号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月20日政令第205号)

1項 この政令は、2001年6月23日から施行する。

附 則(2001年11月28日政令第373号)

1項 この政令は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日政令第201号) 抄

1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号)

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第359号)

1項 この政令は、2004年12月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2019年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

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