別表 (第5条関係)納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額1 法第6条第1項の認可を申請する者イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法106,700円104,400円ロ 滑空機の製造の方法53,000円50,800円2 法第9条第1項の認可を申請する者イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法58,200円55,900円ロ 滑空機の修理の方法23,300円21,100円3 法第11条第1項の認可を申請する者イ 航空機用原動機の製造の方法87,600円85,300円ロ その他の航空機用機器の製造の方法40,700円38,500円4 法第14条第1項の認可を申請する者イ 航空機用原動機の修理の方法47,700円45,500円ロ その他の航空機用機器の修理の方法31,200円28,900円