1条 (施行期日)
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
2条 (特別な職)
1項 上皇職に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ1人を置く。
2項 上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。
3項 上皇侍医長は、上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
1項 皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ1人を置く。
2項 皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。
3項 皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
4条 (上皇職の事務分掌)
1項 上皇職に、上皇侍従6人、上皇女官6人及び上皇侍医5人を置く。
2項 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3項 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
4項 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5項 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
5条 (皇嗣職の事務分掌)
1項 皇嗣職に、皇嗣職宮務官10人及び皇嗣職侍医3人を置く。
2項 皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
3項 皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
4項 皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
6条 (上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)
1項 宮内庁法 (1947年法律第70号)附則第2条第2項の規定により上皇職が置かれている間においては、
第2条
《部の設置 宮内庁に、長官官房並びに侍従…》
職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。 書陵部 管理部
及び
第3条第5項
《5 皇室医務主管は、皇室に関する医務を総…》
括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族内廷にある皇族を除く。に関する医事をつかさどる。
の規定の適用については、
第2条
《部の設置 宮内庁に、長官官房並びに侍従…》
職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。 書陵部 管理部
中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。
2項 宮内庁法 附則第3条第1項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、
第2条
《部の設置 宮内庁に、長官官房並びに侍従…》
職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。 書陵部 管理部
、
第3条第3項
《3 宮務主管は、命を受けて第11条から第…》
13条までに掲げる事務のうち皇族内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
及び第5項並びに
第13条
《宮務課 宮務課においては、皇族内廷にあ…》
る皇族を除く。に関する事務をつかさどる。
の規定の適用については、
第2条
《部の設置 宮内庁に、長官官房並びに侍従…》
職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。 書陵部 管理部
中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、
第3条第3項
《3 宮務主管は、命を受けて第11条から第…》
13条までに掲げる事務のうち皇族内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第5項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項及び
第13条
《宮務課 宮務課においては、皇族内廷にあ…》
る皇族を除く。に関する事務をつかさどる。
中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、
第5条
《 東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東…》
宮侍医長それぞれ1人を置く。 2 東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。 3 東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。 4 東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括
及び
第17条
《東宮職の事務分掌 東宮職に、東宮侍従7…》
人、東宮女官6人及び東宮侍医3人を置く。 2 東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。 3 東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。 4 東宮
の規定は、適用しない。
3項 上皇職及び皇嗣職は、 国の債権の管理等に関する法律施行令 (1956年政令第337号)
第5条第1項第3号
《各省各庁の長は、法第5条第1項の規定によ…》
り当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。 1
、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (2000年政令第41号)
第15条第1項
《行政機関の長第4条に規定する者を除く。は…》
、法第17条の規定により、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣サイバー官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法1999年
及び 個人情報の保護に関する法律施行令 (2003年政令第507号)
第32条第1項
《行政機関の長第18条に規定する者を除く。…》
は、法第5章第2節から第5節まで法第74条及び同章第4節第4款を除く。に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、
の規定の適用については、 宮内庁法 第3条第1項
《宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長…》
官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
の侍従職等とみなす。
4項 上皇職に関する 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第13条第1項第6号
《法第106条の4第2項の国家行政組織法第…》
21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。 1 国家行政組織法第18条第3項に規定する次長、同条第4項に規
及び別表第1の規定の適用については、同号中「同条第4項」とあるのは「同条第4項(同法附則第2条第7項において準用する場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「/侍従職/上皇職/」とする。
5項 皇嗣職に関する 職員の退職管理に関する政令 第12条第4号
《在職していた局等組織に属する役職員に類す…》
る者 第12条 法第106条の4第1項の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。 1 再就職者が離職
、
第13条第1項第6号
《法第106条の4第2項の国家行政組織法第…》
21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。 1 国家行政組織法第18条第3項に規定する次長、同条第4項に規
、
第14条第4号
《部課長等の職に就いていた時に在職していた…》
局等組織に属する役職員に類する者 第14条 法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職以下この条において「部課長等の職」という。に就いていた時
及び別表第1の規定の適用については、同令第12条第4号及び
第14条第4号
《主計課 第14条 主計課においては、左の…》
事務をつかさどる。 1 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 2 皇室経済会議に関すること。 3 会計の監査に関すること。
中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第6号中「同条第4項」とあるのは「同条第4項(同法附則第3条第4項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1990年6月29日から施行する。
1項 この政令は、1993年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 宮内庁法 の一部を改正する法律(2001年法律第32号)の施行の日(2001年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 の施行の日(2019年4月30日)の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「 整備法 」という。)第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。