附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
2条 (官房の所掌事務の特例)
1項 官房は、
第2条
《官房の所掌事務 官房は、次に掲げる事務…》
をつかさどる。 1 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査に関すること。 4 公正取引委員会の保有する情報の公開に関する
各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号。附則第8条において「 2013年改正法 」という。)附則第2条から
第4条
《審査局の所掌事務 審査局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 事件の審査に関すること経済取引局の所掌に属するものを除く。。 2 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること経済取引局の所掌に属するものを除く。。 3 排除措置命令に関
までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。
3条 (経済取引局の所掌事務の特例)
1項 経済取引局は、
第3条第1項
《経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 2 国会に対する意見の提出に関すること。 3 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態独占的状態に係るものを含む。の調査に関すること。
各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。
2項 経済取引局取引部は、
第3条第2項
《2 取引部においては、前項第3号に掲げる…》
事務のうち事業活動独占的状態に係るものを除く。の調査に関するもの、同項第4号に掲げる事務のうち協議不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。及び届出持株会社の設立に関するもの並びに会社の株式
に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。
4条 (審議官の設置期間の特例)
1項 第5条第1項
《官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議…》
官1人及び審議官3人を置く。
の審議官のうち1人は、2027年3月31日まで置かれるものとする。
5条 (官房総務課の所掌事務の特例)
1項 官房総務課は、
第8条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 公正取引委員会の保有する情報の
各号に掲げる事務のほか、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
6条 (経済取引局企業結合課の所掌事務の特例)
1項 経済取引局企業結合課は、
第14条
《企業結合課の所掌事務 企業結合課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。 2 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは
各号に掲げる事務のほか、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 (2020年法律第32号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第3条第1項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。この場合において、
第13条第2号
《調整課の所掌事務 第13条 調整課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。 2 独占禁止法の規定の適用除外についての
中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。
7条 (経済取引局取引部取引企画課の所掌事務の特例)
1項 経済取引局取引部取引企画課は、
第15条
《取引企画課の所掌事務 取引企画課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。。 3 不公正な取引方法の
各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第3条第1項に規定する事務をつかさどる。
8条 (2013年改正法による改正前の独占禁止法により置かれる審判官の定数)
1項 2013年改正法 附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法による改正前の 独占禁止法 第35条第8項の政令で定める審判官の定数は、3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。
附 則(1953年9月1日政令第263号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年9月18日政令第269号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年2月5日政令第14号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年9月30日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年9月1日政令第279号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年11月1日政令第326号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年7月31日政令第224号)
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1957年11月18日政令第320号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年5月29日政令第146号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年7月23日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年4月1日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月1日政令第70号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年8月4日政令第274号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月25日政令第218号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月31日政令第58号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年7月16日政令第254号)
1項 この政令は、1964年8月10日から施行する。
附 則(1965年1月21日政令第6号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月1日政令第93号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月17日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年3月31日政令第40号)
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1970年5月1日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月30日政令第221号)
1項 この政令は、法の施行の日(1971年7月1日)から施行する。
附 則(1972年6月30日政令第248号)
1項 この政令は、1972年7月1日から施行する。
附 則(1973年6月30日政令第177号)
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1974年6月28日政令第233号)
1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。
附 則(1975年4月3日政令第95号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年12月1日政令第318号)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。
附 則(1979年4月4日政令第79号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年4月5日政令第68号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第197号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2項 公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄区域を定める政令(1949年政令第209号)は、廃止する。
附 則(1987年5月21日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第366号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月8日政令第125号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月12日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月30日政令第84号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第103号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月18日政令第197号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月12日政令第360号) 抄
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1997年12月17日)から施行する。
附 則(1998年5月29日政令第186号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月24日政令第236号) 抄
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月2日政令第219号) 抄
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1999年7月23日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第90号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日政令第75号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第127号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年10月2日政令第305号) 抄
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年11月28日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月20日政令第176号)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月13日政令第319号)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第177号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月23日政令第43号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年7月1日政令第174号)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2009年10月28日政令第253号)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第82号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年4月6日政令第119号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年9月13日政令第269号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
附 則(2015年3月25日政令第82号) 抄
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月10日政令第181号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第109号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第69号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第79号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《官房及び局の設置等 公正取引委員会の事…》
務総局に、官房及び次の二局を置く。 経済取引局 審査局 2 経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
、
第4条
《審査局の所掌事務 審査局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 事件の審査に関すること経済取引局の所掌に属するものを除く。。 2 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること経済取引局の所掌に属するものを除く。。 3 排除措置命令に関
から
第6条
《公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報…》
化参事官及び参事官並びに審査管理官 官房に公文書監理官1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、サイバーセキュリティ・情報化参事官1人及び参事官1人を、審査局に審査管理官2人を置
まで、
第8条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 公正取引委員会の保有する情報の
及び
第14条
《企業結合課の所掌事務 企業結合課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。 2 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは
並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
附 則(2018年12月19日政令第337号)
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第77号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年9月2日政令第260号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月25日)から施行する。
附 則(2020年11月26日政令第331号)
1項 この政令は、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 (2020年法律第32号)の施行の日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第76号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月9日政令第375号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第84号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月31日政令第200号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(2024年11月1日)から施行する。