附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
2項 当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第5の規定にかかわらず、同表に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
3項 2029年3月31日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第5に規定するもののほか、業務1日につき3,860円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、5,510円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
4項 法附則第5項第1号に規定する政令で定める 事務官等 は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
1号 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
2号 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
5項 法附則第5項第2号に規定する政令で定める 事務官等 は防衛事務次官、防衛審議官、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛技監とし、同号に規定する政令で定める年齢はそれぞれ62歳とする。
6項 国家公務員の育児休業等に関する法律 附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する法附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
7項 法附則第5項の規定の適用を受ける 事務官等 に対する
第8条の3第2項
《2 前項に規定する官職を占める職員に支給…》
する俸給の特別調整額は、別表第4の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。、俸給表及び職務の級又は階級当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又
の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
8項 法附則第5項の規定の適用を受ける 事務官等 であつて、
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
各号に定める日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を 定年前再任用短時間勤務職員 等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に100分の70を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
9項 法附則第5項の規定の適用を受ける 事務官等 であつて、
第10条の2第2項
《2 準特地勤務手当法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合防衛
に規定する異動等の日において当該事務官等以外の事務官等であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を 定年前再任用短時間勤務職員 等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び」とあるのは、「の月額に100分の70を乗じて得た額及びその日において受けるべき」とする。
10項 前2項に規定するもののほか、法附則第5項の規定の適用を受ける 事務官等 に対する特地勤務手当及び 準特地勤務手当 の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
11項 法附則第5項の規定の適用を受ける 事務官等 に対する
第11条の2第2項
《2 法第14条第2項において準用する一般…》
職給与法第19条の3第3項第1号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 俸給の特別調整額に係る種別が1種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十
及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
12項 法附則第6項第2号に規定する2023年旧 自衛隊法
第44条の2第2項第1号
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》
60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢
に掲げる隊員に相当する 事務官等 として政令で定める事務官等は、
第3条第1項
《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》
安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者とする。
13項 法附則第6項第2号に規定する2023年旧 自衛隊法
第44条の2第2項第3号
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》
60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢
に掲げる隊員に相当する 事務官等 のうち政令で定める事務官等は、防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師とする。
14項 法附則第7項に規定する政令で定める 事務官等 は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める事務官等とする。
15項 法附則第9項及び第10項の規定により俸給として支給する額の算出の方法については、一般職に属する国家公務員の例による。
16項 附則第4項から前項までに定めるもののほか、法附則第5項の規定による俸給月額又は法附則第7項、第9項若しくは第10項の規定による俸給の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
17項 法附則第12項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する 法
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する前期 算定基礎期間 に係るものに対する
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
、
第23条
《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》
くは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要する
、
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
の二、
第24条の3第1号
《予備自衛官等の給与 第24条の3 予備自…》
衛官には、予備自衛官手当を支給する。 2 前項の予備自衛官手当の月額は、4,000円とする。 3 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する
及び
第24条の5
《 訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備…》
自衛官には、訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18項 法附則第12項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する 法
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する後期 算定基礎期間 に係るものに対する
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
から
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
の二まで及び
第24条の3第1号
《予備自衛官等の給与 第24条の3 予備自…》
衛官には、予備自衛官手当を支給する。 2 前項の予備自衛官手当の月額は、4,000円とする。 3 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
19項 法附則第13項の規定により読み替えて適用する 法
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
の規定により支給される給付金に対する
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
から
第24条
《停職中特に勤務することを命ぜられた者の給…》
与 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等期末手当を除く。次項において同じ。を支給する。 2 前項の職員が特に
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(1952年12月25日政令第496号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《給与の支払 この法律の規定による給与は…》
、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以下「予備自衛官等」という。を除く。以下この条において同じ。に支払わなければならない。 ただし、職
、
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
、
第26条
《非常勤の者の給与 非常勤の職員には、一…》
般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
、別表第一及び別表第3の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、1952年11月1日から適用する。但し、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
、
第4条
《俸給 防衛省の事務次官、防衛審議官、防…》
衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項
、
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
、
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
及び
第13条
《 削除…》
の改正規定並びに附則第8項の規定は、1953年1月1日から施行する。
2項 官房長等(保安庁職員給与法第4条第1項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)のうち左の表の上欄に掲げるものの1952年11月1日(以下「 切替日 」という。)における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の 法 (保安庁職員給与法の一部を改正する法律(1952年法律第325号。以下「 改正給与法 」という。)により改正された後の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)別表第1に定める号俸とする。
3項 1952年11月2日以後この政令(附則第1項但書に規定する部分を除く。以下同じ。)施行の際までの期間内の日における前項の表の上欄に掲げる者の当該期間内の日における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法別表第1に定める号俸とする。
4項 官房長等のうち改正前の 法 の適用により 切替日 において受けていた号俸と 改正給与法 附則第2項本文の規定の適用により受ける号俸とが異なるものに対する改正後の法第6条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの者が改正前の法の適用により切替日において受けていた号俸を1952年10月31日以前において、引き続いて受けていた期間(以下本項中「受給期間」という。)は、これらの項に定める期間に通算する。但し、官房長等のうち附則第2項の規定の適用を受けるものについては、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間を受給期間から除算するものとする。
1号 改正前の 法 の適用により 切替日 において受けていた号俸による俸給月額(以下本項中「旧俸給月額」という。)が40,000円以上である者でその受給期間が12月をこえるものにあつては、12月
2号 旧俸給月額が13,000円以上40,000円未満である者でその受給期間が9月をこえるものにあつては、9月
3号 旧俸給月額が13,000円未満である者でその受給期間が6月をこえるものにあつては、6月
5項 切替日 以後この政令施行の際までの期間内の日において保査長以下の保安官又は警査長以下の警備官であつた者に対する当該期間に係る扶養手当は、1953年1月30日に支給する。
6項 前項の保安官又は警備官は、同項の期間内に係る改正後の 法 第13条第1項 《削除…》 各号に掲げる事実をこの政令施行の日から30日をこえない期間内に保安庁長官又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
7項 附則第5項の保安官又は警備官に対するこの政令施行の日から1953年1月15日までの期間に係る扶養手当は、同項の規定による扶養手当とあわせて1953年1月30日に支給する。
附 則(1953年3月24日政令第38号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は1952年11月1日から、
第8条第5項
《5 法第10条の規定により俸給を支給する…》
場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第3条第2項及びこの政令の第2条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の
、
第8条
《俸給の支給日等 法第11条第1項本文の…》
政令で定める日は、18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。 2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該
の二、
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
の二及び
第13条
《俸給の特別調整額等の支給方法 職員の俸…》
給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当準特地勤務手当を含む。、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。 2 自衛官の航空手当
の改正規定は1953年1月1日から適用する。
2項 この政令施行前改正前の保安庁職員給与法施行令の規定に基いてすでに支払われた1952年11月1日以後の期間に係る特殊勤務手当は、改正後の保安庁職員給与法施行令の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(1953年4月2日政令第67号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は1953年1月1日から、
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
及び別表第1の改正規定は1953年3月1日から、その他の部分は1953年4月1日から適用する。
附 則(1953年11月20日政令第352号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年11月30日政令第358号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第25条
《昇任の場合等における退職手当の特例 法…》
第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」と
の改正規定は、1953年8月1日以後の保安官の退職又は死亡に因る退職手当について適用する。
2項 1953年8月1日において在職していた保安官又は警備官(1953年8月1日以後この政令の施行の日の前日までの間において保安官又は警備官として採用された者を含む。)が停年に達して退職した場合における改正後の保安庁職員給与法施行令第25条の2の規定の適用については、1953年8月1日(1953年8月1日以後この政令の施行の日の前日までの間において採用された保安官又は警備官にあつては、その採用された日)から1958年7月31日までの間において引き続き保安官又は警備官として勤務して退職した場合に限り、当該保安官又は警備官が勤続した年数を、それぞれ同条の表の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
附 則(1954年1月14日政令第2号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、保安庁職員給与法施行令第8条の2の改正規定中技術研究所の副所長及び部長に係る部分は1953年11月1日から、その他の部分は1954年1月1日から適用する。
附 則(1954年6月2日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
附 則(1954年7月14日政令第201号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。
2項 この政令の施行の日から1954年11月30日までの間において、次長、議長、参事官等及び 事務官等 に対して、 法
第11条第1項
《俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日…》
のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の
但書及び改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)第8条第1項の規定により月一回に俸給月額の全額を支給する場合においては、 改正後の施行令 第8条第1項但書の規定にかかわらず、月の1日から末日までの期間の俸給をその月の16日に支給する。
3項 防衛庁設置法(1954年法律第164号)の施行の際保安庁の職員から防衛庁の職員となつた者に対して、1954年7月1日前において改正前の保安庁職員給与法施行令(以下「 改正前の施行令 」という。)第15条第1項の規定に基いて支給した食事は、 改正後の施行令 第15条第1項の規定に基いて支給したものとみなす。
4項 自衛隊法 附則第3項の規定により 陸上自衛官 又は 海上自衛官 となつた者に対して、 改正前の施行令 第16条又は
第17条
《航海手当 自衛艦その他の自衛隊の使用す…》
る船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。 2 前項の航海手当の額は、政令で定める。 3
の規定に基いて支給し、又は貸与した被服は、それぞれ 改正後の施行令 第16条又は
第17条
《航海手当 自衛艦その他の自衛隊の使用す…》
る船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。 2 前項の航海手当の額は、政令で定める。 3
の規定に基いて支給し、又は貸与したものとみなす。この場合において、支給した被服の期間は、改正前の施行令第16条の規定により支給した日から起算するものとする。
5項 左の各号の1に掲げる者に対しては、当分の間、 改正後の施行令 第16条第1項及び
第17条第1項
《准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上…》
自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲
の規定にかかわらず、これらの規定により 航空自衛官 に支給し、又は貸与すべき被服に代えて、 陸上自衛官 に対して支給し、又は貸与すべき被服の品目及び数量のうち長官の定める品目及び数量の被服を貸与する。
1号 防衛庁設置法の施行の際保安官から 航空自衛官 となつた者
2号 防衛庁設置法の施行の日以後 陸上自衛官 から 航空自衛官 となつた者
3号 防衛庁設置法の施行の日以後新たに 航空自衛官 として採用された者(自衛官以外の職員から航空自衛官となつた者を含む。)
6項 前項の規定(各号列記の部分を除く。)は、防衛庁設置法の施行の際警備官から 航空自衛官 となつた者及び同法の施行の日以後 海上自衛官 から航空自衛官となつた者について準用する。この場合において、同項中「 陸上自衛官 」とあるのは、「海上自衛官」と読み替えるものとする。
7項 附則第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定による被服の貸与について必要な事項は、 改正後の施行令 第16条第2項から第5項まで又は
第17条第2項
《2 前項の職員が同項の規定により貸与され…》
た被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第9に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同1の品目及び数量の被服を再び無料で貸与す
から第7項まで及び
第17条の2
《弁償義務等 前条第6項の規定により被服…》
を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大
の規定に準じて、長官が定める。
8項 改正前の保安庁職員給与法第22条の規定による療養の給付又は療養費の支給で、1954年7月1日前において給付又は支給の事由の発生したものについては、なお、従前の例による。
9項 防衛庁設置法の施行の際保安官又は警備官から自衛官となつた者が停年に達して退職した場合における 改正後の施行令 第25条の2の規定の適用については、左の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から1963年7月31日までの間において引き続き保安官若しくは警備官又は自衛官として勤務して退職した場合に限り、当該自衛官が保安官若しくは警備官又は自衛官として勤続した年数を、改正後の施行令別表第9の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
1号 1953年8月1日において保安官又は警備官として在職していた者1953年8月1日
2号 1953年8月2日から同年11月29日までの間において保安官又は警備官として採用された者採用された日
附 則(1955年2月9日政令第15号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の防衛庁職員給与法施行令第12条の二及び別表第五並びに改正後の保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第10項の規定は、1954年7月1日から適用する。
附 則(1955年8月25日政令第200号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年8月1日から適用する。ただし、
第25条
《昇任の場合等における退職手当の特例 法…》
第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」と
及び別表第9の改正規定並びに附則第3項の規定は、1956年4月1日から施行する。
2項 1955年8月1日において、改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第四イの備考に規定する二級、三級若しくは四級である 乗員 又は同表ニの備考に規定する一級である落下さん隊員に対して 新令 第12条第1項又は第3項の規定により支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額は、附則別表において、それぞれそれらの者の同年7月31日において受けた俸給日額に相当する俸給日額の欄に掲げる額に対応する航空手当日額又は落下さん隊員手当日額の欄(二級である乗員にあつては第一欄、三級又は四級である乗員及び一級である落下さん隊員にあつては第二欄とする。以下同じ。)に掲げる額に満たないときは、新令第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年8月1日以降その満たない額の支給を受ける期間に限り、それぞれその額をもつてそれらの者に対して支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額とする。
3項 新令 第25条及び別表第9の規定は、1956年3月31日までの間に任用された陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官については、適用がないものとし、これらの者に対する退職手当については、なお従前の例による。ただし、1956年3月31日までの間に任用期間を定めて任用された陸士長以下の自衛官が同年4月1日以降においてその志願により引き続き任用された場合におけるその者に対する退職手当については、新令第25条及び別表第9の規定を適用する。
附 則(1955年12月13日政令第326号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第四ハは1955年8月15日から、改正後の別表第一中地方副総監に係る部分及び改正後の別表第三(落下さん降下作業手当及び潜航手当に係る部分を除く。)は同年9月1日から、改正後の別表第二中航空自衛隊幹部学校に係る部分は同年9月20日から、改正後の別表第一(地方副総監に係る部分を除く。)は同年12月1日から適用する。
3項 この政令の施行の際現に一等陸曹等、一等海曹等若しくは一等空曹等又は 学生 である者に対して改正前の
第17条第1項
《准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上…》
自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲
の規定により貸与されている作業ぐつ(一等空曹等に貸与されているものを除く。)、手袋及びくつ下は、改正後の同項の規定により支給されたものとみなす。この場合において、これらの支給されたものとみなされる被服の改正後の別表第7の2に定める期間については、同表の規定にかかわらず、同表に定める期間内において長官が定める。
附 則(1956年6月26日政令第214号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、1956年4月1日から適用する。
2項 防衛庁設置法(1954年法律第164号)の施行の際保安官又は警備官から自衛官となつた者で幹部自衛官の配置等の事務の都合により停年に達する日前1年内に幹部自衛官として退職したもの(その退職の日に幹部自衛官となつた者を除く。)については、改正後の
第25条の3
《防衛大臣の諮問する審議会等 法第30条…》
に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
の規定にかかわらず、その者が停年に達して退職したものとみなして、保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1954年政令第201号)附則第9項の規定を適用する。
3項 退職の日に昇任したためその停年に変更があつた幹部自衛官でその者が昇任しなかつたと仮定した場合において前項の規定に該当するものについては、当該昇任前の階級におけるその者の停年に達する日を当該昇任後の階級におけるその者の停年に達する日とみなして同項の規定を適用する。
附 則(1956年8月28日政令第270号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年10月25日政令第318号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1956年6月15日から適用する。
附 則(1956年11月7日政令第330号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年10月23日から適用する。
附 則(1957年6月15日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
2項 1957年4月1日から防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1957年法律第155号。以下「 改正法 」という。)附則第11項の規定により 事務官等 ( 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 改正後の法 」という。)第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の等級が決定されるまでの間における 改正後の法 第11条の2において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第10条
《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》
務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき
の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、次の表の上欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる事務官等の官職とし、俸給の調整額は、1957年3月31日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 改正前の法 」という。)及びこれに基く防衛庁職員給与法施行令の規定によりその事務官等について定められていた俸給月額とその俸給月額に相当する 改正前の法 別表第6の俸給月額欄の額に対応する号俸から次の表の下欄に掲げる号俸数だけ上位の号俸に対応する改正前の法別表第6の俸給月額欄の額との差額とする。ただし、1957年4月1日以降俸給の調整額に異動を生じた者のうち、その異動後の額が異動前の額をこえるものについては、異動前の俸給の調整額に相当する額とする。
3項 前項の規定は、1957年4月1日以降新たに同項の表に掲げる官職の 事務官等 となつた者については、適用しない。
附 則(1957年7月31日政令第247号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
、第4項及び第7項の改正規定、
第8条の3第1項
《法第11条の3第1項に規定する政令で指定…》
する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
の改正規定中次長を事務次官に改める部分、
第13条第1項
《職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤…》
務手当、特地勤務手当準特地勤務手当を含む。、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
、
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の十及び第20条第3項第1号の改正規定、別表第1の改正規定中内部部局の項に係る部分並びに附則第17項の規定は、1957年8月1日から施行する。
2項 防衛庁職員の給与の暫定措置等に関する政令(1957年政令第124号)は、廃止する。
3項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)の規定(
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
、
第18条第1項
《学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科…》
大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日又は死亡した月まで支給する。 ただし、停学処分を受け、又
及び第5項並びにこの政令附則第1項ただし書に係る規定を除く。)並びにこの政令附則第5項から第16項までの規定は、1957年4月1日(以下「 切替日 」という。)から適用する。ただし、 新令 別表第二中海上 幕僚監部 及び航空幕僚監部に係る部分は、同年6月4日から適用する。
4項 新令 第4条の規定は、 切替日 以後において陸上幹部自衛官、海上幹部自衛官又は航空幹部自衛官の候補者(以下この項において「 幹部候補生 」という。)として採用された者の俸給日額について適用するものとし、同日前において 幹部候補生 として採用された者の俸給日額については、なお従前の例による。
5項 切替日 から1957年7月31日までの間は、当該期間内において防衛庁の課長に採用された者に対する 新令 第5条第1項及び
第6条の2第1項
《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》
ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
の規定の適用については、これらの規定中「書記官」とあるのは、「課長」とする。
6項 新令 別表第四ニ落下さん隊員手当日額表備考に規定する一級である落下さん隊員のうち、1957年3月31日において防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1955年政令第200号)附則第2項の規定により同令附則別表に掲げる落下さん隊員手当の日額を受けていた者については、新令第12条第3項の規定により支給すべき落下さん隊員手当の日額がその者に従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に100分の120を乗じて得た額に満たない場合においては、同条同項及び防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1955年政令第200号)附則第2項の規定にかかわらず、1957年4月1日から1958年3月31日までの間において、かつ、その満たない額の支給を受ける間に限り、従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に100分の120を乗じて得た額をその者に対して支給すべき落下さん隊員手当の日額とする。この場合において、すでに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1955年政令第200号)附則第2項の規定により支給された落下さん隊員手当の額は、その者が支給されるべき落下さん隊員手当の額の内払とみなす。
7項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1957年法律第155号。以下「 改正法 」という。)附則第2項に規定する 事務官等 の俸給月額の切替表の適用範囲の区分については、 新令 第3条の規定により適用される俸給表の区分による。
8項 改正法 附則第3項の規定により切替俸給額として旧俸給額に相当する額の直近上位の額を受けている者に対する 新令 第6条の6第1項第2号又は
第6条の7第1項第1号
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
の規定の適用については、これらの規定中「俸給の幅のうちにあるとき」とあるのは、「俸給の幅のうちにはないが、その俸給の幅の最低の号俸による額と最高の号俸による額との間にあるとき」とする。
9項 旧俸給月額が63,200円である参事官の 切替日 以降における最初の昇給については、その防衛庁職員給与法第5条第4項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書に規定する 昇給期間 (以下「 昇給期間 」という。)の起算日は切替日とし、その昇給期間は18月の短縮を行うものとし、旧俸給月額が50,700円をこえる 事務官等 の切替日以降における最初の昇給については、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)附則第8項の規定に基き人事院の定めるところの例によるものとし、旧俸給日額が2,180円をこえる自衛官の切替日以降における最初の昇給については、その昇給期間の起算日は切替日とし、その昇給期間は、附則別表において旧俸給日額を受けていた期間の欄に掲げるその者の旧俸給日額を受けていた期間の区分に応じ、同表の最初の昇給期間の調整の欄に掲げる調整を行うものとする。
10項 1952年8月1日から 切替日 の前日までの間において 改正法 による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)第6条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものの切替日(改正法附則第4項の規定により俸給額が決定された職員については、同項の規定により切替日とみなされる日とする。第1号を除き、以下同じ。)以降の最初の昇給の 昇給期間 (前項の規定により昇給期間の調整が行われた者にあつては、その調整後の昇給期間)については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を短縮することができる。
1号 1952年8月1日から 切替日 の前日までの間においてその者が属していた 旧法 の俸給表に規定する級、職務の級又は階級における俸給の幅の最高の号俸(旧法別表第二イ 事務官等 (教育職員を除く。)俸給表の職務の級十四級及び同法別表第二ロ教育職員俸給表の職務の級十一級並びに同法別表第三自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の乙の欄における俸給の幅の最高の号俸を除く。)又はその最高の号俸をこえる俸給額を受けた期間の合計から旧法別表第4において職員の区分に応じ定められていた期間の最短期間の合計を控除した期間(以下この項において「 わく外期間 」という。)が12月以上24月未満の者3月
2号 わく外期間 が24月以上の者6月
11項 前項の職員の 改正法 附則第5項又は第6項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間と前項の規定により短縮される期間とを加えた期間が、その者の 切替日 における俸給額について俸給表に掲げる 昇給期間 をこえる場合には、切替日以降の最初の昇給の次の昇給の昇給期間については、そのこえる部分に相当する期間を短縮することができる。
12項 改正法 附則第2項又は第4項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に達しない職員については、その最低の号俸による額に達するまでの間、部員にあつては仮りに16,300円及び17,400円である俸給月額の号俸が改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第1に規定する職務の等級三等級における俸給の幅の最低の号俸より下にあるものとしてそれぞれその決定された額を、 事務官等 にあつてはその者の属する職務の等級の一等級下位の職務の等級における俸給の幅のうちにあるその者の俸給月額と同じ額を、それぞれ現に受けているものとみなして、 新法 第5条第4項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文の規定を適用してその額による号俸より1号俸上位の号俸による額と同じ額の俸給月額に昇給させることができる。この場合における部員の当該昇給の 昇給期間 は、12月とする。
13項 前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員については、同項の規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例により防衛庁長官の定めるところにより、その者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に昇給させることができる。
14項 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
及び 新令 第6条の13第2項の規定は、附則第12項の職員の勤務成績が特に良好である場合について準用する。
15項 改正法 附則第5項から第7項まで及び第9項並びにこの政令附則第10項及び第11項の規定は、附則第12項の職員について準用する。この場合において、改正法附則第5項中「 新法 第5条第4項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
及び第8項」とあり、改正法附則第7項中「新法第5条第4項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
」とあり、又は改正法附則第9項中「新法第5条第4項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第247号)附則第12項」と読み替えるものとする。
16項 改正法 附則第7項の規定は、前4項の規定により 切替日 においてその者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に昇給した附則第12項の職員の改正法附則第5項及び第6項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる 昇給期間 をこえる場合におけるその者の切替日後における最初の昇給について準用する。
附 則(1957年8月23日政令第269号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第8条
《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》
令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は
の二、
第12条第1項
《通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 …》
1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例とする職員交通
及び第2項、別表第四イ、別表第四ロ及び別表第四ハ並びにこの政令附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定は1957年4月1日から、改正後の別表第二中陸上 幕僚監部 及び航空集団司令部に係る部分は同年8月1日から適用する。
3項 1957年4月1日からこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)附則第2項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の
第8条の2
《俸給の調整額 法第11条の2の規定によ…》
り俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。 2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその
の規定による俸給の調整額に満たないこととなる 事務官等 (防衛庁職員給与法施行令第3条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されるべき俸給の調整額の内払とみなす。
4項 1957年4月1日から 施行日 の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)附則第2項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の
第8条の2
《俸給の調整額 法第11条の2の規定によ…》
り俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。 2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその
の規定による俸給の調整額をこえることとなる 事務官等 又は同条の規定による俸給の調整額が支給されないこととなる事務官等については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されたものとみなす。
5項 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)附則第2項の規定により俸給の調整を受ける官職を占める 事務官等 で引き続き同1の官職を占め、改正後の
第8条の2
《俸給の調整額 法第11条の2の規定によ…》
り俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。 2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその
の規定の適用を受けるものの 施行日 以降における俸給の調整額は、施行日における同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないこととなる場合においては、施行日以降引き続き同1の官職を占める間に限り、同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日において受けていた俸給の調整額に達するまで、その差額を同条の規定による俸給の調整額に加算した額とする。
6項 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第247号)附則第6項の規定により支給された航空手当の額は、改正後の
第12条第1項
《法第16条第3項の航空手当の月額は、乗員…》
の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である
及び別表第四イの規定により支給されたものとみなす。
7項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1957年法律第155号)附則第3項の規定により同法附則別表第2において旧俸給日額の欄に掲げる額の支給を受ける者に対する改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第3項の乗組手当の月額は、…》
防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に100分の四十三潜水艦の乗組員にあつては100分の55・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては100分の27・五を乗じて得た額1円未満
の規定の適用については、当該額の支給を受ける間に限り、同条同項中「別表第四ロ」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第269号)附則別表」とする。
8項 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第247号)附則第8項の規定により支給された第1種乗組手当の額は改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第3項の乗組手当の月額は、…》
防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に100分の四十三潜水艦の乗組員にあつては100分の55・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては100分の27・五を乗じて得た額1円未満
及び別表第四ロの規定により支給されるべき第1種乗組手当の額の内払と、改正前の
第12条第2項
《2 法第16条第3項の乗組手当の月額は、…》
防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に100分の四十三潜水艦の乗組員にあつては100分の55・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては100分の27・五を乗じて得た額1円未満
及び別表第四ハの規定により支給された第2種乗組手当の額は改正後の同条同項及び別表第四ハ(潜水艦の 乗組員 にあつては、別表第四ロ)の規定により支給さるべき第2種乗組手当(潜水艦の乗組員にあつては、第1種乗組手当)の額の内払とみなす。
9項 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第247号)の一部を次のように改正する。
10項 前項の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第247号)附則第6項の規定は、1957年4月1日から適用する。
附 則(1958年3月27日政令第36号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第11条の2第3項第1号
《3 法第14条第2項において準用する一般…》
職給与法第19条の3第3項第2号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 俸給の特別調整額に係る種別が1種の官職を占める職員 6,000円定年前再任
及び第2号並びに別表第三及び別表第四ニの規定は、1958年2月17日から適用する。
附 則(1958年5月14日政令第120号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令第8条の三、
第9条
《扶養親族に関する届出の特例 法第12条…》
第2項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第1条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
の二及び
第13条第1項
《職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤…》
務手当、特地勤務手当準特地勤務手当を含む。、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
の規定並びに附則第3項の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)附則第4項から附則第6項まで及び附則第10項の規定は1958年4月1日から、改正後の防衛庁職員給与法施行令第20条第3項第3号、
第21条
《若年定年退職者給付金の額の算定の基礎とな…》
る俸給月額等 法第27条の3第2項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞ
の二及び別表第4の規定並びに附則第4項の規定による改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(1953年政令第215号)第4条第1号の規定は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1958年法律第88号)の施行の日から適用する。
附 則(1958年5月23日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年6月3日政令第167号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第17条の4
《療養の給付 自衛官等は、前条第1項の療…》
養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊
から
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の八までの改正規定及び附則第3項から附則第6項までの規定は1958年7月1日から、
第1条第1号
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1
、
第3条第5項
《5 事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医…》
科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表一を適用する。 ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
及び第6項並びに
第14条第2項第6号
《2 前項に掲げる職員以外の職員に対しても…》
、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。 1 出動を命ぜられている場合 1の2 出動待機命令を受けている場合 1の3 自衛隊法第82条の規定による行動を命ぜられている場
の改正規定並びに附則第7項の規定は同年8月1日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第8条の2の規定は、1958年4月1日から適用する。
3項 1958年7月1日から同年同月31日までの間における 新令 第17条の4第1項第3号及び第3項並びに
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「本庁」とあるのは、「防衛庁」とする。
4項 第17条の4
《療養の給付 自衛官等は、前条第1項の療…》
養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊
の改正規定の施行の際現に病院又は診療所に収容されている 自衛官等 又は自衛官等であつた者は、その収容に係る疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病については、同条の施行後引き続き当該疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限り、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ8第1項第2号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。
5項 1958年6月30日までに行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
6項 第17条の7
《自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養…》
者となつた場合等の給付 自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその
の改正規定の施行の際現に改正前の同条の規定により支給されている予備自衛官若しくは予備自衛官であつた者又は自衛官若しくは 学生 であつた者に対する療養の給付又は療養費の支給については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1958年9月19日政令第261号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1954年政令第201号)附則第10項の規定は、1958年8月1日から適用する。
2項 この政令の施行の日から当分の間は、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第7の規定にかかわらず、一等陸曹等に対しては短ぐつに代えて編上ぐつを貸与し、一等空曹等に対しては編上ぐつに代えて半長ぐつを貸与することができる。
附 則(1958年12月18日政令第332号) 抄
1項 この政令中、別表第2の改正規定は1959年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定以外の規定は、1958年12月15日から適用する。
附 則(1959年4月20日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁職員給与法施行令第3条、
第7条
《特に勤務したものとみなされる場合 次の…》
各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防
、
第7条
《特に勤務したものとみなされる場合 次の…》
各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防
の二、
第8条
《俸給の支給日等 法第11条第1項本文の…》
政令で定める日は、18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。 2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該
及び
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
(同条に1項を加える部分に限る。)の改正規定、
第12条の3
《航海手当の日額 航海手当の日額は、次の…》
各号に掲げる区分に応じ、別表第7に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。 ただし、自衛隊法施行令1954年政令第179号第126条の15第1号の輸送以下「南極地域への輸送」と
の次に1条を加える規定、
第13条
《俸給の特別調整額等の支給方法 職員の俸…》
給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当準特地勤務手当を含む。、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。 2 自衛官の航空手当
、
第18条
《学生手当の支給 学生手当は、学生が防衛…》
大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日又は死亡した月まで支給する。 ただし、
、第20条第3項(同項第3号の改正規定中「日額」を「月額」に、「121・78分の百」を「123分の百」に改める部分を除く。)、
第25条
《昇任の場合等における退職手当の特例 法…》
第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」と
の三及び別表第三(落下さん降下作業手当の項の改正規定中「前年の3月16日からその年の3月15日までの期間に」を「1年を通じて」に改める部分及び隔遠地手当の項の改正規定を除く。)の改正規定並びに附則第4項及び附則第9項の規定を除き、1959年4月1日から適用する。
2項 1959年3月31日において改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「 旧令 」という。)第6条の14の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給日額を受けていた自衛官の同年4月1日における俸給月額は、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1959年法律第120号。以下「 改正法 」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第2においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年3月31日において受けていた俸給日額と同じ額の号俸と同1の 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法別表第2に定める号俸の額とする。
3項 1959年3月31日において 旧令 第6条の14の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた 事務官等 の同年4月1日における俸給月額及び同年9月30日において改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第6条の14の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける事務官等の同年10月1日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
4項 1959年4月1日から同月30日までの期間に係る給与を職員に支払う場合における 新令 第8条第1項及び
第18条第2項
《2 学生手当の計算期間は、月の初日から末…》
日までとし、毎月18日にその日の属する月の学生手当を支給する。
の規定の適用については、それらの規定中「18日」とあるのは、「21日」と読み替えるものとする。
5項 改正法 附則第8項の規定により俸給の特別調整額を自衛官に支給する場合における 旧令 第8条の3第2項の規定の適用については、同条中「前月の16日からその月の15日」とあるのは、「1959年3月16日から同月31日」と読み替えるものとする。
6項 1959年3月31日に現に在職している自衛官の 旧令 第9条の2の規定による同月16日から同月31日までの期間に係る通勤手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の 支給日 に支給する。この場合において、当該自衛官が出張、休暇、欠勤その他の理由により、その期間の全日数にわたつて通勤しなかつたときは、当該通勤手当は、支給しない。
7項 1959年3月31日に現に在職している自衛官の 旧令 第11条の規定による同月16日から同月31日までの期間に係る特殊勤務手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の 支給日 に支給する。この場合における旧令別表第3の規定の適用については、同表中「1の給与期間」とあるのは「1959年3月16日から同月31日までの期間」と、「17,600円」とあるのは「8,800円」と、「6,600円」とあるのは「3,300円」と、「3月15日」とあるのは「3月31日」と、「二十四回分」とあるのは「二十五回分」と、「作業二回分」とあるのは「作業一回分」と読み替えるものとする。
8項 改正法 附則第8項の規定により航空手当、乗組手当又は落下さん隊員手当を自衛官に支給する場合における 旧令 第11条の3の規定の適用については、同条ただし書中「1の給与期間」とあるのは、「1959年3月16日から同月31日までの期間」と読み替えるものとする。
9項 この政令の施行の日前において 旧令 の規定に基いてすでに職員に支払われた1959年4月1日以降の期間に係る給与は、 新令 の規定による給与の内払とみなす。
10項 この政令の
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)附則別表に掲げる参事官等暫定手当月額表の1959年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同表の暫定手当月額の欄に掲げる額は、この政令の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
附 則(1959年5月15日政令第174号)
1項 この政令は、1959年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁職員給与法施行令第25条の3の改正規定並びに
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
及び
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定は、公布の日から施行する。
2項 1959年9月30日以前において、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条第4項
《4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の…》
定員外とする。
の規定によりすでに三回以上任用され、かつ、その任用期間が満了する前において一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹、一等海曹、二等海曹若しくは三等海曹又は一等空曹、二等空曹若しくは三等空曹(以下この項において「 陸曹等 」という。)に昇任し、引き続いて同年10月1日において 陸曹等 として在職する者がこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第25条第1項各号又は第2項に規定する場合に該当したときにおけるその者に対する退職手当の額は、同令同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1959年9月30日以前において 自衛隊法
第36条第2項
《2 自衛官候補生は、その修了後引き続いて…》
前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者が同年10月1日以降においてこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第25条第3項に規定する場合(死亡した場合を除く。)に該当したときにおけるその者に対する退職手当の額については、 新令 第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第5条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
附 則(1959年7月11日政令第255号) 抄
1項 この政令中、別表第9の改正規定は1959年10月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第2の規定中、防衛大学校に係る部分は1959年4月1日から、飛行教育集団司令部に係る部分は同年6月1日から、技術研究本部に係る部分は同年7月1日から適用する。
附 則(1959年12月26日政令第380号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一ロ及びハの改正規定は1960年1月14日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第3の規定は1959年4月1日から適用する。
附 則(1960年10月25日政令第277号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第4条、
第9条
《扶養親族に関する届出の特例 法第12条…》
第2項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第1条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
の三(低圧作業手当に係る部分に限る。)、
第12条第2項
《2 法第16条第3項の乗組手当の月額は、…》
防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に100分の四十三潜水艦の乗組員にあつては100分の55・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては100分の27・五を乗じて得た額1円未満
及び第3項の規定、別表第3の規定中低圧作業手当に係る部分、別表第四ロから別表第四ホまでの規定並びにこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則別表の規定は1960年4月1日から、 新令 第7条、
第9条
《扶養親族に関する届出の特例 法第12条…》
第2項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第1条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
の三(低圧作業手当に係る部分を除く。)、
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
、
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
、
第13条第1項
《職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤…》
務手当、特地勤務手当準特地勤務手当を含む。、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
及び第3項、
第14条第1項
《次の各号に掲げる職員予備自衛官等を含む。…》
以下この条、次条、第17条及び第17条の2において同じ。に対しては、食事を無料で支給する。 ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しない
、
第26条第1項
《国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条…》
において準用する同法第2条第1項及び第2項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
、別表第三(低圧作業手当に係る部分を除く。)並びに別表第3の2の規定は同年6月9日から、新令第23条の3から
第23条
《勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調…》
整 法第27条の3第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその
の八まで及び別表第8の規定は同年6月23日から適用する。
3項 1960年3月31日においてこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「 旧令 」という。)第6条の14の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた自衛官の同年4月1日における俸給月額は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1960年法律第94号。以下「 改正法 」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第2においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年3月31日において受けていた俸給月額と同じ額の号俸と同1の 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法別表第2に定める号俸の額とする。
4項 1960年3月31日において 旧令 第6条の14の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた 事務官等 の同年4月1日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
5項 この政令の施行の日前において 旧令 の規定に基づいてすでに職員に支払われた1960年4月1日以降の期間に係る給与は、 新令 の規定による給与の内払とみなす。
附 則(1961年3月30日政令第46号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。
2項 この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の規定に基づいて1960年10月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定による給与の内払とみなす。
附 則(1961年4月17日政令第106号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月12日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月29日政令第222号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁職員給与法施行令別表第二(「自衛隊の部隊及び機関、」を「統合幕僚学校、自衛隊の部隊及び機関、」に改める部分に限る。)の改正規定は、1961年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第8条の四及び別表第二中防衛大学校に係る部分、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第6項並びにこの政令の附則第3項から附則第5項までの規定は、1961年4月1日から適用し、 新令 別表第一ロ及びハ中統合幕僚学校に係る部分の規定は、同年7月31日までの間は、適用しない。
3項 1961年4月1日(以下「 適用日 」という。)の前日から引き続き 新令 第8条の4第1項に規定する官職に在職する 事務官等 で、 適用日 前に同令同条第2項又は第3項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同令同条第2項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前3年以内に同令同条第2項又は第3項に規定する事務官等に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4項 前項の 事務官等 に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、 適用日 前に 新令 第8条の4第6項及び第7項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
5項 附則第3項の規定により初任給調整手当を支給されていた 事務官等 が異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に 新令 第8条の4第2項又は第3項に規定する事務官等となつた場合における同令同条第4項又は第8項の初任給調整手当を支給されていた期間には、 適用日 前に同令同条第2項又は第3項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同令同条第6項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
6項 この政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際現に一等空曹等に対してこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第17条第1項の規定により貸与されている外とうは、 新令 第17条第1項の規定により貸与された外とうとみなす。
7項 この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令及びこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)の規定に基づいて 適用日 からこの政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、 新令 及びこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(1961年11月9日政令第344号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中管区総監部及び混成団本部に関する部分並びに附則第3項の規定は、1962年1月18日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第2の規定中航空集団司令部に係る部分及び別表第5の規定は1961年9月1日から、 新令 第4条、
第6条の3第1項
《新たに自衛隊教官として採用された者の号俸…》
は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。 ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところ
、
第6条の6第2項
《2 前項の規定は、自衛官については、一級…》
上位の階級へ昇任をした場合について適用し、二級以上上位の階級へ昇任をした場合には、一級上位の階級への昇任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
、
第6条の7第2項
《2 前項の規定は、自衛隊教官又は自衛官が…》
一級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛官が二級以上下位の階級へ降任をした場合については、一級下位の階級への降任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。
、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の十一、
第7条の2第2項
《2 前項の減額すべき額を算定する場合にお…》
いて、勤務しなかつた時間1時間当たりの額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
及び第3項、
第8条の4第1項
《法第14条第2項において準用する一般職給…》
与法第10条の3第1項第1号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局地方協力局労務管理課を除く。及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務
、第20条第3項、別表第一並びに附則第4項から附則第11項までの規定は同年10月1日から適用する。
3項 自衛隊法 の一部を改正する法律(1961年法律第126号)附則第2項前段の規定によりなお存続するものとされる管区隊及び混成団については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「 旧令 」という。)別表第2の規定中管区総監部及び混成団本部に係る部分は、その存続するものとされる間、なおその効力を有する。
4項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1961年法律第177号。以下「 改正法 」という。)附則第3項のタイピスト等のうち、1961年10月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において 改正法 による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)の規定によりその者が受けていた俸給月額が改正法附則別表第2に掲げられていない者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の 切替日 における俸給月額は、切替日の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第1に掲げる俸給月額とする。
5項 改正法 附則第5項の職員のうち、同法附則第3項のタイピスト等の 切替日 における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
1号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合当該俸給月額に対応する附則別表第2に掲げる額
2号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合長官の定める額
6項 改正法 附則第5項の職員のうち、 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者の属していた職務の等級が 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第176号。以下「 一般職改正法 」という。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正前の 一般職給与法 」という。)別表第五イ教育職俸給表(一)の二等級である者の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
1号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合当該俸給月額に対応する号俸と同1の 一般職改正法 による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)別表第五イ教育職俸給表(一)に定めるその職務の等級における号俸による額
2号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合長官の定める額
7項 改正法 附則第5項の職員のうち、同法附則第4項の 事務官等 の 切替日 における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
1号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額である場合当該俸給月額に対応する附則別表第3に掲げる額
2号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額が、その者が属していた職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額である場合長官の定める額
8項 改正法 附則第5項の職員のうち、 切替日 の前日において 旧法 の規定により同法別表第2に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる最高の号俸による俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第2に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における最高の号俸による額とする。
9項 改正法 附則第5項の職員のうち、前4項の職員以外の者の 切替日 における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
1号 切替日 の前日において 旧法 の規定によりその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める者については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)にその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の1号俸による俸給月額からその者が受けていた俸給月額の直近下位の俸給月額までのすべての俸給月額に係る 昇給期間 (旧法第5条第4項の規定により準用する 改正前の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書の規定による期間をいう。)の月数の合計月数を加えて得た月数(以下「 わく外等切替月数 」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が、改正後の俸給表( 新法 別表第一及び別表第二並びに 改正後の一般職給与法 別表第1から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえない場合当該職務の等級における俸給の幅のうちの当該数を号数とする号俸による額
2号 わく外等切替月数 を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえ、かつ、当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の直近下位の号俸の号数の数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「 わく外等月数 」という。)が18月未満である場合当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による額
3号 わく外等切替月数 を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸の号数の数をこえ、かつ、 わく外等月数 が18月以上である場合当該わく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を当該職務の等級における俸給の幅のうちの最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額をその最高の号俸による額に加えて得た額
10項 旧令 の規定に基づいて 切替日 からこの政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、 新令 の規定による給与の内払とみなす。
11項 附則第9項第1号の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1962年6月12日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第2の規定中、方面総監部に係る部分は1962年1月18日から、海上 幕僚監部 に係る部分は同年3月1日から、 新令 別表第3の2の規定中、技術研究本部新島試験場に係る部分は同年同月同日から、海上自衛隊舞鶴警備所に係る部分は同年3月20日から、新令第8条の四及びこの政令の附則第3項から附則第8項までの規定は同年4月1日から適用する。
3項 1962年4月1日(以下「 適用日 」という。)の前日から引続き 新令 第8条の4第1項に規定する官職のうちこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「 旧令 」という。)第8条の4第1項に規定する官職以外の官職に在職する 事務官等 で、 適用日 前に新令第8条の4第3項又は第4項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第3項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前3年以内に同条第3項第1号から第3号まで又は第4項第1号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4項 適用日 の前日から引き続き 新令 第8条の4第2項に規定する官職に在職する 事務官等 で、適用日前に同条第3項又は第4項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第3項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前2年以内に同条第3項第4号及び第5号又は第4項第2号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
5項 前2項の 事務官等 に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、 適用日 前に 新令 第8条の4第7項及び第8項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
6項 附則第3項及び附則第4項の 事務官等 が異動により 新令 第8条の4第4項に規定する事務官等となつた場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に同条第3項若しくは第4項に規定する事務官等となつた場合における同条第5項、第9項及び第10項の初任給調整手当を支給されていた期間には、 適用日 前に同条第3項又は第4項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同条第7項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
7項 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1961年政令第222号。以下「 1961年改正政令 」という。)附則第3項の 事務官等 に支給する初任給調整手当の 適用日 以降における支給額は、同令附則第4項の規定にかかわらず、 新令 第8条の4第7項及び第8項の規定により支給されることとなる支給額とする。
8項 1961年改正政令 附則第3項の 事務官等 が異動により 新令 第8条の4第4項に規定する事務官等となつた場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に同条第3項若しくは第4項に規定する事務官等となつた場合における同条第5項、第9項及び第10項の初任給調整手当を支給されていた期間には、1961年改正政令附則第5項の規定により初任給調整手当を支給されていた期間に含まれる期間を含むものとする。
9項 旧令 の規定に基づいて 適用日 からこの政令の施行の日の前日までの間に 事務官等 に支払われた初任給調整手当は、 新令 の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則(1962年9月21日政令第364号)
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年11月13日政令第427号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第3の規定中機関部作業手当、炊事作業手当、潜水作業手当、低圧作業手当及び放射線取扱手当に係る部分は1962年4月1日から、 新令 第6条の2第1項の規定は同年10月1日から、新令第1条、
第3条第8項
《8 事務官等のうち、前項に規定する医療施…》
設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表二を適用する。 1 調剤に従事する薬剤師 2 栄養管
、
第7条
《特に勤務したものとみなされる場合 次の…》
各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防
、別表第一、別表第二及び別表第三(駐留軍関係業務手当に係る部分に限る。)の規定は同年11月1日から適用する。
附 則(1963年2月28日政令第30号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年10月1日から適用する。ただし、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第6条の6第3項の規定は、1962年10月1日前に降格し、又は降任した参事官等、 事務官等 又は自衛官については、適用しない。
2項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1963年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第6項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第4項に規定する者を除く。)の1962年10月1日(以下「 切替日 」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表( 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1963年法律第6号。以下「 一般職改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3項 改正法 附則第6項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の 切替日 における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
1号 行政職俸給表(一)の職務の等級五等級の官職を占める 事務官等 2,300円
2号 行政職俸給表(一)の職務の等級七等級の官職を占める 事務官等 1,700円
3号 一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官3,500円
4号 陸士長、海士長又は空士長である自衛官1,500円
5号 一等陸士、一等海士又は一等空士である自衛官1,500円
4項 改正法 附則第6項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の 切替日 における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、12月未満である場合にあつては24,200円、12月以上24月未満である場合にあつては25,000円とする。
5項 附則第2項から前項までの規定により 切替日 における俸給月額を決定される職員( 新法 別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、次の各号に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
1号 附則第2項又は附則第3項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される職員(次号に掲げる者を除く。)にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
2号 陸士長、海士長若しくは空士長又は一等陸士、一等海士若しくは一等空士である自衛官にあつては、その者の 切替日 の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
3号 前項の自衛官のうち、その者の 切替日 における俸給月額が24,200円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
4号 前項の自衛官のうち、その者の 切替日 における俸給月額が25,000円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に3月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)から12月を減じた期間
6項 改正法 附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員が昇格(参事官等又は 事務官等 の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは昇任し、又は降格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは降任した場合(その者の昇格又は昇任について 新令 第6条の6第1項第1号又は同条第2項第1号の規定により俸給月額を決定され、かつ、その決定された俸給月額について同令第6条の11の規定が適用されないこととなる場合を除く。)における俸給月額は、同令第6条の6第1項若しくは第2項又は
第6条の7
《降格又は降任の場合等における号俸の決定基…》
準 自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
の規定にかかわらず、その者の 切替日 とみなす日(改正法附則第4項に規定する切替日とみなす日をいう。以下この項から附則第9項までにおいて同じ。)に受ける俸給月額をその昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日に受けていた俸給月額とみなして同令第6条の6第1項若しくは第2項又は
第6条の7
《降格又は降任の場合等における号俸の決定基…》
準 自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
の規定を適用した場合にそれぞれその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「 昇格等をした後の号俸 」という。)がその者に係る切替表(改正法附則別表第1から附則別表第九までの切替表をいう。以下同じ。)に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の 昇格等をした後の号俸 に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の昇格等をした後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同1の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
7項 前項に規定する職員の 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の適用については、その者の 切替日 とみなす日に受ける俸給月額をその者の現に受ける俸給月額とみなして当該規定を適用するものとし、この場合における昇給後の俸給月額は、当該規定を適用した場合にその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「 特別昇給後の号俸 」という。)がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の 特別昇給後の号俸 に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の特別昇給後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同1の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
8項 前2項の規定によりその者の俸給月額が暫定俸給月額の額に相当する額に決定された職員の 切替日 とみなす日における俸給月額は、それぞれその者に係る切替表に定める当該暫定俸給月額の額に対応する号俸と同1の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
9項 附則第6項及び附則第7項の規定によりその者の俸給月額を決定された職員のその決定後最初の 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、それぞれその者の当該俸給月額を受ける日から 切替日 とみなす日の前日までの期間は、それぞれその者の当該俸給月額を受ける期間に算入しない。
10項 切替日 から1963年6月30日までの間は、 新令 第6条の3第1項中「俸給の幅のうちの額」とあるのは「俸給の幅のうちの額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1963年法律第7号)附則別表第1の切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額を含む。)」と、同条第3項中「俸給の幅の最低の号俸による額」とあるのは「俸給の幅の最低の号俸による額(その採用時の階級について、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1963年法律第7号)附則別表第9の切替表にその階級における1号俸に対応する暫定俸給月額の定めがあるときは、当該暫定俸給月額の額に相当する額)」と読み替えるものとする。
11項 改正法 附則第8項若しくは同法附則第9項又は前項の規定により読み替えられた 新令 第6条の3第1項若しくは第3項若しくは同令第6条の3第2項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の四、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の五、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の八若しくは
第6条の9
《事務官等が俸給表の適用を異にして異動した…》
場合等における号俸の決定基準 1の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自
の規定により切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員が昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにこれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第6項から附則第9項までの規定の例により決定する。
12項 附則第6項、附則第7項又は前項の規定の適用を受けた職員の昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は 新法 第5条第4項の規定により準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第6項から附則第9項までの規定の例により決定する。
13項 参事官等のうち、 改正法 附則別表第1の切替表に定める暫定俸給月額の額の俸給月額又は暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける者には、附則別表に定める当該俸給月額に対応する月額の暫定手当を支給する。この場合において、暫定手当の支給方法については、一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給方法の例による。
14項 切替日 から 改正法 の施行の日(以下次項において「 施行日 」という。)の前日までの間に、前項又はこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号。以下「 改正後の1957年政令 」という。)附則第5項若しくは附則第6項の規定による暫定手当の月額がこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(1957年政令第148号。以下「 改正前の1957年政令 」という。)附則第5項、附則第6項、附則第8項若しくは附則第9項の規定又はこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令( 1961年政令 第344号。以下「 1961年政令 」という。)附則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「 旧暫定手当月額 」という。)に達しないこととなる期間がある参事官等及び 事務官等 ( 改正後の1957年政令 附則第7項の規定の適用を受ける者を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る 旧暫定手当月額 をもつて、その者のその期間に係る前項又は同令附則第5項若しくは附則第6項の規定による暫定手当の月額とみなす。
15項 切替日 において 改正前の1957年政令 附則第6項の規定によりその例によることとされていた 一般職改正法 による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)附則第26項の規定による暫定手当を支給されていた 事務官等 に対しては、 改正後の1957年政令 附則第6項の規定によりその例によることとされている改正後の1957年一般職改正法附則第16項及び附則第17項の規定にかかわらず、一般職改正法附則第15項の規定による一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給の例により、暫定手当を支給する。
16項 附則第4項及び附則第5項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1963年3月30日政令第86号)
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年5月2日政令第155号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。
2項 自衛官及び防衛庁職員給与法第4条第2項の防衛大学校の 学生 (以下「 自衛官等 」という。)であつた者の疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病(以下「 傷病 」という。)であつて、療養の給付又は療養費の支給を開始した後1963年4月1日(以下「 適用日 」という。)前に3年を経過したものに関する療養の給付又は療養費の支給については、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第17条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 同1の 傷病 に関し療養の給付又は療養費の支給を開始した後 適用日 前に3年を経過した 自衛官等 の当該期間を経過した日から適用日の前日までの間に係る当該傷病及びこれにより発生した疾病に関する療養の給付又は療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1963年12月23日政令第383号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条の2
《俸給の調整額 法第11条の2の規定によ…》
り俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。 2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその
の規定を除き、1963年10月1日から適用する。
2項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1963年法律第175号。以下「 改正法 」という。)附則第4項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第3項及び第4項に規定する者を除く。)の1963年10月1日(以下「 切替日 」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表( 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)別表第一若しくは別表第二又は 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1963年法律第174号。以下「 一般職改正法 」という。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)別表第1から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3項 改正法 附則第4項の職員のうち、改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「 旧法 」という。)別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額のうちの最高の号俸による俸給月額を受けていた者の 切替日 における俸給月額は、128,800円とする。
4項 改正法 附則第4項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の 切替日 における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、12月をこえない場合にあつては27,800円、12月をこえる場合にあつては28,600円とする。
5項 改正法 附則第4項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の 切替日 における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
1号 行政職俸給表(一)の職務の等級五等級の官職を占める 事務官等 3,000円
2号 行政職俸給表(一)の職務の等級六等級の官職を占める 事務官等 2,600円
3号 一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官4,300円
4号 陸士長、海士長又は空士長である自衛官1,300円
6項 附則第2項、第4項及び前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の 新法 第5条第4項の規定において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定による昇給については、次に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
1号 附則第2項又は前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
2号 附則第4項の職員のうち、その者の 切替日 における俸給月額が27,800円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
3号 附則第4項の職員のうち、その者の 切替日 における俸給月額が28,600円に決定された者にあつては、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)から12月を減じた期間
7項 改正法 附則第5項の規定の適用により昇給した職員( 切替日 において 旧法 の規定により昇給した者を除く。)が、昇給後の俸給月額を受けていた期間が3月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任がこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第6条の11第5号に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の 新法 第5条第4項の規定において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定による昇給の期間については、 新令 第6条の11の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
8項 附則第5項及び第6項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1964年3月31日政令第82号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年9月25日政令第307号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第23条第3項
《3 職員が前2項以外の心身の故障により国…》
家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ10
の規定の適用に関しては、同項の期間内において国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(1964年法律第133号)による改正前の国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律第5条において準用する同法第1条の規定により支給された寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当は、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第5条
《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》
3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の
において準用する同法第1条の規定により支給された寒冷地手当とみなす。
附 則(1964年12月24日政令第372号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中別表第2の改正規定は、1965年1月1日から施行する。
2項 第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(
第3条第2項第1号
《2 事務官等のうち、前項、次項及び第5項…》
から第11項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。別表第一イ行政職俸給表一を適用する。
及び第2号並びに第8項第3号、
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
の二並びに別表第2を除く。)、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(附則第7項及び附則第8項を削り、附則第9項を附則第7項とし、附則第10項を附則第8項とする改正並びに附則第11項を削る改正をしないところによる。)及び次項から附則第8項までの規定は、1964年9月1日から適用する。ただし、同政令附則第5項( 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)附則第24項に係る部分の改正をしたところによる。)及び附則第7項(同法附則第22項に係る部分の改正をしたところによる。)の規定は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1964年法律第174号)の公布の日から適用する。
3項 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1964年法律第175号。以下「 改正法 」という。)附則第11項の職員(以下「 最高号俸等職員 」という。)のうち、その者の1964年8月31日における俸給月額(以下「 切替前の俸給月額 」という。)が附則別表(以下「 切替表 」という。)に掲げられている職員の1964年9月1日(以下「 切替日 」という。)における俸給月額は、その者の 切替前の俸給月額 に対応する 切替表 に定める俸給月額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
1号 その者の 切替日 における俸給月額が職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員にあつては、その者の 切替前の俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間
2号 その者の 切替日 における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員にあつては、その者の 切替前の俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間
3号 その者の 切替日 における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額をこえる額である職員にあつては、その者の 切替前の俸給月額 を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
5項 最高号俸等職員 のうち、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1963年法律第175号)附則第5項の規定の適用を受ける職員(1963年10月1日から 切替日 の前日までの間に同項による昇給規定(防衛庁職員給与法第5条第4項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に規定するものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に通算する期間(以下「 通算期間 」という。)は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
1号 前2項の規定を適用した場合のその者の 切替日 における俸給月額が切替後の職務の等級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員で、 通算期間 が11月となるものにあつては、その者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をその者の切替日における俸給月額とし、2月を通算期間とする。
2号 前2項の規定を適用した場合のその者の 切替日 における俸給月額が切替後の職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員(その者の切替日の前日における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員を除く。)で、 通算期間 が17月となるものにあつては、その者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をその者の切替日における俸給月額とし、2月を通算期間とする。
6項 最高号俸等職員 のうち、その者の 切替前の俸給月額 が 切替表 に掲げられていない職員及び1960年10月1日から 切替日 の前日までの間に降格し、又は降任した職員で、降格又は降任の際に防衛庁職員給与法施行令第6条の8の規定の適用を受けたものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるところによる。
7項 改正法 附則第12項の規定の適用により昇給した職員(同項において6月短縮職員とされている職員以外の職員で1964年10月1日において改正法第1条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給したもの及び改正法附則第13項の規定に該当する職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が3月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第6条の11第5号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
8項 附則第4項の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附 則(1965年4月15日政令第127号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第2の規定は1965年2月1日から、その他の規定は同年4月1日から適用する。
3項 1965年4月1日前に
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「 旧令 」という。)第8条の4第7項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了した 事務官等 については、 新令 第8条の4第7項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了したものとする。
4項 1965年4月1日前に 旧令 第8条の4第7項第1号ロに掲げる期間が満了した 事務官等 (前項の事務官等を除く。)に対する 新令 第8条の4第7項第1号の規定の適用については、その満了した日に同号ハに掲げる期間が満了したものとする。
5項 参事官等及び 事務官等 (防衛庁職員給与法別表第1の指定職の甲欄又は 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第8の甲欄の適用を受ける者を除く。)の1965年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1964年法律第175号)附則第4項、第10項、第11項及び第16項の規定の例によるものとする。
附 則(1965年11月18日政令第357号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月28日政令第386号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該当…》
し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。 この場合において、俸給を支給する日は、法第11条第1項ただし書の各期間内の日のうち防衛
、
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
の五、
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
の八及び第12条の9の改正規定並びに附則第9項の規定は、1966年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(
第8条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該当…》
し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。 この場合において、俸給を支給する日は、法第11条第1項ただし書の各期間内の日のうち防衛
、
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
の五、
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
の八及び第12条の9を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項の規定は、1965年9月1日から適用する。
3項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1965年法律第149号。以下「 改正法 」という。)附則第6項の職員のうち、その者の1965年8月31日における俸給月額が附則別表(以下「 切替表 」という。)に掲げられている職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の1965年9月1日(以下「 切替日 」という。)における俸給月額は、その者の 切替日 の前日における俸給月額に対応する 切替表 に定める俸給月額とする。
4項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
1号 その者の 切替日 における俸給月額が職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である職員にあつては、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下「 経過期間 」という。)のうち11月をこえない期間
2号 その者の 切替日 における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である職員にあつては、その者の 経過期間 のうち17月をこえない期間
3号 その者の 切替日 における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額をこえる額である職員にあつては、その者の 経過期間
5項 最高号俸等を受ける職員で防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1964年法律第175号)附則第12項の規定の適用を受けるもの(1964年10月1日から 切替日 の前日までの間に同項の規定の適用による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に規定する者の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。
1号 附則第3項の規定の例により得られるその者の 切替日 における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額である者のうち、 経過期間 が14月以上である者にあつては、同項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額の直近上位の俸給月額をもつてその者の切替日における俸給月額とし、2月をその俸給月額を受ける期間に通算する。
2号 附則第3項の規定の例により得られるその者の 切替日 における俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額である者のうち、 経過期間 が20月以上である者にあつては、同項の規定の例により得られるその者の切替日における俸給月額の 切替表 に定める直近上位の俸給月額をもつてその者の切替日における俸給月額とし、2月をその俸給月額を受ける期間に通算する。
6項 最高号俸等を受ける職員のうち、その者の 切替日 の前日における俸給月額が 切替表 に掲げられていない職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるものとする。
7項 改正法 附則第7項の規定の適用により昇給した職員(1965年10月1日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給した職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が3月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第6条の11第5号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
8項 1962年9月30日におけるその者の俸給月額がその俸給月額の属する職務の等級における 改正法 附則別表に掲げる最高の号俸の1号俸上位の号俸による俸給月額である職員(その俸給月額を受けた日が1962年1月2日以降である職員に限る。)及びこれに準ずる職員で1965年9月1日から1966年7月1日までの間に昇格し、又は昇任したものについて、改正法附則第7項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、防衛庁職員給与法施行令第6条の11の規定にかかわらず、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て、その必要があると認められる期間の範囲内で、その昇格又は昇任後の最初の昇給規定による昇給の 昇給期間 を短縮することができる。
9項 1965年12月31日以前に係る通勤手当の 支給日 については、人事院規則9―七(俸給等の支給)第14条の規定の例による。
附 則(1966年1月24日政令第4号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第3の規定は、1965年8月1日から適用する。
附 則(1966年6月20日政令第192号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1966年4月1日から適用する。
附 則(1966年9月8日政令第312号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年7月1日から適用する。
附 則(1966年12月24日政令第385号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条の5第3号
《特定管理職員としない職員 第12条の5 …》
法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種の官職
の改正規定は、1967年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(
第12条の5第3号
《特定管理職員としない職員 第12条の5 …》
法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種の官職
を除く。)並びに次項及び附則第4項の規定は、1966年9月1日から適用する。
3項 1966年9月1日(以下この項において「 切替日 」という。)においてその者の受ける俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員( 切替日 の前日においてその者が受けていた俸給月額がそれぞれその者が切替日に受ける俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額である職員に限る。)のうち総理府令で定める職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定の適用については、総理府令で定める期間を切替日においてその者が当該俸給月額を受けていた期間とすることができる。
附 則(1967年4月14日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1967年4月1日から適用する。
附 則(1967年5月30日政令第83号)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年7月28日政令第209号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月30日政令第314号)
1項 この政令は、1967年10月25日から施行する。ただし、別表第二海上 幕僚監部 の項の改正規定は、同月1日から施行する。
附 則(1967年11月25日政令第351号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年12月27日政令第376号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》
条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に
の規定は1968年1月1日から、
第4条
《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》
複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
の規定は同年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)の規定、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「 改正後の1957年改正政令 」という。)の規定及び附則第5項の規定は、1967年8月1日から適用する。ただし、同令附則第4項(「附則第16項から第18項まで」を「附則第16項から第20項まで」に改める改正をしたところに限る。)の規定は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1967年法律第141号。以下「 1967年一般職給与 改正法 」という。)の施行の日から適用する。
3項 1968年4月1日から同年6月30日までの間において参事官等若しくは 事務官等 が昇格し若しくは降格した場合又は同年1月1日から同年6月30日までの間において自衛官が昇任し若しくは降任した場合において、 新令 第6条の6第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第1号から第4号まで若しくは
第6条の7第1項
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
若しくは第2項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第6条の11の規定による期間(以下「 号俸等 」という。)が、1968年3月31日(自衛官にあつては、1967年12月31日)における俸給表が適用されているものとした場合における 号俸等 と異なるときは、その号俸等をもつてその者の号俸等とする。
4項 前項の規定による 号俸等 の決定は、 新令 第6条の6第1項若しくは第2項、
第6条の7第1項
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
若しくは第2項又は
第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
の各相当規定による決定とみなす。
5項 1967年8月1日において
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定によりその例によることとされている 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)附則第22項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対する同日以降の暫定手当の支給については、 1967年一般職給与改正法 附則第12項の規定の適用を受ける一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給の例による。
6項 参事官等及び 事務官等 の1968年4月1日並びに自衛官の同年1月1日及び同年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の1967年8月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
附 則(1968年3月16日政令第38号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月15日政令第164号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月8日政令第236号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1968年6月26日から適用する。
附 則(1968年12月25日政令第340号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定は、1969年4月1日から施行する。
2項 第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第9条の3の規定は1968年5月1日から、 新令 第4条、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の三、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の六、
第8条
《俸給の支給日等 法第11条第1項本文の…》
政令で定める日は、18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。 2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該
の四、別表第1の二及び別表第2の規定、
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令等の一部を改正する政令の規定並びに次項及び附則第4項の規定は同年7月1日から適用する。
3項 1969年4月1日から同年5月31日までの間において参事官等が昇格し、若しくは降格した場合、当該期間において自衛官が昇任し、若しくは降任した場合又は 事務官等 が1968年7月1日から1969年5月31日までの間において昇格し、若しくは降格した場合において、 新令 第6条の6第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第1号から第4号まで若しくは
第6条の7第1項
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
若しくは第2項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第6条の11の規定による期間(以下「 号俸等 」という。)が、参事官等及び自衛官にあつては1969年3月31日における俸給表が適用されているものとした場合、事務官等にあつては防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1967年法律第143号)附則第15項の規定の適用がないものとした場合における 号俸等 と異なるときは、その号俸等をもつてその者の号俸等とする。
4項 前項の規定による 号俸等 の決定は、 新令 第6条の6第1項若しくは第2項、
第6条の7第1項
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
若しくは第2項又は
第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
の各相当規定による決定とみなす。
5項 参事官等、 事務官等 及び自衛官の1969年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の1968年7月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
附 則(1969年4月1日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年5月16日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第3条第6項
《6 事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機…》
関又は防衛省本省以下「本省」という。の内部部局及び機関、自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防
、別表第一及び別表第2の規定は、1969年4月1日から適用する。
3項 1969年4月1日から同年9月30日までの間は、改正後の別表第一ロ 事務官等 等級別定数表の規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三、〇六八」とあるのは「三、一七四」と、「一四八」とあるのは「一七三」とし、同表行政職俸給表(二)の項中「二、八九一」とあるのは「二、九八七」と、「四二」とあるのは「四五」とする。
4項 当分の間、改正後の別表第7の規定にかかわらず、作業外被の貸与は、行なわないことができる。
附 則(1969年8月2日政令第211号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月12日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)の規定(
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の規定を除く。)並びに次項、附則第4項及び附則第6項の規定は、1969年6月1日から適用する。
3項 参事官等、 事務官等 及び自衛官の1970年4月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の1969年6月1日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
4項 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(1969年法律第74号)附則第4項の規定の適用を受ける者で、1969年6月1日から同法の施行の日の前日までの間において、 新令 第8条の4第1項各号に掲げる官署を異にして異動したことに伴い当該異動の日以降において受けることとなる初任給調整手当の額が異動の日の前日において受けていた初任給調整手当の額(同年同月同日に当該異動があつた者にあつては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる初任給調整手当の額)に達しないこととなるものの初任給調整手当の月額は、同条第4項の規定にかかわらず、異動の日の前日において受けていた俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額(同年同月同日に当該異動があつた者にあつては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額)から異動の日以降において受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額を控除した額を、当該異動の日以降において同項の規定により受けることとなる初任給調整手当の額に加算した額とする。
附 則(1970年3月2日政令第10号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月1日政令第42号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月17日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月16日政令第185号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月18日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第5の規定(准海尉に係る部分を除く。)は、1970年5月1日から適用する。
附 則(1970年11月18日政令第331号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月24日政令第343号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁職員給与法施行令第6条の12の次に1条を加える改正規定は、1971年4月1日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令(
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の十三並びに別表第六及び別表第7を除く。)の規定は、1970年5月1日から適用する。
3項 女子である 陸上自衛官 に対しては、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第六及び別表第7の規定にかかわらず、当分の間、正帽1個に代えて冬正帽1個及び夏正帽1個を支給し、又は貸与することができるものとする。
附 則(1971年1月25日政令第4号) 抄
1項 この政令は、1971年3月1日から施行する。
附 則(1971年3月15日政令第26号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、1971年3月1日から適用する。
附 則(1971年4月1日政令第91号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月22日政令第376号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(
第15条第2項
《2 俸給支給機関は、前項の規定により食事…》
を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。
の規定を除く。)並びに次項及び附則第4項の規定は、1971年5月1日から適用する。ただし、別表第3の規定中夜間看護手当に係る部分は、1971年9月1日から適用する。
3項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1971年法律第123号。以下「 改正法 」という。)附則別表の 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額(以下「 暫定俸給月額 」という。)を受ける職員に対する 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
4項 前項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされた者の当該昇給後の 暫定俸給月額 を受けることがなくなつた日における俸給月額又は当該昇給後の最初の昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1972年5月12日政令第177号) 抄
1項 この政令は、1972年5月15日から施行する。ただし、
第16条
《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》
務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ
の改正規定及び
第20条
《俸給の更正決定 人事院は、各庁の長又は…》
その委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、
第23条
《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》
くは疾病にかかり、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職
の改正規定、
第25条
《罰則 この法律の規定に違反して給与を支…》
払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。
の改正規定及び
第26条
《寒冷地手当 国家公務員の寒冷地手当に関…》
する法律第5条において準用する同法第2条第1項及び第2項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1972年7月3日政令第270号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1972年4月1日から適用する。ただし、別表第5の規定中備考の部分は、同年5月15日から適用する。
附 則(1972年11月16日政令第397号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1972年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定中夜間看護手当に係る部分は、1972年9月1日から適用する。
附 則(1973年3月1日政令第20号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月26日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月31日政令第220号) 抄
1項 この政令は、1973年8月1日から施行する。
附 則(1973年10月12日政令第306号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第17条の13第1項、附則第16項、別表第二及び別表第三(同表中放射線取扱手当に係る部分を除く。)の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1973年10月16日政令第311号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月16日政令第312号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月22日政令第315号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)の規定並びに次項、附則第5項及び第6項の規定は、1973年4月1日から適用する。
3項 1973年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に 乗組員 の乗り組んでいる 艦船 が航海を行なつた日があつた場合の当該日に係る航海手当の日額については、 新令 第12条の3の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額が、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第12条の3の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額に達しない場合には、その額をもつて新令第12条の3の規定による航海手当の日額とする。
4項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1973年法律第97号。以下「 改正法 」という。)附則別表第2のイからヌまでの表の 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額(以下「 暫定俸給月額 」という。)を受ける職員( 改正法 附則第9項の切替期間に異動した職員を除く。)又は改正法附則第8項の総理府令で定める俸給月額のうち総理府令で指定する俸給月額(以下「 指定俸給月額 」という。)を受ける職員の1973年9月26日から同年10月1日までの間における昇格( 新令 第6条の6第1項の「昇格」をいう。)若しくは昇任又は降格(新令第6条の6第3項の「降格」をいう。)若しくは降任(以下「 昇格等 」という。)に関する新令第6条の6第1項、第2項若しくは第3項又は
第6条の7第1項
《自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任を…》
した場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
若しくは第2項の規定の適用及び当該 昇格等 の後の最初の昇給に係る 昇給期間 については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
5項 暫定俸給月額 又は 指定俸給月額 を受ける職員に関する 改正法 による改正後の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
6項 前項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされた職員の当該昇給後の 暫定俸給月額 又は 指定俸給月額 を受けることがなくなつた日における俸給月額及び当該昇給後の最初の昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
7項 改正法 附則第14項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1973年11月26日政令第349号)
1項 この政令は、1973年11月27日から施行する。
附 則(1973年12月1日政令第353号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月30日政令第73号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、1974年1月1日から適用する。
附 則(1974年5月28日政令第182号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の第2条の2第1項、
第8条第3項
《3 職員の職務の級は、前2項の職員の職務…》
の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
、
第8条
《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》
令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は
の二、
第12条第1項
《通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 …》
1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例とする職員交通
、附則第16項、別表第一、別表第二(航空実験団司令部に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は1974年4月1日から適用し、この政令による改正後の別表第二(航空実験団司令部に係る部分に限る。)の規定は同月11日から適用する。
附 則(1974年6月28日政令第240号)
1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。
2項 1974年7月1日に現に在職する自衛官のうち、同日前に 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条第4項
《4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の…》
定員外とする。
の規定により任用された者(以下この項において「 任用期間の定めのある隊員 」という。)で次の各号のいずれかに掲げる者に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第25条第1項又は第2項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職手当の計算の基礎となる俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第25条第1項又は第2項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
1号 防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第28条第1項第2号に掲げる者1974年7月以降の 任用期間の定めのある隊員 としての勤続期間1月につき4日の割合で計算した日数と同月以降の一等 陸曹 、二等陸曹若しくは三等陸曹(次号において「 陸曹 」という。)、一等 海曹 、二等海曹若しくは三等海曹(次号において「 海曹 」という。)又は一等 空曹 、二等空曹若しくは三等空曹(次号において「 空曹 」という。)としての勤続期間1月につき2日の割合で計算した日数との合計日数
2号 防衛庁職員給与法第28条第1項第3号に掲げる者1974年7月以降の 任用期間の定めのある隊員 としての勤続期間1月につき2日の割合で計算した日数と同月以降の 陸曹 、 海曹 又は 空曹 としての勤続期間1月につき1日の割合で計算した日数との合計日数
附 則(1974年12月23日政令第392号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1974年4月1日から適用する。
附 則(1975年3月31日政令第55号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、1975年1月1日から適用する。
附 則(1975年6月10日政令第179号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の附則第16項及び別表第3の規定は1975年4月1日から、改正後の別表第2の規定は同月2日から適用する。
附 則(1975年8月20日政令第256号)
1項 この政令は、1975年9月1日から施行する。
附 則(1975年11月7日政令第317号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1975年4月1日から適用する。
2項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1975年法律第73号)附則第10項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1976年1月30日政令第14号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第10条第2項
《2 法第14条第2項において準用する一般…》
職給与法第13条の2第2項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第6に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割
の改正規定及び附則第3項の規定は、1976年2月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(次項において「 新令 」という。)第12条の三、
第17条の13第1項
《前2条の規定は、即応予備自衛官手当の支給…》
について準用する。 この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第1項中「法第24条の3第4項第2号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の
、附則第16項及び別表第5の規定は、1975年11月7日から適用する。
3項 1976年1月31日において 新令 別表第3の2に掲げる官署に在勤する 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第55条
《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》
省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
の規定に基づく総理府令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官に対する同年2月1日以降の特地勤務手当の月額は、新令第10条第2項の規定により受けるべき額が同年1月31日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「 旧特地勤務手当の月額 」という。)に達しないこととなる場合には、その額が 旧特地勤務手当の月額 に達するまでの間(その期間内にその者が官署を異にして異動した場合その他長官の定める事由に該当することとなつた場合にあつては、長官の定める日までの間)は、旧特地勤務手当の月額に相当する額(その額がその者の俸給及び扶養手当の月額の合計額に、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第10条第2項の表第二欄に掲げる割合のうちその者の旧特地勤務手当の月額の算定の基礎となつた割合(以下この項において「 旧割合 」という。)を乗じて得た額を超えることとなる間にあつては、当該合計額に 旧割合 を乗じて得た額)とする。
附 則(1976年4月1日政令第63号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年5月10日政令第95号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(別表第2の規定を除く。)は、1976年4月1日から適用する。
附 則(1976年11月5日政令第287号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1976年4月1日から適用する。
附 則(1977年4月18日政令第85号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条の2第2項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の十七、附則第16項及び別表第3の規定は、1977年4月1日から適用する。
附 則(1977年6月16日政令第204号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年8月2日政令第253号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1977年4月1日から適用する。
附 則(1977年12月21日政令第322号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)第8条の4第3項及び別表第1の規定は1977年4月1日から、 新令 第17条の4第1項の規定は同年12月1日から適用する。
3項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1977年法律第90号)附則第8項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
4項 1977年12月1日からこの政令の施行の日の前日までの間において自衛隊の病院における救急の外来患者等に関する事務処理等のための宿日直勤務又は宿直勤務を行つた場合の当該勤務に係る宿日直手当については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第11条の規定にかかわらず、 新令 第11条の規定の例による。
附 則(1977年12月23日政令第323号) 抄
1項 この政令は、1978年1月30日から施行する。
附 則(1978年1月13日政令第2号) 抄
1項 この政令は、1978年3月31日から施行する。
附 則(1978年4月21日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第17項及び別表第3の規定は1978年4月1日から、この政令による改正後の別表第2の規定は同月5日から適用する。
附 則(1978年6月27日政令第252号) 抄
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
附 則(1978年10月21日政令第357号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1978年4月1日から適用する。
附 則(1978年12月12日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年12月28日政令第404号)
1項 この政令は、1979年1月1日から施行する。
2項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第9項の規定により支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額については、一般職に属する国家公務員の例による。
3項 改正法 附則第10項の政令で定める同項に規定する官職に新たに採用された職員に準ずる職員及び同項の規定により支給する初任給調整手当に関しこれを支給される職員の範囲その他必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1979年3月30日政令第45号)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1979年6月22日政令第185号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第11条の2第1項
《法第14条第2項において準用する一般職給…》
与法第19条の3第3項第1号に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
及び第3項、附則第16項及び第17項、別表第二(教育航空群司令部に係る部分に限る。)、別表第三(落下さん降下作業手当に係る部分に限る。)並びに別表第5の規定は1979年4月1日から、この政令による改正後の
第3条第10項
《10 事務官等のうち、行政の特定の分野に…》
おける高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、
、
第8条
《俸給の支給日等 法第11条第1項本文の…》
政令で定める日は、18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。 2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該
の二(表中欄(10)に係る部分に限る。)、別表第二(方面総監部に係る部分に限る。)及び別表第三(夜間看護手当に係る部分に限る。)の規定は同月4日から適用する。
附 則(1979年10月16日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1979年4月1日から適用する。
附 則(1979年12月18日政令第291号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1979年4月1日から適用する。
2項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1979年法律第59号)附則第10項の政令で定める事由及び日については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1979年12月28日政令第308号)
1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。
2項 1979年12月31日において俸給の調整を受ける官職に在職していた 事務官等 のうち、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第8条の2の表の下欄に掲げる割合に25を乗じて得た数(次項において「 旧令による調整数 」という。)とこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数を同じくする事務官等として引き続き同一又は同種の官職に在職している事務官等で、 新令 第8条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつたものを除く。)の俸給の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた俸給の調整額に相当する額とする。
3項 1979年12月31日において俸給の調整を受ける官職に在職していた 事務官等 のうち、1980年1月1日以後に異動し、 新令 別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数が異動前の官職に係る 旧令 による調整数又は異動前の官職に係る新令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数より下位の区分に属する事務官等となつた者その他同日以後に長官の定める事由に該当することとなつた事務官等について、部内の他の事務官等との権衡上必要があると認めるときは、その者の俸給の調整額は、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、長官の定める額とすることができる。
附 則(1980年3月11日政令第16号) 抄
1項 この政令は、1980年3月17日から施行する。
附 則(1980年3月28日政令第23号)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
2項 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1979年法律第59号)附則第9項の政令で定める俸給月額及び同項の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1980年4月5日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月30日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1980年4月1日から適用する。
附 則(1980年12月5日政令第316号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月12日政令第325号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第9条の2
《地域手当 法第14条第2項において準用…》
する一般職給与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。 2
に1項を加える改正規定は、1981年1月1日から施行する。
2項 この政令(
第9条の2
《地域手当 法第14条第2項において準用…》
する一般職給与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。 2
に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定(
第3条第2項
《2 事務官等のうち、前項、次項及び第5項…》
から第11項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。別表第一イ行政職俸給表一を適用する。
及び
第26条
《寒冷地手当 国家公務員の寒冷地手当に関…》
する法律第5条において準用する同法第2条第1項及び第2項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
の規定を除く。)は1980年4月1日から、この政令による改正後の
第26条
《寒冷地手当 国家公務員の寒冷地手当に関…》
する法律第5条において準用する同法第2条第1項及び第2項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。
の規定は同年8月30日から適用する。
附 則(1981年1月27日政令第9号) 抄
1項 この政令は、1981年2月10日から施行する。
附 則(1981年2月27日政令第19号)
1項 この政令は、1981年3月1日から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第54号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年4月3日政令第97号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1981年4月1日から適用する。
附 則(1981年11月20日政令第322号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1981年4月1日から適用する。
附 則(1981年12月25日政令第348号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定は、1982年4月1日から施行する。
2項 第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1981年4月1日から適用する。
附 則(1982年2月16日政令第18号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1982年1月1日から適用する。
附 則(1982年3月31日政令第64号)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年4月6日政令第94号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1982年4月1日から適用する。
附 則(1982年9月28日政令第268号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月15日政令第21号) 抄
1項 この政令は、1983年3月16日から施行する。
附 則(1983年11月29日政令第245号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1983年4月1日から適用する。
附 則(1983年12月23日政令第262号)
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1983年12月24日)から施行する。
附 則(1984年2月28日政令第20号)
1項 この政令は、1984年3月1日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年4月17日政令第104号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1984年6月21日政令第200号) 抄
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第265号) 抄
1項 この政令は、1985年3月31日から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (防衛庁職員給与法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第17条の3第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
に規定する 自衛官等 が同令第17条の4第2項に規定する一部負担金を支払つた場合には、国は、 国家公務員共済組合法 附則第8条の規定による措置を参酌して防衛大臣の定めるところにより、同項に規定する一部負担金の払戻しその他の措置を行うことができる。
附 則(1984年12月22日政令第348号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令別表第1の3の規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1985年4月6日政令第84号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年4月12日政令第105号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第三(異常気圧内作業手当に係る部分を除く。)の規定は、1985年4月1日から適用する。
2項 改正後の第17条の6第6項の規定は、1985年1月1日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
附 則(1985年12月21日政令第318号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
及び
第10条の3
《超過勤務手当の支給割合等 法第14条第…》
2項において準用する一般職給与法第16条第1項に規定する政令で定める割合及び同条第3項に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)の規定(
第4条第2項
《2 自衛官俸給表の備考二の政令で定める者…》
は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部次項において「幕僚監部」という。の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
の規定並びに
第6条の7第3項
《3 指定職俸給表に定める額の俸給の支給を…》
受けていた事務官等が自衛隊教官俸給表若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた
及び
第12条の5第1項第2号
《法第18条の2第1項においてその例による…》
こととされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種の官職以外の官職を占める職員 イ 一般職給与法
の規定中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)は、1985年7月1日から適用する。
3項 1985年7月1日の前日から引き続き一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に係る 新令 第4条第3項の規定の適用については、同項第1号中「2年以上」とあるのは「2年以上又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の在職期間が4年以上」と、同項第2号中「期間」とあるのは「期間又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の在職期間」とする。
4項 1985年7月1日において昇格( 新令 第6条の6第1項の「昇格」をいう。)し、又は昇任(同項の「昇任」をいう。)した職員の当該昇格又は昇任後の俸給月額の決定については、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1985年法律第99号)附則第5項、第6項又は第8項の規定により定められた俸給月額をその前日において受けていたものとみなして新令第6条の6の規定を適用する。
附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月31日政令第71号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた
第17条の3
《療養の範囲 自衛官、自衛官候補生、訓練…》
招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、
に規定する療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1986年4月15日政令第118号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1986年4月1日から適用する。
附 則(1986年4月30日政令第135号)
1項 この政令は、1986年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1986年7月4日政令第251号)
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
附 則(1986年12月22日政令第379号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1986年4月1日から適用する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第83号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「 新令 」という。)別表第1の2の職員欄に掲げる 事務官等 には、 新令 において俸給の調整を行う官職に該当しない官職で改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「 旧令 」という。)において俸給の調整を行う官職に該当していたものを占める事務官等のうち、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該事務官等に準ずると長官が認めるものを含むものとする。
3項 新令 別表第1の2の職員欄に掲げる 事務官等 (前項の規定により長官が認めた事務官等を含む。)のうち、その者に係る同表の調整数欄に掲げる調整数が 旧令 別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数(以下「 旧調整数 」という。)に満たないものについて特別の事情があると長官が認める場合における新令第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に1を加えた数」とする。
4項 新令 別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に1を加えた数。以下「 新調整数 」という。)が 旧調整数 に満たない官職(以下「 調整数の減じた官職 」という。)をこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き占める 事務官等 の俸給の調整額は、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、1995年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間は、同項の規定による額に、その者が 施行日 の前日において受けていた俸給月額に100分の3を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた 旧令 別表第1の3に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数から 新調整数 を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数及び新調整数がそれぞれ当該官職と同一であるものに異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5項 前項の規定は、 調整数の減じた官職 を 施行日 以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた 事務官等 のうち、同項の規定により俸給の調整額を算定される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6項 新令 において俸給の調整を行う官職(附則第2項の規定により長官が認めた 事務官等 の占める官職を含む。)に該当しない官職で 旧令 において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「 非調整官職となつた官職 」という。)を 施行日 の前日から引き続き占める事務官等には、新令第8条の2の規定にかかわらず、1995年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間は、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に100分の3を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第1の3に掲げる額との合計額に当該官職に係る 旧調整数 及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数が当該官職と同一である 非調整官職となつた官職 に異動した場合についても、同様とする。
7項 前項の規定は、 非調整官職となつた官職 を 施行日 以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた 事務官等 のうち、同項の規定により俸給の調整額を支給される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものについて準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
8項 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附 則(1987年5月21日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第二(地方総監部に係る部分に限る。)の規定は、1987年4月1日から適用する。
附 則(1987年12月15日政令第398号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1987年4月1日から適用する。
附 則(1988年2月19日政令第15号)
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1987年法律第111号)の一部の施行の日(1988年4月17日)から施行する。
2項 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第54条第2項
《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》
に応じ、防衛省令で定める。
の規定に基づく総理府令で一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第10条の3第1項の規定の適用については、同項中「 一般職給与法 附則第11項から第14項まで」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。
附 則(1988年4月8日政令第99号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月8日政令第106号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1988年4月1日から適用する。
附 則(1988年4月30日政令第134号)
1項 この政令は、1988年5月1日から施行する。
附 則(1988年12月13日政令第333号) 抄
1項 この政令は、1988年12月15日から施行する。
附 則(平成元年2月1日政令第11号)
1項 この政令は、平成元年3月16日から施行する。
附 則(平成元年5月29日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月31日政令第161号)
1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月13日政令第321号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令第6条の3第1項及び別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(1990年3月30日政令第61号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月8日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法施行令の規定は、1990年4月1日から適用する。
附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
附 則(1990年11月15日政令第330号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1990年4月1日から適用する。
附 則(1990年12月26日政令第367号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条の3第3項
《3 自衛官の前項の規定による額が自衛官俸…》
給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当のそれぞれの月額の合計額との差額に相当する額
、
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
の三並びに
第19条第1項
《学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病…》
にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
及び第2項の改正規定は、1991年1月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定及び
第24条
《給与年額相当額 法第27条の4第1項に…》
規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算
の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1990年4月1日から適用する。
3項 改正後の
第19条第1項
《学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病…》
にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられている 学生 の当該改正規定の施行の日以後の休学の期間に係る給与についても適用する。
4項 改正後の
第24条
《給与年額相当額 法第27条の4第1項に…》
規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算
の規定は、この政令の施行の日前に退職した防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の2に規定する若年定年退職者についても適用する。
附 則(1991年4月12日政令第119号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1991年4月1日から適用する。
附 則(1991年4月26日政令第148号)
1項 この政令は、1991年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1991年5月21日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年12月24日政令第377号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条の3
《航空機乗員等の範囲 法第16条第1項第…》
1号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官以下「乗員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
を
第11条の4
《特に乗員等として勤務したものとみなされる…》
場合 次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しなかつた場合においても、特に乗
とし、
第11条の2
《管理職員特別勤務手当 法第14条第2項…》
において準用する一般職給与法第19条の3第3項第1号に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第3項第1号
を
第11条の3
《航空機乗員等の範囲 法第16条第1項第…》
1号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官以下「乗員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
とし、
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
の次に1条を加える改正規定並びに
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
、
第17条の3第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》
いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養
、
第24条第4号
《給与年額相当額 第24条 法第27条の4…》
第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる
、附則第18項、別表第二及び別表第3の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1991年4月1日から適用する。
附 則(1992年3月27日政令第72号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1992年4月1日)から施行する。
附 則(1992年4月17日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)の規定(
第16条
《 削除…》
から
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の二まで、別表第六及び別表第7の規定を除く。)並びに次項から附則第14項まで、附則第19項及び附則別表の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 次項から附則第12項まで(附則第7項及び第10項を除く。)及び附則別表の規定において「昇格」、「昇任」、「降格」又は「降任」とは、それぞれ 新令 第6条の6第1項又は第5項に規定する昇格、昇任、降格又は降任をいう。
3項 1992年4月1日から1995年3月31日までの間に、防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第4条第1項に規定する 参事官等 (以下「 参事官等 」という。)若しくは同条第2項に規定する 事務官等 (以下「 事務官等 」という。)が 新令 別表第1の2に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「 対象級 」という。)へ昇格し、又は自衛官が同表に掲げる階級以上の階級(新令第6条の3第3項に規定する階級をいう。以下同じ。)(以下「対象階級」という。)へ昇任した場合(一級上位の職務の級又は階級へ昇格し、又は昇任した場合に限る。)における俸給月額は、新令第6条の6第3項の規定にかかわらず、その者が昇格し、又は昇任する時期の別により定める附則別表イ、ロ又はハの表の第一欄に掲げる職員の区分及び第二欄に掲げる 経過期間 (昇格し、又は昇任した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。以下同じ。)の区分(第二欄に定めのないときは第一欄に掲げる職員の区分とし、以下この項において「職員等区分」という。)に対応するこれらの表の第三欄に定める俸給月額とし、当該昇格後又は昇任後の最初の 法
第5条第3項
《3 医師又は歯科医師である自衛官特定任期…》
付職員である自衛官及び次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定にかかわらず、一般職給与
において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文の規定又は新令第6条の15の規定による昇給に係る 昇給期間 (法第5条第3項において準用する 一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文又は同条第8項ただし書に規定する期間をいう。以下同じ。)については、これらの表の職員等区分に対応する第四欄に期間が定められている場合には、当該期間を短縮することができる。
4項 前項、附則第6項、附則第7項若しくは 新令 第6条の6第3項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他防衛庁 長官 (以下「 長官 」という。)の定める事由に際してこれらの規定の適用を受けるものとみなされた 参事官等 、 事務官等 又は自衛官が、その後、1992年4月1日から1996年3月31日までの間(以下「 調整期間 」という。)に昇格し、又は昇任した場合には、これらの規定及び新令第6条の11の規定の適用がなく、かつ、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第6条の六及び
第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
の規定並びに法及び 旧令 の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、1992年4月1日から1995年3月31日までの間にあっては前項の規定を、1995年4月1日から1996年3月31日までの間にあっては新令第6条の六及び
第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
の規定を適用する。
5項 法
第5条第3項
《3 医師又は歯科医師である自衛官特定任期…》
付職員である自衛官及び次条第2項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定にかかわらず、一般職給与
において準用する 一般職給与法
第8条第9項
《9 職員の昇給は、その属する職務の級にお…》
ける最高の号俸を超えて行うことができない。
の規定により昇給しないこととされている 参事官等 、 事務官等 又は自衛官が1992年4月1日から1995年3月31日までの間に 対象級 に昇格し、又は対象階級に昇任した場合におけるその者の俸給月額は、附則第3項の規定にかかわらず、 旧令 第6条の6の規定を適用したものとした場合に受けることとなる俸給月額とする。
6項 1992年4月1日、1993年4月1日、1994年4月1日又は1995年4月1日(以下この項及び次項において「 調整日 」という。)においてその前日から引き続き 対象級 に属する 参事官等 若しくは 事務官等 (当該各 調整日 に対象級に昇格する者を除く。)又は対象階級に属する自衛官(当該各調整日に対象階級に昇任する者を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日の前日までその属する職務の級又は階級の一級下位の職務の級又は階級に属しており、当該各調整日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、 長官 の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7項 各 調整日 においてその前日から引き続き職務の級が一級である 参事官等 の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に新たに職務の級が一級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、 長官 の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8項 56歳に達した日後に附則第3項の規定の適用を受けた 参事官等 、 事務官等 又は自衛官で当該昇格後又は昇任後の俸給月額が同項の規定に代えて 旧令 第6条の6の規定を適用したものとした場合に受けることとなる額に対応する号俸の1号俸上位の号俸による額であるもの及び同日後に前2項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官で当該調整後の俸給月額が調整前の俸給月額に対応する号俸の1号俸上位の号俸による額であるものの当該昇格後若しくは昇任後又は調整後の最初の昇給に係る 昇給期間 については、一般職に属する国家公務員の例による。
9項 調整期間 中に 対象級 に二回以上昇格した 参事官等 若しくは 事務官等 若しくは対象階級に二回以上昇任した自衛官又は初任給の決定その他 長官 の定める事由に際して調整期間中に対象級に二回以上昇格したものとみなされた参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に二回以上昇任したものとみなされた自衛官の1996年4月1日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日の前日までその属する職務の級又は階級の一級下位の職務の級又は階級に属しており、同日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10項 1996年4月1日においてその前日から引き続き職務の級が一級である 参事官等 の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に新たに職務の級が一級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、 長官 の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
11項 調整期間 中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、附則第6項若しくは第7項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他 長官 の定める事由に際して調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、これらの規定の適用を受けるものとみなされた書記官若しくは部員(長官の定める者を除く。)、 事務官等 又は自衛官の1996年4月1日から2002年3月31日までの間の最初の昇格又は昇任については、これらの規定の適用がなく、かつ、法及び 旧令 の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、 新令 第6条の六及び
第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
の規定を適用する。
12項 降格し、又は降任した書記官若しくは部員、 事務官等 又は自衛官が1992年4月1日から2002年3月31日までの間に 対象級 に昇格し、又は対象階級に昇任した場合(降格し、又は降任した日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級の一級上位の職務の級又は階級までの昇格又は昇任である場合に限る。)におけるその者の俸給月額及び当該昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る 昇給期間 を短縮することができる期間については、附則第3項及び第5項並びに 新令 第6条の6第3項及び
第6条の11
《昇給日等 法第5条第2項において準用す…》
る一般職給与法第8条第6項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年1月1日以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項これらの規定を第6条の14の2第2項及
の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して 長官 が定める。
13項 1992年4月1日から1995年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14項 1995年4月1日から1997年1月1日までの間における 新令 第6条の11第3項の規定の適用については、同項中「又は
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の二十一」とあるのは「若しくは
第6条の21
《特定任期付職員の号俸の決定基準 法第6…》
条の2第1項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(1992年政令第152号)附則第3項若しくは第12項」とし、1997年1月2日から2004年1月1日までの間における同項の規定の適用については、同項中「又は
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の二十一」とあるのは「若しくは
第6条の21
《特定任期付職員の号俸の決定基準 法第6…》
条の2第1項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(1992年政令第152号)附則第12項」とする。
15項 旧令 第16条第1項又は第2項の規定により被服を支給された准陸尉以上の 陸上自衛官 、准海尉以上の 海上自衛官 又は准空尉以上の 航空自衛官 に対しては、 新令 第17条第1項の規定にかかわらず、旧令第16条第1項又は第2項の規定により被服を支給された日から起算して次の各号に掲げる品目に応じて当該各号に定める期間が経過するまでの間は、当該品目の被服を貸与しない。ただし、同条第1項の規定により支給を受けた被服であって公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷したものと同1の品目及び数量の被服については、この限りでない。
1号 冬服(上衣及びズボン)6年
2号 夏服(上衣及びズボン)5年
3号 正帽4年
4号 略帽4年
5号 帽日おおい4年
6号 外とう6年
7号 雨衣6年
8号 短靴3年
9号 帽章6年
10号 階級章5年
11号 バンド3年
16項 旧令 第16条第1項又は第2項の規定により支給された被服で支給された日から起算して旧令別表第6において品目ごとに定められていた期間内にあるものについては、同条第3項及び第4項並びに旧令第17条の2第1項前段及び第2項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
17項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、 長官 が定める。
附 則(1992年4月30日政令第155号)
1項 この政令は、1992年5月1日から施行する。
附 則(1992年12月16日政令第380号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定(
第8条の4第1項
《法第14条第2項において準用する一般職給…》
与法第10条の3第1項第1号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は本省の内部部局地方協力局労務管理課を除く。及び防衛装備庁の内部部局とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務
の規定を除く。)及び 国家公務員退職手当法施行令 の規定は、1992年4月1日から適用する。
附 則(1993年3月5日政令第32号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1993年1月1日から適用する。
附 則(1993年3月31日政令第75号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から1994年3月31日までの間においては、改正後の第9条の2の2第1項第2号中「100分の十二」とあるのは「100分の十一」と、「100分の3・五」とあるのは「100分の2・五」とする。
附 則(1993年4月1日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1993年4月1日から適用する。
附 則(1993年4月1日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月7日政令第143号)
1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1993年8月25日政令第276号)
1項 この政令は、1993年9月1日から施行する。
附 則(1993年11月12日政令第363号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 1993年4月1日から1994年3月31日までの間においては、改正後の第9条の2の2第1項第2号中「100分の十二」とあるのは「100分の十一」と、「100分の4・五」とあるのは「100分の3・五」とする。
附 則(1994年3月24日政令第62号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年6月24日政令第162号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1994年4月1日から適用する。
附 則(1994年6月24日政令第163号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第15項又は第16項の規定により貸与された被服は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(1952年政令第368号)第17条第1項の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(1994年7月27日政令第251号)
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
11条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による給付については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第30条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「 改正後の給与令 」という。)第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する 自衛官等 又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、1996年3月31日(改正法附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を 改正後の給与令 第17条の5第1項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。
3項 施行日 前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1994年9月14日政令第293号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月7日政令第344号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1994年4月1日から適用する。
附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第110号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月16日政令第245号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1995年3月20日から適用する。
附 則(1995年9月29日政令第348号)
1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。
附 則(1995年10月25日政令第364号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1995年4月1日から適用する。
附 則(1995年12月27日政令第430号)
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
2項 2002年12月1日(以下「 新基準日 」という。)の前日から引き続き俸給の調整を受ける官職に在職する防衛庁の職員の給与等に関する法律第4条第2項に規定する 事務官等 (以下単に「事務官等」という。)のうち、同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額に対応する号俸(当該号俸が内閣府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に内閣府令で定める数を加えた号数の号俸)と同1の当該職務の級における号俸による1996年1月1日における当該俸給表の額( 新基準日 の前日においてその者が受けていた俸給月額がその者の属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び1996年1月1日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、防衛庁 長官 (以下「長官」という。)が定める額。以下この項において「 旧基準日の対応俸給月額 」という。)との差額の2分の1に相当する額を新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から減じた額と、同日においてその者が適用を受けていた俸給表及びその者が属していた職務の級、同日におけるこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第8条の2第2項に規定する内閣府令で定める額並びに同日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同項に規定する調整数を算出の基礎として同項の規定により算出した額との合計額(以下この項において「 改正後の仮定俸給の月額 」という。)が、 旧基準日の対応俸給月額 と旧基準日の対応俸給月額及び新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同条第2項に規定する調整数を算出の基礎としてこの政令による改正前の同項の規定の適用があるものとして算出した額との合計額(以下この項において「 改正前の仮定俸給の月額 」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新基準日から2006年3月31日(その者が同日以前に新基準日の前日において占めていた官職と 新令 別表第1の3に掲げる調整数が同一である官職以外の官職を占めることとなった場合は、当該官職を占めることとなった日の前日)までの間、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、 改正前の仮定俸給の月額 と 改正後の仮定俸給の月額 との差額に次に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
1号 新基準日 から2003年3月31日までの期間100分の100
2号 2003年4月1日から2004年3月31日までの期間100分の75
3号 2004年4月1日から2005年3月31日までの期間100分の50
4号 2005年4月1日から2006年3月31日までの期間100分の25
3項 前項の規定は、 新基準日 の前日から引き続き在職する 事務官等 で俸給の調整を受ける官職に在職するもの(同項の規定の適用を受けるものを除く。)の俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から2006年3月31日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から2006年3月31日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
4項 第2項の規定は、 新基準日 以後に採用された 事務官等 で俸給の調整を受ける官職に在職するものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額」とあるのは「採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の級における号俸による新基準日の前日における当該俸給表の額採用の日においてその者が受けていた俸給月額がその者が属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び新基準日の前日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、 長官 が定める額。以下この項において「新基準日前日の対応俸給月額」という。)と採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額が」とあるのは「採用の日においてその者が受けていた俸給月額が」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から」とあるのは「新基準日前日の対応俸給月額から」と、「、同日においてその者が適用を」とあるのは「、採用の日においてその者が適用を」と、「同日における」とあるのは「新基準日の前日における」と、「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から2006年3月31日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から2006年3月31日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
5項 新基準日 以後に採用された 事務官等 で 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第1条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受けるものについての前項の規定の適用については、採用の日においてその者が適用を受けていた同表の職務の級の一級、二級、三級又は四級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級の二級、三級、四級又は五級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。
6項 俸給の調整を受ける官職に在職する 事務官等 で 新基準日 以後に 長官 が定める異動をしたものに対する俸給の調整額に係る経過措置については、附則第2項から前項までの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて、長官が定める。
7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、 長官 が定める。
附 則(1995年12月28日政令第439号)
1項 この政令は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
附 則(1996年3月25日政令第36号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月11日政令第125号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1996年4月1日から適用する。
附 則(1996年5月17日政令第148号)
1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1996年12月11日政令第332号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の3の改正規定及び同令第26条第2項を削る改正規定は、1997年4月1日から施行する。
2項 第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)の規定及び
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「 改正後の一部改正令 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。
3項 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する 新令 第6条の六又は
第6条の7
《降格又は降任の場合等における号俸の決定基…》
準 自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第1の2に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。
の規定の適用については、その職員は、昇格(新令第6条の6第1項に規定する昇格をいう。次項において同じ。)又は降格(同条第5項に規定する降格をいう。次項において同じ。)の日の前日において 改正法 附則第9項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
4項 改正法 附則別表のイからホまでの表の 暫定俸給月額 欄に定める額の俸給月額(以下「 暫定俸給月額 」という。)を受ける職員が昇格し、又は降格した場合における俸給月額及び当該昇格又は降格後の最初の改正法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の 一般職給与法 」という。)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文の規定による昇給に係る 昇給期間 ( 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
本文に規定する期間をいう。)については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
5項 暫定俸給月額 を受ける職員に対する 新法 第5条第3項において準用する 改正後の一般職給与法
第8条第7項
《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》
職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号
の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛庁 長官 が定める。
6項 1996年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間において、 改正法 による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)の規定により、新たに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一又は別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》
に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に
の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この項において「 改正前の一部改正令 」という。)附則第2項の規定の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における 新法 の規定(改正法附則第9項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として 新令 第8条の2第2項又は 改正後の一部改正令 附則第2項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「 改正後の俸給の月額 」という。)が同日において受けていた 旧法 の規定による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として 改正前の一部改正令 附則第2項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「 改正前の俸給の月額 」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新令第8条の2第2項及び改正後の一部改正令附則第2項の規定にかかわらず、 改正後の俸給の月額 が 改正前の俸給の月額 に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
7項 1996年4月1日から同年12月31日までの間における 新令 第6条の10の規定の適用については、同条中「現に受けている号俸」とあるのは、「現に受けている号俸又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の 暫定俸給月額 欄に定める額の俸給月額」とする。
8項 暫定俸給月額 を受ける職員に対する1996年4月1日から同年12月31日までの間における 改正後の一部改正令 附則第2項の規定の適用については、同項中「号俸(当該号俸が総理府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に総理府令で定める数を加えた号数の号俸)」とあるのは、「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の旧号俸欄に掲げる号俸」とする。
9項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛庁 長官 が定める。
附 則(1997年1月8日政令第2号)
1項 この政令は、1997年1月20日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日政令第132号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1997年4月1日から適用する。
附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
3条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1997年11月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年3月26日から施行する。
附 則(1997年12月10日政令第351号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条の6
《期末手当基礎額の加算 法第18条の2第…》
1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給以下この条において単に「期末手当の支給」という。について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表
の改正規定(「
第18条
《学生手当の支給 学生手当は、学生が防衛…》
大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日又は死亡した月まで支給する。 ただし、
の二」を「
第18条の2第1項
《生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校…》
に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日又は死亡した月まで支給する。 ただし、停学処分を受け、又は
」に改める部分を除く。)、同条を
第12条の7
《勤勉手当基礎額の加算 前条の規定は、法…》
第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
とする改正規定、
第12条の5
《特定管理職員としない職員 法第18条の…》
2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種の官職以外の官職を
の改正規定(同条第1項中「
第18条
《学生手当の支給 学生手当は、学生が防衛…》
大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日又は死亡した月まで支給する。 ただし、
の二」を「
第18条の2第1項
《生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校…》
に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日又は死亡した月まで支給する。 ただし、停学処分を受け、又は
」に改める部分を除く。)、同条を
第12条の6
《期末手当基礎額の加算 法第18条の2第…》
1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給以下この条において単に「期末手当の支給」という。について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表
とする改正規定、
第12条の4
《営外手当の減額方法 法第18条第1項の…》
規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官以下「陸曹長等」という。、海曹長以下の海上自衛官以下「海曹長等」という。又は空曹長以下の航空自衛官以下「空曹長等」という。が勤務しないときは、第
の次に1条を加える改正規定、
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の十、
第24条
《給与年額相当額 法第27条の4第1項に…》
規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算
及び別表第5の2の改正規定並びに附則第3項の規定は、1998年1月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1997年4月1日から適用する。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月27日政令第72号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第10条第3項各号に定める日がこの政令の施行の日前である場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「1998年4月1日」とする。
3項 新令 第10条の2第2項に規定する異動等の日がこの政令の施行の日前である場合における同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合( 長官 が定める場合に限る。)には、その日前の長官が定める日)」とあるのは、「1998年4月1日」とする。
附 則(1998年4月9日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第二(自衛隊体育学校に係る部分に限る。)及び別表第3の規定は、1998年4月1日から適用する。
附 則(1998年4月24日政令第164号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月16日政令第322号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1998年4月1日から適用する。
附 則(1998年11月11日政令第366号)
1項 この政令は、1998年12月8日から施行する。
附 則(1999年2月26日政令第30号) 抄
1項 この政令は、1999年3月29日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第90号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める職員及び同項の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第288号)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年11月25日政令第379号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第4項
《4 前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目…》
は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。
ただし書の改正規定は、2000年1月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、1999年4月1日から適用する。
附 則(2000年2月2日政令第27号)
1項 この政令は、2000年3月13日から施行する。ただし、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定並びに
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第4項及び第9条の2の2第4項の改正規定は同月1日から施行し、
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
中同令第9条の2の2第5項の改正規定は公布の日から施行する。
2項 第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2の2第5項の規定は、1999年12月10日から適用する。
附 則(2000年3月29日政令第105号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月5日政令第196号)
1項 この政令は、 原子力災害対策特別措置法 の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年6月30日政令第364号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年7月19日政令第388号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。
3条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2000年12月27日政令第539号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2001年2月7日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2001年3月27日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第131号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月8日政令第196号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月28日政令第370号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、2001年4月1日から適用する。
附 則(2001年12月19日政令第415号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、2001年11月20日から適用する。
附 則(2001年12月28日政令第443号) 抄
1項 この政令は、2002年3月27日から施行する。
附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年3月13日政令第47号) 抄
1項 この政令は、2002年3月22日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第153号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条第1項
《法第11条第1項本文の政令で定める日は、…》
18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。
ただし書の改正規定は、2003年1月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、2002年4月1日から適用する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
5条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2002年11月29日政令第352号)
1項 この政令は、2002年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第5項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び 新令 第6条の7の規定を適用する。
3項 新令 第9条の2の2第1項若しくは附則第4項に規定する地域又は同条第2項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が2002年4月2日から 施行日 までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁 長官 が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第117号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第14条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 準用 一般職給与法 」という。)
第11条の7第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員が
及び第3項並びに新令附則第6項から第9項までの規定の適用については、 準用一般職給与法
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定及び新令附則第6項から第9項までの規定は、同月1日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
4項 改正法 附則第8項の規定の適用を受ける者に対する 新令 第24条の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額の合算額と、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2002年法律第106号)第1条の規定による 改正前の一般職給与法 附則第10項本文に規定する特例1時金の額と」とする。
附 則(2003年3月19日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年3月27日から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2003年法律第32号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁組織令附則第3項の改正規定及び
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定は、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2003年法律第30号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第195号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(次項において「 新令 」という。)第4条第1項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の十八、別表第二及び別表第3の規定は、2003年4月1日から適用する。
2項 女子である 学生 (防衛医科大学校の女子である学生を除く。)に対しては、 新令 別表第七ハ備考1の規定にかかわらず、当分の間、ワイシャツ及びネクタイを貸与することができるものとする。
附 則(2003年5月23日政令第232号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定は、2003年5月20日から適用する。
附 則(2003年6月13日政令第253号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月29日政令第465号)
1項 この政令は、2003年11月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第5項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び 新令 第6条の7の規定を適用する。
3項 新令 第9条の2の2第1項若しくは附則第4項に規定する地域又は同条第2項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が2003年4月2日から 施行日 までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁 長官 が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第146号)第1条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第14条第3項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 準用 一般職給与法 」という。)
第11条の7第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員が
及び第3項並びに新令附則第6項から第9項までの規定の適用については、 準用一般職給与法
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定及び新令附則第6項から第9項までの規定は、同月1日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
4項 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第10条第3項各号に定める日が2003年4月1日から同年10月31日までの間にある職員に対する同項及び同令第10条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「において受けるべき」とあるのは、「において防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2003年法律第146号)第1条の規定による 改正後の法 の規定を適用するものとした場合における」とする。
附 則(2004年3月26日政令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中防衛庁組織令第11条の改正規定、同令第14条の2を削り、第14条の3を第14条の2とし、第14条の4を第14条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第218条の改正規定、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
中 自衛隊法施行令
第60条の2
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112
の改正規定及び同令別表第10の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の二及び第9条の2の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第24条の改正規定、同令附則第4項の改正規定、同令附則第5項の改正規定、同令附則第6項の改正規定、同令附則第7項の改正規定、同令附則第8項及び第9項の改正規定、同令附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに同令別表第2の改正規定並びに次条の規定は、同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第6項から第9項までの規定の適用を受けている自衛官に対する改正後の同令附則第6項から第9項までの規定の適用については、同令附則第6項中「場合これらの自衛官が当該異動又は移転以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた指定解除地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として 長官 の定める場合に限る。)において、当該異動等」とあるのは「場合において、当該異動又は移転以下「異動等」という。)」と、「2年を経過するまでの間(当該異動等の日から2年を経過するまでの間の末日が同年4月1日以後となる自衛官にあつては、同年3月31日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年を経過する日又は同月31日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「2年を経過するまでの間」とあるのは「3年を経過する日又は同月31日のいずれか早い日までの間」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「2005年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日」と、同令附則第7項中「場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「2年を経過するまでの間(当該異動等の日から2年を経過するまでの間の末日が同年4月1日以後となる自衛官にあつては、同年3月31日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「2年を経過するまでの間」とあるのは「3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日までの間」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「2005年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日」と、同令附則第8項中「2年」とあるのは「3年」と、「附則第6項」とあるのは「防衛庁組織令等の一部を改正する政令2004年政令第65号。次項において「2004年改正令」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第6項」と、同令附則第9項中「2年」とあるのは「3年」と、「附則第7項」とあるのは「2004年改正令附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第7項」とする。
附 則(2004年4月1日政令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 自衛隊法施行令
第126条の9の3
《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》
給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、
の規定は、2004年4月分以後の給付金について適用し、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第3項及び別表第3の規定は、2004年4月1日から適用する。
附 則(2004年9月15日政令第273号)
1項 この政令は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
附 則(2004年10月28日政令第332号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (施行日における昇格等の特例)
1項 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定によりこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第5項に規定する職員を除く。)のうち、 施行日 にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の6第1項に規定する昇格又は同条第5項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第6条の7の規定を適用する。
3条 (総務大臣との協議)
1項 防衛大臣は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)附則第18項において読み替えて準用する同法附則第14項及び第15項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議するものとする。
附 則(2004年12月10日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第110号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 自衛隊法施行令
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、2005年4月分以後の学資金について適用し、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊法施行令
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
及び第2号の規定並びに
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の規定は、2005年4月1日から適用する。
附 則(2005年7月29日政令第267号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第2条の規定によりこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第5条に規定する職員を除く。)のうち、 施行日 にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の6第1項に規定する昇格又は同条第5項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第6条の7の規定を適用する。
附 則(2005年9月9日政令第295号)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日政令第335号)
1項 この政令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第5項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び 新令 第6条の7の規定を適用する。
3項 新令 第10条第3項各号に定める日が2005年4月1日から 施行日 の前日までの間にある職員に対する同項及び新令第10条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「において受けるべき」とあるのは、「において防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)第1条の規定による 改正後の法 の規定を適用するものとした場合における」とする。
附 則(2006年3月3日政令第29号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月17日政令第41号) 抄
1項 この政令は、2006年3月27日から施行する。
附 則(2006年3月27日政令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
8条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者についての前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第11条第1項第2号の規定の適用については、同号中「臨床検査技師」とあるのは、「臨床検査技師(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者を含む。)」とする。
附 則(2006年3月29日政令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (施行日における昇格等の特例)
1項 施行日 にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第3項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び 新令 第6条の7の規定を適用する。
3条 (2007年1月1日における特定職員の昇給の号俸数の特例等)
1項 2007年1月1日において、特定職員( 新令 第6条の14第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)について防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 法 」という。)第5条第2項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 一般職給与法 」という。)
第8条第5項
《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》
移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ
の規定による昇給(新令第6条の17の規定により行うものを除く。附則第5条第1項において同じ。)をさせる場合の号俸数は、新令第6条の14の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に、 施行日 (施行日後に新たに職員となった特定職員又は施行日後に新令第6条の6第4項若しくは第5項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の九若しくは
第6条の10
《上位の号俸を初任給として受けるべき資格を…》
取得した場合等における号俸の決定基準 事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊
の規定により号俸を決定された特定職員(新令第6条の6第5項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から2006年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛庁 長官 (以下「 長官 」という。)の定める特定職員にあっては、新令第6条の14第1項各号に定める号俸数から1を減じた号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、新令第6条の12に規定する勤務成績の証明に基づいて勤務成績が良好でない特定職員に該当すると決定された者及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における特定職員は、昇給をしないものとする。
2項 前項の規定による昇給の号俸数が、2007年1月1日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から2006年12月31日にその者が受けていた号俸(2007年1月1日において職務の級又は階級を異にする異動又は 長官 の定める異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、特定職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定による特定職員の昇給に関し必要な事項は、 長官 が定める。
4条 (2007年1月2日から2010年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
1項 2007年1月2日から2010年1月1日までの間における 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号。以下「 防衛省職員給与法施行令 」という。)
第6条の14第1項
《法第5条第2項において準用する一般職給与…》
法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員次条及び第6条の15の規定の適用を受
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、同項ただし書中「勤務成績が良好でない職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員及び第4号に掲げる職員(昇給抑制年齢職員に限る。)」と、同項第4号中「2号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、1号俸)」とあるのは「2号俸」と、同条第2項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第90号)附則第4条の規定により読み替えられた同項の」とする。
5条 (2007年1月1日における一般職員の昇給の号俸数の特例等)
1項 2007年1月1日において、一般職員( 新令 第6条の15第1項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)について 法
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第8条第5項
《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》
移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ
の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、新令第6条の15の規定にかかわらず、新令第6条の12に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数(法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、 長官 の定める号俸数)に、 施行日 (施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に新令第6条の6第4項若しくは第5項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の九若しくは
第6条の10
《上位の号俸を初任給として受けるべき資格を…》
取得した場合等における号俸の決定基準 事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊
の規定により号俸を決定された一般職員(新令第6条の6第5項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から2006年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(長官の定める一般職員にあっては、当該各号に定める号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる一般職員で法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項の規定の適用を受けるもの、第3号に掲げる一般職員で長官又はその委任を受けた者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる一般職員は、昇給をしないものとする。
1号 勤務成績が特に良好である一般職員7号俸以上
2号 勤務成績が良好である一般職員3号俸
3号 勤務成績が良好であると認められない一般職員2号俸以下
2項 附則第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による一般職員の昇給について準用する。
7条 (初任給調整手当に係る経過措置)
1項 この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の2第1項の規定により調整手当の支給区分が乙地とされていた地域で 防衛省職員給与法施行令
第9条の2第1項
《法第14条第2項において準用する一般職給…》
与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職( 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)を 施行日 前から引き続き占める職員(防衛省職員給与法施行令第8条の5第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間のうち防衛大臣が定める支給期間に該当するものに限る。)の初任給調整手当の月額は、防衛省職員給与法施行令第8条の5第3項の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第1項第4号に掲げる官職を占める職員に対し同条第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
8条 (2010年3月31日までの間における地域手当の支給割合の特例)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
に規定する 事務官等 及び 法
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定の適用を受ける自衛官に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号。以下「 2005年防衛庁給与 改正法 」という。)附則第17条第1項において読み替えて準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号。以下「 2005年一般職給与改正法 」という。)附則第13条の規定により読み替えられた 2005年防衛庁給与改正法 第2条の規定による 改正後の法 第14条第2項において準用する 2005年一般職給与改正法 第2条の規定による 改正後の一般職給与法 (次項において「 読替え後の 一般職給与法 」という。)
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号及び
第11条の5
《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》
定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、
に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 自衛官(前項に規定する自衛官を除く。以下この項及び次条において同じ。)に係る次の各号に掲げる 読替え後の一般職給与法 の規定に規定する政令で定める割合は、当該各号に定める割合とする。ただし、 2005年防衛庁給与改正法 附則第15条の規定の適用を受ける自衛官(防衛大臣の定める官署に在勤するものを除く。)に係る割合は、当該各号に定める割合からそれぞれ100分の1を減じて得た割合とし、当該割合が零となる場合には、地域手当は支給しない。
1号 読替え後の一般職給与法 第11条の3第2項第1号100分の16
2号 読替え後の一般職給与法 第11条の3第2項第2号から第4号まで100分の13を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合
3号 読替え後の一般職給与法 第11条の3第2項第5号100分の6を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合
4号 読替え後の一般職給与法 第11条の3第2項第6号100分の3
5号 読替え後の一般職給与法 第11条の5100分の13
9条 (支給地域に係る経過措置)
1項 小樽市、伊東市、下関市、北九州市、久留米市又は飯塚市(以下この条において「 経過措置対象地域 」という。)に在勤する自衛官には、 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定にかかわらず、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の五若しくは第11条の7の規定又は第5項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合(法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3の規定による地域手当が支給される地域に在勤する自衛官にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの項の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、2008年3月31日までの間においては、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3の規定による地域手当のほか、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
2項 経過措置対象地域 に在勤する自衛官が2008年3月31日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下この条において「 異動等 」という。)の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該 異動等 の直後に在勤する地域又は官署が 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
前段の地域又は同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の三又は第11条の7の規定にかかわらず、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
の七までの規定又は第5項の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から同年3月31日までの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が同日までの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
1号 当該 異動等 の日から同日以後1年を経過する日(その日が2008年4月1日以後となる場合にあっては、同年3月31日)までの期間100分の1
2号 当該 異動等 の日から2008年3月31日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)100分の0・8
3項 検察官、 一般職給与法
第11条の7第3項
《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人
に規定する給与特例法適用職員等又は一般職給与法の適用を受ける国家公務員(以下この項及び第6項において「 検察官等 」という。)であった者で2008年3月31日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、自衛官となった日前2年以内の 検察官等 として勤務していた期間(自衛官となった日の前日まで引き続き常時勤務に服する者として勤務していた期間に限る。以下この項及び第6項において「 対象期間 」という。)に 経過措置対象地域 において勤務していた者又は自衛官となった日前2年以内の期間において自衛官として経過措置対象地域に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、 対象期間 を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
4項 前3項の規定による地域手当については、北九州市以外の 経過措置対象地域 における在勤を理由とする場合にあっては、これらの規定にかかわらず、 2005年防衛庁給与改正法 附則第15条の規定の適用を受ける自衛官には、支給しないものとする。
5項 八尾市に在勤していた自衛官が 施行日 までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該 異動等 の日の前日に八尾市に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署に係る 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定による地域手当の支給割合が100分の5に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第1項前段の地域若しくは同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、同条又は法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の五又は第11条の7の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から2年を経過するまでの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
1号 当該 異動等 の日から同日以後1年を経過する日までの期間100分の5
2号 当該 異動等 の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)100分の4
6項 検察官等 であった者で2008年3月31日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、 対象期間 に八尾市において勤務していた者又は自衛官となった日前2年以内の期間において自衛官として八尾市に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
7項 次の各号に掲げる自衛官について当該各号に定める事由に該当する場合には、当該自衛官に対する 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
1号 経過措置対象地域 に在勤する自衛官(北九州市以外の経過措置対象地域に在勤する自衛官にあっては、 2005年防衛庁給与改正法 附則第15条の規定の適用を受けるものを除く。)2008年3月31日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(第2項の規定の適用がある場合を除く。)
2号 八尾市に在勤する自衛官 施行日 までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(第5項の規定の適用がある場合を除く。)
8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
10条 (航空手当等に係る経過措置)
1項 施行日 の前日から引き続き 乗員 ( 防衛省職員給与法施行令
第11条の3第1項
《法第16条第1項第1号に掲げる航空機乗員…》
として政令で定める自衛官以下「乗員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官 イ 操縦 ロ 航空機
に規定する乗員をいう。以下この条において同じ。)、 乗組員 (同条第2項に規定する乗組員をいう。以下この条において同じ。)、 落下傘隊員 (同条第3項に規定する落下傘隊員をいう。以下この条において同じ。)、 特別警備隊員 (同条第4項に規定する特別警備隊員をいう。以下この条において同じ。)又は 特殊作戦隊員 (同条第5項に規定する特殊作戦隊員をいう。以下この条において同じ。)として勤務する自衛官で、防衛省職員給与法施行令第12条第1項の規定により算出した航空手当の額、同条第2項の規定により算出した乗組手当の額、同条第3項の規定により算出した落下傘隊員手当の額、同条第4項の規定により算出した特別警備隊員手当の額又は同条第5項の規定により算出した特殊作戦隊員手当の額が施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(施行日以後に乗員の区分の変更その他の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額が変更されることとなる事由で防衛大臣が定めるものに該当する場合にあっては、その変更後の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額。以下この項において同じ。)に達しないものの航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、同条第1項から第5項までの規定にかかわらず、 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第92号)の施行の日(以下この項において「 一部 改正法 施行日 」という。)から2010年3月31日までの間においては、これらの規定により算出した額に、その額と施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額( 一部改正法施行日 において同法附則第4条の規定により読み替えられた 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該額に100分の99・76を乗じて得た額)との差額に100分の25を乗じて得た額を加えた額とする。
2項 前項の規定は、 施行日 以後に新たに 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 又は 特殊作戦隊員 となった者に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日においてその者が受けていた」とあるのは、「施行日の前日においてその者が乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員であったものとした場合に同日においてその者が受けることとなる」と読み替えるものとする。
3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 及び 特殊作戦隊員 に対する 防衛省職員給与法施行令
第12条第6項
《6 自衛隊法第46条の規定による減給の処…》
分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員
及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「前各項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令2006年政令第90号。以下「一部改正令」という。)附則第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第8項中「それぞれ第1項から第5項まで」とあるのは「一部改正令附則第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
4項 2005年防衛庁給与改正法 附則第15条の規定の適用を受ける 乗員 、 乗組員 、 落下傘隊員 、 特別警備隊員 及び 特殊作戦隊員 に対する 防衛省職員給与法施行令
第12条第8項
《8 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊…》
員又は特殊作戦隊員のそれぞれ第1項から第5項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合
の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
11条 (給与年額相当額に係る経過措置)
1項 若年定年退職者( 法
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において 2005年防衛庁給与改正法 附則第15条の規定による俸給を受けていたものに係る 防衛省職員給与法施行令
第24条第1号
《給与年額相当額 第24条 法第27条の4…》
第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる
の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)附則第15条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
12条 (昇任の場合等における退職手当の特例の経過措置)
1項 新令 第25条第3項に規定する 昇任等 の日が 施行日 前である場合(施行日前に准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官への昇任があった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「最終の号俸」とあるのは、「最終の俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第90号)附則別表第1に定める施行日後の号俸」とする。
2項 新令 第25条第5項に規定する 昇任等 の日が 施行日 前である場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第90号)附則別表第2に定める施行日後の号俸(昇任等の日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。
3項 新令 第25条第8項に規定する三等 陸曹 、三等 海曹 若しくは三等 空曹 以上の自衛官に昇任をした日又は同条第7項各号に定める日が 施行日 前である場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「受けていた号俸」とあるのは、「受けていた俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第90号)附則別表第2に定める施行日後の号俸(当該昇任をした日又は同項各号に定める日の前日において受けていた俸給月額がその者の属していた階級における最高の号俸による額を超えているときは、当該階級における最高の号俸に対応する同表に定める施行日後の号俸)」とする。
附 則(2006年3月31日政令第142号)
1項 この政令は、2006年4月3日から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中 自衛隊法施行令
第126条の9
《防衛大学校において教育訓練を受ける外国人…》
の服制等 防衛省設置法第15条第3項の教育訓練を受ける外国人は、同条第1項の教育訓練を受けている者の制服と同1の制式の被服を着用するものとする。 2 前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給するこ
の三及び別表第10の改正規定、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則に2項を加える改正規定並びに同令別表第二航空方面隊司令部の項及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、同月1日から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第9条
《扶養親族に関する届出の特例 法第12条…》
第2項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第1条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
の六及び別表第3の規定にかかわらず、2006年4月1日から2007年3月31日までの間において坑道内における坑道の掘削若しくは掘削中の坑道内における地質の調査若しくは測量に従事する 陸上自衛官 又は掘削中の坑道内において行う職員の公務上の災害に対する補償の実施に必要な調査に従事する職員には、従前の例による坑内作業手当を支給する。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第157号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
2条 (施行日における昇格等の特例)
1項 この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)に
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「 新令 」という。)第6条の6第1項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第3項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が 施行日 に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び 新令 第6条の7の規定を適用する。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
14条 (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2006年9月15日政令第296号)
1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。
附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第51号)
1項 この政令は、2007年3月28日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (俸給の特別調整額に関する経過措置)
1項 施行日 前にこの政令による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第8条の3第1項
《法第11条の3第1項に規定する政令で指定…》
する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
に規定する官職を占めていた職員(休職又は懲戒処分その他の事由により当該官職から同項に定める官職以外の官職に異動した職員で防衛大臣が定めるもの(以下この項において「休職者等」という。)を除く。次項において「 継続管理職員 」という。)又は施行日前に 一般職給与法
第10条の2第1項
《人事院は、管理又は監督の地位にある職員の…》
官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
の規定による俸給の特別調整額その他これに相当する給与を受ける一般職給与法の適用を受ける国家公務員若しくは一般職給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等であった者で2011年3月31日までの間に引き続き職員になったもの(休職者等に相当するものとして防衛大臣が定める者を除く。)のうち、施行日以後に 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第8条の3第1項
《法第11条の3第1項に規定する政令で指定…》
する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
に規定する官職を占めることとなった者(次項において「 特定管理職員 」という。)については、その者についての同条第2項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなるときは、同項の規定にかかわらず、施行日から2011年3月31日までの間は、同項の規定による額に、その額と経過措置基準額との差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の俸給の特別調整額を支給する。
1号 施行日 から2008年3月31日までの期間100分の100
2号 2008年4月1日から2009年3月31日までの期間100分の75
3号 2009年4月1日から2010年3月31日までの期間100分の50
4号 2010年4月1日から2011年3月31日までの期間100分の25
2項 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額( 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下この項において単に「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)をいう。
1号 特定管理職員 ( 継続管理職員 に限る。)のうち、次号及び第3号に掲げる職員以外の職員その者が 施行日 の前日(同日に 旧令 第8条の3第1項に規定する官職以外の官職を占めていた者にあっては、同項に規定する官職を占めていた同日の直近の日)において同項の規定により支給を受けていた俸給の特別調整額(次のイ又はロに掲げる職員( 一般職給与法 別表第八イの適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官を除く。)にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額)
イ 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第92号)附則第4条の規定により読み替えられた 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員100分の99・59
ロ イに掲げる職員以外の職員100分の99・83
2号 特定管理職員 ( 継続管理職員 に限る。)のうち、 施行日 以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と同1の俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職(その者が同日に当該官職に異動したものとした場合に当該官職について 旧令 別表第2の下欄に定める割合(以下この号において「 仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合 」という。)がその者が施行日前に占めていた同表の中欄に掲げる官職(施行日の直近のものに限る。)について同表の下欄に定める割合(以下この号において「 実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合 」という。)より低いものとなる官職をいう。)であるもの又は施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と異なる俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職等( 仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合 が 実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合 と同一であるか又はそれより低いものとなる官職をいう。)であるものその者が同日に当該異動をしたものとした場合に旧令第8条の3第1項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額(前号イ又はロに掲げる職員にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれ同号イ又はロに定める割合を乗じて得た額)
3号 特定管理職員 ( 継続管理職員 に限る。)のうち、 施行日 以後にその属していた職務の級又は階級( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第8条の3第2項
《2 前項に規定する官職を占める職員に支給…》
する俸給の特別調整額は、別表第4の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。、俸給表及び職務の級又は階級当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又
に規定する階級をいう。以下同じ。)より下位の職務の級又は階級に属することとなったものその者が施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に 旧令 第8条の3第1項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
4号 特定管理職員 のうち、 継続管理職員 以外の職員前3号の規定の例に準じて防衛大臣が定める額
3条 (地域手当に関する経過措置)
1項 施行日 前から引き続き6月を超えて東京防衛施設局若しくは陸上自衛隊関東補給処に在勤していた職員が2007年10月1日までの間にこれらの官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤するこれらの官署が同日までの間に移転した場合(これらの場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣が定める場合を含む。)におけるその者に対する施行日から2年経過日(当該異動又は移転の日から2年を経過する日をいう。)までの間の地域手当の支給については、なお従前の例による。
4条 (広域異動手当に関する経過措置)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の8
《広域異動手当 職員がその在勤する官署を…》
異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤して
の規定は、2004年4月2日から 施行日 の前日までの間に同条第3項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなった職員にも適用する。
5条 (広域異動手当と防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第9条の規定による地域手当との調整)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の8
《広域異動手当 職員がその在勤する官署を…》
異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤して
の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第90号)附則第9条の規定による地域手当の支給要件を具備する職員である場合における広域異動手当の支給割合は、法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
6条 (委任規定)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2007年4月1日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (被服の無料貸与に関する経過措置)
1項 当分の間、准陸尉以上の 陸上自衛官 、准海尉以上の 海上自衛官 又は准空尉以上の 航空自衛官 に対する
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 新給与令 」という。)別表第九イの規定の適用については、同表イ中「作業服(上衣及びズボン)二組二組二組」とあるのは「作業服(上衣及びズボン)二組一組二組」と、「編上靴二足二足」とあるのは「編上靴一足二足」とする。
2項 この政令の施行の際現に
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17条第1項
《准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上…》
自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲
並びに別表第九ロ及びハの規定により無料で貸与されている冬シャツ及び冬ズボン下並びに夏シャツ及び夏ズボン下(以下「 冬シャツ等 」という。)については、 新給与令
第17条第1項
《准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上…》
自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲
並びに別表第九ロ及びハの規定にかかわらず、当該 冬シャツ等 が初めて貸与された日から防衛大臣が定める期間を経過するまでの間(第4項において「 貸与期間 」という。)は、新給与令第12条の4に規定する 陸曹長等 、 海曹長等 若しくは 空曹長等 又は新給与令第14条第1項第3号に規定する 学生 (第4項において「 被貸与者 」という。)に対し引き続き無料で貸与するものとする。
3項 新給与令
第17条第3項
《3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、伝…》
染病の予防のため必要があると認めるときは、前2項の規定により第1項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。 この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第九又は
前段、第4項、第6項(第3号を除く。)及び第7項並びに
第17条の2第1項
《前条第6項の規定により被服を返還すべき者…》
がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに防衛大臣の定める額を
及び第2項の規定は、前項の規定による 冬シャツ等 の貸与について準用する。
4項 第2項の規定により 冬シャツ等 の貸与を受けた 被貸与者 は、 貸与期間 が経過したときは、当該冬シャツ等を国に返還しなければならない。
4条 (委任規定)
1項 前2条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2007年7月20日政令第216号)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年7月20日政令第218号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年8月20日政令第270号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2007年11月30日政令第349号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、2007年4月1日から適用する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
及び次項から附則第4項までの規定は、2008年1月1日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の規定の適用については、同条の休職の期間には、 一部施行日 以後に 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第57条
《休職の効果 法第43条第1号の規定によ…》
る休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第1号又は第2号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。 この休職の期間が
の規定により休職の期間を更新した場合における当該更新した期間を含まないものとする。
3項 任用期間を定めて任用された自衛官が、その任用期間の満了する日までに 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第25条第3項
《3 法第28条第9項に規定する未受給隊員…》
以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと以下この条において「昇任等」という。
に規定する 任用期間の定めのない隊員 となった場合には、 一部施行日 前に 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定による休職(一部施行日以後に 自衛隊法施行令
第57条
《休職の効果 法第43条第1号の規定によ…》
る休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第1号又は第2号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。 この休職の期間が
の規定により休職の期間を更新した場合においては当該更新した期間を除く。)若しくは同法第46条第1項の規定による停職にされ、又は 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第4条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第28条第9項第1号
《9 前項の規定により第5項の規定による退…》
職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員以下「未受給隊員」という。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。 1 自衛隊法第3
に規定する 未受給期間 がある自衛官にあっては、当該未受給期間を除いた勤続期間に係るものに限る。)については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第25条
《昇任の場合等における退職手当の特例 法…》
第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」と
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年1月16日政令第2号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月19日政令第55号)
1項 この政令は、2008年3月26日から施行する。
附 則(2008年3月19日政令第56号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第98号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の前日に落下傘の検査のための 落下傘降下作業 を行うことを本務とする者として 落下傘隊員 手当の支給を受けていたもので、施行日以後引き続き当該落下傘降下作業を行うことを本務とする者として防衛大臣の定めるものには、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第12条第3項
《3 法第16条第3項の落下傘隊員手当の月…》
額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1
の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた落下傘隊員手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の落下傘隊員手当を支給する。
1号 施行日 から2009年3月31日までの期間100分の75
2号 2009年4月1日から2010年3月31日までの期間100分の50
3号 2010年4月1日から2011年3月31日までの期間100分の25
3条
1項 前条に定めるもののほか、同条の規定による 落下傘隊員 手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
4条
1項 附則第2条の規定の適用を受ける者に対する
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第五 落下傘降下作業 手当の項の規定の適用については、同項中「 落下傘隊員 手当」とあるのは、「落下傘隊員手当( 防衛省組織令 等の一部を改正する政令(2008年政令第98号)附則第2条に規定する落下傘隊員手当を除く。)」とする。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
60条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
の規定による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給についての
第11条
《宿日直手当 法第14条第2項において準…》
用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院又は診療所診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。における次に掲げる勤務と
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下この条において「 新給与令 」という。)
第17条の6の4
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世
から
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の六までの規定の適用については、 新給与令
第17条の6の4第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に支
中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と、新給与令第17条の6の5第1項第1号中「680,000円」とあるのは「900,000円」と、同項第2号中「1,270,000円」とあるのは「1,690,000円」と、同項第3号中「350,000円」とあるのは「460,000円」とする。
3項 2008年8月1日から2009年7月31日までの間に受けた療養について前項の規定の適用がないものとして 新給与令 の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額が、2008年4月1日から2009年7月31日までの間に受けた療養について同項の規定により読み替えて適用する新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額を超える場合における新給与令第17条の6の4から
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の六までの規定の適用については、同項の規定にかかわらず、新給与令第17条の6の4第1項第1号中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」とする。
附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月23日政令第46号)
1項 この政令は、2009年3月26日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第73号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2009年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)別表第5の規定は、2009年3月13日から適用する。
2条 (昇給に関する経過措置)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第98号)附則第2条第1項に規定する昇給については、 新令 第6条の十一中「日は、 昇給日 の属する年の前年の9月30日」とあるのは、「期間は、2009年1月1日から同年9月30日まで」とする。
3条 (俸給の特別調整額に関する経過措置)
1項 施行日 の前日においてこの政令による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第8条の3第1項第2号
《法第11条の3第1項に規定する政令で指定…》
する官職は、別表第3の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる官職とする。
に掲げる官職(以下「 部員等の官職 」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同1の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、 新令 第8条の3第2項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において 部員等の官職 を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。
1号 施行日 から2010年3月31日までの期間100分の100
2号 2010年4月1日から2011年3月31日までの期間100分の75
3号 2011年4月1日から2012年3月31日までの期間100分の50
4号 2012年4月1日から2013年3月31日までの期間100分の25
2項 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
又は
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「 再任用短時間勤務職員等 」という。)にあっては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を 再任用短時間勤務職員等 以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。
1号 施行日 の前日に適用されていた俸給表と同1の俸給表の適用を受ける職員(同日に属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなったものを除く。)附則別表第1の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第1の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額
2号 前号に掲げる職員以外の職員同号に掲げる職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
4条 (本府省業務調整手当が支給される職員等に関する特例)
1項 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員( 施行日 の前日において 部員等の官職 を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同1の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第11条の規定による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第57号)附則第2条の規定の適用を受けていた職員には、 新令 第8条の3第2項の規定及び附則第11条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第2条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第1の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第1の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
5条
1項 前2条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、 法
第11条の3第1項
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
に規定する政令で指定する官職を占める職員並びに法第14条第2項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
第10条の3第1項
《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》
俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と
及び
第19条の3第1項
《管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表…》
の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの以下「管理監督職員等」という。又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び
に規定する管理職員に含まれないものとする。
6条 (本府省業務調整手当に関する経過措置)
1項 2010年3月31日までの間における 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第8条の4第4項
《4 法第14条第2項において準用する一般…》
職給与法第10条の3第2項に規定する政令で定める額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第4の2の上欄に掲げる階級の区分のうちそ
の規定の適用については、同項中「別表第4の二」とあるのは、「 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第95号)附則別表第二」とする。
7条 (委任規定)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。
3条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2009年5月29日政令第143号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月17日政令第186号) 抄
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の職員に対する当該行動を命ぜられている間の海上警備等手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月24日政令第189号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
附 則(2009年11月20日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
の規定、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
中 自衛隊法施行令
第61条
《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》
1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期
及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
、
第6条第1項
《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
及び
第6条の2第1項
《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》
ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
の改正規定を除く。)及び
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
から
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
までの規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2009年11月30日政令第272号)
1項 この政令は、 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「 一部 改正法 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
の三(見出しを含む。)の改正規定は、2010年4月1日から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
各号に定める日が2009年4月1日から 一部改正法施行日 の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条の規定により読み替えられた 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者に限る。)に対する同令第10条第3項及び
第10条の2第2項
《2 準特地勤務手当法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合防衛
の規定の適用については、同令第10条第3項中「において受けるべき」とあるのは「において 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第92号)第1条及び
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による 改正後の法 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第10条の2第2項中「において受けるべき」とあるのは「において 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律第1条及び
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
附 則(2010年2月3日政令第6号)
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
中 自衛隊法施行令 別表第10の改正規定は公布の日から、
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第一ロの表、別表第1の二ロの表及び別表第7の改正規定、
第7条
《特に勤務したものとみなされる場合 次の…》
各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防
の規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
2項 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされた三等陸士が二等陸士に昇任をした場合における号俸については、
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第一ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
3条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17条の6の3第7項
《7 高額療養費の支給に関する手続について…》
必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第74号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第91号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月1日政令第209号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、2010年8月20日から適用する。
附 則(2010年11月30日政令第233号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 一部 改正法 施行日 」という。)から施行する。
2条 (特地勤務手当等の月額の特例)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
各号に定める日が2010年4月1日から 一部改正法施行日 の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条の規定により読み替えられた 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「 対象期間職員 」という。)に対する同令第10条第3項及び
第10条の2第2項
《2 準特地勤務手当法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合防衛
の規定の適用については、同令第10条第3項中「において受けるべき」とあるのは「において 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第59号)第1条及び
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による 改正後の法 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第122号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第10条の2第2項中「において受けるべき」とあるのは「において 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律第1条及び
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
2項 当分の間、 対象期間 職員のうち、 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第5項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「 減額職員 」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
1号 前項の規定により読み替えられた 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
の規定による特地勤務手当同項各号に定める日が 一部改正法施行日 以後となる 減額職員 との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
2号 前項の規定により読み替えられた同令第10条の2第2項の規定による 準特地勤務手当 同項に規定する 異動等 の日が 一部改正法施行日 以後となる 減額職員 との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
3条 (給与年額相当額の計算に関する規定の読替え)
1項 退職の翌年 ( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第24条
《給与年額相当額 法第27条の4第1項に…》
規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算
に規定する退職の翌年をいう。以下この条において同じ。)まで自衛官として在職したと仮定した場合において 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第5項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する若年定年退職者をいう。以下この条において同じ。)のうち、2010年4月1日前に55歳に達した若年定年退職者であって退職の翌年が 一部改正法施行日 の属する年となるものに対する
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 附則第16項の規定の適用については、同項第1号中「55歳に達した日後における最初の4月1日が退職の翌年となる場合にあつては、同日」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第59号)の施行の日(以下この項において「 一部 改正法 施行日 」という。)」と、同項第2号中「基準日」とあるのは「基準日(一部改正法施行日以後の基準日に限る。)」と、同項第3号中「12月1日」とあるのは「12月1日(一部改正法施行日以後のこれらの日に限る。)」とする。
附 則(2011年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月29日政令第189号)
1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2011年6月29日政令第190号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (次項において「 新令 」という。)附則第24項の規定は、2011年3月11日から適用する。
2項 この政令による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)別表第5の規定により死体処理手当又は 災害派遣等 手当を支給された職員で 新令 附則第24項の規定により読み替えて適用される新令別表第5の規定による死体処理手当又は災害派遣等手当の支給を受けることとなる者については、 旧令 別表第5の規定により支給された死体処理手当又は災害派遣等手当は、それぞれ同項の規定により読み替えて適用される新令別表第5の規定による死体処理手当又は災害派遣等手当の内払とみなす。
附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2011年12月2日政令第375号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17条の8第4項
《4 自衛官等又は自衛官等であつた者が、他…》
の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。
の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第53号)
1項 この政令は、2012年3月26日から施行する。
附 則(2012年6月4日政令第160号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月27日政令第206号)
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。
附 則(2013年1月23日政令第14号)
1項 この政令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月26日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第九イの改正規定公布の日
2号 第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第12条第1項
《法第16条第3項の航空手当の月額は、乗員…》
の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である
の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年2月1日)
2項 ジェット機の 乗員 ( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第11条の3第1項
《法第16条第1項第1号に掲げる航空機乗員…》
として政令で定める自衛官以下「乗員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官 イ 操縦 ロ 航空機
に規定する乗員をいう。次項において同じ。)に対する
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の同令(次項において「 新令 」という。)第12条第1項の規定の適用については、前項第2号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第2号 施行日 」という。)から2013年3月31日までの間においては同条第1項中「100分の80を」とあるのは「100分の77・5を」と、「100分の60を」とあるのは「100分の67・5を」と、同項第3号中「100分の六十五」とあるのは「100分の57・五」とし、同年4月1日から2014年3月31日までの間においては同項中「100分の80を」とあるのは「100分の78・75を」と、「100分の60を」とあるのは「100分の63・75を」と、同号中「100分の六十五」とあるのは「100分の61・二五」とする。
3項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第11条の3第1項第3号
《法第16条第1項第1号に掲げる航空機乗員…》
として政令で定める自衛官以下「乗員」という。は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 1 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官 イ 操縦 ロ 航空機
に該当する 乗員 (ジェット機の乗員を除く。)に対する 新令 第12条第1項の規定の適用については、 第2号施行日 から2013年3月31日までの間においては同項第3号中「100分の六十五」とあるのは「100分の57・五」とし、同年4月1日から2014年3月31日までの間においては同号中「100分の六十五」とあるのは「100分の61・二五」とする。
附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月21日政令第72号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第155号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第5の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2013年7月31日政令第230号)
1項 この政令は、2013年8月1日から施行する。
附 則(2013年12月11日政令第340号)
1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2014年1月31日政令第20号) 抄
1項 この政令は、2014年3月26日から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年3月31日政令第110号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2014年6月20日政令第217号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(2014年6月21日)から施行する。
附 則(2014年7月24日政令第263号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月25日)から施行する。ただし、
第1条
《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》
る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛
中 防衛省組織令
第5条第3号
《大臣官房の所掌事務 第5条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、防衛省設置法1954年法律第164号
及び
第12条第3号
《秘書課の所掌事務 第12条 秘書課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、学生
の改正規定、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定( 自衛隊法施行令
第51条の5
《事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の…》
官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職 法第30条の2第1項第6号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 政策立案総括審議官 2 衛生
の見出し及び
第59条の4
《管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としな…》
い管理監督職 法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 防衛事務次官 2 防衛審議官 3 防衛監察監 4 防衛装備庁長官 5 防衛技監
の改正規定を除く。)並びに
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2014年8月1日から施行する。
附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
5条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
6条
1項 特定 計算期間 に行われた療養に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 の規定による高額介護合算療養費の支給については、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下この項において「 新給与令 」という。)
第17条の6の5第1項第2号
《前条第1項の介護合算算定基準額は、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬の月額が840,000円以上の自衛官 2,130,00
中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、 新給与令
第17条の6の4
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世
から
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の六までの規定を適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、特定 計算期間 において 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17条の6の6第1項
《自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が…》
退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日防
の規定により同令第17条の6の4第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2014年12月12日政令第398号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (2015年1月1日における昇給の号俸数の特例等)
1項 2015年1月1日における 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (次条第1項において「 給与令 」という。)
第6条の14第1項
《法第5条第2項において準用する一般職給与…》
法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員次条及び第6条の15の規定の適用を受
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、同条第2項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第398号)附則第2条の規定により読み替えられた同項の」とする。
3条
1項 2015年1月1日において、 昇給抑制等年齢職員 ( 給与令
第6条の14の2第1項
《法第5条第2項において準用する一般職給与…》
法第8条第8項第1号に掲げる職員以下この条において「昇給抑制等年齢職員」という。について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項
に規定する昇給抑制等年齢職員をいう。以下この条において同じ。)について 防衛省の職員の給与等に関する法律
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、給与令第6条の14の2の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(2014年1月1日後に新たに職員となった者であって昇給抑制等年齢職員となったもの又は同日後に給与令第6条の6第4項若しくは第5項、
第6条
《事務官等の職務の級等の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容 自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 2 自衛
の九若しくは
第6条の10
《上位の号俸を初任給として受けるべき資格を…》
取得した場合等における号俸の決定基準 事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊
の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員(給与令第6条の6第5項の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、給与令第6条の14の2第1項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数(2014年10月1日から同年12月31日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となった日又はその決定の日から2014年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める昇給抑制等年齢職員にあっては、同項各号に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数))とする。ただし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者並びにこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における昇給抑制等年齢職員は、昇給をしないものとする。
2項 前項の規定による昇給の号俸数が、2015年1月1日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から2014年12月31日にその者が受けていた号俸(2015年1月1日において職務の級若しくは階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした 昇給抑制等年齢職員 にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、昇給抑制等年齢職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。
3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定による 昇給抑制等年齢職員 の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第122号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (初任給調整手当に係る経過措置)
1項 この政令による改正前の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第9条の2第1項
《法第14条第2項において準用する一般職給…》
与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
の規定により地域手当の級地の区分が四級地とされていた地域でこの政令による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第9条の2第1項
《法第14条第2項において準用する一般職給…》
与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職( 一般職の職員の給与に関する法律 (次条において「 一般職給与法 」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)をこの政令の施行の日前から引き続き占める職員( 新令 第8条の5第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、新令第8条の5第3項の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第1項第4号に掲げる官職を占める職員に対し同条第3項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
3条 (2018年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (次条において「 法 」という。)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
に規定する 事務官等 、常勤の防衛大臣政策参与及び自衛官に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 2014年防衛省給与 改正法 」という。)附則第11条において読み替えて準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第10条の規定により読み替えられた同法第2条の規定による 改正後の一般職給与法 (以下この条において「 読替え後の 一般職給与法 」という。)
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号及び
第11条の5
《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》
定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、
に規定する政令で定める割合並びに 読替え後の一般職給与法 第12条の2第2項に規定する政令で定める額については、一般職に属する国家公務員の例による。
4条 (給与年額相当額に係る経過措置)
1項 若年定年退職者( 法
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において 2014年防衛省給与改正法 附則第8条の規定による俸給を受けていたものに係る 新令 第24条第1号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額( 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第135号)附則第8条の規定による俸給の額を含む。)」とする。
5条 (委任規定)
1項 前3条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
中 介護保険法施行令
第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《昇任の場合等における退職手当の特例 第2…》
5条 法第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令
第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《俸給の支給日等 法第11条第1項本文の…》
政令で定める日は、18日とする。 ただし、18日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、18日の直前のこれらの日以外の日とする。 2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該
の規定、
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
中 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項第3号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《航空手当等の月額 法第16条第3項の航…》
空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の二欄における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等
までの規定2015年8月1日
附 則(2015年4月10日政令第213号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第12条第5項
《5 法第16条第3項の特殊作戦隊員手当の…》
月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に100分の94・2の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて
、
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の十二(
第17条の13
《即応予備自衛官手当の支給等 前2条の規…》
定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第1項中「法第24条の3第4項第2号」とあるのは「法第24条の4第3
において準用する場合を含む。)及び別表第五国際緊急援助等手当の項の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年11月27日政令第398号)
1項 この政令は、2015年12月1日から施行する。
附 則(2016年1月26日政令第20号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第4の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2016年1月29日政令第24号) 抄
1項 この政令は、2016年3月28日から施行する。
附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第124号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日政令第219号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月30日政令第365号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第四及び別表第4の2の規定は、2016年4月1日から適用する。
附 則(2017年3月23日政令第43号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により読み替えて適用する同法第2条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律
第12条第1項
《扶養親族を有する職員常勤の防衛大臣政策参…》
与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている
においてその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する同法第2条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律
第11条第3項
《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》
、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
2号 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
3号 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
4号 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
5号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの
6号 自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄若しくは(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員
附 則(2017年3月31日政令第104号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 当分の間、准海尉以上の 海上自衛官 に対するこの政令による改正後の別表第九イの規定の適用については、同表イ中「作業帽2個2個2個」とあるのは、「作業帽2個1個2個」とする。
附 則(2017年6月23日政令第166号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中 自衛隊法
第73条
《不利益取扱の禁止 何人も、被用者を求め…》
、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。 2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官
の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の8の改正規定を除く。)の施行の日(2017年7月1日)から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月15日政令第307号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第四及び別表第4の2の規定は、2017年4月1日から適用する。
附 則(2018年2月9日政令第33号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年3月27日)から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第60号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項において読み替えて準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する昇給の号俸数の決定の状況を考慮して政令で定める職員及び同項に規定する昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
3項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第2項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級(その者の属する階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に相当する額とする。
附 則(2018年3月30日政令第89号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日政令第188号)
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2018年11月30日政令第331号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第4の規定は、2018年4月1日から適用する。
附 則(2019年2月27日政令第30号)
1項 この政令は、2019年3月26日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第86号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年1月8日政令第1号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月6日政令第38号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律(2019年法律第19号)の施行の日(2020年3月26日)から施行する。
附 則(2020年3月11日政令第41号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年4月1日から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する政令で定める職員及び政令で定める額並びに同条第2項に規定する政令で定める同条第1項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則(2020年3月18日政令第50号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (次項において「 新令 」という。)附則第6項の規定は、2020年1月31日から適用する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第5の規定により感染症看護等手当を支給された職員で 新令 附則第6項の規定により読み替えて適用される同表の規定による 災害派遣等 手当の支給を受けることとなる者については、当該支給された感染症看護等手当は、同項の規定により読み替えて適用される同表の規定による災害派遣等手当の内払とみなす。
附 則(2020年3月30日政令第83号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月3日政令第215号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年8月28日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)の前日において二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する自衛官任用1時金の額については、この政令による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 新防衛省職員 給与令 」という。)
第19条の2第1項
《自衛官任用1時金の額は、221,000円…》
とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 の前日において陸士長、海士長若しくは空士長、一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する昇任又は降任の場合における号俸の決定基準については、 新防衛省職員給与令 別表第一ロの表及び別表第1の二ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、 新防衛省職員給与令 別表第一ロの表及び別表第1の二ロの表の規定の適用に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2020年9月16日政令第294号)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2021年3月17日政令第44号)
1項 この政令は、2021年3月18日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第81号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 2020年4月26日以前に実施された予備自衛官補の採用のための試験に合格し、予備自衛官補に採用された者に対する教育訓練招集手当の日額については、 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17条の15第1項
《教育訓練招集手当の日額は、8,800円と…》
する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2021年6月30日政令第189号) 抄
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。ただし、
第3条
《事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分 …》
法第4条第1項に規定する事務官等以下「事務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 附則第7項の規定は、2020年12月8日から適用する。
附 則(2021年8月25日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月11日政令第57号)
1項 この政令は、2022年3月17日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第127号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月27日政令第199号)
1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。
附 則(2023年2月1日政令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (暫定再任用隊員に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる職員の俸給月額について、当該各号に定める 法 の規定により計算した額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
1号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(以下「 2021年国公法等 改正法 」という。)附則第8条第4項に規定する暫定再任用隊員をいう。第3項において同じ。) 2021年国公法等改正法 附則第12条第2項の規定により読み替えられた同条第1項
2号 暫定再任用短時間勤務隊員( 2021年国公法等改正法 附則第12条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員をいう。次項において同じ。)2021年国公法等改正法附則第12条第3項
2項 この政令による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第8条の2第2項
《2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官…》
等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額定年前再任
及び
第8条の3第2項
《2 前項に規定する官職を占める職員に支給…》
する俸給の特別調整額は、別表第4の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。、俸給表及び職務の級又は階級当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又
の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務隊員は、これらの規定に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 とみなす。
3項 新令 第11条の2第2項及び第3項並びに別表第4の規定の適用については、暫定再任用隊員は、これらの規定に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 とみなす。
3条 (若年定年退職者給付金に関する経過措置)
1項 新令 第24条の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した 2021年国公法等改正法 第9条の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が 施行日 以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用する。
附 則(2023年3月10日政令第48号)
1項 この政令は、2023年3月16日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第123号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月30日政令第228号) 抄
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第133号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日政令第237号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日政令第243号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第5の規定は、2024年1月1日から適用する。
附 則(2024年8月14日政令第260号)
1項 この政令は、 第2号施行日 (2024年12月2日)から施行する。