航空機製造事業法施行令《別表など》

法番号:1952年政令第341号

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別表 (第5条関係)

納付しなければならない者

金額

電子申請による場合における金額

1 法第6条第1項の認可を申請する者

イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法

106,700円

104,400円

ロ 滑空機の製造の方法

53,000円

50,800円

2 法第9条第1項の認可を申請する者

イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法

58,200円

55,900円

ロ 滑空機の修理の方法

23,300円

21,100円

3 法第11条第1項の認可を申請する者

イ 航空機用原動機の製造の方法

87,600円

85,300円

ロ その他の航空機用機器の製造の方法

40,700円

38,500円

4 法第14条第1項の認可を申請する者

イ 航空機用原動機の修理の方法

47,700円

45,500円

ロ その他の航空機用機器の修理の方法

31,200円

28,900円

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