航空法施行令《別表など》

法番号:1952年政令第421号

本則 >   附則 >  

別表 (第15条関係)

空港等

委任事項

札幌飛行場

三沢飛行場

大湊飛行場

八戸飛行場

松島飛行場

百里飛行場

宇都宮飛行場

硫黄島飛行場

小松飛行場

浜松飛行場

明野飛行場

美保飛行場

防府飛行場

小月飛行場

徳島飛行場

小松島飛行場

築城飛行場

鹿屋飛行場

1 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第94条ただし書、第94条の2第1項ただし書、第95条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項(法第94条の2第1項ただし書に規定する事項は、三沢飛行場、大湊飛行場及び八戸飛行場に係るものに限り、法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。

2 法第96条第2項に規定する事項

3 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第97条第2項に規定する事項

4 到着した航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第98条に規定する事項

1,000歳飛行場

新1,000歳空港

1 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第94条ただし書、第94条の2第1項ただし書、第95条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項(法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、新1,000歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。

2 法第96条第2項に規定する事項

3 出発する自衛隊等の航空機に係る法第97条第2項に規定する事項(1,000歳飛行場に係るものに限る。

4 到着した自衛隊等の航空機に係る法第98条に規定する事項(1,000歳飛行場に係るものに限る。

十勝飛行場

入間飛行場

下総飛行場

館山飛行場

立川飛行場

厚木飛行場

名古屋飛行場

芦屋飛行場

新田原飛行場

1 航空交通管制圏に係る法第95条ただし書並びに第96条第1項及び第3項に規定する事項(同条第1項及び第3項に規定する事項は、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務に限る。

2 法第96条第2項に規定する事項

3 出発する航空機(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第97条第2項に規定する事項

4 到着した航空機(法第97条第2項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第98条に規定する事項(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に係るものに限る。

旭川飛行場

霞目飛行場

霞ヶ浦飛行場

相馬原飛行場

木更津飛行場

岐阜飛行場

静浜飛行場

舞鶴飛行場

目達原飛行場

1 航空交通管制圏に係る法第94条ただし書、第95条ただし書並びに第96条第1項及び第3項に規定する事項(法第94条ただし書に規定する事項は、霞目飛行場に係るものに限り、法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、飛行場管制業務に限る。

2 法第96条第2項に規定する事項

3 出発する航空機に係る法第97条第2項に規定する事項

4 到着した航空機(法第97条第2項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第98条に規定する事項

大村飛行場

1 出発する航空機に係る法第97条第2項に規定する事項

2 到着した航空機(法第97条第2項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第98条に規定する事項

山形空港

八尾空港

熊本空港

那覇空港

1 出発する自衛隊等の航空機に係る法第97条第2項に規定する事項

2 到着した自衛隊等の航空機(法第97条第2項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第98条に規定する事項

北九州空港

航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第94条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項(法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。

福井空港

出雲空港

山口宇部空港

航空交通情報圏に接続する進入管制区に係る法第94条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項(法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、福井空港にあつては進入管制業務に限り、出雲空港及び山口宇部空港にあつては進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。

備考

この表において、「自衛隊等の航空機」とは、自衛隊の使用する航空機及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(1952年法律第232号)第2項に規定する航空機をいう。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。