公正取引委員会事務総局組織令《本則》

法番号:1952年政令第373号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 及び第4項の規定に基き、この政令を制定する。


1章 内部部局 > 1節 官房及び局の設置等

1条 (官房及び局の設置等)

1項 公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。

2項 経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。

2条 (官房の所掌事務)

1項 官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の審査に関すること。

4号 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。

5号 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

7号 事務総局の行政の考査に関すること。

8号 国会との連絡に関すること。

9号 広報に関すること。

10号 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

11号 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

12号 機密に関すること。

13号 委員長、委員及び事務総局の 職員 以下「 職員 」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

14号 公正取引委員会の機構及び定員に関すること。

15号 職員 の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

16号 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

17号 公正取引委員会年次報告に関すること。

18号 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

19号 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。

20号 公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。

21号 意見聴取の事務(指定 職員 が行う事務を除く。 第8条第20号 《総務課の所掌事務 第8条 総務課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 公正取引委員会の保有する において同じ。)に関すること。

22号 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。

23号 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

24号 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (経済取引局の所掌事務)

1項 経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

2号 国会に対する意見の提出に関すること。

3号 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。

4号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 独占禁止法 」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。

5号 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。

6号 独占禁止法 第4章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第12章に規定する手続による調査を除く。 第14条第4号 《企業結合課の所掌事務 第14条 企業結合…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。 2 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業 において同じ。)に関すること。

7号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。

8号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。 第14条第6号 《企業結合課の所掌事務 第14条 企業結合…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。 2 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業 において同じ。)。

9号 独占禁止法 第4章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て(いずれも独占禁止法第12章に規定する手続による調査に係るものを除く。 第14条第7号 《企業結合課の所掌事務 第14条 企業結合…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。 2 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業 において同じ。)に関すること。

10号 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。

11号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

12号 不公正な取引方法の指定に関すること。

13号 再販売価格に関する商品の指定に関すること。

14号 下請代金支払遅延等防止法 1956年法律第120号)の施行に関すること。

15号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)の施行に関すること。

16号 小売商業調整特別措置法 1959年法律第155号)の規定による指示に関すること。

17号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号)の規定による認定に関すること。

2項 取引部においては、前項第3号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第4号に掲げる事務のうち協議( 不当景品類及び不当表示防止法 の規定によるものに限る。及び届出(持株会社の設立に関するもの並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第12号から第17号までに掲げる事務をつかさどる。

4条 (審査局の所掌事務)

1項 審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 事件の審査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

2号 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

3号 排除措置命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

4号 課徴金の納付命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

5号 競争回復措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

6号 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

7号 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

8号 課徴金の徴収に関すること。

9号 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。 第20条第1号 《訟務官の職務 第20条 訟務官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 行政訴訟の事務に関すること。 2 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。 において同じ。)。

2項 犯則審査部は、前項第1号及び第6号に掲げる事務のうち 独占禁止法 第12章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。

2節 特別な職の設置等

5条 (総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)

1項 官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人及び審議官3人を置く。

2項 総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3項 政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。

6条 (公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)

1項 官房に公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官1人及び参事官1人を、審査局に審査管理官2人を置く。

2項 公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3項 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

4項 参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

5項 審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

3節 課の設置等 > 1款 官房

7条 (官房に置く課)

1項 官房に、次の三課を置く。

8条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の審査及び進達に関すること。

4号 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。

5号 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

7号 行政の考査に関すること。

8号 国会との連絡に関すること。

9号 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

10号 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

11号 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

12号 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

13号 公正取引委員会年次報告に関すること。

14号 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

15号 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。

16号 事務総局の事務能率の増進に関すること。

17号 官報掲載に関すること。

18号 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

19号 法令案の作成に関すること。

20号 意見聴取の事務に関すること。

21号 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

9条 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員 の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 機構及び定員に関すること。

4号 職員 の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

5号 職員 に貸与する宿舎に関すること。

6号 庁内の管理に関すること。

10条 (国際課の所掌事務)

1項 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。

2号 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

3号 海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。

4号 独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。

5号 国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。

2款 経済取引局

11条 (経済取引局に置く課)

1項 経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。

2項 取引部に、次の二課を置く。

12条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

3号 国会に対する意見の提出に関すること。

4号 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。

5号 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。

6号 前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

13条 (調整課の所掌事務)

1項 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。

2号 独占禁止法 の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。

14条 (企業結合課の所掌事務)

1項 企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。

2号 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。

3号 議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。

4号 独占禁止法 第4章の規定に係る事件の審査に関すること。

5号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。

6号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置命令に関すること。

7号 独占禁止法 第4章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。

8号 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。

9号 独占禁止法 第4章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

15条 (取引企画課の所掌事務)

1項 取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

3号 不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

4号 再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。

5号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。

6号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

7号 小売商業調整特別措置法 の規定による指示に関すること。

8号 不当景品類及び不当表示防止法 の規定による認定及び協議に関すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

16条 (企業取引課の所掌事務)

1項 企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法( 独占禁止法 第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。

2号 独占禁止法 第2条第9項第6号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。

3号 下請代金支払遅延等防止法 の施行に関すること。

3款 審査局

17条 (審査局に置く課等)

1項 審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長5人及び訟務官1人を置く。

2項 犯則審査部に、特別審査長2人を置く。

18条 (管理企画課の所掌事務)

1項 管理企画課は、次に掲げる事務(第2号、第6号から第8号まで、第10号、第12号及び第13号に掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

3号 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

4号 独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。

5号 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局及び犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。

6号 事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。

7号 事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。

8号 事件に係る通知の受理に関すること。

9号 課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関すること。

10号 排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。

11号 課徴金の徴収に関すること。

12号 排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。

13号 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。

14号 前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

19条 (審査長の職務)

1項 審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。

20条 (訟務官の職務)

1項 訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行政訴訟の事務に関すること。

2号 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。

21条 (特別審査長の職務)

1項 特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。

2項 特別審査長のうち1人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。

2章 地方機関

22条 (地方事務所の名称、位置及び管轄区域)

1項 公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

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