制定文 内閣は、 農地法 (1952年法律第229号)及び 農地法施行法 (1952年法律第230号)に基き、この政令を制定する。
1章 権利移動及び転用の制限等
1条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
1項 農地法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
2条 (農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
1号 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
ロ 地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ハ 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
2号 耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
イ 許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
2項 法
第3条第2項第2号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
及び第4号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
2号 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
3号 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
4号 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
5号 前項第1号イからニまでに掲げる事由
3条 (市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
1項 法
第4条第1項第7号
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2項 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
4条 (農地の転用の不許可の例外)
1項 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
1号 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
イに掲げる農地農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。
イ 申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
又は
第9条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》
条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること
の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
2号 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロに掲げる農地農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ロ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ 申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同1の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ヘ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 (1971年法律第112号)
第5条第1項
《市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、…》
当該地区への産業の導入に関する実施計画以下「実施計画」という。を定めることができる。
に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設を整備するために行われるもの
(2) 総合保養地域整備法 (1987年法律第71号)
第7条第1項
《都道府県は、基本構想が第5条第5項の規定…》
による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第1条に規定する整備を当該同意を得た基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。に基
に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設を整備するために行われるもの
(3) 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設を整備するために行われるもの
(4) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの
(5) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第14条第2項
《2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業…》
者が前条第4項又は第7項の承認に係る地域経済牽引事業計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。に従って地域経済牽引事業を行っていないと認め
に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設を整備するために行われるもの
(6) その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われるものであつて農林水産省令で定める要件に該当するもの
2項 法
第4条第6項第2号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第2号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
5条 (良好な営農条件を備えている農地)
1項 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
1号 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
2号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「 特定土地改良事業等 」という。)の施行に係る区域内にある農地
3号 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
6条
1項 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
1号 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
2号 前条第2号に掲げる農地のうち、 特定土地改良事業等 の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
7条 (市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
1項 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
1号 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
2号 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
3号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
8条 (市街地化が見込まれる区域内にある農地)
1項 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
1号 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
2号 宅地化の状況からみて前条第2号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
8条の2 (地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
1項 法
第4条第6項第5号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図るための措置その他の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
9条 (指定市町村の指定等)
1項 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2項 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、 指定 をするものとする。
1号 当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。
2号 前号の目標を達成するために必要な農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3項 農林水産大臣は、 指定 をするため必要があると認めるときは、第1項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。
4項 農林水産大臣は、 指定 をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第1項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。
5項 農林水産大臣は、 指定 をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第1項の申請をした市町村に通知しなければならない。
6項 指定 があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた 処分等の行為 又は当該指定市町村の長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
7項 指定 市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第2項第1号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
8項 農林水産大臣は、 指定 市町村が第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
9項 第3項、第4項及び第6項の規定は、 指定 の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「第1項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村」と、第4項中「、告示するとともに、第1項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
10項 指定 又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11項 前各項に規定するもののほか、 指定 及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
10条 (市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
1項 法
第5条第1項第6号
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2項 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
11条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
1項 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
1号 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
イに掲げる農地又は採草放牧地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。
イ 申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ 農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
2号 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロに掲げる農地又は採草放牧地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ 申請に係る農地又は採草放牧地を
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
イに掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
ロ 申請に係る農地又は採草放牧地を
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ロの農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ 申請に係る農地又は採草放牧地を
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ハの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ 申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同1の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ 申請に係る農地又は採草放牧地を
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
2項 法
第5条第2項第2号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ヘ又は前項第2号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
12条 (良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
1項 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
1号 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
2号 特定土地改良事業等 の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
3号 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
13条
1項 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
1号 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
2号 前条第2号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、 特定土地改良事業等 の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
14条 (市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
1項 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロ(1)の政令で定めるものは、
第7条
《農地所有適格法人が農地所有適格法人でなく…》
なつた場合における買収 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が
各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
15条 (市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
1項 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロ(2)の政令で定めるものは、
第8条
《農業委員会の関係書類の送付 農業委員会…》
は、前条第1項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。 1 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及
各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
15条の2 (地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
1項 法
第5条第2項第5号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積を図るための措置その他の農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
16条 (報告を要しない農地又は採草放牧地)
1項 法
第6条第1項
《農地所有適格法人であつて、農地若しくは採…》
草放牧地その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 その法人が 農地法 の一部を改正する法律(1962年法律第126号)の施行の日前から 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を有している土地
2号 その法人が 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「 特定農地等 」という。)につき 土地改良法 、 農業振興地域の整備に関する法律 、 農住組合法 (1980年法律第86号)、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)又は 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該 特定農地等 に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから 指定 した土地
17条 (買収しない農地又は採草放牧地)
1項 法
第7条第1項
《農地所有適格法人が農地所有適格法人でなく…》
なつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕
ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
18条 (不確知所有者の探索の方法)
1項 法
第7条第3項
《3 農業委員会は、前項の規定による公示を…》
したときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 ただし、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することが
ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この条において「 不確知所有者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
1号 当該農地又は採草放牧地の登記事項証明書の交付を請求すること。
2号 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者その他の当該農地又は採草放牧地に係る 不確知所有者関連情報 を保有すると思料される者であつて農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 不確知所有者関連情報 の提供を求めること。
4号 登記名義人等 が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該農地若しくは採草放牧地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該農地又は採草放牧地に係る 不確知所有者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
5号 前各号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に対して、当該農地又は採草放牧地の所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
19条 (農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
1項 法
第9条第1項第3号
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により送…》
付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その
の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「 近傍類似農地等 」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該 近傍類似農地等 及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
1号 位置
2号 形状
3号 環境
4号 収益性
5号 前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2項 前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
1号 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
2号 買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
3号 その土地についての固定資産税評価額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第381条第1項
《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》
めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏
又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
第21条
《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》
特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと
において同じ。)その他の課税の場合の評価額
20条 (準用)
1項 第18条
《不確知所有者の探索の方法 法第7条第3…》
項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要な情報以
の規定は、 法
第10条第3項第2号
《3 国は、前項に規定する場合のほか、次に…》
掲げる場合にも対価を供託することができる。 1 対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合 3
、
第32条第2項
《2 前項の場合において、その農地その農地…》
について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利が数人の共有に係るものであつて、かつ、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその
及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合を含む。)、第42条第3項第2号並びに第51条第3項第2号の政令で定める方法について準用する。
21条 (附帯施設の対価の算定方法)
1項 法
第12条第2項
《2 第8条から前条までの規定は、前項の規…》
定による買収をする場合に準用する。 この場合において、第8条第1項第2号中「その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはそ
において準用する法第9条第1項第3号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について
第19条
《農地又は採草放牧地の対価の算定方法 法…》
第9条第1項第3号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧
の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
2章 利用関係の調整等
22条 (農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
1項 法
第18条第1項
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2項 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
23条 (和解の仲介の手続等)
1項 仲介委員は、 法
第25条第1項
《農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関…》
係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。 ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は
の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
2項 前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
24条
1項 法
第25条第1項
《農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関…》
係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。 ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は
の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
25条
1項 法
第25条第1項
《農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関…》
係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。 ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は
の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
2項 仲介委員は、 法
第25条第1項
《農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関…》
係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。 ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は
の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
26条
1項 法
第25条第1項
《農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関…》
係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。 ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は
ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
27条
1項 第23条
《和解の仲介の手続等 仲介委員は、法第2…》
5条第1項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。 2 前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することが
から
第25条
《 法第1項の規定による和解の仲介により当…》
事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする
までの規定は、 法
第28条
《都道府県知事による和解の仲介 都道府県…》
知事は、第25条第1項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができ
の規定による和解の仲介について準用する。
28条
1項 都道府県知事は、 法
第28条
《都道府県知事による和解の仲介 都道府県…》
知事は、第25条第1項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができ
の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する
第25条第2項
《2 農業委員会による和解の仲介は、農業委…》
員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する3人の仲介委員によつて行なう。
の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
3章 遊休農地に関する措置
29条
1項 法
第42条第1項
《市町村長は、第32条第1項各号のいずれか…》
に該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な
の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
2号 地割れ
3号 土壌の汚染
4章 雑則
30条 (買収した土地等の貸付け)
1項 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第22条の4第1項
《前条第1項に規定する事項が定められている…》
地域計画の区域対象区域内に限る。内の農用地等の所有者等農地中間管理機構を除く。は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等農作業の委託を除く。以下この条において同じ。を行つ
に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地の貸付けについては、当該農地中間管理機構)に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を1時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2項 法
第12条第1項
《第7条第1項の規定による買収をする場合に…》
おいて、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地農地及び採草放牧地を除く。、立木、建物そ
の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
31条 (買収した土地等についての国有財産台帳等)
1項 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
32条 (農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
1項 農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の認定をすることができる。
1号 公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
2号 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
3号 その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
2項 農林水産大臣は、前項第3号に掲げる土地等につき 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
33条 (損失の補償)
1項 法
第49条第5項
《5 国又は都道府県等は、第1項の土地又は…》
工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。
1号 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の規定による都道府県知事等の処分(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2号 法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の規定による都道府県知事等の処分(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
3号 法
第51条第1項
《都道府県知事等は、政令で定めるところによ…》
り、次の各号のいずれかに該当する者以下この条において「違反転用者等」という。に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度におい
及び第3項の規定による都道府県知事等の処分(前2号に掲げる処分に係るものに限る。)
34条 (違反転用者等に対する処分又は命令)
1項 法
第51条第1項
《都道府県知事等は、政令で定めるところによ…》
り、次の各号のいずれかに該当する者以下この条において「違反転用者等」という。に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度におい
の規定による処分又は命令は、法第4条第1項又は
第5条第1項
《法第4条第6項第1号ロの良好な営農条件を…》
備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。 1 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 2 土地改良法1949年法律第195号第2条第2項に規定する土地改良事
の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした都道府県知事等が、その他の者に対しては都道府県知事等がするものとする。
35条 (大都市の特例)
1項 第22条
《農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可…》
手続 法第18条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。 2 農業
の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、 指定 都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
36条 (農業委員会に関する特例)
1項 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(
第26条
《職員 農業委員会に職員を置く。 2 職…》
員の定数は、条例で定める。 3 職員は、農業委員会が任免する。 4 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。 5 農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事
及び
第28条
《部会の会議及び総会と部会との関係 第1…》
6条第1項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。 2 総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。 3
を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
37条 (特別区等の特例)
1項 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、 指定 都市( 農業委員会等に関する法律
第41条第2項
《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》
定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと
の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
38条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第3条第2項の規定により市町村( 指定 市町村に限る。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2号 第9条第1項
《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》
府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。
の規定により市町村が処理することとされている事務
3号 第9条第3項
《前項の規定による裁定は、文書を以てこれを…》
し、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
4号 第9条第7項
《前項の規定による告示があつたときは、関係…》
市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
の規定により 指定 市町村が処理することとされている事務
5号 第10条第2項の規定により市町村( 指定 市町村に限る。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
6号 第22条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
2項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
1号 第3条第2項の規定により市町村( 指定 市町村を除く。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2号 第10条第2項の規定により市町村( 指定 市町村を除く。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)