制定文 内閣は、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第20条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (手当の支給範囲)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
第18条第1項
《特殊語学手当は、政令で定めるところにより…》
、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当
の規定による特殊語学 手当 (以下「 手当 」という。)は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの 研修 (以下「 研修 」という。)を命ぜられた職務の級( 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。)三級以下の職にある在外公館に勤務する外務公務員(以下「 語学研修生 」という。)に支給する。
2条 (手当の月額)
1項 手当 の月額は、現に 研修 に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
3条 (手当の支給期間)
1項 手当 は、 語学研修生 が 研修 を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。