1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。
3項 援護 審査会 令(1952年政令第435号)は、1954年4月1日以後は、厚生省設置法第29条第2項の規定に基く政令として、その効力を有するものとする。
1項 この政令は、1955年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。
1項 この政令中、
第3条
《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員
の規定は公布の日から、その他の規定は1966年10月1日から、施行する。
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に従前の厚生省の援護 審査会 の委員である者(関係行政機関の職員のうちから任命された委員である者を除く。)は、この政令の施行の日に、第19条の規定による改正後の 援護審査会令 第2条
《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》
経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
の規定により、厚生労働省の援護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の援護審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。