防衛省の職員の給与等に関する法律施行令《別表など》

法番号:1952年政令第368号

略称: 防衛省給与法施行令・防衛省職員給与法施行令

本則 >   附則 >  

別表第1 (第6条の六関係)

0 イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表

昇格をした日の前日に受けていた号俸

昇格後の職務の級における号俸

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

1

51

1

52

1

53

1

54

2

55

3

56

4

57

5

58

6

59

7

60

8

61

9

62

10

63

11

64

12

65

13

66

14

67

15

68

16

69

17

70

18

71

19

72

20

73

21

74

22

75

23

76

24

77

25

78

26

79

27

80

28

81

29

82

30

83

31

84

32

85

33

86

34

87

35

88

36

89

37

90

38

91

39

92

40

93

41

94

42

95

43

96

44

97

45

98

46

99

47

100

48

101

49

102

49

103

50

104

50

105

51

106

51

107

52

108

52

109

53

110

53

111

54

112

54

113

55

114

55

115

56

116

56

117

57

118

57

119

58

120

58

121

58

122

58

123

59

124

59

125

59

126

59

127

59

128

59

129

60

130

60

131

60

132

60

133

61

134

61

135

61

136

61

137

62

138

62

139

62

140

62

141

63

142

63

143

63

144

63

145

64

0 ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表

昇任をした日の前日に受けていた号俸

昇任後の階級における号俸

陸将補、海将補及び空将補の()欄

1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の()欄

1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の()欄

1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の()欄

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

2

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

3

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

4

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

5

1

6

1

6

1

1

2

1

1

2

10

6

6

2

1

1

6

1

7

1

7

1

1

3

1

1

3

11

7

7

3

1

1

7

1

8

1

8

1

1

4

1

1

4

12

8

8

4

1

1

8

2

9

1

9

1

1

5

1

1

5

13

9

9

5

1

1

9

3

10

1

10

1

1

6

1

2

6

14

10

10

6

2

2

10

3

11

1

11

1

1

7

1

3

7

15

11

11

7

3

3

11

4

12

1

12

1

1

8

1

4

8

16

12

12

8

4

4

12

4

13

1

13

1

1

9

1

5

9

17

13

13

9

5

5

13

5

14

2

14

1

1

10

1

6

10

18

14

14

10

6

6

13

6

15

3

15

1

1

11

1

7

11

19

15

15

11

7

7

14

7

16

4

16

1

1

12

1

8

12

20

16

16

12

8

8

14

8

17

5

17

1

1

13

1

9

13

21

17

17

13

9

9

15

9

18

6

18

2

2

14

1

10

14

22

18

18

14

10

10

19

7

19

3

3

15

1

11

15

23

19

19

15

11

11

20

8

20

4

4

16

1

12

16

24

20

20

16

12

12

21

9

21

5

5

17

1

13

17

25

21

21

17

13

13

22

10

21

6

6

18

2

14

18

26

22

22

18

14

14

23

11

22

7

7

19

3

15

19

27

23

23

19

15

15

24

12

22

8

8

20

4

16

20

28

24

24

20

16

15

25

13

23

9

9

21

5

17

21

29

25

25

21

17

16

26

14

23

10

10

22

6

18

22

30

26

26

22

18

16

27

15

24

11

11

23

7

19

23

31

27

27

23

19

17

28

16

24

12

12

24

8

20

24

32

28

28

24

20

18

29

17

25

13

13

25

9

21

25

33

29

29

25

21

19

30

17

25

14

14

26

10

22

26

34

30

30

26

22

19

31

18

26

15

15

27

11

23

27

35

31

31

27

23

20

32

18

26

16

16

28

12

24

28

36

32

32

28

24

21

33

19

27

17

17

29

13

25

29

37

33

33

29

25

21

34

19

27

18

18

30

14

26

30

38

34

34

30

26

35

20

28

19

19

31

15

27

31

39

35

35

31

27

36

20

28

20

20

32

16

28

32

40

36

36

32

28

37

21

29

21

21

33

17

29

33

41

37

37

33

29

38

22

29

22

22

34

18

30

34

42

38

38

34

30

39

23

29

23

23

35

19

31

35

43

39

39

35

31

40

24

29

24

24

36

20

32

36

44

40

40

36

32

41

25

29

25

25

37

21

33

37

45

41

41

37

33

42

26

29

25

26

38

22

34

38

46

42

42

38

34

43

27

29

26

27

39

23

35

39

47

43

43

39

35

44

28

29

26

28

40

24

36

40

48

44

44

40

36

45

29

29

27

29

41

25

37

41

49

45

45

41

37

46

29

27

30

42

26

38

42

50

46

46

42

38

47

29

28

31

43

27

39

43

51

47

47

43

39

48

29

28

32

44

28

40

44

52

48

48

44

40

49

29

29

33

45

29

41

45

53

49

49

45

41

50

29

29

34

46

30

42

46

54

50

50

46

42

51

29

30

35

47

31

43

47

55

51

51

47

43

52

29

30

36

48

32

44

48

56

52

52

48

44

53

29

31

37

49

33

45

49

57

53

53

49

45

54

29

31

38

49

34

46

50

58

54

54

50

46

55

29

32

39

50

35

47

51

59

55

55

51

47

56

29

32

40

50

36

48

52

60

56

56

52

48

57

29

33

41

51

37

49

53

61

57

57

53

49

58

33

42

51

38

50

54

62

58

58

54

50

59

34

43

52

39

51

55

63

59

59

55

51

60

34

44

52

40

52

56

64

60

60

56

52

61

35

45

53

41

53

57

65

61

61

57

53

62

35

46

53

42

54

58

66

62

62

58

54

63

35

47

54

43

55

59

67

63

63

59

55

64

35

48

54

44

56

60

68

64

64

60

56

65

35

49

55

45

57

61

69

65

65

61

57

66

36

50

55

46

58

62

70

66

66

62

58

67

36

51

56

47

59

63

71

67

67

63

59

68

37

52

56

48

60

64

72

68

68

64

60

69

37

53

57

49

61

65

73

69

69

65

61

70

38

54

57

49

62

66

74

70

70

66

62

71

38

55

58

50

63

67

75

71

71

67

63

72

39

56

58

50

64

68

76

72

72

68

64

73

39

57

59

51

65

69

77

73

73

69

65

74

40

58

59

51

66

70

78

74

74

70

75

40

59

60

52

67

71

79

75

75

71

76

40

60

60

52

68

72

80

76

76

72

77

40

61

61

53

69

73

81

77

77

73

78

41

62

61

53

70

74

82

78

78

74

79

41

63

62

54

71

75

83

79

79

75

80

41

64

62

54

72

76

84

80

80

76

81

41

65

63

55

73

77

85

81

81

77

82

66

63

55

74

78

86

82

82

78

83

67

64

56

75

79

87

83

83

79

84

68

64

56

76

80

88

84

84

80

85

69

65

57

77

81

89

85

85

81

86

70

66

57

78

82

90

86

86

82

87

71

67

58

79

83

91

87

87

83

88

72

68

58

80

84

92

88

88

84

89

72

69

59

81

85

93

89

89

85

90

72

69

59

82

86

94

90

90

86

91

72

70

60

83

87

95

91

91

87

92

72

70

60

84

88

96

92

92

88

93

72

71

61

85

89

97

93

93

89

94

72

71

62

86

90

98

94

94

90

95

72

72

63

87

91

99

95

95

91

96

72

72

64

88

92

100

96

96

92

97

73

72

65

89

93

101

97

97

93

98

73

72

66

90

94

102

98

98

93

99

73

72

67

91

95

103

99

99

94

100

73

72

68

92

96

104

100

100

94

101

73

72

69

93

97

105

101

101

95

102

73

72

70

94

98

106

102

102

95

103

73

72

71

95

99

107

103

103

96

104

73

73

72

96

100

108

104

104

96

105

73

73

73

97

101

109

105

105

97

106

73

74

98

102

110

106

106

98

107

73

75

99

103

111

107

107

99

108

73

76

100

104

112

108

108

100

109

73

77

101

105

113

109

109

101

110

73

78

102

106

114

110

110

101

111

73

78

103

107

115

111

111

102

112

73

78

104

108

116

112

112

102

113

73

78

105

109

117

113

113

103

114

79

106

110

118

114

114

115

79

107

111

119

115

115

116

80

108

112

120

116

116

117

80

109

113

121

117

117

118

81

110

114

122

118

118

119

81

111

115

123

119

119

120

82

112

116

124

120

120

121

82

113

117

125

121

121

122

83

114

118

126

122

122

123

83

115

119

127

123

123

124

84

116

120

128

124

124

125

84

117

121

129

125

125

126

84

118

122

130

126

126

127

84

119

123

131

127

127

128

85

120

124

132

128

128

129

85

121

125

133

129

129

130

122

126

134

130

131

123

127

135

131

132

124

128

136

132

133

125

129

137

133

134

126

130

138

134

135

127

131

139

135

136

128

132

140

136

137

129

133

141

137

138

134

142

138

139

135

143

139

140

136

144

140

141

137

145

141

142

137

145

143

137

145

144

137

145

145

137

145

別表第1の2 (第6条の七関係)

0 イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の職務の級における号俸

1級

1

53

2

54

3

55

4

56

5

57

6

58

7

59

8

60

9

61

10

62

11

63

12

64

13

65

14

66

15

67

16

68

17

69

18

70

19

71

20

72

21

73

22

74

23

75

24

76

25

77

26

78

27

79

28

80

29

81

30

82

31

83

32

84

33

85

34

86

35

87

36

88

37

89

38

90

39

91

40

92

41

93

42

94

43

95

44

96

45

97

46

98

47

99

48

100

49

102

50

104

51

106

52

108

53

110

54

112

55

114

56

116

57

118

58

122

59

128

60

132

61

136

62

140

63

144

64

145

65

145

66

145

67

145

68

145

69

145

70

145

71

145

72

145

73

145

74

145

75

145

76

145

77

145

0 ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表

降任をした日の前日に受けていた号俸

降任後の階級における号俸

1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の()欄

1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の()欄

1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の()欄

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

1

13

1

17

17

5

21

9

5

1

1

1

5

9

9

1

7

2

14

2

18

18

6

22

10

6

1

1

1

5

9

9

1

8

3

15

3

19

19

7

23

11

7

1

1

1

5

9

9

1

10

4

16

4

20

20

8

24

12

8

1

2

2

6

10

10

2

12

5

17

5

21

21

9

25

13

9

1

3

3

7

11

11

3

13

6

18

6

22

22

10

26

14

10

2

4

4

8

12

12

4

14

7

19

7

23

23

11

27

15

11

3

5

5

9

13

14

5

15

8

20

8

24

24

12

28

16

12

4

6

6

10

14

15

7

16

9

21

9

25

25

13

29

17

13

5

7

7

11

15

16

8

17

10

22

10

26

26

14

30

18

14

6

8

8

12

16

17

10

17

11

23

11

27

27

15

31

19

15

7

9

9

13

17

18

11

17

12

24

12

28

28

16

32

20

16

8

10

10

14

18

19

12

17

13

25

13

29

29

17

33

21

17

9

11

11

15

19

21

14

17

14

26

14

30

30

18

34

22

18

10

12

12

16

20

22

16

17

15

27

15

31

31

19

35

23

19

11

13

13

17

21

24

17

17

16

28

16

32

32

20

36

24

20

12

14

14

18

22

26

17

17

17

30

17

33

33

21

37

25

21

13

15

15

19

23

27

17

17

18

32

18

34

34

22

38

26

22

14

16

16

20

24

28

17

19

34

19

35

35

23

39

27

23

15

17

17

21

25

30

17

20

36

20

36

36

24

40

28

24

16

18

18

22

26

31

17

21

37

22

37

37

25

41

29

25

17

19

19

23

28

33

17

22

38

24

38

38

26

42

30

26

18

20

20

24

29

33

17

23

39

26

39

39

27

43

31

27

19

21

21

25

30

33

17

24

40

28

40

40

28

44

32

28

20

22

22

26

31

33

17

25

41

30

42

41

29

45

33

29

21

23

23

27

32

33

17

26

42

32

44

42

30

46

34

30

22

24

24

28

33

33

17

27

43

34

46

43

31

47

35

31

23

25

25

29

34

33

17

28

44

36

48

44

32

48

36

32

24

26

26

30

35

33

17

29

45

57

50

45

33

49

37

33

25

27

27

31

36

33

17

30

45

57

52

46

34

50

38

34

26

28

28

32

37

33

17

31

45

57

54

47

35

51

39

35

27

29

29

33

38

33

17

32

45

57

56

48

36

52

40

36

28

30

30

34

40

33

17

33

45

57

58

49

37

53

41

37

29

31

31

35

41

33

17

34

45

57

60

50

38

54

42

38

30

32

32

36

42

33

35

45

57

65

51

39

55

43

39

31

33

33

37

43

33

36

45

57

67

52

40

56

44

40

32

34

34

38

44

33

37

45

57

69

53

41

57

45

41

33

35

35

39

45

33

38

45

57

71

54

42

58

46

42

34

36

36

40

46

33

39

45

57

73

55

43

59

47

43

35

37

37

41

47

33

40

45

57

77

56

44

60

48

44

36

38

38

42

48

33

41

45

57

81

57

45

61

49

45

37

39

39

43

49

33

42

45

57

81

58

46

62

50

46

38

40

40

44

50

33

43

45

57

81

59

47

63

51

47

39

41

41

45

51

33

44

45

57

81

60

48

64

52

48

40

42

42

46

52

33

45

45

57

81

61

49

65

53

49

41

43

43

47

53

33

46

81

62

50

66

54

50

42

44

44

48

54

33

47

81

63

51

67

55

51

43

45

45

49

55

33

48

81

64

52

68

56

52

44

46

46

50

56

33

49

81

65

54

70

57

53

45

47

47

51

57

33

50

81

66

56

72

58

54

46

48

48

52

58

33

51

81

67

58

74

59

55

47

49

49

53

59

33

52

81

68

60

76

60

56

48

50

50

54

60

33

53

81

69

62

78

61

57

49

51

51

55

61

33

54

81

70

64

80

62

58

50

52

52

56

62

33

55

81

71

66

82

63

59

51

53

53

57

63

33

56

81

72

68

84

64

60

52

54

54

58

64

33

57

81

73

70

86

65

61

53

55

55

59

65

33

58

74

72

88

66

62

54

56

56

61

66

33

59

75

74

90

67

63

55

57

57

62

67

33

60

76

76

92

68

64

56

58

58

63

68

33

61

77

78

93

69

65

57

59

59

64

69

33

62

78

80

94

70

66

58

60

60

65

70

33

63

79

82

95

71

67

59

61

61

66

71

33

64

80

84

96

72

68

60

62

62

68

72

33

65

81

85

97

73

69

61

63

63

69

73

33

66

82

86

98

74

70

62

64

64

70

73

33

67

83

87

99

75

71

63

65

65

71

73

33

68

84

88

100

76

72

64

66

66

72

73

33

69

85

90

101

77

73

65

67

67

73

73

33

70

86

92

102

78

74

66

68

68

74

73

33

71

87

94

103

79

75

67

69

69

75

73

33

72

96

103

104

80

76

68

70

70

76

73

33

73

105

113

105

81

77

69

71

71

77

73

33

74

105

113

106

82

78

70

72

72

78

73

75

105

113

107

83

79

71

73

73

79

73

76

105

113

108

84

80

72

74

74

80

73

77

105

113

109

85

81

73

75

75

81

73

78

105

113

113

86

82

74

76

76

82

73

79

105

113

115

87

83

75

77

77

83

73

80

105

113

117

88

84

76

78

78

84

73

81

105

113

119

89

85

77

79

79

85

73

82

113

121

90

86

78

80

80

86

73

83

113

123

91

87

79

81

81

87

73

84

113

127

92

88

80

82

83

88

73

85

113

129

93

89

81

83

84

89

73

86

113

129

94

90

82

84

85

90

73

87

113

129

95

91

83

85

86

91

73

88

113

129

96

92

84

86

87

92

73

89

113

129

97

93

85

87

88

93

73

90

113

129

98

94

86

88

89

94

73

91

113

129

99

95

87

89

90

95

73

92

113

129

100

96

88

90

91

96

73

93

113

129

101

97

89

91

92

98

73

94

113

129

102

98

90

92

93

100

73

95

113

129

103

99

91

93

94

102

73

96

113

129

104

100

92

94

95

104

73

97

113

129

105

101

93

95

96

105

73

98

113

129

106

102

94

96

97

106

73

99

113

129

107

103

95

98

99

107

73

100

113

129

108

104

96

99

100

108

73

101

113

129

109

105

97

100

101

110

73

102

113

129

110

106

98

101

102

112

73

103

113

129

111

107

99

102

103

113

73

104

113

129

112

108

100

103

104

113

73

105

113

129

113

109

101

104

105

113

73

106

129

114

110

102

105

106

113

73

107

129

115

111

103

106

107

113

73

108

129

116

112

104

107

108

113

73

109

129

117

113

105

108

109

113

73

110

129

118

114

106

109

110

113

73

111

129

119

115

107

110

111

113

73

112

129

120

116

108

111

112

113

73

113

129

121

117

109

112

113

113

73

114

122

118

110

113

114

113

115

123

119

111

114

115

113

116

124

120

112

115

116

113

117

125

121

113

117

117

113

118

126

122

114

118

118

113

119

127

123

115

119

119

113

120

128

124

116

120

120

113

121

129

125

117

121

121

113

122

130

126

118

122

122

113

123

131

127

119

123

123

113

124

132

128

120

124

124

113

125

133

129

121

125

125

113

126

134

130

122

126

126

113

127

135

131

123

127

127

113

128

136

132

124

128

128

113

129

137

133

125

129

129

113

130

134

126

130

129

131

135

127

131

129

132

136

128

132

129

133

137

129

133

129

134

138

130

134

129

135

139

131

135

129

136

140

132

136

129

137

145

133

137

129

138

134

138

129

139

135

139

129

140

136

140

129

141

137

141

129

142

138

141

143

139

141

144

140

141

145

145

141

別表第2 (第8条の二関係)

勤務箇所

職員

調整数

本省内部部局

防衛省組織令(1954年政令第178号)第28条第2号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

防衛大学校

1) 防衛省設置法(1954年法律第164号)第15条第2項に規定する教育訓練の課程(学校教育法(1947年法律第26号)第104条第7項第2号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。

2

2) 防衛省設置法第15条第2項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師(1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。

3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。

1

防衛医科大学校

1) 防衛省設置法第16条第2項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。

2

2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。

1

統合幕僚監部

防衛省組織令第67条第1号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

陸上幕僚監部

防衛省組織令第99条第2号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

海上幕僚監部

防衛省組織令第124条第3号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

航空幕僚監部

防衛省組織令第153条第3号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

自衛隊サイバー防衛隊

1) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が極めて高いものに従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

5

2) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを本務とする職員(1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。

4

3) 極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる情報システムに関する業務で重要度及び困難度が高いもの又はこれと一体となつて行う情報システムに関する業務に従事することを本務とする職員(1及び2)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。

3

自衛隊に置かれる病院

1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師

6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員

2

8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長(2)に掲げる者を除く。並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。

10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

防衛装備庁

防衛省組織令第181条第10号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。

1

別表第3 (第8条の三関係)

組織の区分

官職

種別

本省内部部局

官房長

局長

局次長

政策立案総括審議官

衛生監

施設監

報道官

公文書監理官

サイバーセキュリティ・情報化審議官

審議官

参事官

課長

訟務管理官

建設制度官

施設整備官

提供施設計画官

服務管理官

衛生官

1種

統合幕僚監部

統合幕僚副長

総括官

部長

副部長

課長

参事官

報道官

首席法務官

首席後方補給官

統合幕僚学校長

1種

陸上幕僚監部

陸上幕僚副長

部長

課長

監察官

法務官

警務管理官

1種

海上幕僚監部

海上幕僚副長

部長

副部長

課長

監察官

首席法務官

首席会計監査官

首席衛生官

1種

航空幕僚監部

航空幕僚副長

部長

課長

科学技術官

監理監察官

首席法務官

首席衛生官

1種

陸上総隊司令部

幕僚長

1種

方面総監部

幕僚長

1種

師団司令部

師団長

副師団長

1種

幕僚長

2種(防衛大臣の定める者にあつては、1種

旅団司令部

旅団長

副旅団長

1種

幕僚長

2種

自衛艦隊司令部

幕僚長

1種

護衛艦隊司令部

護衛艦隊司令官

幕僚長

1種

航空集団司令部

航空集団司令官

幕僚長

1種

潜水艦隊司令部

潜水艦隊司令官

幕僚長

1種

掃海隊群司令部

掃海隊群司令

幕僚長

1種

護衛隊群司令部

護衛隊群司令

1種

海上訓練指導隊群司令部

海上訓練指導隊群司令

1種

航空群司令部

航空群司令

1種

潜水隊群司令部

潜水隊群司令

1種

艦隊情報群司令部

艦隊情報群司令

1種

海洋業務・対潜支援群司令部

海洋業務・対潜支援群司令

1種

開発隊群司令部

開発隊群司令

1種

地方総監部

地方総監

幕僚長

1種

教育航空集団司令部

教育航空集団司令官

幕僚長

1種

教育航空群司令部

教育航空群司令

2種(防衛大臣の定める者にあつては、1種

練習艦隊司令部

練習艦隊司令官

1種

通信隊群司令部

通信隊群司令

1種

航空総隊司令部

航空総隊副司令官

幕僚長

1種

航空支援集団司令部

航空支援集団副司令官

幕僚長

1種

航空教育集団司令部

幕僚長

1種

航空開発実験集団司令部

航空開発実験集団司令官

幕僚長

1種

航空方面隊司令部

航空方面隊司令官

航空方面隊副司令官

幕僚長

1種

航空団司令部

航空団司令

1種

航空団副司令

2種

警戒航空団司令部

警戒航空団司令

1種

航空救難団司令部

航空救難団司令

1種

航空戦術教導団司令部

航空戦術教導団司令

1種

飛行教育団司令部

飛行教育団司令

2種(防衛大臣の定める者にあつては、1種

飛行開発実験団司令部

飛行開発実験団司令

1種

航空警戒管制団司令部

航空警戒管制団司令

1種

自衛隊情報保全隊本部

自衛隊情報保全隊司令

1種

自衛隊サイバー防衛隊本部

自衛隊サイバー防衛隊司令

1種

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校

校長

1種

副校長

3種(防衛大臣の定める者にあつては、1種又は2種

陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処

処長

1種

副処長

3種(防衛大臣の定める者にあつては、1種又は2種

自衛隊地方協力本部

地方協力本部長

2種(防衛大臣の定める者にあつては、1種

教育訓練研究本部

教育訓練研究本部長

1種

補給統制本部

補給統制本部長

副本部長

1種

海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部

補給本部長

副本部長

1種

自衛隊体育学校

校長

1種

副校長

2種

自衛隊中央病院

病院長

副院長

1種

自衛隊地区病院

病院長

2種(防衛大臣の定める者にあつては、1種

副院長

3種(防衛大臣の定める者にあつては、1種、2種又は4種

防衛監察本部

副監察監

課長

統括監察官

1種

地方防衛局

地方防衛局長

次長

1種

防衛装備庁内部部局

防衛技監

部長

装備官

審議官

参事官

プロジェクト管理総括官

革新技術戦略官

調達総括官

総務官

人事官

会計官

監察監査・評価官

装備開発官

艦船設計官

課長

事業計画官

事業監理官

装備技術官

技術計画官

技術振興官

技術連携推進官

原価管理官

需品調達官

武器調達官

電子音響調達官

艦船調達官

航空機調達官

輸入調達官

1種

本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁

防衛大臣の定める官職

防衛大臣の定める種別

備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に1種から5種(自衛官にあつては、4種)までに区分したものをいう。

別表第4 (第8条の三関係)

種別

俸給表

職務の級又は階級

俸給の特別調整額

定年前再任用短時間勤務職員及び再任用職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員又は再任用職員

1種

行政職俸給表(

十級

一三九、300円

一三三、600円

九級

一三〇、300円

一一二、900円

八級

一一七、100円

九九、800円

教育職俸給表(

五級

一四二、600円

一三六、900円

研究職俸給表

六級

一三九、700円

一三四、0円

五級

一二九、300円

九八、300円

医療職俸給表(

五級

一四六、400円

一四〇、900円

四級

一三七、700円

一一五、900円

自衛官俸給表

陸将補(

海将補(

空将補(

五九、100円

五一、800円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

五四、500円

四七、300円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

五一、700円

四五、700円

2種

行政職俸給表(

九級

一〇四、200円

九〇、300円

八級

九四、0円

七九、800円

七級

八八、500円

七二、900円

教育職俸給表(

四級

一〇六、900円

八一、800円

研究職俸給表

五級

一〇三、400円

七八、700円

医療職俸給表(

四級

一一〇、100円

九二、700円

三級

一〇二、800円

七八、100円

医療職俸給表(

八級

九六、800円

八七、300円

医療職俸給表(

七級

八八、300円

七五、800円

自衛官俸給表

陸将補(

海将補(

空将補(

三五、400円

三一、100円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

三三、300円

二八、400円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

三一、700円

二七、400円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

二九、900円

二四、100円

3種

自衛隊教官俸給表

二級

七五、800円

五九、200円

行政職俸給表(

八級

八二、200円

六九、800円

七級

七七、400円

六三、800円

六級

七二、700円

五六、200円

教育職俸給表(

四級

九三、500円

七一、600円

研究職俸給表

五級

九〇、500円

六八、800円

四級

七八、400円

五八、300円

医療職俸給表(

四級

九六、400円

八一、100円

三級

八九、900円

六八、400円

医療職俸給表(

八級

八四、700円

七六、400円

七級

七六、700円

六五、300円

六級

七二、700円

五七、600円

五級

六八、700円

五〇、300円

医療職俸給表(

六級

七五、800円

五八、200円

五級

六九、100円

五一、500円

自衛官俸給表

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

一八、300円

一五、600円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

一七、400円

一五、100円

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

一六、500円

一三、200円

二等陸佐

二等海佐

二等空佐

一五、800円

一一、900円

4種

自衛隊教官俸給表

一級

六二、600円

四一、900円

行政職俸給表(

七級

六六、400円

五四、700円

六級

六二、300円

四八、200円

五級

五九、500円

四四、300円

四級

五五、500円

四一、900円

教育職俸給表(

四級

八〇、200円

六一、400円

研究職俸給表

五級

七七、600円

五九、0円

四級

六七、200円

四九、900円

三級

六〇、900円

四三、300円

医療職俸給表(

四級

八二、600円

六九、600円

三級

七七、100円

五八、600円

二級

七一、600円

五〇、400円

医療職俸給表(

五級

五八、900円

四三、100円

医療職俸給表(

五級

五九、200円

四四、200円

四級

五三、700円

四一、600円

自衛官俸給表

一等陸佐(

一等海佐(

一等空佐(

六、500円

五、200円

二等陸佐

二等海佐

二等空佐

六、200円

四、700円

三等陸佐

三等海佐

三等空佐

五、700円

四、400円

5種

行政職俸給表(

六級

五一、900円

四〇、100円

五級

四九、600円

三六、900円

四級

四六、300円

三四、900円

教育職俸給表(

四級

六六、800円

五一、100円

医療職俸給表(

二級

五九、700円

四二、0円

備考

1 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された職員をいう。

2 第8条の3第1項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。

別表第4の2 (第8条の四関係)

階級

相当すると認められる行政職俸給表()の職務の級

支給月額

再任用自衛官以外の自衛官

再任用自衛官

一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上

七級以上

四一、800円

三四、500円

二等陸佐、二等海佐又は二等空佐

六級

三九、200円

三〇、300円

三等陸佐、三等海佐又は三等空佐

五級

三七、400円

二七、800円

一等陸尉、一等海尉又は一等空尉

四級

二二、100円

一六、800円

二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上

三級

一七、500円

一五、500円

陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上

二級

八、800円

八、600円

三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下

一級

七、200円

七、200円

備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官をいう。

別表第5 (第9条の八関係)

種類

支給される職員の範囲

支給額

爆発物取扱作業等手当

不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員

作業1日につき10,400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手

作業1月につき7,000円

航空作業手当

航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。

搭乗1日につき8,500円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、153,200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。

防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員

搭乗1日につき3,400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、51,200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。

異常圧力内作業等手当

低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員

作業一回につき2,400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、17,000円を超えることとなつてはならない。

高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員

作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額

気圧0・2メガパスカルまで 210円

気圧0・3メガパスカルまで 560円

気圧0・5メガパスカルまで 910円

気圧0・7メガパスカルまで 1,330円

気圧0・9メガパスカルまで 1,830円

気圧1・1メガパスカルまで 2,330円

気圧1・3メガパスカルまで 3,000円

気圧1・5メガパスカルまで 3,680円

気圧2メガパスカルまで 4,350円

気圧2・5メガパスカルまで 4,850円

気圧3メガパスカルまで 5,350円

気圧3・5メガパスカルまで 5,850円

気圧4メガパスカルまで 6,350円

気圧4・5メガパスカルまで 6,850円

気圧4・5メガパスカルを超えるとき 7,350円

潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員

次の作業の区分に応じて次に定める額

潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額

潜水深度20メートルまで 310円

潜水深度30メートルまで 780円

潜水深度50メートルまで 1,400円

潜水深度70メートルまで 2,000円

潜水深度90メートルまで 2,800円

潜水深度110メートルまで 3,500円

潜水深度130メートルまで 4,500円

潜水深度150メートルまで 5,500円

潜水深度200メートルまで 6,500円

潜水深度250メートルまで 7,300円

潜水深度300メートルまで 8,000円

潜水深度350メートルまで 8,800円

潜水深度400メートルまで 9,600円

潜水深度450メートルまで 10,400円

潜水深度450メートルを超えるとき 11,200円

潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業1日につき1,400円

潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき4,290円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官

潜航1日につき1,750円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員

作業1日につき2,100円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、17,000円を超えることとなつてはならない。

落下傘降下作業手当

落下傘降下作業に従事する自衛官

作業一回につき6,650円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、12,600円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその100分の25に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額

駐留軍関係業務手当

駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。

業務1日につき650円

南極手当

南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員

業務1日につき4,100円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

夜間看護等手当

自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務時間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの

勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額

看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円(自衛官である者にあつては、6,450円

勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円(自衛官である者にあつては、2,950円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円(自衛官である者にあつては、2,550円

深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円(自衛官である者にあつては、1,720円

救急医療等の業務 1,620円

除雪手当

自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後5時から翌日の午前6時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員

作業1日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額

暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 450円

その他の場合で午後5時から翌日の午前6時までの間に作業を行う場合 300円

死体処理手当

防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。又は自衛隊法第83条若しくは第83条の3の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。

作業1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

災害派遣等手当

災害対策基本法(1961年法律第223号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(1999年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第28条の2第1項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き2日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き2日以上従事する者を除く。以下「1日従事職員」という。

作業1日につき1,620円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(1日従事職員の作業を除く。)にあつては、3,240円

原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの

作業1日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額

原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 42,000円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額

特定大規模災害における作業 6,480円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額

災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員を除く。

作業1日につき1,620円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

対空警戒対処等手当

自衛隊法第82条の3の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの

業務1日につき1,100円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額

防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官

作業1日につき560円

防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員

業務1日につき1,600円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

夜間特殊業務手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員

勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1,100円

勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては、410円

航空管制手当

防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。

業務1日につき770円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

国際緊急援助等手当

自衛隊法第84条の5第2項第3号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(1987年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第3条第2項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員

業務1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、100分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額

自衛隊法第84条の4の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員

業務1日につき7,500円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第84条の4第3項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその100分の100に相当する額を加算した額

自衛隊法第84条の3の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員

業務1日につき15,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

海上警備等手当

特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員

業務1日につき7,700円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額

海賊対処法第7条第1項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第2条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第8条第1項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの

業務1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(2000年法律第145号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員

業務1日につき2,000円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額

自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員

業務1日につき1,650円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

自衛隊法第82条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(1899年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員

業務1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

分べん取扱手当

防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。

取扱い一件につき20,000円

感染症看護等手当

自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。

業務1日につき290円

救急救命処置手当

医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。又は航空機において、救急救命士法(1991年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師

業務1日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額

救急救命処置を行う業務 2,000円

救急救命処置の補助を行う業務 1,000円

特殊過重勤務手当

自衛隊法第6章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(1日の作業時間が12時間以上であるものに限る。)に引き続き7日以上従事する自衛官

作業1日につき3,240円

レンジャー作業手当

レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官

作業1日につき4,260円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

備考

1 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、1の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に10分未満の端数があるときは、10分に切り上げるものとする。

2 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の100分の60に相当する額とする。

3 職員が同1の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。

4 職員が同1の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。

5 職員が同1の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。

別表第6 (第10条、第10条の二関係)

官署

級別区分

対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第50条第1項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。

二級

奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関

三級

宮古島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関

三級

石垣駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関

三級

与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関

六級

自衛隊の部隊及び機関(前各項の官署を除く。並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するもの

一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの

備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、1の年について、又は11月1日から翌年3月31日までの期間(以下この表において「特定期間」という。及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。

別表第7 (第12条の三関係)

階級

航海手当の日額

水域

第一区

第二区

第三区

第四区

陸将

海将

陸将補

海将補

一、410円

二、120円

二、650円

三、980円

一等陸佐

一等海佐

一、250円

一、880円

二、350円

三、530円

二等陸佐

二等海佐

三等陸佐

三等海佐

一、90円

一、640円

二、50円

三、80円

一等陸尉

一等海尉

910円

一、370円

一、710円

二、570円

二等陸尉

二等海尉

三等陸尉

三等海尉

750円

一、130円

一、410円

二、120円

准陸尉

准海尉

720円

一、80円

一、350円

二、30円

陸曹長

海曹長

一等陸曹

一等海曹

690円

一、40円

一、300円

一、950円

二等陸曹

二等海曹

三等陸曹

三等海曹

650円

980円

一、230円

一、850円

陸士長

海士長

620円

930円

一、160円

一、740円

一等陸士

一等海士

二等陸士

二等海士

590円

890円

一、110円

一、670円

備考 第一区から第四区までの水域の区分については、第一区はイに掲げる水域と、第二区はロに掲げる水域と、第三区はハに掲げる水域と、第四区はニに掲げる水域とする。ただし、ロに掲げる水域内にある港を定係港とする艦船にあつては、第一区はホに掲げる水域と、第二区はヘに掲げる水域とする。

イ 東経百二十七度北緯二十二度、東経百三十五度北緯三十度、東経百四十三度北緯三十二度、東経百四十六度30分北緯四十度、東経百五十度北緯四十四度、東経百四十六度北緯四十八度、東経百四十度北緯四十八度、東経百三十五度北緯四十度、東経百三十度北緯三十八度、東経百二十六度北緯三十四度、東経百二十六度北緯三十度、東経百二十二度北緯二十七度、東経百二十二度北緯二十二度及び東経百二十七度北緯二十二度の各点を順次に結んだ線で囲まれる水域

ロ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(イに掲げる水域を除く。

ハ 東経百七十五度、東経九十四度、南緯十一度及び北緯二十一度の線で囲まれる水域、東経百七十五度、東経百三十四度、北緯五十一度及び北緯六十三度の線で囲まれる水域並びに及びロに掲げる水域以外の水域のうち防衛大臣の定める水域

ニ イからハまでに掲げる水域以外の水域

ホ 当該定係港の境界から二百海里以内の水域

ヘ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(ホに掲げる水域を除く。

別表第8 (第12条の六、第12条の七関係)

俸給表

職員

割合

自衛隊教官俸給表

職務の級が二級の職員

100分の10

職務の級が一級の職員

100分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、100分の十

行政職俸給表(

職務の級が八級以上の職員

100分の20

職務の級が六級又は七級の職員

100分の15

職務の級が四級又は五級の職員

100分の10

職務の級が三級の職員

100分の5

行政職俸給表(

職務の級が五級の職員

100分の10

職務の級が三級又は四級の職員

100分の5

教育職俸給表(

職務の級が五級の職員

100分の20

職務の級が四級の職員

100分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、100分の二十

職務の級が二級又は三級の職員

100分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、100分の十五

職務の級が一級の職員

100分の5

研究職俸給表

職務の級が六級の職員

100分の20

職務の級が五級の職員

100分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、100分の二十

職務の級が三級又は四級の職員

100分の10

職務の級が二級の職員

100分の5

医療職俸給表(

職務の級が五級の職員

100分の20

職務の級が三級又は四級の職員

100分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、100分の二十

職務の級が二級の職員

100分の10

職務の級が一級の職員

100分の5

医療職俸給表(

職務の級が六級以上の職員

100分の15

職務の級が五級の職員

100分の10

職務の級が二級、三級又は四級の職員

100分の5

医療職俸給表(

職務の級が六級以上の職員

100分の15

職務の級が四級又は五級の職員

100分の10

職務の級が二級又は三級の職員

100分の5

専門スタッフ職俸給表

職務の級が二級以上の職員

100分の20

職務の級が一級の職員

100分の15

指定職俸給表

すべての職員

100分の20

特定任期付職員俸給表

5号俸から7号俸までの俸給月額又は法第6条の2第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員

100分の20

3号俸又は4号俸の俸給月額を受ける職員

100分の15

1号俸又は2号俸の俸給月額を受ける職員

100分の10

第1号任期付研究員俸給表

5号俸若しくは6号俸の俸給月額又は法第7条第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員

100分の20

3号俸又は4号俸の俸給月額を受ける職員

100分の15

1号俸又は2号俸の俸給月額を受ける職員

100分の10

第2号任期付研究員俸給表

すべての職員

100分の5

自衛官俸給表

陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の()欄の適用を受ける自衛官

100分の20

陸将補、海将補若しくは空将補の()欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の()欄若しくは()欄の適用を受ける自衛官

100分の18

一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の()欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官

100分の14

三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官

100分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、100分の五

二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官

100分の5

備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に100分の5を加えた割合とする。

別表第9 (第17条関係)

0

品目

数量

陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生

海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生

航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生

冬服(上衣及びズボン又はスカート

二組

二組

二組

夏服(上衣及びズボン又はスカート

二組

二組

二組

作業服(上衣及びズボン

二組

二組

二組

作業外被

一着

一着

正帽

1個

1個

1個

略帽

2個

作業帽

2個

2個

2個

帽日おおい

1個

ワイシャツ

二着

二着

二着

ネクタイ

1個

1個

1個

外とう

一着

一着

一着

雨衣

一着

一着

一着

編上靴

二足

二足

半長靴

二足

短靴

一足

二足

一足

帽章

1個

1個

1個

階級章

三組

五組

三組

バンド

2個

2個

2個

備考

1 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、1個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。

2 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、1個とする。

3 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。

4 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。

5 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。

0

品目

数量

陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生

海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生

空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生

襟飾り

2個

階級章

二組

衣のう

1個

1個

1個

備考

1 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。

2 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。

0

品目

数量

学生

生徒

冬服(上衣及びズボン又はスカート

二組

二組

夏服(上衣及びズボン又はスカート

二組

二組

作業服(上衣及びズボン

一組

一組

体操服(上衣及びズボン

一組

一組

作業外被

一着

正帽

2個

1個

略帽

1個

作業帽

1個

1個

帽日おおい

2個

体操帽

1個

1個

ワイシャツ

二着

二着

ネクタイ

1個

外とう

一着

一着

雨衣

一着

一着

半長靴

一足

一足

短靴

一足

一足

帽章

2個

2個

襟章

四組

バンド

1個

1個

ズボンつり

1個

1個

衣のう

1個

1個

備考

1 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。

2 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。及びズボンつりを貸与しないものとする。

別表第10 (第17条、第17条の二関係)

品目

数量

期間

陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生

海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生

空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生

学生

生徒

作業靴

二足

二足

二足につき1年

手袋

二組

二組

二組

二組

二組

二組につき1年

靴下

四足

四足

四足

四足

四足

四足につき1年

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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