制定文 内閣は、保安庁職員給与法(1952年法律第266号)及び国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(1949年法律第200号)第4条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《この法律の規定による給与は、別段の定めの…》
ある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職員が自衛隊法1
ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
1号 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「 予備自衛官等 」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第77条
《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》
迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ
若しくは
第79条第1項
《防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規…》
定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
の規定による 出動待機命令 (以下「 出動待機命令 」という。)を受けている場合又は同法第77条の二若しくは第77条の3の規定による措置、同法第77条の4の規定による国民保護等派遣若しくは同法第79条の2の規定による情報の収集を命ぜられている場合
2号 職員が長期にわたり 自衛隊法
第81条の2
《自衛隊の施設等の警護出動 内閣総理大臣…》
は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の
の規定による警護出動を命ぜられている場合
3号 職員が長期にわたり 自衛隊法
第83条
《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》
る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請
、
第83条
《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》
る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請
の二又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定による派遣(以下「 災害派遣等 」という。)を命ぜられている場合
4号 職員が長期にわたり公務旅行を命ぜられている場合
5号 職員が所在不明となつた場合
6号 職員が心身故障の状態にあるため、防衛大臣の定める基準に基づき、防衛大臣の定める者が直接その者に給与を支給することが適当でないと認めた場合
1条の2 (給与の留守宅渡)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 法
第3条第1項
《この法律の規定による給与は、別段の定めの…》
ある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職員が自衛隊法1
ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「 給与代理受領人 」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「 留守宅渡 」という。)ができる。
2項 留守宅渡 を受けている 給与代理受領人 は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
3項 留守宅渡 を受けている 給与代理受領人 が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4項 第1項の 給与代理受領人 及び 留守宅渡 を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前2項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。
2条 (疾病等に準ずる特別の場合)
1項 法
第3条第2項
《2 職員が自己又はその収入により生計を維…》
持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。
1号 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合
2号 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合
3号 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの
3条 (事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)
1項 法
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
に規定する 事務官等 (以下「 事務官等 」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は 自衛隊法
第24条第5項
《5 第1項、第3項及び第4項の機関は、自…》
衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
の規定により陸上自衛隊(同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第2条第4項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「 自衛隊教官 」という。)については、法別表第一 自衛隊教官 俸給表を適用する。
2項 事務官等 のうち、前項、次項及び第5項から第11項までに規定する者以外の者については、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。
3項 事務官等 のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、 一般職給与法 別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。
1号 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
2号 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
3号 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
4号 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
5号 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
6号 電話交換手の業務に従事する者
7号 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者
8号 えい船に乗り組む者
9号 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
4項 前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。
5項 事務官等 のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
6項 事務官等 のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省 本省 (以下「 本省 」という。)の内部部局及び機関、自衛隊( 自衛隊法
第2条第1項
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、 一般職給与法 別表第七研究職俸給表を適用する。
7項 事務官等 のうち、第1項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。
8項 事務官等 のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、 一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。
1号 調剤に従事する薬剤師
2号 栄養管理に従事する栄養士
3号 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員
9項 事務官等 のうち、第7項に規定する医療施設、 本省 の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者( 自衛隊教官 俸給表の適用を受ける者を除く。)については、 一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。
10項 事務官等 のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、 一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。
11項 事務官等 のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。
4条 (一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
1項 法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2項 自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合 幕僚監部 、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「 幕僚監部 」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3項 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
1号 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、 幕僚監部 の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が2年以上である者
2号 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、 幕僚監部 の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は護衛隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が2年以上である者
5条 (その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
1項 法別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。
1号 公務上死亡した職員
2号 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
6条 (事務官等の職務の級等の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
1項 自衛隊教官 の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
2項 自衛隊教官 以外の 事務官等 の職務の級( 一般職給与法 別表第11の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
6条の2 (事務官等の職務の級の決定基準)
1項 自衛隊教官 の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
2項 自衛隊教官 以外の 事務官等 の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
6条の3 (初任給の決定基準)
1項 新たに 自衛隊教官 として採用された者の号俸は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
2項 新たに 自衛隊教官 以外の 事務官等 として採用された者の号俸は、一般職に属する国家公務員の例により決定される号俸とする。
3項 新たに自衛官として採用された者の号俸は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、
第6条の6第1項
《自衛隊教官が昇格事務官等の職務の級をその…》
適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、第6条の14第2項第6条の14の2第2項及び第6条の15第2項において準用する場合を含む。及び別表第一イにおいて同じ。をし、又は
及び第2項、
第6条の7第1項
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
及び第2項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の八、
第6条の14第3項
《3 前2項の規定による昇給の号俸数が、昇…》
給日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動
(
第6条の14の2第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、昇給抑…》
制等年齢職員の昇給の号俸数について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項及び同条第2項において準用する前項」と読み替
において準用する場合を含む。)、
第6条の18第2項
《2 法第5条第4項に規定する政令で定める…》
額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
、
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
並びに別表第一ロ及び別表第1の二ロにおいて同じ。)における最低の号俸とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
6条の4 (事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
1項 事務官等 が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。
6条の5 (陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
1項 陸上自衛隊の自衛官(以下「 陸上自衛官 」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「 海上自衛官 」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「 航空自衛官 」という。)となり、 海上自衛官 が 陸上自衛官 若しくは 航空自衛官 となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、
第6条の3第3項
《3 新たに自衛官として採用された者の号俸…》
は、その採用時の階級当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の一欄、二欄又は三欄をいう。以下この項、第6
の規定の例により決定する。
6条の6 (昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準)
1項 自衛隊教官 が昇格( 事務官等 の職務の級をその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、
第6条の14第2項
《2 前年の昇給日後に新たに職員となつた者…》
又は同日後に第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の九若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された職員第6条の6第5項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取
(
第6条の14の2第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、昇給抑…》
制等年齢職員の昇給の号俸数について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項及び同条第2項において準用する前項」と読み替
及び
第6条の15第2項
《2 第6条の14第2項及び第3項の規定は…》
、専門スタッフ職員の昇給の号俸数について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第6条の15第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第6条の15第1項及び同条第2項において
において準用する場合を含む。)及び別表第一イにおいて同じ。)をし、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下第3項まで及び別表第一ロにおいて同じ。)をした場合における号俸は、その者が昇格又は昇任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1に定める昇格後の職務の級又は昇任後の階級における号俸とする。ただし、法別表第二備考(四)の規定の適用を受ける自衛官の号俸は、この項本文の規定にかかわらず、その者が昇任をした日の前日に受けていた号俸とする。
2項 前項の規定は、自衛官については、一級上位の階級へ昇任をした場合について適用し、二級以上上位の階級へ昇任をした場合には、一級上位の階級への昇任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3項 降格( 事務官等 の職務の級をその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項、次条第1項、第2項及び第4項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の八並びに別表第1の二イにおいて同じ。)をした 自衛隊教官 又は降任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄又は(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項、次条第1項及び第2項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の八並びに別表第1の二ロにおいて同じ。)をした自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格又は昇任をした場合における号俸については、前2項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
4項 自衛隊教官 が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
5項 自衛隊教官 以外の 事務官等 が昇格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
6条の7 (降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)
1項 自衛隊教官 が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
2項 前項の規定は、 自衛隊教官 又は自衛官が一級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛官が二級以上下位の階級へ降任をした場合については、一級下位の階級への降任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
3項 指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた 事務官等 が 自衛隊教官 俸給表若しくは 一般職給与法 の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となつた場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合における号俸は、防衛大臣が定める。
4項 自衛隊教官 以外の 事務官等 が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
6条の8 (号俸決定の特例)
1項 前2条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。
6条の9 (事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)
1項 1の俸給表の適用を受けている 事務官等 が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、 自衛隊教官 にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。
6条の10 (上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
1項 事務官等 又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、 自衛隊教官 以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
6条の11 (昇給日等)
1項 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、
第6条の17
《研修等による昇給 勤務成績が良好である…》
職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇
に定めるものを除き、毎年1月1日(以下この条並びに
第6条の14第2項
《2 前年の昇給日後に新たに職員となつた者…》
又は同日後に第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の九若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された職員第6条の6第5項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取
及び第3項(これらの規定を
第6条の14の2第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、昇給抑…》
制等年齢職員の昇給の号俸数について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項及び同条第2項において準用する前項」と読み替
及び
第6条の15第2項
《2 第6条の14第2項及び第3項の規定は…》
、専門スタッフ職員の昇給の号俸数について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第6条の15第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第6条の15第1項及び同条第2項において
において準用する場合を含む。)において「 昇給日 」という。)とし、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する 昇給日 前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の9月30日とする。
6条の12 (勤務成績の証明等)
1項 事務官等 又は自衛官について 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定による昇給(
第6条の17
《研修等による昇給 勤務成績が良好である…》
職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇
の規定により行うものを除く。以下この条及び
第6条の14
《昇給の号俸数 法第5条第2項において準…》
用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員次条及び第6条の15
から
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の十五までにおいて同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
2項 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。
6条の13 (行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)
1項 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
2号 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
3号 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
4号 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
5号 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
6号 一等陸佐以上の 陸上自衛官 、一等海佐以上の 海上自衛官 又は一等空佐以上の 航空自衛官
6条の14 (昇給の号俸数)
1項 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、
第6条の12第1項
《事務官等又は自衛官について法第5条第2項…》
において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給第6条の17の規定により行うものを除く。以下この条及び第6条の14から第6条の十五までにおいて同じ。をさせるには、その者の職務について監督する地
に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条及び
第6条の15
《 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員…》
でその職務の級が二級以上の職員以下この条において「専門スタッフ職員」という。について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規
の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
1号 勤務成績が極めて良好である職員8号俸以上
2号 勤務成績が特に良好である職員6号俸
3号 勤務成績が良好である職員次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び前条各号に掲げる職員3号俸
ロ イに掲げる職員以外の職員4号俸
4号 勤務成績がやや良好でない職員2号俸
2項 前年の 昇給日 後に新たに職員となつた者又は同日後に
第6条の6第4項
《4 自衛隊教官が上位の職務の級に決定され…》
る資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
若しくは第5項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の九若しくは
第6条の10
《上位の号俸を初任給として受けるべき資格を…》
取得した場合等における号俸の決定基準 事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊
の規定により号俸を決定された職員(
第6条の6第5項
《5 自衛隊教官以外の事務官等が昇格をした…》
場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の10月1日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
3項 前2項の規定による昇給の号俸数が、 昇給日 にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級又は階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、これらの規定にかかわらず、職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
6条の14の2
1項 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第8項第1号
《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》
よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の
に掲げる職員(以下この条において「 昇給抑制等年齢職員 」という。)について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、
第6条の12第1項
《事務官等又は自衛官について法第5条第2項…》
において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給第6条の17の規定により行うものを除く。以下この条及び第6条の14から第6条の十五までにおいて同じ。をさせるには、その者の職務について監督する地
に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる 昇給抑制等年齢職員 の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
1号 勤務成績が極めて良好である 昇給抑制等年齢職員 2号俸以上
2号 勤務成績が特に良好である 昇給抑制等年齢職員 1号俸
2項 前条第2項及び第3項の規定は、 昇給抑制等年齢職員 の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項及び同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6条の15
1項 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上の職員(以下この条において「 専門スタッフ職員 」という。)について 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、
第6条の12第1項
《事務官等又は自衛官について法第5条第2項…》
において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給第6条の17の規定により行うものを除く。以下この条及び第6条の14から第6条の十五までにおいて同じ。をさせるには、その者の職務について監督する地
に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる 専門スタッフ職員 の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が特に良好である専門スタッフ職員(職務の級が四級の職員に限る。)、勤務成績が良好である専門スタッフ職員(職務の級が三級以上の職員に限る。)、勤務成績がやや良好でない専門スタッフ職員及び勤務成績が良好でない専門スタッフ職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
1号 勤務成績が極めて良好である 専門スタッフ職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める号俸数
イ 職務の級が四級の職員1号俸
ロ イに掲げる職員以外の職員5号俸以上
2号 勤務成績が特に良好である 専門スタッフ職員 3号俸
3号 勤務成績が良好である 専門スタッフ職員 1号俸
2項 第6条の14第2項
《2 前年の昇給日後に新たに職員となつた者…》
又は同日後に第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の九若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された職員第6条の6第5項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取
及び第3項の規定は、 専門スタッフ職員 の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第6条の15第1項
《専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員で…》
その職務の級が二級以上の職員以下この条において「専門スタッフ職員」という。について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定
」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第6条の15第1項
《専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員で…》
その職務の級が二級以上の職員以下この条において「専門スタッフ職員」という。について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定
及び同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6条の16 (昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
1項 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第8項第1号
《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》
よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の
に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける 事務官等 及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は57歳とする。
6条の17 (研修等による昇給)
1項 勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定による昇給をさせることができる。
6条の18 (医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
1項 法
第5条第3項
《3 医師又は歯科医師である自衛官特定任期…》
付職員である自衛官及び次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定にかかわらず、一般職給与
に規定する政令で定める号俸数は8号俸(一等陸佐以上の 陸上自衛官 、一等海佐以上の 海上自衛官 又は一等空佐以上の 航空自衛官 にあつては、6号俸)とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
2項 法
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。
6条の19 (委任規定)
1項 第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
6条の20 (指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)
1項 法
第6条第1項
《一般職給与法別表第11の適用を受ける事務…》
官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。
に規定する 事務官等 の号俸は、 一般職給与法 別表第11の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
2項 法
第6条第2項
《2 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は…》
陸将補、海将補及び空将補の一欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
6条の21 (特定任期付職員の号俸の決定基準)
1項 法
第6条の2第1項
《特定任期付職員の号俸は、その者が従事する…》
業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
6条の22 (任期付研究員の号俸の決定基準)
1項 法
第7条第1項
《第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員…》
の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
6条の23 (復職時等における号俸の調整)
1項 休職にされた職員が復職し、休暇( 自衛隊法
第54条第2項
《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》
に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づく防衛省令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第27条第1項
《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》
合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
の規定により派遣された自衛官(以下「 国際連合派遣自衛官 」という。)若しくは 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (1995年法律第122号)
第2条第1項
《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》
これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職
の規定により派遣された職員(以下「 派遣職員 」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
6条の24 (国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)
1項 国際連合派遣自衛官 又は 派遣職員 がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。
6条の25 (定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
1項 次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める 法 の規定により計算して得た額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
1号 法
第5条第1項
《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》
規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第
に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 (以下「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)法第8条
2号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。)同法第27条第2項の規定により読み替えて適用する 法
第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
(第4項を除く。)、
第6条第1項
《一般職給与法別表第11の適用を受ける事務…》
官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。
、
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
又は
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
3号 国家公務員の育児休業等に関する法律
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(
第8条の2第2項
《2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官…》
等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額定年前再任
において単に「任期付短時間勤務職員」という。)同法第27条第3項の規定により読み替えて適用する 法
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
又は
第6条第1項
《一般職給与法別表第11の適用を受ける事務…》
官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。
7条 (特に勤務したものとみなされる場合)
1項 次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。
1号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日( 自衛隊法
第54条第2項
《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》
に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「 祝日法による休日等 」という。)、休暇(防衛大臣の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく防衛省令の規定による 休養日 (以下「 休養日 」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間( 事務官等 以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
2号 職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消しに係る免職又は停職のために勤務しなかつた日
3号 職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員( 自衛隊法
第30条の2第1項第6号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい
に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止されたために勤務しなかつた日
7条の2 (俸給の減額方法)
1項 職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間1時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその者の1週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に52を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。
2項 前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間1時間当たりの額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3項 前2項に規定するもののほか、勤務しなかつた時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
8条 (俸給の支給日等)
1項 法
第11条第1項
《俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日…》
のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の
本文の政令で定める日は、18日とする。ただし、18日が日曜日、土曜日又は 国民の祝日に関する法律 に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。
2項 次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、 法
第11条第1項
《俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日…》
のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の
ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
1号 官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
2号 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
3項 1の支給日(前2項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は 法
第11条第1項
《俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日…》
のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の
ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は1の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前2項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
4項 俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、 自衛隊法
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定による 出動 (以下「 出動 」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を1月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第1項及び第2項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
5項 法
第10条
《俸給の支給 新たに職員となつた者には、…》
その日から俸給を支給する。 ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第45条の2第1項の規定により即日
の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第3条第2項及びこの政令の
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、 国家公務員の育児休業等に関する法律
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第3条の規定により育児休業をした場合、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第27条第1項
《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》
合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
の規定により派遣された場合、 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
第2条第1項
《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》
これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職
の規定により派遣された場合、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された場合、 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第10条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。について準用する。 この場合に
において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第11条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1
において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数( 事務官等 の俸給については、当該日数から当該給与期間中の 休養日 の日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
6項 法
第3条第2項
《2 職員が自己又はその収入により生計を維…》
持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
及びこの政令の
第2条
《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》
有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
7項 1の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第5項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
8項 前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
8条の2 (俸給の調整額)
1項 法
第11条の2
《俸給の調整額 一般職給与法第10条の規…》
定は、事務官等の俸給月額について準用する。 この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と
の規定により俸給の調整を行う 事務官等 の官職は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
2項 事務官等 の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額( 定年前再任用短時間勤務職員 、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「 定年前再任用短時間勤務職員等 」という。)にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
8条の3 (俸給の特別調整額)
1項 法
第11条の3第1項
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
に規定する政令で指定する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
2項 前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第4の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。別表第4において同じ。)の区分並びに別表第4の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額( 定年前再任用短時間勤務職員 等にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
3項 自衛官の前項の規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
4項 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
1号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤( 法
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
において準用する 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
2号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
5項 国際連合派遣自衛官 、 派遣職員 及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された職員(以下「 交流派遣職員 」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業(同法第24条第1項において準用する同法第7条第3項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
8条の4 (本府省業務調整手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の3第1項第1号
《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》
俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と
に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は 本省 の内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の3第1項第2号
《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》
俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と
に規定する政令で定める業務は、統合 幕僚監部 (統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部並びに情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)の業務とする。
3項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の3第2項
《2 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸…》
給表一の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当する
に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級は、 事務官等 にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第4の2の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表(一)の職務の級とする。
4項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の3第2項
《2 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸…》
給表一の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当する
に規定する政令で定める額は、 事務官等 にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第4の2の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
5項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の3第3項
《3 前2項に規定するもののほか、本府省業…》
務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
8条の5 (初任給調整手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の4第1項第1号
《次の各号に掲げる官職に新たに採用された職…》
員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から10年以内、第4号に掲げる官
の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける 事務官等 及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
1号 離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職
2号 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職
3号 前2号に掲げる官職以外の官職で
第9条の2第1項
《新たに職員となつた者には、その日から俸給…》
を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第2項に規定する官署を除く。)に置かれる官職又は同条第1項の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する官署(同条第2項の規定により当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは同条第2項の規定により当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる官署に置かれる官職
4号 第9条の2第1項
《新たに職員となつた者には、その日から俸給…》
を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
の規定により地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(同条第2項の規定により当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は同条第2項の規定により当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
5号 第9条の2第1項
《新たに職員となつた者には、その日から俸給…》
を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は同条第2項の規定により当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の4第1項第2号
《次の各号に掲げる官職に新たに採用された職…》
員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から10年以内、第4号に掲げる官
の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける 事務官等 の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、
第8条の3第1項
《法第11条の3第1項に規定する政令で指定…》
する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が1種のものを除く。
3項 前2項に規定するもののほか、 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の4第1項
《次の各号に掲げる官職に新たに採用された職…》
員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から10年以内、第4号に掲げる官
の政令で定める期間並びに同条第3項の初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
8条の6 (専門スタッフ職調整手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第10条の5第1項
《専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員で…》
その職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、
に規定する政令で定める業務及び同条第3項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
8条の7 (行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)
1項 法
第12条第1項
《扶養親族を有する職員常勤の防衛大臣政策参…》
与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている
においてその例によることとされる 一般職給与法
第11条第1項
《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》
給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ
ただし書に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
2号 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
3号 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
4号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
5号 自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
8条の8 (行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
1項 法
第12条第1項
《扶養親族を有する職員常勤の防衛大臣政策参…》
与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている
においてその例によることとされる 一般職給与法
第11条第3項
《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》
、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
2号 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
3号 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
4号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
5号 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
9条 (扶養親族に関する届出の特例)
1項 法
第12条第2項
《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》
他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
9条の2 (地域手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
3項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の6第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において、
に規定する政令で定める移転は、 まち・ひと・しごと創生法 (2014年法律第136号)
第8条
《 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと…》
・しごと創生総合戦略を定めるものとする。 2 まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 まち・ひと・しごと創生に関する目標 2 まち・ひと・しごと創生に関する施策
に規定するまち・ひと・しごと 創生総合戦略 (次項において「 創生総合戦略 」という。)に基づく官署の移転とする。
4項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の6第2項
《2 新たに設置された官署で特別移転官署の…》
移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員人事院規則で定める職員を除く。には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合によ
に規定する政令で定める官署は、 創生総合戦略 に基づき山口県岩国市に設置された防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するものとする。
5項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の6第2項
《2 新たに設置された官署で特別移転官署の…》
移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員人事院規則で定める職員を除く。には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合によ
の規定により支給する地域手当は、前項に規定する官署が設置された日として防衛大臣が指定する日(以下この項において「 指定日 」という。)から10年間支給するものとし、同条第2項に規定する政令で定める割合は、 指定日 から1年を経過する日までの間にあつては100分の20とし、当該経過する日の翌日から9年を経過する日までの間にあつては指定日から1年を経過するごとに100分の20から100分の2を順次減じた割合とする。ただし、指定日の前日に法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第2項第1号の一級地に係る地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた職員であつて指定日に前項に規定する官署に在勤していたものその他防衛大臣の定める職員以外の職員にあつては、当該割合が100分の16を超える期間の割合については、100分の16とする。
6項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の7第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員が
に規定する政令で定める場合、同項に規定する政令で定める割合、同条第2項に規定する政令で定める場合、同条第3項に規定する政令で定める法人、同項の地域手当を支給される職員の範囲並びに同項の地域手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
9条の3 (広域異動手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の8第1項
《職員がその在勤する官署を異にして異動した…》
場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地
に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第3項に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第5項に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
9条の4 (住居手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の10
《住居手当 住居手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する職員に支給する。 1 自ら居住するため住宅貸間を含む。次号において同じ。を借り受け、月額16,000円を超える家賃使用料を含む。以下同じ。を支払つている職員国家公務員宿舎法第13条の規定に
に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
9条の5 (通勤手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第12条
《通勤手当 通勤手当は、次に掲げる職員に…》
支給する。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例と
に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
9条の6 (単身赴任手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第12条の2第1項
《官署を異にする異動又は在勤する官署の移転…》
に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在
及び第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第2項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第3項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第12条の2第2項
《2 単身赴任手当の月額は、40,000円…》
人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離以下単に「交通距離」という。が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、80,000円を超えない範囲内で交
の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第12条の2第3項
《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》
等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の
に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第12条の2第4項
《4 前3項に規定するもののほか、単身赴任…》
手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
9条の7 (在宅勤務等手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第12条の3第1項
《住居その他これに準ずるものとして人事院規…》
則で定める場所において、正規の勤務時間休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられ
に規定する政令で定める場所、政令で定める時間及び政令で定める期間並びに同条第3項に規定する政令で定める在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
9条の8 (特殊勤務手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第13条第2項
《2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の…》
範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第5に定めるとおりとする。
10条 (特地勤務手当等)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第13条の2第1項
《離島その他の生活の著しく不便な地に所在す…》
る官署として人事院規則で定めるもの以下「特地官署」という。に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「 特地官署 」という。)は、別表第6に掲げるとおりとする。
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第13条の2第2項
《2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手…》
当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事院規則で定める。
の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第6に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、 事務官等 にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては100分の23を、事務官等にあつては100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
3項 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を 定年前再任用短時間勤務職員 等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
1号 その勤務する官署が新たに 特地官署 に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員その該当することとなつた日
2号 その勤務する 特地官署 の移転に伴つて住居を移転した職員当該特地官署の移転の日
3号 前2号に掲げる職員以外の職員その勤務することとなつた日(その職員がその日前1年以内に当該官署に勤務していた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)
4項 特地官署 が
第9条の2第1項
《新たに職員となつた者には、その日から俸給…》
を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
に規定する地域に所在する場合における 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第13条の2第3項
《3 特地官署が第11条の3第1項の人事院…》
規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
10条の2
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第14条第1項
《職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴…》
つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署
及び第2項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「 準特地勤務手当 」という。)を支給される職員の範囲及び 準特地勤務手当 の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 準特地勤務手当 (法第14条第2項において準用する 一般職給与法
第14条第1項
《職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴…》
つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署
の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を 定年前再任用短時間勤務職員 等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、 事務官等 にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては100分の5・5を、事務官等にあつては100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
3項 準特地勤務手当 (法第14条第2項において準用する 一般職給与法
第14条第2項
《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》
等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又
の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 検察官であつた者、 一般職給与法
第11条の7第3項
《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人
に規定する 行政執行法人職員等 (第3号において「 行政執行法人職員等 」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する同法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第3号において同じ。)をされ、 特地官署 又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
2号 その在勤する官署が新たに 特地官署 又は準特地官署に該当することとなつた日前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
3号 その在勤する官署が新たに 特地官署 又は準特地官署に該当することとなつた日前3年以内に検察官であつた者、 行政執行法人職員等 であつた者若しくは 一般職給与法 の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
4項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第14条第3項
《3 前2項の規定により特地勤務手当に準ず…》
る手当を支給される職員が第11条の8の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
に規定する 準特地勤務手当 と広域異動手当との調整に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
10条の3 (超過勤務手当の支給割合等)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第16条第1項
《正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜ…》
られた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の12
に規定する政令で定める割合及び同条第3項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
10条の4 (休日給)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第17条
《休日給 祝日法による休日等勤務時間法第…》
6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たると
前段に規定する政令で定める日は、 休養日 に当たる 国民の祝日に関する法律 に規定する休日の直後の 自衛隊法
第54条第2項
《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》
に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づく防衛省令の規定による勤務時間(以下「 正規の勤務時間 」という。)を割り振られた日とする。ただし、 正規の勤務時間 を割り振られた日が 祝日法による休日等 、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇( 国民の祝日に関する法律 に規定する休日を除く。)又は第4項の防衛省令で定める日(以下この項において「 休日等 」という。)に当たるときは、当該 休日等 の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
2項 前項の規定にかかわらず、防衛大臣は、職員の 正規の勤務時間 の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
3項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第17条
《休日給 祝日法による休日等勤務時間法第…》
6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たると
に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
4項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第17条
《休日給 祝日法による休日等勤務時間法第…》
6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たると
後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
11条 (宿日直手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)における次に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
1号 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務
2号 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師の勤務
3号 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
11条の2 (管理職員特別勤務手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第19条の3第3項第1号
《3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号…》
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定め
に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第19条の3第3項第1号
《3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号…》
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定め
イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
1号 俸給の特別調整額に係る種別が1種の官職を占める職員、 一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以上の職員及び 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
の俸給表(以下「 特定任期付職員俸給表 」という。)に掲げる6号俸若しくは7号俸若しくは 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第6条第1項
《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》
する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000
の俸給表(以下「 第1号任期付研究員俸給表 」という。)に掲げる6号俸又は 法
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
若しくは
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定により決定された俸給月額を受ける職員12,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、11,000円)
2号 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める職員、 一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び 特定任期付職員俸給表 に掲げる5号俸又は 第1号任期付研究員俸給表 に掲げる4号俸若しくは5号俸を受ける職員20,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、9,000円)
3号 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める職員及び 特定任期付職員俸給表 に掲げる2号俸から4号俸までの号俸又は 第1号任期付研究員俸給表 に掲げる2号俸若しくは3号俸を受ける職員8,500円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、7,500円)
4号 俸給の特別調整額に係る種別が4種の官職を占める職員及び 特定任期付職員俸給表 に掲げる1号俸又は 第1号任期付研究員俸給表 に掲げる1号俸を受ける職員7,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、6,000円)
5号 俸給の特別調整額に係る種別が5種の官職を占める職員6,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、5,000円)
3項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第19条の3第3項第2号
《3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号…》
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定め
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
1号 俸給の特別調整額に係る種別が1種の官職を占める職員6,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、5,500円)
2号 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める職員5,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、4,500円)
3号 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める職員4,300円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、3,800円)
4号 俸給の特別調整額に係る種別が4種の官職を占める職員3,500円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、3,000円)
5号 俸給の特別調整額に係る種別が5種の官職を占める職員3,000円( 定年前再任用短時間勤務職員 にあつては、2,500円)
4項 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
11条の3 (航空機乗員等の範囲)
1項 法
第16条第1項第1号
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
に掲げる航空機 乗員 として政令で定める自衛官(以下「 乗員 」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
1号 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
イ 操縦
ロ 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ハ 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ニ 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務
2号 随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
3号 第1号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
2項 法
第16条第1項第2号
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
に掲げる 艦船 乗組員として政令で定める自衛官(以下「 乗組員 」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊( 自衛隊法
第2条第1項
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「 艦船 」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる 陸上自衛官 及び 海上自衛官 とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、 乗組員 の範囲について特例を定めることができる。
3項 法
第16条第1項第3号
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
に掲げる 落下傘隊員 として政令で定める自衛官(以下「 落下傘隊員 」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
1号 落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「 落下傘降下作業 」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、 落下傘降下作業 を行うことを本務とする 陸上自衛官
2号 落下傘降下作業 に関する技能を修得することを本務とする 航空自衛官
4項 法
第16条第1項第4号
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
に掲げる 特別警備隊員 として政令で定める自衛官(以下「 特別警備隊員 」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
1号 自衛隊法
第93条第2項
《2 海上保安庁法第16条、第17条第1項…》
及び第18条の規定は、第82条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
において準用する 海上保安庁法 (1948年法律第28号)
第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「 特別警備業務 」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、 特別警備業務 を行うことを本務とする 海上自衛官
2号 特別警備業務 に関する技能を修得することを本務とする 海上自衛官
5項 法
第16条第1項第5号
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
に掲げる 特殊作戦隊員 として政令で定める自衛官(以下「 特殊作戦隊員 」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
1号 特殊作戦を行う業務(以下「 特殊作戦業務 」という。)に従事することを本務とする自衛官
2号 特殊作戦業務 に関する技能を修得することを本務とする 陸上自衛官
6項 次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。
1号 第6条の20第2項
《2 法第6条第2項に規定する自衛官の俸給…》
月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。 項 官職 号俸 1 統合幕僚長 8号俸 2 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 7号俸 3 陸上総隊司令官 方面総監
の規定の適用を受ける自衛官その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である期間
2号 1の給与期間の全日数にわたつて前各項に規定する職務を行わなかつた自衛官(公務上の負傷、公務旅行、悪天候その他のやむを得ない事情により当該職務を行うことができなかつたものとして防衛大臣が定めるものを除く。)当該給与期間
11条の4 (特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)
1項 次に掲げる日又は時間においては、 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 又は 特殊作戦隊員 がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務したものとみなす。
1号 第7条
《特に勤務したものとみなされる場合 次の…》
各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防
各号のいずれかに掲げる日又は時間
2号 乗員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 及び 特殊作戦隊員 にあつては、公務旅行を行つている日又は時間
3号 乗組員 にあつては、公務を遂行するため 艦船 を離れた日又は時間
2項 前項の規定は、次に掲げる場合を除き、 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 又は 特殊作戦隊員 について、1の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
1号 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 乗員 にあつては前条第1項第1号に掲げる職務を、 落下傘隊員 にあつては 落下傘降下作業 を、 特別警備隊員 にあつては 特別警備業務 又は 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号。以下「 海賊対処法 」という。)
第8条第1項
《海上保安庁法第16条、第17条第1項及び…》
第18条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官主として海において行動する自衛隊法第21条の2第2項に規定する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三
において準用する 海上保安庁法
第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「 特別海賊対処業務 」という。)を、 特殊作戦隊員 にあつては 特殊作戦業務 を行うことを目的とする公務旅行を行つている場合
3項 国際連合派遣自衛官 、 派遣職員 及び 交流派遣職員 に関する前項第1号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
12条 (航空手当等の月額)
1項 法
第16条第3項
《3 第1項各号に定める手当の額は、同項の…》
自衛官の受ける俸給の100分の八十以内において政令で定める。
の航空手当の月額は、 乗員 の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては100分の80を、その他の乗員にあつては100分の60をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
1号 第11条の3第1項第1号
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
に該当する者100分の100
2号 第11条の3第1項第2号
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
に該当する者100分の80
3号 第11条の3第1項第3号
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
に該当する者100分の65
2項 法
第16条第3項
《3 第1項各号に定める手当の額は、同項の…》
自衛官の受ける俸給の100分の八十以内において政令で定める。
の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める 乗組員 にあつては、その者の受けている俸給月額に100分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては100分の55・五、防衛大臣の定める 艦船 の乗組員にあつては100分の27・五)を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に100分の四十三、100分の26・四又は100分の16・5をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3項 法
第16条第3項
《3 第1項各号に定める手当の額は、同項の…》
自衛官の受ける俸給の100分の八十以内において政令で定める。
の 落下傘隊員 手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、
第11条の3第3項第1号
《3 法第16条第1項第3号に掲げる落下傘…》
隊員として政令で定める自衛官以下「落下傘隊員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 落下傘を利用して航空機から降下する作業以下「落下傘降下作業」という。に関する
に該当する落下傘隊員にあつては100分の30・二五(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための 落下傘降下作業 を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、100分の28・五)を、同項第2号に該当する落下傘隊員にあつては100分の24を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4項 法
第16条第3項
《3 第1項各号に定める手当の額は、同項の…》
自衛官の受ける俸給の100分の八十以内において政令で定める。
の 特別警備隊員 手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、
第11条の3第4項第1号
《4 法第16条第1項第4号に掲げる特別警…》
備隊員として政令で定める自衛官以下「特別警備隊員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法1948年法律第28号
に該当する特別警備隊員にあつては100分の49・5を、同項第2号に該当する特別警備隊員にあつては100分の39・6を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5項 法
第16条第3項
《3 第1項各号に定める手当の額は、同項の…》
自衛官の受ける俸給の100分の八十以内において政令で定める。
の 特殊作戦隊員 手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、
第11条の3第5項第1号
《5 法第16条第1項第5号に掲げる特殊作…》
戦隊員として政令で定める自衛官以下「特殊作戦隊員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 特殊作戦を行う業務以下「特殊作戦業務」という。に従事することを本務とする
に該当する特殊作戦隊員にあつては100分の49・五(その従事する 特殊作戦業務 に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより100分の三十三、100分の30・二五、100分の二十六、100分の二十五、100分の二十一、100分の二十、100分の16・五、100分の十六又は100分の8・二五)を、同項第2号に該当する特殊作戦隊員にあつては100分の39・6を、それぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6項 自衛隊法
第46条
《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
の規定による減給の処分を受けた 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 又は 特殊作戦隊員 に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
7項 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 又は 特殊作戦隊員 がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、
第7条の2
《俸給の減額方法 職員が勤務しないときは…》
、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間1時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその者の1週間
の規定の例による。
8項 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 又は 特殊作戦隊員 のそれぞれ第1項から第5項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
12条の2 (航海手当を支給する場合)
1項 乗組員 (乗組手当が支給されない 艦船 に乗り組んでいる 海上自衛官 を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。
1号 当該 艦船 がその定けい港を出発した日後において新たに他の港を定けい港とすることが定められた場合(次号に該当する場合を除く。)従前の定けい港を出発した日からその新たな定けい港に入港した日までの日
2号 当該 艦船 がその定けい港以外の港に入港している期間中に新たにその港を定けい港とすることが定められた場合従前の定けい港を出発した日から新たにその入港している港を定けい港とすることが定められた日までの日
3号 当該 艦船 がその定けい港を出発した日後において沈没し、又は行方不明となつた場合その定けい港を出発した日からその沈没し、又は行方不明となつた日までの日
4号 艦船 以外の船舶が艦船となつた場合その艦船となつた日からその定けい港に初めて入港した日までの間において、その艦船となつた日において入港していた港を離れていた日
5号 艦船 がその定けい港以外の港において艦船以外の船舶となつた場合その定けい港を出発した日からその艦船以外の船舶となつた日までの日
2項 前項に規定する航海を行つた日には、 艦船 が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が20日をこえる場合にあつては、20日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。
12条の3 (航海手当の日額)
1項 航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第7に掲げる 乗組員 の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第126条の15第1号
《南極地域観測に対する協力の範囲 第126…》
条の15 法第100条の4の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地
の輸送(以下「 南極地域への輸送 」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、3,980円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
1号 乗組員 の乗り組んでいる 艦船 が別表第7の第一区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。)1日の航海時間が、通算5時間に満たないときは同表中第一区の欄に掲げる額の10分の6に相当する額、通算5時間以上であるときは同表中第一区の欄に掲げる額
2号 乗組員 の乗り組んでいる 艦船 (防衛大臣の定めるものに限る。)が別表第7の第一区に属する水域のみを引き続き51日以上にわたつて航海した場合同表中第二区の欄に掲げる額
3号 同1の航海において、 乗組員 の乗り組んでいる 艦船 が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。)当該艦船の定係港以外の港に入港しなかつたときは別表第七中第一区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする二以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
4号 南極地域への輸送 のための航海又は 災害派遣等 のための航海その他防衛大臣の定める航海において、 乗組員 の乗り組んでいる 艦船 が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第七中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
2項 乗組員 の乗り組んでいる 艦船 が同1の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る前項ただし書又は同項各号による日額のうち、最も多い額とする。
3項 第1項第1号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、10円未満の端数がある場合には、当該端数が、8円以上であるときはこれを10円に切り上げ、3円以上8円未満であるときはこれを5円とし、3円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
12条の4 (営外手当の減額方法)
1項 法
第18条第1項
《陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官以下…》
「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の 陸上自衛官 (以下「 陸曹長等 」という。)、海曹長以下の 海上自衛官 (以下「 海曹長等 」という。)又は空曹長以下の 航空自衛官 (以下「 空曹長等 」という。)が勤務しないときは、
第7条
《 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究…》
員の号俸は、その者が従事する研究業務自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。 2 防衛大臣は、第1号任期付研究員に
の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、
第7条の2
《俸給の減額方法 職員が勤務しないときは…》
、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間1時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその者の1週間
の規定の例による。
12条の5 (特定管理職員としない職員)
1項 法
第18条の2第1項
《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》
、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項
においてその例によることとされる 一般職給与法
第19条の4第2項
《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》
0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ
の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種の官職以外の官職を占める職員
イ 一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ロ 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
ハ 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
ニ 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
ホ 一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員
ヘ 一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
ト 一等陸佐以上の 陸上自衛官 、一等海佐以上の 海上自衛官 又は一等空佐以上の 航空自衛官
2号 一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が一級の職員
3号 特定任期付職員俸給表 の適用を受ける職員
4号 第1号任期付研究員俸給表 又は 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
第6条第2項
《2 第2号任期付研究員には、次の俸給表を…》
適用する。 号俸 俸給月額 円 1 336,000 2 371,000 3 398,000
の俸給表(以下「 第2号任期付研究員俸給表 」という。)の適用を受ける職員
5号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる職員
イ 休職にされている職員のうち、 法
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
に該当する職員以外の職員
ロ 国際連合派遣自衛官
ハ 派遣職員
12条の6 (期末手当基礎額の加算)
1項 法
第18条の2第1項
《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》
、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項
の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して 一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
1号 自衛隊教官 俸給表又は 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)若しくは別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(職務の級が一級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
2号 一般職給与法 別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員(職務の級が三級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
3号 一般職給与法 別表第七研究職俸給表、別表第八ロ医療職俸給表(二)又は別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員(職務の級が二級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
3_2号 一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
3_3号 前条第3号に掲げる職員
3_4号 前条第4号に掲げる職員
4号 二等陸曹、二等海曹又は二等空曹以上の自衛官(二等陸尉、二等海尉又は二等空尉以下の自衛官にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
5号 第2号、第3号又は前号に掲げる職員の職務の級又は階級のうちそれぞれ最下位のものの直近下位の職務の級又は階級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して防衛大臣が特に相当と認める職員
2項 期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第8の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第5号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、100分の5とする。
3項 期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち 法
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
に該当する職員以外の職員、 国際連合派遣自衛官 及び 派遣職員 を除く。)とする。
1号 俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種の官職を占める職員のうち、前条第1号イからトまでに掲げる職員
2号 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職で防衛大臣の定めるものを占める職員のうち、前条第1号イからトまでに掲げる職員
3号 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員
4号 特定任期付職員俸給表 の適用を受ける職員(1号俸から4号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
5号 第1号任期付研究員俸給表 の適用を受ける職員(1号俸から3号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
4項 前項に規定する職員に対する期末手当の支給について100分の25を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる職員(前条第1号イからヘまでに掲げるものに限る。)次のイからハまでに掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
イ 俸給の特別調整額に係る種別が1種の官職を占める職員100分の25
ロ 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める職員100分の15
ハ 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める職員100分の10
2号 前項第1号及び第2号に掲げる自衛官(前条第1号トに掲げるものに限る。)次のイからハまでに掲げる自衛官の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
イ 俸給の特別調整額に係る種別が1種の官職を占める自衛官100分の21
ロ 俸給の特別調整額に係る種別が2種の官職を占める自衛官100分の11
ハ 俸給の特別調整額に係る種別が3種の官職を占める自衛官100分の5
3号 前項第3号に掲げる職員100分の25
4号 前項第4号及び第5号に掲げる職員100分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、100分の二十五)
12条の7 (勤勉手当基礎額の加算)
1項 前条の規定は、 法
第18条の2第1項
《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》
、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項
の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
13条 (俸給の特別調整額等の支給方法)
1項 職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当( 準特地勤務手当 を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 自衛官の航空手当、乗組手当、 落下傘隊員 手当、 特別警備隊員 手当、 特殊作戦隊員 手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3項 自衛官の航海手当は、第1項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
14条 (食事の無料支給)
1項 次の各号に掲げる職員( 予備自衛官等 を含む。以下この条、次条、
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
及び
第17条の2
《弁償義務等 前条第6項の規定により被服…》
を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大
において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
1号 自衛隊法
第55条
《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》
省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(
第26条
《補給処 補給処においては、自衛隊の需品…》
、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。 2 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。 3 処長は、防衛大臣の定
において「 営内居住の自衛官 」という。)である 陸曹長等 、 海曹長等 及び 空曹長等
2号 乗組員 である 陸曹長等 及び 海曹長等
3号 自衛官候補生
4号 訓練招集又は教育訓練招集(以下「 訓練招集等 」という。)に応じている 予備自衛官等
5号 防衛大学校又は防衛医科大学校の 学生 (法第4条第1項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「 学生 」という。)
6号 生徒( 法
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
の生徒をいう。以下同じ。)
2項 前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
1号 出動 を命ぜられている場合
1_2号 出動待機命令 を受けている場合
1_3号 自衛隊法
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定による行動を命ぜられている場合
2号 災害派遣等 を命ぜられている場合
3号 乗組員 として 艦船 に乗り組んでいる場合
4号 宿営を必要とする部隊演習の場合
4_2号 引き続き4時間以上にわたる飛行を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
4_3号 高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合
5号 週番勤務を命ぜられた場合
5_2号 引き続き24時間以上にわたる警衛勤務を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
6号 本省 の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
3項 乗員 その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
4項 職員が休職( 学生 及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
15条 (食事の有料支給)
1項 前条第1項の職員以外の職員に対しては、同条第2項各号に掲げる場合以外の場合においても、防衛大臣の定めるところにより、食事を支給することができる。
2項 俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。
16条
1項 削除
17条 (被服の無料貸与及び支給)
1項 准陸尉以上の 陸上自衛官 、准海尉以上の 海上自衛官 又は准空尉以上の 航空自衛官 に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、 陸曹長等 、 海曹長等 若しくは 空曹長等 又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、 学生 又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒に対しては別表第10に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)及び任用後品目ごとに同表に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であつた期間を減じた期間)を経過したときごとに支給する。 訓練招集等 に応じている 予備自衛官等 に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官にあつては陸曹長等の例に準じ、予備自衛官補にあつてはその属する陸上自衛隊又は海上自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等又は海曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2項 前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第9に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同1の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。 陸曹長等 、 海曹長等 若しくは 空曹長等 、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、 学生 又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第10に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同1の品目及び数量の被服を再び支給する。
3項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前2項の規定により第1項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は別表第10に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同1の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
4項 第1項の職員が休職( 学生 及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前3項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
5項 前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
6項 第1項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第3項まで及び前項の規定により貸与された被服(第2号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
1号 陸上自衛官 、 海上自衛官 若しくは 航空自衛官 、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、 学生 又は生徒がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となつた場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官となり、かつ、現に貸与されている被服が当該自衛官に貸与される被服と同1の制式である場合を除く。)
2号 陸曹長等 が准陸尉以上の 陸上自衛官 に、 海曹長等 が准海尉以上の 海上自衛官 に、 空曹長等 が准空尉以上の 航空自衛官 にそれぞれ昇任した場合
3号 訓練招集等 に応じている 予備自衛官等 がその訓練招集等の期間を終了した場合
7項 第1項の職員が死亡した場合には、防衛大臣は、第1項から第3項まで及び第5項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
8項 特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
17条の2 (弁償義務等)
1項 前条第6項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を弁償しなければならない。同条第1項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第1項から第3項まで又は第5項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
2項 俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
3項 陸曹長等 、 海曹長等 若しくは 空曹長等 、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、 学生 又は生徒がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒以外の者となつた場合(陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官候補生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等となつた場合を除く。)には、それらの者は、前条第1項から第3項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第10において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として防衛大臣の定める額を国に払い込まなければならない。
4項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第3項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
17条の3 (療養の範囲)
1項 自衛官、自衛官候補生、 訓練招集等 に応じている 予備自衛官等 、 学生 及び生徒(以下
第17条の8
《療養の給付等の制限等 自衛官等又は自衛…》
官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生
の四までにおいて「 自衛官等 」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2項 次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
1号 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び
第17条の4の4第1項
《特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各…》
号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
において「 特定長期入院自衛官 」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2号 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの( 特定長期入院自衛官 に係るものに限る。以下「 生活療養 」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3号 健康保険法(1922年法律第70号)第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「 評価療養 」という。)、同項第4号に掲げる療養(以下「 患者申出療養 」という。)及び同項第5号に掲げる療養(以下「 選定療養 」という。)
3項 前2項に規定するもののほか、 自衛官等 が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が 健康保険法
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する 指定訪問看護 (以下「 指定訪問看護 」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
17条の4 (療養の給付)
1項 自衛官等 は、前条第1項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
1号 防衛医科大学校に置かれている病院
2号 自衛隊法
第24条第5項
《5 第1項、第3項及び第4項の機関は、自…》
衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院
3号 本省 の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所
4号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第55条第1項第1号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第2号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、 自衛官等 に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの
5号 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2項 前項の規定により同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第4号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、防衛省令で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3項 保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同1の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、 自衛官等 が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
4項 自衛官等 が第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関(以下「 第1号医療機関等 」という。)において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5項 前項後段に規定する療養に要する費用の額は、 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
6項 第2項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
17条の4の2 (一部負担金の額の特例)
1項 防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある 自衛官等 であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
1号 一部負担金を減額すること。
2号 一部負担金の支払を免除すること。
3号 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項 前項の措置を受けた 自衛官等 は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3項 前条第6項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
17条の4の3 (入院時食事療養費)
1項 自衛官等 が
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関から
第17条の3第1項第5号
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する 食事療養標準負担額 (以下「 食事療養標準負担額 」という。)を控除した金額とする。
3項 自衛官等 が 第1号医療機関等 から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4項 自衛官等 が
第17条の4第1項第4号
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
又は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5項 前項の規定による支払があつたときは、 自衛官等 に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6項 第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした 自衛官等 に対し、領収証を交付しなければならない。
17条の4の4 (入院時生活療養費)
1項 特定長期入院自衛官 が
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関から
第17条の3第1項第5号
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
に掲げる療養の給付と併せて 生活療養 を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養について 健康保険法
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「 生活療養標準負担額 」という。)を控除した金額とする。
3項 前条第3項から第6項までの規定は、入院時 生活療養 費の支給について準用する。
17条の4の5 (保険外併用療養費)
1項 自衛官等 が
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「 保険医療機関等 」という。)から 評価療養 、 患者申出療養 又は 選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2項 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養又は 生活療養 が含まれるときは、当該金額及び第2号又は第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について 健康保険法
第86条第2項第1号
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に
第17条の4第2項
《2 前項の規定により同項第4号又は第5号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金
に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第17条の4の2第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
2号 当該食事療養について 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した金額
3号 当該 生活療養 について 健康保険法
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3項 第17条の4の3第3項
《3 自衛官等が第1号医療機関等から食事療…》
養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものと
から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4項 第17条の4第6項
《6 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合において、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
の規定は、前項において準用する
第17条の4の3第4項
《4 自衛官等が第17条の4第1項第4号又…》
は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費とし
の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
17条の5 (療養費)
1項 防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「 療養の給付等 」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は 自衛官等 が 保険医療機関等 以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から
第17条の3第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。
2項 防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、 自衛官等 が
第17条の4第1項第4号
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
又は第5号の医療機関又は薬局から
第17条の3第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3項 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に
第17条の4第2項
《2 前項の規定により同項第4号又は第5号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金
に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で防衛省令で定める金額)とする。
4項 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には
第17条の4第5項
《5 前項後段に規定する療養に要する費用の…》
額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局との契約に
の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には
第17条の4の3第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から
の食事療養についての費用の額の算定、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合には
第17条の4の4第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額
の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
17条の5の2 (訪問看護療養費)
1項 自衛官等 が、防衛省令で定めるところにより、 健康保険法
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する 指定訪問看護 事業者(以下「 指定訪問看護事業者 」という。)から、 法
第22条第5項
《5 国及び保険医療機関等健康保険法192…》
2年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。その他の関係者は、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けよ
に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2項 訪問看護療養費の額は、当該 指定訪問看護 について 健康保険法
第88条第4項
《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に
第17条の4第2項
《2 前項の規定により同項第4号又は第5号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金
に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第17条の4の2第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3項 自衛官等 が 指定訪問看護 事業者から指定訪問看護を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4項 前項の規定による支払があつたときは、 自衛官等 に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5項 指定訪問看護 事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした 自衛官等 に対し、領収証を交付しなければならない。
6項 第17条の4第6項
《6 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合において、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該 指定訪問看護 に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
17条の5の3 (移送費)
1項 自衛官等 が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2項 移送費の額は、 健康保険法
第97条第1項
《被保険者が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
17条の6 (高額療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の3第2項
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同1の月における 自衛官等 (
第17条の7第1項
《自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が…》
退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を
の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
1号 自衛官等 又は自衛官、自衛官候補生、 学生 若しくは生徒の被扶養者(以下「 自衛官被扶養者 」という。)( 国家公務員共済組合法
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び
第17条の6の4第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に支
において「 病院等 」という。)から受けた療養(食事療養、 生活療養 、当該自衛官等が第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該 自衛官被扶養者 が 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第8項
《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》
950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第
の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び
第17条の6の4
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世
において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21,000円( 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ 第17条の4第2項に規定する一部負担金(
第17条の4の2第1項第1号
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が 評価療養 、 患者申出療養 又は 選定療養 を含む場合における
第17条の4第2項
《2 前項の規定により同項第4号又は第5号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金
に規定する一部負担金(
第17条の4の2第1項第1号
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に
第17条の4の5第2項第1号
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る金額当該療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、当該金額及び第2号又は第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。について健康保険法第86条第2項第1号に規定する
の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 第17条の5の2第2項
《2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額療養の給付に係る
の規定により算定した費用の額からその 指定訪問看護 に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき 国家公務員共済組合法 の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 国家公務員共済組合法
第57条の3第2項
《2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪…》
問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める
の規定により算定した費用の額からその 指定訪問看護 に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
2号 自衛官等 又は 自衛官被扶養者 が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)による一般疾病医療費(
第17条の6の3
《その他高額療養費の支給に関する事項 自…》
衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた
において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第9項
《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》
行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところに
の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び
第17条の6の4
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世
において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が21,000円( 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2項 自衛官等 が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3項 自衛官等 が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。次条第3項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4項 自衛官等 が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養(食事療養、 生活療養 及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5項 自衛官等 が 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
17条の6の2 (高額療養費算定基準額)
1項 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に同項の規定による高額療養費又は 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円とする。
2号 療養のあつた月の標準報酬の月額( 国家公務員共済組合法
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項及び
第17条の6の5第1項
《前条第1項の介護合算算定基準額は、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬の月額が840,000円以上の自衛官 2,130,00
において同じ。)が840,000円以上である自衛官252,600円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
3号 療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満である自衛官167,400円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
4号 療養のあつた月の標準報酬の月額が290,000円未満である 自衛官等 (次号に掲げる者を除く。)57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
5号 療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。
第17条の6の5第1項第5号
《前条第1項の介護合算算定基準額は、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬の月額が840,000円以上の自衛官 2,130,00
において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である 自衛官等 又は当該療養のあつた月において 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。
2項 前条第2項の高額療養費算定基準額は、80,100円と、同条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る同条第2項に規定する特定給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3項 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 第1項第1号に掲げる者80,100円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(
第17条の3第1項第5号
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた 自衛官等 がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第3項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円とする。
2号 第1項第2号に掲げる者252,600円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
3号 第1項第3号に掲げる者167,400円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
4号 第1項第4号に掲げる者57,600円。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
5号 第1項第5号に掲げる者35,400円。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。
4項 前条第4項の高額療養費算定基準額は、35,400円とする。
5項 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる者以外の者20,000円
2号 第1項第2号及び第3号に掲げる者(前条第5項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛省令で定めるものに係る療養を受けた者を除く。)30,000円
17条の6の3 (その他高額療養費の支給に関する事項)
1項 自衛官等 が同1の月に1の 第1号医療機関等 から療養(食事療養、 生活療養 及び当該自衛官等が
第17条の6第4項
《4 自衛官等が生活保護法1950年法律第…》
144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金
の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき
第17条の4の5第3項
《3 第17条の4の3第3項から第6項まで…》
の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
において準用する
第17条の4の3第3項
《3 自衛官等が第1号医療機関等から食事療…》
養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものと
又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「 控除後の額 」という。)の限度において、当該 控除後の額 に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し
第17条の6第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
1号 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
2号 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者252,600円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
3号 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
4号 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
5号 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。
2項 自衛官等 が同1の月に1の
第17条の4第1項第4号
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
若しくは第5号に掲げる医療機関若しくは薬局又は 指定訪問看護 事業者(以下この項及び第4項において「 第4号医療機関等 」という。)から療養を受けた場合において、同条第2項に規定する一部負担金(
第17条の4の2第1項第1号
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき
第17条の5の2第3項
《3 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定…》
訪問看護を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に
の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、
第17条の6第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該 第4号医療機関等 に支払うものとする。
3項 自衛官等 が 第1号医療機関等 から 原爆一般疾病医療費 の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、
第17条の6第4項
《4 自衛官等が生活保護法1950年法律第…》
144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金
の規定に該当する自衛官等が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額のうち同条第2項から第5項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4項 自衛官等 が 第4号医療機関等 から 原爆一般疾病医療費 の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、
第17条の6第4項
《4 自衛官等が生活保護法1950年法律第…》
144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金
の規定に該当する自衛官等が第4号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第4号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、
第17条の4第2項
《2 前項の規定により同項第4号又は第5号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に100分の30を乗じて得た金
に規定する一部負担金(
第17条の4の2第1項第1号
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち
第17条の6第2項
《2 自衛官等が特定給付対象療養当該自衛官…》
等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合におけ
から第5項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第4号医療機関等に支払うものとする。
5項 第2項及び前項の規定による支払をしたときは、その限度において 自衛官等 に対し高額療養費を支給したものとみなす。
6項 健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の六」と、同条第10項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17条の6第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
に規定する 自衛官等 又は同項第1号に規定する 自衛官被扶養者 」と、「 法 第63条第1項第5号」とあるのは「同令第17条の3第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「同令第17条の六」と読み替えるものとする。
7項 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、防衛省令で定める。
17条の6の4 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の6の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額をいう。第3項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日 自衛官等 に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の6の2第2項
《2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるとこ
の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる金額を合算した金額又は第4号及び第5号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
1号 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条及び
第17条の6の6第1項
《自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が…》
退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日防
において「 計算期間 」という。)において、 自衛官等 ( 計算期間 の末日(次号及び第3項、次条並びに
第17条の6の6第1項
《自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が…》
退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日防
において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第3項において「基準日自衛官等」という。)又はその 自衛官被扶養者 がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(
第17条の7
《自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養…》
者となつた場合等の給付 自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその
の規定による給付に係る療養(以下この条において「 継続給付に係る療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(
第17条の6第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
の規定又は 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
から第5項まで若しくは
第11条の3の4
《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、これらの支給額を控除した金額とし、
第17条の8の2
《療養の給付等に準ずる給付又は支給 法第…》
22条第1項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第51条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。
に規定する給付若しくは支給又は 国家公務員共済組合法
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養について21,000円( 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
イからヘまでに掲げる金額が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養について21,000円( 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2号 基準日 自衛官等 の 自衛官被扶養者 (基準日において自衛官被扶養者である者に限る。以下この項及び第3項において「 基準日自衛官被扶養者 」という。)が 計算期間 における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
3号 基準日 自衛官等 又は 基準日自衛官被扶養者 が 計算期間 における組合員等( 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、 健康保険法 の規定による被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。)を含む。)、 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による被保険者、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第3項において「 国民健康保険の世帯主等 」という。)又は 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)の規定による被保険者をいう。以下この号及び第3項において同じ。)であつた間に組合員等として受けた療養(前2号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等( 国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者( 自衛官被扶養者 を除く。)、 健康保険法 の規定による被扶養者、 船員保険法 の規定による被扶養者又は 国民健康保険の世帯主等 と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の 国民健康保険法 の規定による被保険者をいう。以下この号及び第3項において同じ。)であつた者がその間に被扶養者等として受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として防衛省令で定めるところにより算定した金額
4号 基準日 自衛官等 又は 基準日自衛官被扶養者 が 計算期間 に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第22条の2の2第1項
《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護
に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
5号 基準日 自衛官等 又は 基準日自衛官被扶養者 が 計算期間 に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令
第22条の2の2第2項
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2項 前項の規定は、 計算期間 において 自衛官等 であつた 基準日自衛官被扶養者 に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第2号に掲げる金額」と、「第11条の3の6の2第2項」とあるのは「第11条の3の6の2第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
3項 計算期間 において 自衛官等 であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において 国民健康保険の世帯主等 であつて自衛官等又は 自衛官被扶養者 である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を 基準日自衛官被扶養者 とそれぞれみなして防衛省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した金額から 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の6の2第5項
《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被
の規定による70歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 から同条第6項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
17条の6の5 (介護合算算定基準額)
1項 前条第1項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者680,000円
2号 基準日の属する月の標準報酬の月額が840,000円以上の自衛官2,130,000円
3号 基準日の属する月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の自衛官1,420,000円
4号 基準日の属する月の標準報酬の月額が290,000円未満の 自衛官等 (次号に掲げる者を除く。)610,000円
5号 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である 自衛官等 (第2号及び第3号に掲げる者を除く。)350,000円
2項 前項の規定は、前条第2項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第2項に規定する 基準日自衛官被扶養者 を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
3項 前条第3項の介護合算算定基準額については、第1項の規定に準じて防衛省令で定める。
17条の6の6 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
1項 自衛官、自衛官候補生、 学生 若しくは生徒が退職し又は 訓練招集等 に応じている 予備自衛官等 が訓練招集等の期間を終了し、かつ、 計算期間 の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛省令で定める場合にあつては、防衛省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛省令で定める。
17条の7 (自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
1項 自衛官、自衛官候補生、 学生 若しくは生徒が退職し又は 訓練招集等 に応じている 予備自衛官等 が訓練招集等の期間を終了し、かつ、 健康保険法
第3条第2項
《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》
とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお
に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第26項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2項 前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
1号 当該疾病又は負傷について、 健康保険法 第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
2号 その者が、 国家公務員共済組合法 の規定による組合員、 私立学校教職員共済法 の規定による加入者、 地方公務員等共済組合法 の規定による組合員、 健康保険法 の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは 船員保険法 の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者、 国民健康保険法 の規定による被保険者又は 高齢者の医療の確保に関する法律
第50条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満
の規定による被保険者若しくは同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないものとなつたとき。
3号 その者が、退職し、又は 訓練招集等 の期間を終了した日から起算して6月を経過したとき。
3項 第1項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、 健康保険法 第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
17条の8 (療養の給付等の制限等)
1項 自衛官等 又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給(以下
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の九までにおいて「 療養の給付等 」という。)は、行わない。
2項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 自衛官等 又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る 療養の給付等 の全部又は一部を行わないことができる。
3項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 療養の給付等 に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
4項 自衛官等 又は自衛官等であつた者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、 療養の給付等 は、行わない。
5項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同1の疾病又は負傷に関し、 介護保険法 の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。
17条の8の2 (療養の給付等に準ずる給付又は支給)
1項 法
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
に規定する 療養の給付等 に準ずる給付又は支給については、 国家公務員共済組合法
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。
17条の8の3 (法第22条第5項に規定する政令で定める医療機関又は薬局等)
1項 法
第22条第5項
《5 国及び保険医療機関等健康保険法192…》
2年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。その他の関係者は、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けよ
に規定する政令で定める医療機関又は薬局は、 健康保険法
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は
第17条の4第1項第4号
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
に掲げる医療機関若しくは薬局とする。
2項 前項に規定する医療機関又は薬局に係る
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
、
第17条の4の3第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
、
第17条の4の4第1項
《特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各…》
号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
及び
第17条の4の5第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関又は薬局以下「保険医療機関等」という。から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
の規定の適用については、
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
中「次の各号に掲げる医療機関又は薬局から」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、 健康保険法
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第4号に掲げる医療機関若しくは薬局以下「特定医療機関等」という。)から、 法
第22条第5項
《5 国及び保険医療機関等健康保険法192…》
2年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。その他の関係者は、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けよ
に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、 自衛官等 であることの確認を受け、その給付を」と、
第17条の4の3第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
中「
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、 電子資格確認等 により、自衛官等であることの確認を受け、」と、
第17条の4の4第1項
《特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各…》
号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
中「
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等(薬局を除く。)から、電子資格確認等により、自衛官であることの確認を受け、」と、
第17条の4の5第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関又は薬局以下「保険医療機関等」という。から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
中「
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関又は薬局以下「 保険医療機関等 」という。)から」とあるのは「、防衛省令で定めるところにより、特定医療機関等から、電子資格確認等により、自衛官等であることの確認を受け、」とする。
17条の8の4 (自衛官等であることの確認)
1項 法
第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた 自衛官等 は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示することにより、
第17条の5の2第1項
《自衛官等が、防衛省令で定めるところにより…》
、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、法第22条第5項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指
並びに前条第2項の規定により読み替えて適用する
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
、
第17条の4の3第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
、
第17条の4の4第1項
《特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各…》
号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
及び
第17条の4の5第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関又は薬局以下「保険医療機関等」という。から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
の確認を受けることができる。
17条の9 (休職者に対する療養の給付等)
1項 国は、休職中の自衛官又は休学中の 学生 若しくは生徒に対しても、防衛省令で定める場合を除き、
第17条の3
《療養の範囲 自衛官、自衛官候補生、訓練…》
招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、
から前条までの規定の例により、 療養の給付等 又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
17条の9の2 (省令への委任)
1項 第17条の3
《療養の範囲 自衛官、自衛官候補生、訓練…》
招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、
から前条までに定めるもののほか、 法
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
17条の10 (休職者の給与)
1項 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
1号 水難、火災その他の災害又は 自衛隊法 第6章に規定する行動に際して所在不明となつたため休職にされた場合で、その所在不明が公務又は通勤に起因するものと認められる場合にあつては、100分の百以内
2号 法
第23条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
から第4項まで及び前号に規定する事由以外の事由により休職にされた場合にあつては、100分の七十以内
2項 国際連合派遣自衛官 、 派遣職員 及び 交流派遣職員 に関する前項の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
3項 第1項第1号に掲げる場合において、所在不明となつた職員が 船員法 (1947年法律第100号)
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当を除く。)は、支給しない。
17条の10の2 (自衛官候補生手当の支給)
1項 自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
2項 自衛官候補生手当の 計算期間 は、月の初日から末日までとし、毎月18日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
3項 前2項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、
第8条
《俸給の支給日等 法第11条第1項本文の…》
政令で定める日は、18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。 2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該
の規定を準用する。
17条の11 (予備自衛官手当の支給)
1項 予備自衛官手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。
2項 前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際
第17条の14第2項
《2 訓練招集手当は、前項に規定する額に予…》
備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日訓練招集に応じた日が1日であるときは、その日に支給する。 ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の
の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。
3項 月の初日から末日までの間において予備自衛官が引き続き自衛官となつた場合又は自衛官が引き続き予備自衛官となつた場合において支給すべき予備自衛官手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
4項 前3項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
17条の12 (予備自衛官手当の不支給等)
1項 法
第24条の3第4項第2号
《4 予備自衛官が左の各号の1に該当する場…》
合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。 1 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合 2 政令で定める特別の事由がないのにかかわら
に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
1号 防衛招集、国民保護等招集又は災害招集(以下この条において「 防衛招集等 」という。)に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。
2号 防衛招集等 に応じたならば配偶者又は 民法 (1896年法律第89号)
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。
2項 予備自衛官が 法
第24条の3第4項
《4 予備自衛官が左の各号の1に該当する場…》
合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。 1 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合 2 政令で定める特別の事由がないのにかかわら
各号のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定により既に支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第24条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由による場合を含む。)又は 防衛招集等 に応じた場合には、前条の規定により既に支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由により当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由によることが判明した日)又は防衛招集等に応じた日の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
17条の13 (即応予備自衛官手当の支給等)
1項 前2条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第1項中「 法
第24条の3第4項第2号
《4 予備自衛官が左の各号の1に該当する場…》
合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。 1 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合 2 政令で定める特別の事由がないのにかかわら
」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項第2号」と、同項第1号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第2項中「法第24条の3第4項各号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項各号」と、「法第24条の3第4項第3号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項第3号」と読み替えるものとする。
17条の14 (訓練招集手当の日額等)
1項 訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては8,300円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とし、即応予備自衛官にあつては14,200円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。
2項 訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が1日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
3項 前2項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
17条の15 (教育訓練招集手当の日額等)
1項 教育訓練招集手当の日額は、8,800円とする。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
18条 (学生手当の支給)
1項 学生 手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
2項 学生 手当の 計算期間 は、月の初日から末日までとし、毎月18日にその日の属する月の学生手当を支給する。
3項 第8条第1項
《法第11条第1項本文の政令で定める日は、…》
18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。
ただし書の規定は、 学生 手当を支給する日について準用する。
4項 防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前2項の規定により 学生 手当を支給する日(以下この項及び次項において「 支給日 」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、 支給日 を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
5項 学生 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれその際学生手当を支給する。
1号 支給日 前において、退学し、失職し、死亡し、又は退校を命ぜられた場合
2号 支給日 後において、入校を命ぜられた場合
3号 支給日 前において、その日の属する月以降にわたつて休学を命ぜられ、又は停学処分を受けた場合
4号 支給日 前から引き続き休学を命ぜられ、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた 学生 がその支給日後において、復学を命ぜられ、停学の期間が満了し、又は就学した場合
6項 月の初日から末日までの間において 学生 手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
18条の2 (生徒手当の支給)
1項 生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に 陸上自衛官 となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。
2項 前条第2項から第6項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
19条 (休学者の給与)
1項 学生 又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
2項 前項に規定する場合を除き、 学生 又は生徒が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当及び期末手当の100分の80を、生徒にあつては生徒手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3項 学生 又は生徒が刑事事件に関し起訴され休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当の100分の六十以内を、生徒にあつては生徒手当の100分の六十以内を支給することができる。
19条の2 (自衛官任用1時金の額等)
1項 自衛官任用1時金の額は、221,000円とする。
2項 自衛官任用1時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となつた日の属する月又はその翌月に支給する。
19条の3 (自衛官任用1時金の償還金の金額等)
1項 自衛官任用1時金の支給を受けた自衛官が 自衛隊法
第36条第1項
《陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長…》
等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として任用されるものとする。 ただし、防衛大臣の定め
に規定する期間の満了前に離職した場合における 法
第26条の2第3項
《3 自衛官任用1時金の支給を受けた者が、…》
その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死亡
に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用1時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が1年3月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。
1号 勤続期間が3月未満である場合100分の100
2号 勤続期間が3月以上7月未満である場合100分の75
3号 勤続期間が7月以上11月未満である場合100分の50
4号 勤続期間が11月以上1年3月未満である場合100分の25
2項 前項に規定する勤続期間は、自衛官となつた日の属する月から自衛官でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は 国家公務員の育児休業等に関する法律
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第3条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。
19条の4 (委任規定)
1項 前2条に規定するもののほか、自衛官任用1時金の支給方法及び償還方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
20条 (若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
1項 法
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する自衛官( 自衛隊法
第45条の2第1項
《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》
た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を
の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が20年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官( 自衛隊法
第45条の2第1項
《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》
た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を
の規定により採用された自衛官を除く。
第24条
《機関 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自…》
衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。 ただし、その一部を置かないことができる。 1 学校 2 補給処 3 病院 4 地方協力本部 2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部
において同じ。)としての引き続いた在職期間が20年以上となる者
2号 法
第27条の2第2号
《若年定年退職者給付金の支給 第27条の2…》
自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、
に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が20年以上となる者
2項 法
第27条の2第2号
《若年定年退職者給付金の支給 第27条の2…》
自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、
ハに規定する政令で定める者は、任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職を職員の配置等の事務の都合により退職した者とする。
21条 (若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
1項 法
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
1号 退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかつた若年定年退職者これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額
2号 退職の日において昇任をした若年定年退職者当該昇任前の俸給月額
22条 (若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)
1項 法
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する 算定基礎期間 (以下「 算定基礎期間 」という。)の年数に応じて、同条第1項に規定する 第一回目の給付金 (以下「 第一回目の給付金 」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する 第二回目の給付金 (以下「 第二回目の給付金 」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。
23条 (勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)
1項 法
第27条の3第3項
《3 前条第3号に該当する若年定年退職者の…》
第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。
第24条の3第1号
《刑に処せられた場合の所得金額の計算 第2…》
4条の3 法第27条の7第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあつては、その者に係る 算定基礎期間 の年数を基礎として法第27条の3第2項の規定により計算した 第一回目の給付金 又は 第二回目の給付金 の額に相当する額(以下この条において「 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額 」という。)とする。
1号 12月以下 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額 から、当該若年定年退職者に係る 算定基礎期間 の年数から1年を減じた年数を算定基礎期間として 法
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
の規定により計算した 第一回目の給付金 又は 第二回目の給付金 の額に相当する額(次号において「 1年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が1年である場合にあつては、調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
2号 13月以上24月以下次に掲げる 第一回目の給付金 又は 第二回目の給付金 に係る額をそれぞれ合算した額
イ 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額 から 1年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 をそれぞれ減じた額
ロ 1年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 から、当該若年定年退職者に係る 算定基礎期間 の年数から2年を減じた年数を算定基礎期間として 法
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
の規定により計算した 第一回目の給付金 又は 第二回目の給付金 の額に相当する額(次号において「 2年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が2年である場合にあつては、1年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から12月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
3号 25月以上36月以下次に掲げる 第一回目の給付金 又は 第二回目の給付金 に係る額をそれぞれ合算した額
イ 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額 から 2年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 をそれぞれ減じた額
ロ 2年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額 から、当該若年定年退職者に係る 算定基礎期間 の年数から3年を減じた年数を算定基礎期間として 法
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
の規定により計算した 第一回目の給付金 又は 第二回目の給付金 の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が3年である場合にあつては、2年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から24月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
24条 (給与年額相当額)
1項 法
第27条の4第1項
《若年定年退職者の退職した日の属する年の翌…》
年以下「退職の翌年」という。におけるその者の所得金額が支給調整下限額その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「 退職の翌年 」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
1号 その者が退職の日において受けていた俸給月額(
第21条第2号
《被服等の支給又は貸与 第21条 政令で定…》
める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。 2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後 退職の翌年 の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
及び第8項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
2号 その者が退職の日において扶養していた扶養親族( 一般職給与法
第11条第2項
《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》
者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31
に規定する扶養親族をいう。)のうち、満22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該3月31日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については 退職の翌年 までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
3号 退職の日の前日において 陸曹長等 、 海曹長等 又は 空曹長等 であつた若年定年退職者にあつては、 退職の翌年 においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、 法
第18条第1項
《陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官以下…》
「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
4号 退職の翌年 の 一般職給与法
第19条の4第1項
《期末手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「支給日」とい
に規定する基準日においてそれぞれ前3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において
第12条の6第1項第4号
《法第18条の2第1項の規定により一般職の…》
国家公務員の例によることとされる期末手当の支給以下この条において単に「期末手当の支給」という。について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ
又は第5号に規定する職員に該当するときは、第1号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第2項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第19条の4第2項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が100分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者( 法
第6条第2項
《2 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は…》
陸将補、海将補及び空将補の一欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
5号 退職の翌年 の6月1日及び12月1日においてそれぞれ第1号及び第3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において
第12条の7
《勤勉手当基礎額の加算 前条の規定は、法…》
第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
において準用する
第12条の6第1項第4号
《法第18条の2第1項の規定により一般職の…》
国家公務員の例によることとされる期末手当の支給以下この条において単に「期末手当の支給」という。について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ
又は第5号に規定する職員に該当するときは、第1号及び第3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に
第12条の7
《勤勉手当基礎額の加算 前条の規定は、法…》
第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
において準用する
第12条の6第2項
《2 期末手当の支給について官職の職制上の…》
段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第8の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従い
に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に6月1日に係るものにあつては100分の百(その者が退職の日の前日において 法
第6条第2項
《2 別表第2の陸将、海将及び空将の欄又は…》
陸将補、海将補及び空将補の一欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
に規定する自衛官に該当するときは、100分の102・五)を、12月1日に係るものにあつては100分の百五(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、100分の107・五)をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額
24条の2 (退職の翌年における所得金額の計算の特例)
1項 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第27条の7第1項に規定する平均所得算定基礎年数が2年未満である者を除く。)とし、法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
1号 退職の翌年 の途中(12月2日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得( 所得税法 (1965年法律第33号)
第27条第1項
《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》
、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。)退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
2号 退職の翌年 の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の1月1日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者次に掲げる金額の合計額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年 における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年 における当該雇用に係る給与所得( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額
3号 退職の翌年 の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。)退職の翌年における当該雇用に係る 所得税法
第28条第2項
《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》
収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
に規定する 給与等の収入金額 (以下この条において「 給与等の収入金額 」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「 臨時に受ける給与等の金額 」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に 臨時に受ける給与等の金額 を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
4号 退職の翌年 の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の1月1日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者次に掲げる金額の合計額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年 における当該業務に係る事業所得の金額
ロ 退職の翌年 における当該雇用に係る 給与等の収入金額 から 臨時に受ける給与等の金額 を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
5号 退職の翌年 の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者次に掲げる金額の合計額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年 における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年 における当該雇用に係る 給与等の収入金額 から 臨時に受ける給与等の金額 を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
6号 退職の翌年 の1月1日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の12月31日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。)退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
7号 退職の翌年 の1月1日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の12月31日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。)退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
8号 退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ、 退職の翌年 において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。)次に掲げる金額の合計額をその者に係る 法
第27条の4第4項
《4 前3項に規定する所得金額は、所得税法…》
1965年法律第33号第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項
に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年 におけるその者の事業所得の金額を12月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(1月未満の端数がある場合にはこれを1月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年 におけるその者の 給与等の収入金額 から 臨時に受ける給与等の金額 を減じた額を12月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
24条の3 (刑に処せられた場合の所得金額の計算)
1項 法
第27条の7第1項
《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》
支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 その者に係る平均所得 算定基礎期間 ( 退職の翌年 からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その期間の各年における所得金額の合計額
2号 その者に係る平均所得 算定基礎期間 の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額
24条の4 (若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)
1項 法
第27条の13第6項
《6 前各項の規定による処分に基づき納付す…》
る金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。 この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納
に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。
24条の5 (退職の日に昇任した者の定年)
1項 退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する 法
第27条の2第2号
《若年定年退職者給付金の支給 第27条の2…》
自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、
及び
第27条の3第2項
《2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金…》
の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が
の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
24条の6 (委任規定)
1項 第20条
《若年定年退職者給付金を支給する者の範囲 …》
法第27条の2に規定する自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。としての引き続いた在職期間が20年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1
から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
25条 (昇任の場合等における退職手当の特例)
1項 法
第28条第11項
《11 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛…》
官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支
の政令で定める場合は、 自衛隊法
第36条第5項
《5 前各項の規定は、陸士長等、海士長等又…》
は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「 防衛大臣の定める陸曹候補者等 」という。)となつた場合とする。
2項 法
第28条第11項
《11 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛…》
官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支
の政令で定める期間は、その者が同条第1項に規定する 任用期間の定めのある隊員 (以下この条において「 任用期間の定めのある隊員 」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「 仮定任期満了日 」という。)までとする。
3項 法
第28条第9項
《9 前項の規定により第5項の規定による退…》
職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員以下「未受給隊員」という。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。 1 自衛隊法第3
に規定する未受給隊員以外の 任用期間の定めのある隊員 が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は 防衛大臣の定める陸曹候補者等 となつたこと(以下この条において「 昇任等 」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「 任用期間の定めのない隊員 」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が 陸曹長等 、 海曹長等 又は 空曹長等 として受けていた最終の号俸と同1の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の30分の1に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間1月につき、同条第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては4日、同項第3号に掲げる者にあつては8日、同項第4号に掲げる者にあつては6日、同項第5号に掲げる者にあつては3日の割合で計算した日数とその者の 任用期間の定めのない隊員 としての勤続期間1月につき、同項第1号及び第2号に掲げる者にあつては2日、同項第3号に掲げる者にあつては4日、同項第4号に掲げる者にあつては3日、同項第5号に掲げる者にあつては1・5日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
1号 仮定任期満了日 に退職し、又は死亡した場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)
2号 仮定任期満了日 までに公務上死亡した場合
3号 仮定任期満了日 までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4項 前項の場合において、 法
第28条第2項
《2 前項の場合において、次に掲げる事由に…》
より現実に職務をとることを要しない日以下「休職等の日」という。が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該
に規定する 休職等の日 (以下「 休職等の日 」という。)が 任用期間の定めのある隊員 又は 任用期間の定めのない隊員 としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の2分の一(法第28条第2項第3号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの間にあつては、3分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
5項 前2項の規定の適用を受ける隊員のうち、 仮定任期満了日 に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして 法
第28条第1項
《自衛隊法第36条の規定により任用期間を定…》
めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の30分の1に相当す
及び第2項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
6項 法
第28条第9項
《9 前項の規定により第5項の規定による退…》
職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員以下「未受給隊員」という。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。 1 自衛隊法第3
に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに 昇任等 により 任用期間の定めのない隊員 となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
1号 第3項各号のいずれかに該当するに至つた場合前3項の規定の例により計算して得た額と 昇任等 の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同1の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の30分の1に相当する額に 法
第28条第9項第1号
《9 前項の規定により第5項の規定による退…》
職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員以下「未受給隊員」という。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。 1 自衛隊法第3
に規定する 未受給期間 (以下この項において「 未受給期間 」という。)につき同条第1項各号に定める日数( 休職等の日 が未受給期間にある場合にあつては同条第2項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「 未受給期間に係る額 」という。)との合計額
2号 仮定任期満了日 の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間 に係る額と 国家公務員退職手当法
第7条
《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》
なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第
の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
7項 派遣職員 及び 交流派遣職員 に関する第3項、第4項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
8項 法
第28条第12項
《12 未受給隊員が、継続任用期間又は延長…》
期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合前項に規定する場合を除く。において、国家公務員退職手
の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。
1号 防衛大臣の定める陸曹候補者等 となつた場合当該陸曹候補者等となつた日
2号 事務官等 となつた場合当該事務官等となつた日
9項 法
第28条第12項
《12 未受給隊員が、継続任用期間又は延長…》
期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合前項に規定する場合を除く。において、国家公務員退職手
の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同1の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に30分の1を乗じて得た額とする。
10項 法
第28条
《退職手当の特例 自衛隊法第36条の規定…》
により任用期間を定めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の
及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び 自衛隊法
第36条第8項
《8 防衛大臣は、任用期間を定めて任用され…》
ている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防
の規定により任用期間を延長された期間の計算は、 任用期間の定めのある隊員 又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、 昇任等 の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
11項 前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において 自衛隊法
第36条第7項
《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》
士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任
の規定により引き続いて任用され、又は同条第8項の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、1月とする。
12項 法
第28条第3項第2号
《3 任用期間の定めのある隊員がその任用期…》
間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては4日
又はこの条の第3項第3号に規定する傷病は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
25条の2 (学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)
1項 前条第12項の規定は、 法
第28条の2第4項第1号
《4 学生及び生徒に対する国家公務員退職手…》
当法の規定の適用については、学生又は生徒としての在職期間は、同法第7条の勤続期間から除算する。 ただし、その者が学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた
に規定する傷病について準用する。
25条の3 (防衛大臣の諮問する審議会等)
1項 法
第30条
《審議会等への諮問 防衛大臣は、第3条第…》
1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項第27条の11第10項において準用す
に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
26条 (寒冷地手当)
1項 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第5条
《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》
3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の
において準用する同法第2条第1項及び第2項の政令で定める自衛官は、 営内居住の自衛官 及び 乗組員 のうち世帯主でない者とする。
27条 (内閣総理大臣との協議)
1項 防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
1号 法
第4条第4項
《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》
を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定
ただし書、
第4条の2第2項
《2 事務官等の職務の級ごとの定数は、国家…》
行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
及び
第12条第2項
《2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その…》
他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定、法第14条第2項において読み替えて準用する 一般職給与法
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の五、
第11条の7第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員が
及び第2項並びに
第14条第1項
《職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴…》
つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署
の規定並びに法第23条第6項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
2号 法
第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
及び
第7条第2項
《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》
て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同
の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
3号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第5条
《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》
3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の
において読み替えて準用する同法第1条第2号、
第2条第1項
《法第3条第2項に規定する特別の場合は、次…》
の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員又はその収入によつて生計を維
、第2項、第3項第3号及び第4項並びに
第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
の規定による定めをしようとするとき。
4号 第1条の2第2項
《2 留守宅渡を受けている給与代理受領人は…》
、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
から第4項まで、
第3条第11項
《11 事務官等のうち、防衛事務次官、防衛…》
審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。
、
第4条第1項
《法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定…》
める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、情報本部長
及び第2項、
第8条の2第2項
《2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官…》
等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額定年前再任
並びに
第10条の4第4項
《4 法第14条第2項において準用する一般…》
職給与法第17条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で防衛省令で定める日とする。
の規定により防衛省令を定めようとするとき。
5号 第6条の20第1項
《法第6条第1項に規定する事務官等の号俸は…》
、一般職給与法別表第11の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
の規定による定めをしようとするとき。
6号 第6条の20第2項
《2 法第6条第2項に規定する自衛官の俸給…》
月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。 項 官職 号俸 1 統合幕僚長 8号俸 2 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 7号俸 3 陸上総隊司令官 方面総監
の規定による指定をしようとするとき。