附 則
1項 この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。
附 則(1955年4月16日政令第58号)
1項 この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。
法番号:1952年政令第365号
略称:
1項 この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。
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