鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令《本則》

法番号:1952年政令第446号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律 1952年法律第81号)附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1項 左に掲げる政令の規定は、 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律 附則第2項の規定に基いて制定されたものとする。

1号 鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 1952年政令第13号)第3項及び第5項

2号 親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令 1952年政令第15号)第3項

3号 削除

4号 鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令 1952年政令第19号)第2項から第5項まで及び第7項

5号 鹿児島県大島郡十島村に関する 電波法 等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(1952年政令第29号)第2項

6号 鹿児島県大島郡十島村に関する 地方税法 の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(1952年政令第56号)第3項から第5項まで及び附則第2項

7号 鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 1952年政令第57号)第2条から第7条まで及び第10条

8号 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令 1952年政令第58号)附則第2項、第3項及び第6項

9号 鹿児島県大島郡十島村に関する 公職選挙法 等の適用に関する政令(1952年政令第104号)第2項、第3項及び第5項

10号 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 1952年政令第105号第2条 《鉱業法の適用に関する経過措置 旧鉱業法…》 1905年法律第45号による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法1950年法律第290号第1条及びの例による。 2 前項に規定する鉱業法施行 から第4条まで

11号 鹿児島県大島郡十島村に関する 漁業法 の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(1952年政令第135号)第2項及び第3項

12号 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 1952年政令第138号第2条 《経過措置 1946年1月28日において…》 、恩給法の一部を改正する法律1951年法律第87号による改正前の恩給法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の

13号 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 1952年政令第220号第2条 《共済組合法の適用に伴う経過措置 共済組…》 合法同法第68条を除く。の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付以下「長期給付」という。に関する部分は、前条の場合においては、1946年1月28日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令 から 第5条 《費用の負担 この政令施行に伴い増加する…》 国家公務員共済組合の給付に要する費用の負担については、共済組合法第69条第1項第2号中「100分の五十五」とあるのを「全額」と読み替えて、同条及び共済組合法第86条第2項の規定を適用する。 まで

14号 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令(1952年政令第443号)本則各項

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