附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年12月18日政令第491号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年8月28日政令第251号)
1項 この政令は、1954年9月1日から施行する。
附 則(1956年11月6日政令第329号)
1項 この政令は、1957年2月1日から施行する。
附 則(1963年6月1日政令第181号)
1項 この政令は、1963年8月1日から施行する。
附 則(1966年8月31日政令第300号)
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1976年7月13日政令第196号)
1項 この政令は、1976年7月15日から施行する。
附 則(1979年3月30日政令第56号)
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の第1条の2第6号又は第7号に掲げる航空機用機器の製造又は修理の事業について 航空機製造事業法 (以下「 法 」という。)
第2条の2
《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》
滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ
の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について 法
第3条第1項
《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》
は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工
の届出をしたものとみなす。
3項 この政令の施行の際現に改正後の第1条の3に規定する特定機器のうち改正前の同条に規定されていないものの製造又は修理の事業を行つている者は、この政令の施行の日から3月間は、 法
第2条の2
《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》
滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ
の規定にかかわらず、当該特定機器の製造又は修理の事業を行うことができる。その者がその期間内に当該特定機器について同条の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの期間についても、同様とする。
附 則(1981年3月25日政令第38号) 抄
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日政令第237号) 抄
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月15日政令第473号)
1項 この政令は、2000年12月1日から施行する。
2項 改正前の第1条の3に規定する航空機用機器であって改正後の第1条の3に規定する航空機用機器でないものの製造又は修理の事業について 航空機製造事業法
第2条の2
《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》
滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ
の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について同法第3条第1項の届出をしたものとみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2014年3月19日政令第67号)
1項 この政令は、2014年4月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月19日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。