制定文
内閣は、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第7条第4号
《公認会計士に係る著しい利害関係 第7条 …》
法第24条第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
、
第11条第2号
《監査関連業務の禁止における連続する会計期…》
間 第11条 法第24条の3第1項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。
及び第57条の2第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (特定の学位による短答式試験科目の免除)
1項 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第9条第2項第2号
《2 前項各号に定めるもののほか、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。 1 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理
に規定する政令で定める科目は、財務会計論( 法
第8条第1項第1号
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第8条第1項第2号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。
1条の2 (実務経験による短答式試験科目の免除)
1項 法
第9条第2項第3号
《2 前項各号に定めるもののほか、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。 1 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理
に規定する政令で定める者は、上場会社等( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第27条
《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》
163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し
の二各号に掲げる有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)、会社法(2005年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して7年以上である者とし、法第9条第2項第3号に規定する政令で定める科目は、財務会計論とする。
1条の3 (論文式試験科目の免除)
1項 法
第10条第1項第7号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第7号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。
1号 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査 審査会 (以下「 審査会 」という。)が認定した者会計学( 法
第8条第2項第1号
《2 論文式による試験は、短答式による試験…》
に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者試験科目の全部について試験を免除された者を含む。につき、次に掲げる科目について行う。 1 会計学財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。
に規定する科目をいう。)
2号 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると 審査会 が認定した者監査論
2条 (財務に関する監査、分析その他の実務)
1項 法
第15条第1項第2号
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。
1号 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第3号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
イ 資本金額(資本金の額、出資の総額又は基金の総額をいう。)が600,000,000円以上の法人
ロ 金融商品取引法
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
の規定により監査証明を受けなければならない法人
ハ イ又はロに掲げるものと連結して財務書類( 法
第1条の3第1項
《この法律において「財務書類」とは、財産目…》
録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の
に規定する財務書類をいう。以下同じ。)を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人
2号 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
3号 前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。
3条 (旅費及び日当)
1項 法
第33条第1項第1号
《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》
第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの
又は第2号(これらの規定を法第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が法第33条第2項(法第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
4条 (その他の費用)
1項 金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
5条
1項 削除
6条 (受験手数料)
1項 法
第11条第1項
《公認会計士試験を受けようとする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
に規定する政令で定める額は、19,500円とする。
7条 (公認会計士に係る著しい利害関係)
1項 法
第24条第2項
《2 前項第3号の著しい利害関係とは、公認…》
会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
1号 公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明( 法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類に係る会計期間(法第24条の3に規定する会計期間をいう。以下同じ。)の開始の日からその終了後3月を経過する日までの期間(以下「 監査関係期間 」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「 被監査会社等 」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「 役員等 」という。)であつた場合
2号 公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る 被監査会社等 の使用人である場合又は過去1年以内にその使用人であつた場合
3号 公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後2年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前2年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る 被監査会社等 (営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
4号 公認会計士又はその配偶者が、 被監査会社等 の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後1年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の 法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
又は第2項の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が1,010,000円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後1年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
5号 公認会計士又はその配偶者が、 被監査会社等 から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合
6号 公認会計士又はその配偶者が、 被監査会社等 から税理士業務( 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条
《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》
じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう
に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他法第2条第1項及び第2項の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合
7号 公認会計士又はその配偶者が、 被監査会社等 の 役員等 又は過去1年以内若しくは 監査関係期間 内にこれらの者であつた者から第5号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合
8号 公認会計士又はその配偶者が、 被監査会社等 の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去1年以内若しくは 監査関係期間 内にこれらの者であつた場合
9号 公認会計士が、 被監査会社等 の親会社等又は子会社等の使用人である場合
2項 前項第8号に規定する関係会社等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 被監査会社等 (当該被監査会社等の子会社等を含む。)が他の会社等(会社その他の団体をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの
2号 他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含む。)が 被監査会社等 の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの
3項 第1項第9号に規定する親会社等とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各号に規定する子会社等とは、親会社等によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
8条 (大会社等から除かれる者)
1項 法
第24条の2第1号
《大会社等に係る業務の制限の特例 第24条…》
の2 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当す
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が10,100,000,000円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が100,100,000,000円未満の株式会社とする。
9条
1項 法
第24条の2第2号
《大会社等に係る業務の制限の特例 第24条…》
の2 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当す
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 金融商品取引法
第24条第1項第3号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
又は第4号(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第2条第5項に規定する発行者をいう。次号、
第29条の2第1項
《法第34条の34の2に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引所に上場されている株券等金融商品取引法第2条第33項に規定する特定上場有価証券を除く。の発行者 2 金融商品取引法第67条の11第1項の規定により認可金融
及び
第30条
《外国会社等財務書類の対象となる有価証券 …》
法第34条の35第1項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券 2 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定す
において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が 金融商品取引法施行令
第1条第2号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げる証券若しくは証書若しくは同令第2条の8に定めるもの又は 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同令第1条の3の4に規定する債権の発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が600,000,000円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近3年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が1,100,000,000円未満であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円未満であること。
2号 金融商品取引法
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する 特定有価証券 (同法第6条各号に掲げるものを除く。以下この号において「 特定有価証券 」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者
イ 特定有価証券 以外の有価証券に関して 金融商品取引法
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出をしようとする者
ロ 特定有価証券 以外の有価証券に関して 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない者
10条 (大会社等の範囲)
1項 法
第24条の2第6号
《大会社等に係る業務の制限の特例 第24条…》
の2 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当す
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 全国を地区とする信用金庫連合会
2号 全国を地区とする労働金庫連合会
3号 全国を地区とする信用協同組合連合会
4号 農林中央金庫
5号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
6号 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
7号 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第35条第1項
《地方独立行政法人その資本の額その他の経営…》
の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなけれ
の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人
11条 (監査関連業務の禁止における連続する会計期間)
1項 法
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。
12条 (監査関連業務の禁止期間)
1項 法
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。
13条 (大会社等とみなされる者等)
1項 法
第24条の3第2項
《2 金融商品取引所金融商品取引法第2条第…》
16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者大会社等を除く。の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)並びに第34条の11の5第1項及び第2項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者当該有価証券が金融商品取引所に上場される日
2号 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定によりその発行する有価証券について認可金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者当該有価証券が同法第67条の11第1項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受ける日
14条 (監査報酬相当額)
1項 法
第31条の2第1項第1号
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第34条の21の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人がこれらの規定に規定する会計期間においてこれらの規定に規定する会社その他の者の財務書類について行つた法第2条第1項の業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
14条の2 (法第2条第1項の業務に関与する社員等の範囲)
1項 法
第34条の11第1項第2号
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 被監査会社等 の財務書類について監査法人が行う 法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務(次号、第3号及び第6号において「 対象業務 」という。)に関与する社員
2号 対象業務 について 法
第34条の10の4第1項
《無限責任監査法人は、特定の証明について、…》
1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。を指定することができる。
の規定による指定を受けた社員(同条第6項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第6号及び
第23条第2号
《第23条 削除…》
ロにおいて同じ。)
3号 対象業務 について 法
第34条の10の5第1項
《有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人…》
の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項、第5項及び第6項において同じ。を指定しなければならない。
の規定による指定を受けた社員(同条第5項又は第6項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第6号及び
第23条第2号
《第23条 削除…》
ハにおいて同じ。)
4号 前3号に掲げる者を管理する者としての地位にある社員
5号 業務の品質の管理( 法
第34条の13第3項
《3 前項第2号の業務の品質の管理とは、業…》
務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損な
に規定する業務の品質の管理をいう。
第23条第2号
《第23条 削除…》
ホにおいて同じ。)の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員
6号 前各号に掲げる者のほか、 対象業務 に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの
15条 (監査法人に係る著しい利害関係)
1項 法
第34条の11第2項
《2 前項第4号の著しい利害関係とは、監査…》
法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるもの
に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と 被監査会社等 との間の関係とする。
1号 監査法人が、 被監査会社等 の債権者又は債務者である場合。ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の 法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
又は第2項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。
2号 監査法人が、 被監査会社等 から
第7条第1項第5号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する利益の供与を受けている場合
3号 監査法人が、 被監査会社等 の 役員等 又は過去1年以内若しくは 監査関係期間 内にこれらの者であつた者から
第7条第1項第5号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する利益の供与を受けている場合
4号 監査法人の社員のうちに 被監査会社等 の使用人である者がある場合
4_2号 監査法人の社員のうちに 被監査会社等 の親会社等(
第7条第3項
《3 第1項第9号に規定する親会社等とは、…》
他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各
に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。)の 役員等 又は使用人である者がある場合
5号 監査法人の社員のうちに 被監査会社等 から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合
6号 被監査会社等 の財務書類について監査法人の行う 法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務にその社員として関与する者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第34条の10の4第1項の規定による指定を受けた社員若しくは法第34条の10の5第1項の規定による指定を受けた社員又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
イ 法
第24条第1項第2号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は第3項に規定する関係
ロ 第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
から第8号までに規定する関係
7号 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、 被監査会社等 と前号イ又はロのいずれかの関係を有する場合
8号 監査法人の社員の半数以上の者が、その配偶者につき、 被監査会社等 と法第24条第1項第1号に規定する関係を有する場合
16条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)
1項 法
第34条の11の3
《 監査法人は、大会社等の財務書類について…》
第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務第24条の3第3項に規
に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、七会計期間とする。
17条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止期間)
1項 法
第34条の11の3
《 監査法人は、大会社等の財務書類について…》
第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務第24条の3第3項に規
に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。
18条 (上場有価証券等の発行者等)
1項 法
第34条の11の4第1項
《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》
れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者
2号 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた有価証券の発行者
19条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)
1項 法
第34条の11の4第1項
《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》
れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者
に規定する五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、五会計期間とする。
20条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間)
1項 法
第34条の11の4第1項
《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》
れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者
に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、五会計期間とする。
21条 (有限責任監査法人に関する読替え)
1項 法
第34条の23第1項
《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》
604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令
の規定により有限責任監査法人(法第1条の3第4項に規定する有限責任監査法人をいう。)について会社法の規定を準用する場合においては、会社法第207条第1項中「募集事項の決定の後遅滞なく」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。
22条 (有限責任監査法人の最低資本金の金額)
1項 法
第34条の27第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当
に規定する政令で定める金額は、社員の総数に1,010,000円を乗じて得た額に相当する金額とする。
23条 (有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
1項 法
第34条の32第1項
《登録有限責任監査法人は、その計算書類につ…》
いて、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。 ただし、当該計算書類に係る会計年度における当
に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第1号において同じ。)又は監査法人と登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)との間の関係とする。
1号 公認会計士又はその配偶者が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合又は過去1年以内に社員であつた場合
2号 監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者(次に掲げる者に限る。)がいる場合
イ 当該登録有限責任監査法人の計算書類( 法
第34条の16第2項
《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》
に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府
に規定する計算書類をいう。)について当該監査法人が行う法第2条第1項の業務(ロ、ハ及びヘにおいて「 対象業務 」という。)に関与する社員
ロ 対象業務 について 法
第34条の10の4第1項
《無限責任監査法人は、特定の証明について、…》
1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。を指定することができる。
の規定による指定を受けた社員
ハ 対象業務 について 法
第34条の10の5第1項
《有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人…》
の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項、第5項及び第6項において同じ。を指定しなければならない。
の規定による指定を受けた社員
ニ イからハまでに掲げる者を管理する者としての地位にある社員
ホ 業務の品質の管理の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員
ヘ イからホまでに掲げる者のほか、 対象業務 に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの
3号 監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去1年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者(社員の配偶者にあつては、前号イからヘまでに掲げる者の配偶者に限る。)がいる場合
4号 前3号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令で定める関係がある場合
24条 (計算書類の作成の特則に係る事項)
1項 法
第34条の32第1項
《登録有限責任監査法人は、その計算書類につ…》
いて、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。 ただし、当該計算書類に係る会計年度における当
ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が1,100,000,000円以上であることとする。
25条 (供託すべき金銭の額)
1項 法
第34条の33第1項
《登録有限責任監査法人は、第34条の21第…》
2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利以下この条において「優先還付対象債権」という。を有する者以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。に対する債務の履
に規定する政令で定める額は、社員の総数に2,010,000円を乗じて得た額とする。
26条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
1項 登録有限責任監査法人は、 法
第34条の33第3項
《3 登録有限責任監査法人は、政令で定める…》
ところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託さ
の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 法
第34条の33第4項
《4 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に…》
対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることが
の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該登録有限責任監査法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
2号 1年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
27条 (権利の実行の手続)
1項 法
第34条の33第6項
《6 優先還付対象債権者は、優先還付対象債…》
権に関し、当該登録有限責任監査法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2項 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 法
第34条の33第1項
《登録有限責任監査法人は、第34条の21第…》
2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利以下この条において「優先還付対象債権」という。を有する者以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。に対する債務の履
、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。)及び当該供託金に係る登録有限責任監査法人(当該登録有限責任監査法人が同条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3項 前項の規定による公示があつた後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該登録有限責任監査法人に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知しなければならない。
6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7項 金融庁長官は、 法
第34条の33第9項
《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》
託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
28条 (追加供託をすべき期間)
1項 法
第34条の33第8項
《8 登録有限責任監査法人は、第6項の権利…》
の実行その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結第52条
に規定する政令で定める期間は、1月とする。
29条 (供託金の全部又は一部に代わる有限責任監査法人責任保険契約の内容等)
1項 登録有限責任監査法人は、 法
第34条の34第1項
《登録有限責任監査法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約次項及び第3項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の
に規定する有限責任監査法人 責任保険契約 (次項において「 責任保険契約 」という。)を締結する場合には、損害保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。)を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 法
第34条の21第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
又は第2号に該当することによつて生じた損害(以下この条において「 てん補対象損害 」という。)の賠償の責任が登録有限責任監査法人に発生した場合において、当該 てん補対象損害 を当該登録有限責任監査法人が賠償することにより生ずる損失の全部又は一部がてん補されるものであること。
2号 1年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
4号 その他内閣府令で定める要件
2項 責任保険契約 を締結した登録有限責任監査法人が 法
第34条の34第1項
《登録有限責任監査法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約次項及び第3項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の
の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に1,010,000円を乗じて得た額を控除した額に相当する金額を限度とする。ただし、当該責任保険契約が てん補対象損害 を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補する場合には、供託金の全部の供託を要しない旨の承認をすることができる。
29条の2 (上場会社等の範囲)
1項 法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 金融商品取引所に上場されている株券等( 金融商品取引法
第2条第33項
《33 この法律において「特定上場有価証券…》
」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
に規定する特定上場有価証券を除く。)の発行者
2号 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた株券等( 金融商品取引法施行令
第2条の12の4第3項第2号
《3 法第4条第3項第4号に規定する政令で…》
定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 特定上場有価証券法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。であつた有価証券 2 店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を
に規定する特定店頭売買有価証券を除く。)の発行者
3号 金融商品取引所にその発行する株券等を上場しようとする者であつて、当該金融商品取引所の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の募集及び同法第2条の3第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。次号において同じ。)又は有価証券の売出し(同法第4条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。同号において同じ。)を行うため、同条第1項から第3項までの規定による届出をしようとするもの
4号 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定によりその発行する株券等について認可金融商品取引業協会の登録を受けようとする者であつて、当該認可金融商品取引業協会の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集又は有価証券の売出しを行うため、同法第4条第1項から第3項までの規定による届出をしようとするもの
2項 前項各号に規定する株券等とは、次に掲げるものをいう。
1号 金融商品取引法
第2条第1項第7号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する優先出資証券
2号 金融商品取引法
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する株券
3号 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券( 金融商品取引法施行令
第2条の3第3号
《組織再編成対象会社が発行者である有価証券…》
の範囲 第2条の3 法第2条の3第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 新株予約権証券 2 新株予約権付社債券 3 有価証券信託受益証券法第2
に規定する有価証券信託受益証券をいう。第7号において同じ。)に該当するものであつて、受託有価証券(同令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。第7号において同じ。)が前2号又は次号に掲げるものであるものに限る。)
4号 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で第1号又は第2号に掲げるものの性質を有するもの
5号 金融商品取引法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で第1号、第2号又は前号に掲げるものに係る権利を表示するもの
6号 前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
7号 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第1号に規定する信託の受益権(有価証券信託受益証券に該当するものであつて、受託有価証券が第1号、第2号又は第4号に掲げるものであるものに限る。)
29条の3 (社員の数)
1項 法
第34条の34の6第1項第3号
《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士
ヘに規定する政令で定める数は、5とする。
29条の4 (最低資本金の額)
1項 法
第34条の34の6第1項第4号
《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士
ロに規定する政令で定める金額は、社員の総数に1,010,000円を乗じて得た額に相当する金額とする。
29条の5 (共同監査人等の数)
1項 法
第34条の34の13第2号
《上場会社等に係る業務の制限の特則 第34…》
条の34の13 登録上場会社等監査人公認会計士に限る。は、上場会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさ
イに規定する政令で定める数は、1とする。
2項 法
第34条の34の13第2号
《上場会社等に係る業務の制限の特則 第34…》
条の34の13 登録上場会社等監査人公認会計士に限る。は、上場会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさ
ロに規定する政令で定める数は、4とする。
30条 (外国会社等財務書類の対象となる有価証券)
1項 法
第34条の35第1項
《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行
に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する外国投資信託の受益証券
2号 金融商品取引法
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する外国投資証券
3号 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
4号 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第4号、第5号、第7号から第9号まで又は第12号から第16号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
5号 金融商品取引法
第2条第1項第18号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券
6号 金融商品取引法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第20号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
7号 金融商品取引法施行令
第1条第1号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げる証券又は証書
8号 前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
9号 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第2号、第4号又は第6号に掲げる権利
31条 (資格審査会の組織及び運営)
1項 資格 審査会 の会長は、会務を総理する。
2項 資格 審査会 は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 資格 審査会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4項 前3項に定めるもののほか、資格 審査会 の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
32条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第49条の4第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第37条の2第1項
《会長及び委員は、公認会計士に関する事項に…》
ついて理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
及び第2項の規定による 審査会 の会長及び委員の任命
2号 法
第37条の2第3項
《3 前項の場合においては、任命後最初の国…》
会において両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
及び
第37条の5
《会長及び委員の罷免 内閣総理大臣は、会…》
長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
の規定による 審査会 の会長又は委員の罷免
3号 法
第37条の6第3項
《3 会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総…》
理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
の規定による許可
4号 法
第38条第2項
《2 試験委員は、前項の試験を行うについて…》
必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
の規定による試験委員の任命
33条 (外国監査法人等に関する権限の審査会への委任)
1項 法
第49条の4第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち、次に掲げるものは、 審査会 に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第49条の3の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定による報告及び資料の提出の命令
2号 法
第49条の3の2第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所
の規定による立入検査
34条 (実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任)
1項 長官権限 のうち 法
第16条第6項
《6 実務補習団体等は、公認会計士試験に合…》
格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者次項において「受講者」という。がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総
の規定による報告の受理の権限は、同条第1項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
35条 (監査法人に関する権限の財務局長等への委任)
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
1号 法
第34条の9
《成立の時期 監査法人は、その主たる事務…》
所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の二、
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の十、
第34条の18第3項
《3 監査法人は、第1項第3号及び第6号の…》
事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第34条の19第3項
《3 監査法人は、合併したときは、合併の日…》
から2週間以内に、登記事項証明書合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理
2号 法
第34条の16
《計算書類の作成等 監査法人は、内閣府令…》
で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために
の規定による業務報告書等の受理
36条 (公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任)
1項 審査会 は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
1号 合格の決定
2号 法
第10条第2項
《2 論文式による試験において、試験科目の…》
うちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目
の認定
3号 法
第13条の2
《合格の取消等 公認会計士・監査審査会は…》
、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受
の規定による合格の決定の取消し及び受験の禁止
4号 法
第38条第1項
《審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び…》
採点を行わせるため、試験委員を置く。
の問題の作成及び採点