1条 (議事の手続)1項 地方制度 調査会 (以下「 調査会 」という。)の会議は、会長が招集する。2項 調査会 の会議は、委員の3分の一以上が出席しなければ、開くことができない。3項 調査会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4項 前3項の規定は、部会の議事について準用する。
2条 (幹事)1項 調査会 に、幹事50人以内を置く。2項 幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3項 幹事は、 調査会 の所掌事務について、委員を補佐する。4項 幹事は、非常勤とする。