1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、
第2条
《法第10条第5項第2号の政令で定める輸入…》
した航空機等 法第10条第5項第2号法第10条の2第2項において準用する場合を含む。の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明そ
、
第6条
《物件の除去に伴う補償の方法 法第49条…》
第3項法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。 ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限り
及び
第7条
《物件等の買収価格 法第49条第4項法第…》
55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
の規定は、1952年7月15日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 別表第2の規定中1,000歳飛行場に係る部分は、1962年1月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年6月30日から施行する。ただし、「誘導管制業務」を「着陸誘導管制業務」に改める規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年11月10日から施行する。
1項 この政令は、1967年2月15日から施行する。
1項 この政令は、1967年5月15日から施行する。
1項 この政令は、1967年8月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1968年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1970年2月20日から施行する。
1項 この政令は、1970年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年1月12日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年5月1日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月10日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年3月10日から施行する。
1項 この政令は、1978年5月15日から施行する。
1項 この政令は、1980年2月21日から施行する。
1項 この政令は、1980年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に実施の公示がされた 航空法施行令 別表第1第10号イ、第11号イ、第13号イ、第14号イ及び第28号イに掲げる学科試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年7月8日から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年9月25日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第10条第2項ただし書の政令で定める航…》
空機 航空法以下「法」という。第10条第2項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。 1 法第127条ただし書の許可を受けた航空機法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内
中 航空法施行令 第5条
《空港等又は航空保安施設の検査 法第47…》
条第3項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
の改正規定及び
第2条
《法第10条第5項第2号の政令で定める輸入…》
した航空機等 法第10条第5項第2号法第10条の2第2項において準用する場合を含む。の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明そ
の規定は、1993年10月29日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、1994年11月16日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律(1996年法律第35号)の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律(1996年法律第35号)の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年5月18日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《法第10条第2項ただし書の政令で定める航…》
空機 航空法以下「法」という。第10条第2項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。 1 法第127条ただし書の許可を受けた航空機法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表旭川飛行場に係る項中「静浜飛行場」を「/静浜飛行場/舞鶴飛行場/」に改める改正規定2001年3月22日
2号 別表旭川飛行場に係る項中「霞ヶ浦飛行場」を「/霞ヶ浦飛行場/相馬原飛行場/」に改める改正規定2001年3月27日
2項 相馬原飛行場については、この政令による改正後の別表旭川飛行場に係る項第1号及び第2号の委任事項の規定にかかわらず、2001年10月3日までの間は、 航空法 の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で航空交通管制圏に係る 航空法 第95条
《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》
航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当
ただし書並びに
第96条第1項
《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》
管制圏又は航空交通管制圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域次項及び第3項第3号において「着陸帯等」という。においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序
及び第3項に規定するもの並びに同条第2項に規定するものは、防衛庁長官に委任しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年2月17日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、2008年3月13日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2008年11月20日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年3月11日から施行する。
1項 この政令は、2011年12月15日から施行する。
1項 この政令は、2013年5月10日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年9月23日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。ただし、
第5条
《空港等又は航空保安施設の検査 法第47…》
条第3項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
の改正規定(「、大阪国際空港」を削る部分に限る。)並びに附則第3項中 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 (2013年政令第220号)附則第2条の改正規定(「附則第6条第1項」を「附則第6条第2項」に改める部分に限る。)及び同令附則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2025年7月9日から施行する。