援護審査会令《附則》

法番号:1952年政令第435号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年3月31日政令第44号) 抄

1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。

3項 援護 審査会 令(1952年政令第435号)は、1954年4月1日以後は、厚生省設置法第29条第2項の規定に基く政令として、その効力を有するものとする。

附 則(1955年8月31日政令第210号)

1項 この政令は、1955年10月1日から施行する。

附 則(1956年12月29日政令第366号) 抄

1項 この政令は、1957年1月1日から施行する。

附 則(1958年6月30日政令第197号) 抄

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1961年6月1日政令第157号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号) 抄

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1963年10月29日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第226号) 抄

1項 この政令中、 第3条 《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員 の規定は公布の日から、その他の規定は1966年10月1日から、施行する。

附 則(1970年6月15日政令第180号)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年6月25日政令第208号)

1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1972年6月13日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月24日政令第207号) 抄

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1977年6月24日政令第216号)

1項 この政令は、1977年11月1日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第206号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1992年6月24日政令第211号) 抄

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に従前の厚生省の援護 審査会 の委員である者(関係行政機関の職員のうちから任命された委員である者を除く。)は、この政令の施行の日に、第19条の規定による改正後の 援護審査会令 第2条 《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》 経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 の規定により、厚生労働省の援護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の援護審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

附 則(2015年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

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