附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年8月10日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1958年7月15日政令第220号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月12日政令第154号)
1項 この政令は、1969年7月1日から施行する。
附 則(1971年3月27日政令第41号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。
1:4号 略
5号 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学 手当 に関する政令
附 則(1994年7月27日政令第251号)
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第124号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
3条 (在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年3月31日において在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学 手当 に関する政令の規定の適用を受けている者に対するこの政令の施行の日から当該者が在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの 研修 (以下「 研修 」という。)を免ぜられる日までの間の特殊語学手当の額については、
第2条
《手当の月額 手当の月額は、現に研修に要…》
した授業料その他の経費外務省令で定める費目に係るものに限る。に相当する額とする。 ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
の規定による改正後の 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令
第2条
《手当の月額 手当の月額は、現に研修に要…》
した授業料その他の経費外務省令で定める費目に係るものに限る。に相当する額とする。 ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
の規定にかかわらず、2005年3月31日において当該者に対して支給されている
第2条
《手当の月額 手当の月額は、現に研修に要…》
した授業料その他の経費外務省令で定める費目に係るものに限る。に相当する額とする。 ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
の規定による改正前の 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 別表に定める額を限度として、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額を支給する。
附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第134号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。