1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
2項 法 の施行の際現に旧措置法第41条の2の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第67条第1項第4号の対価は、
第12条
《良好な営農条件を備えている農地又は採草放…》
牧地 法第5条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 1 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地
の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第30条第1項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第41条第1項第3号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
3項 農地法施行法 (1952年法律第230号)
第14条第1項
《措置法第16条同法第29条第2項で準用す…》
る場合を含む。、同法第28条同法第29条第2項又は第41条第4項で準用する場合を含む。若しくは同法第41条第1項第1号若しくは第2号の規定による土地の売渡又は第3条に規定する土地の売渡を受けた者又はそ
の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
1号 その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を1にする親族に譲渡する場合
2号 共同相続人の1人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
3号 遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
4号 その土地の所有者がこれを 法 第16条
《農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力 農…》
地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第36条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
5号 旧措置法第30条若しくは
第36条
《農業委員会に関する特例 農業委員会等に…》
関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令第26条及び第28条を除く。以下この条において同じ。の適用については、この政
の規定により買収され、又は同法第40条の6第1項の規定による 指定 があつた土地で同法第41条第1項第1号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
6号 その土地の所有者が農業委員会のあつ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
4項 左に掲げる命令は、廃止する。
1号 農地調整法施行令(1938年勅令第38号)
2号 自作農創設特別措置法施行令(1946年勅令第621号)
3号 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(1950年政令第317号)
4号 自作地登記令(1938年勅令第527号)
5号 自作農創設特別措置登記令(1947年勅令第79号)
6号 自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(1948年政令第115号)
6項 旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
7項 法附則第2項第1号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ヘ(1)から(5)までに規定する法律とし、法附則第2項第1号の政令で定める要件は、同条第1項第2号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。
8項 法附則第2項第3号の政令で定める要件は、
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。
1項 この政令は、1954年7月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令施行前に 農地法 第64条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者 2 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、
の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第67条第1項第4号の対価の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、法施行の日(1956年11月10日)から施行する。
1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 旧自作農創設特別措置法(1946年法律第43号)第30条第1項の規定による買収又は同法第41条第1項第3号の規定による決定があつた土地で、この政令の施行の際、現にその土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第30条第1項の規定による買収に係る訴訟が係属しているものについての改正後の
第16条第1号
《報告を要しない農地又は採草放牧地 第16…》
条 法第6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 その法人が農地法の一部を改正する法律1962年法律第126号の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地 2 その法人
の2の規定の適用については、同号中「1961年3月31日」とあるのは、「その土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第30条第1項の規定による買収に係る訴訟で 農地法施行令 の一部を改正する政令(1960年政令第276号)の施行の際現に係属しているものにつき(当該訴訟が二以上ある場合には、そのすべてにつき)訴の取下げ、和解若しくは請求の放棄若しくは認諾のあつた日又は判決の確定した日から起算して1年を経過した日」とする。
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律(1962年法律第126号)の施行の日(1962年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第9条
《指定市町村の指定等 法第4条第1項の規…》
定による指定以下この条において「指定」という。は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。 2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、
及び
第10条
《市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転…》
用のための権利移動についての届出 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2
の規定は、1967年8月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(1970年10月1日)から施行する。
2項 その行なう農地保有合理化促進事業( 農地法 第3条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
ただし書に規定する農地保有合理化促進事業をいう。以下同様とする。)の実施地域(以下「 事業実施地域 」という。)の全部又は一部が農業振興地域整備計画( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同様とする。)の定められていない農業振興地域(同法第6条第1項の規定により 指定 された農業振興地域をいう。以下同様とする。)又は農業振興地域予定地域(同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域をいう。以下同様とする。)である市町村又は農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第1号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第2号の事業をあわせ行なうものに限る。)で、農林省令で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてをみたすものとして都道府県知事が指定したものは、当該農業振興地域及び農業振興地域予定地域のすべてについて農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、この政令による改正後の 農地法施行令 第1条の2の規定にかかわらず、 農地法 第3条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものとする。
1号 その 事業実施地域 が農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
の農用地区域をいう。以下同様とする。)の区域内及び農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められているものを除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域内に限られていること。
2号 その 事業実施地域 に農用地区域に属する地域の全部又は一部が含まれている場合には、当該市町村又は農業協同組合が、その農用地区域に係る農業振興地域整備計画において農地保有合理化促進事業を行なうこととされていること。
3号 その行なう農地保有合理化促進事業が、その実施方針、他の法人の行なう農地保有合理化促進事業との関連等からみて、適正かつ円滑に行なわれると認められること。
3項 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人に対するこの政令による改正後の 農地法施行令 第1条の2の規定の適用については、農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められている農業振興地域を除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域として都道府県知事の承認を受けてその法人が定めた区域は、その区域を含む農業振興地域に係る農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、当該農業振興地域整備計画において定められた農用地区域とみなす。
4項 この政令による改正後の 農地法施行令 第2条第1項
《法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ
及び第2項の規定の適用については、その小作料につき 農地法 の一部を改正する法律附則第8項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 農地法 第22条
《強制競売及び競売の特例 強制競売又は担…》
保権の実行としての競売その例による競売を含む。以下単に「競売」という。の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は
の規定が適用されている農地は、この政令による改正後の 農地法施行令 第2条第2項第1号
《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》
る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの
に掲げる農地とみなす。
5項 この政令の施行前に 農地法 第64条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者 2 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、
の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第67条第1項第4号の対価の算定については、なお従前の例による。
6項 農地法 の一部を改正する法律附則第8項の政令で定める日は、1980年9月30日とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年10月2日)から施行する。
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律(1980年法律第66号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1993年8月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律(1998年法律第56号)の施行の日(1998年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(1999年2月16日)から施行する。
5条 (農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(1983年法律第35号)第5条第5項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、前条の規定による改正前の 農地法施行令 第1条の4の2の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(1988年法律第32号)第5条第4項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、前条の規定による改正前の 農地法施行令 第1条の4の2の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。ただし、
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
中 農地法施行令 第1条の11第1号及び第1条の19第1号の改正規定、
第3条
《市街化区域内にある農地を転用する場合の届…》
出 法第4条第1項第7号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 農業委員会は、前項の規定により
中 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第5条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、法第9条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規
の改正規定並びに附則第4条の規定は、2010年6月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた 農地法 第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の 農地法施行令 第11条第1号
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の不許可の例外 第11条 法第5条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第5条第
及び
第19条第1号
《農地又は採草放牧地の対価の算定方法 第1…》
9条 法第9条第1項第3号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 改正法 附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定による改正前の 農地法施行令 第16条
《報告を要しない農地又は採草放牧地 法第…》
6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 その法人が農地法の一部を改正する法律1962年法律第126号の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地 2 その法人が法第3
から
第18条
《不確知所有者の探索の方法 法第7条第3…》
項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要な情報以
までの規定の適用については、同令第16条第1項第7号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第17条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第18条第1号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「3箇月」とあるのは「6箇月」とする。
1項 この政令の施行前に
第4条
《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》
号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全
の規定による改正前の 農地法による不動産登記に関する政令 第1条
《趣旨 この政令は、農地法以下「法」とい…》
う。第13条の規定による不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めるものとする。
各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び 改正法 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 農地法 (以下「 旧 農地法 」という。)第72条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。
7条 (農地対価等徴収令及び国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 農地対価等徴収令(1952年政令第482号)
2号 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(1971年政令第157号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第2条
《農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例…》
外 法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
及び
第4条
《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》
号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全
並びに次条の規定は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 農地法施行令 (以下「 旧 農地法施行令 」という。)の規定によりされている申請書の提出で、同条の規定の施行の日において当該申請書の提出に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の 農地法施行令 (以下「 新 農地法施行令 」という。)の適用については、 新 農地法施行令 の相当規定によりされた申請書の提出とみなす。
2項 第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定の施行前に 旧 農地法 施行令の規定により地方公共団体の機関に対し送付をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその送付がされていないものについては、これを、 新 農地法施行令 の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して送付をしなければならない事項についてその送付がされていないものとみなして、新 農地法施行令 の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《市街化区域内にある農地を転用する場合の届…》
出 法第4条第1項第7号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 農業委員会は、前項の規定により
中 農地法施行令 第30条第1項
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
の改正規定、
第4条
《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》
号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前
から
第8条
《市街地化が見込まれる区域内にある農地 …》
法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するもの
まで及び
第10条
《市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転…》
用のための権利移動についての届出 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2
の規定並びに次条から附則第4条までの規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための 農業振興地域の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。