連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号に掲げる政令で定める国を定める政令《本則》

法番号:1952年政令第365号

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制定文 内閣は、 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号第2条第2項第1号 《2 この政令において「連合国人」とは、左…》 の各号に掲げるものをいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの以下「連合国」と総称する。 2 連合国の公共 の規定に基き、この政令を制定する。


1項 連合国財産の返還等に関する政令 第2条第2項第1号 《2 この政令において「連合国人」とは、左…》 の各号に掲げるものをいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの以下「連合国」と総称する。 2 連合国の公共 に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。

1号 インド

2号 ビルマ連邦

《本則》 ここまで 附則 >  

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