企業会計審議会令《本則》

法番号:1952年政令第307号

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制定文 内閣は、大蔵省設置法(1949年法律第144号)第17条第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第2項 《2 企業会計審議会は、企業会計の基準及び…》 監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。 に定めるもののほか、企業会計 審議会 以下「 審議会 」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (組織)

1項 審議会 は、会長及び委員19人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (会長の職務)

1項 会長は、 審議会 の会務を総理し、審議会を代表する。

2項 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

4条 (会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)

1項 会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

5条 (会長及び委員の任期等)

1項 会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 会長及び委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 会長、委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

6条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

8条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

9条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

10条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、金融庁企画市場局企業開示課において処理する。

11条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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