地方制度調査会令《本則》

法番号:1952年政令第461号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 地方制度調査会設置法 1952年法律第310号第7条 《雑則 この法律に定めるものを除く外、調…》 査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (議事の手続)

1項 地方制度 調査会 以下「 調査会 」という。)の会議は、会長が招集する。

2項 調査会 の会議は、委員の3分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3項 調査会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項 前3項の規定は、部会の議事について準用する。

2条 (幹事)

1項 調査会 に、幹事50人以内を置く。

2項 幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 幹事は、 調査会 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

3条 (資料の提出等の要求)

1項 調査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

4条 (庶務)

1項 調査会 の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局行政課の協力を得て処理する。

5条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 調査会 の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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