産業教育振興法施行令《附則》

法番号:1952年政令第405号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 中央産業教育審議会令(1951年政令第239号)は、廃止する。

附 則(1953年3月31日政令第58号)

1項 この政令は、1953年4月1日から施行する。

附 則(1953年8月8日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年3月30日政令第40号)

1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1961年4月10日政令第98号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月30日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 産業教育振興法施行令 別表第1から別表第五までの規定中設備の基準の部分は、1964年4月1日以後当該基準にまで高めようとした場合について適用し、これらの規定中施設の基準の部分は、1966年4月1日以後当該基準にまで高めようとする場合について適用し、同年3月31日以前当該基準にまで高めようとした場合については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日政令第210号) 抄

1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月21日政令第321号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 産業教育振興法施行令 の規定は、1976年4月1日から適用する。

3項 1976年3月31日以前に国が交付し、又は交付することとした1975年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月30日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 産業教育振興法施行令 の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 1993年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1993年度の国庫債務負担行為に基づき1994年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条 《短期の産業教育に係る国の補助の基準 法…》 第16条の規定法第19条第1項において準用する場合を含む。による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。 1 高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間 から 第5条 《補助金の交付申請書の写しの送付 市町村…》 特別区を含む。長又は学校法人の理事長は、法第15条又は法第16条それぞれ法第19条第1項において準用する場合を含む。の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出す までの規定は、2001年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

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