気象業務法施行令《附則》

法番号:1952年政令第471号

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附 則 抄

1項 この政令は、 気象業務法 施行の日(1952年12月1日)から施行する。

附 則(1955年7月11日政令第118号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月30日政令第224号)

1項 この政令は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1967年10月20日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《費用の負担等 法第12条第1項の規定に…》 より国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。 の改正規定は、1967年11月1日から施行する。

附 則(1970年6月1日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月12日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年12月14日)から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月29日政令第337号) 抄

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1993年10月27日政令第345号)

1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(1993年法律第46号)の一部の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第221号)

1項 この政令は、 水防法 の一部を改正する法律(2001年法律第46号)の施行の日(2001年7月3日)から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第292号)

1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第47号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第496号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2007年11月21日政令第341号) 抄

1項 この政令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2007年法律第115号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2013年8月26日政令第241号)

1項 この政令は、 気象業務法 及び 国土交通省設置法 の一部を改正する法律(2013年法律第23号)の施行の日(2013年8月30日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年10月4日政令第299号)

1項 この政令は、 気象業務法 及び 水防法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年11月30日)から施行する。

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