鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令《附則》

法番号:1952年政令第446号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1952年10月25日から施行する。

附 則(1954年6月30日政令第181号) 抄

1項 この政令は、 警察法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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