援護審査会令《本則》

法番号:1952年政令第435号

附則 >  

制定文 内閣は、引揚援護庁設置令(1948年政令第124号)第7条の2第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 援護 審査会 以下「 審査会 」という。)は、委員10人以内で組織する。

2項 審査会 に、特別の事項を審査するため必要があるときは、10人以内の臨時委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。

2項 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

5条 (会議)

1項 審査会 は、委員の3分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

6条 (資料提出等の要求)

1項 審査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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