別表 (第5条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
電子申請による場合における金額 |
1 法第6条第1項の認可を申請する者 |
||
イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法 |
106,700円 |
104,400円 |
ロ 滑空機の製造の方法 |
53,000円 |
50,800円 |
2 法第9条第1項の認可を申請する者 |
||
イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法 |
58,200円 |
55,900円 |
ロ 滑空機の修理の方法 |
23,300円 |
21,100円 |
3 法第11条第1項の認可を申請する者 |
||
イ 航空機用原動機の製造の方法 |
87,600円 |
85,300円 |
ロ その他の航空機用機器の製造の方法 |
40,700円 |
38,500円 |
4 法第14条第1項の認可を申請する者 |
||
イ 航空機用原動機の修理の方法 |
47,700円 |
45,500円 |
ロ その他の航空機用機器の修理の方法 |
31,200円 |
28,900円 |