1項 この政令は、 気象業務法 施行の日(1952年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1956年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《費用の負担等 法第12条第1項の規定に…》
より国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
の改正規定は、1967年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年12月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(1993年法律第46号)の一部の施行の日(1993年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 の一部を改正する法律(2001年法律第46号)の施行の日(2001年7月3日)から施行する。
1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第47号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2007年法律第115号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、 気象業務法 及び 国土交通省設置法 の一部を改正する法律(2013年法律第23号)の施行の日(2013年8月30日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 気象業務法 及び 水防法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年11月30日)から施行する。