地方公営企業法施行令《別表など》

法番号:1952年政令第403号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第21条の十三関係)

1 工事又は製造の請負

都道府県及び指定都市

二、500,000円

市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。

一、300,000円

2 財産の買入れ

都道府県及び指定都市

一、600,000円

市町村

800,000円

3 物件の借入れ

都道府県及び指定都市

800,000円

市町村

400,000円

4 財産の売払い

都道府県及び指定都市

500,000円

市町村

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各項に掲げるもの以外のもの

都道府県及び指定都市

一、1,000円

市町村

500,000円

別表第2 (第26条の三関係)

不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡

都道府県 七〇、1,000円

指定都市 四〇、1,000円

市(指定都市を除く。) 二〇、1,000円

町村 七、1,000円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。