附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
法番号:1952年政令第461号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。