連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号に掲げる政令で定める国を定める政令《附則》

法番号:1952年政令第365号

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附 則

1項 この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1955年4月16日政令第58号)

1項 この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。

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