道路法施行令《別表など》

法番号:1952年政令第479号

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別表 (第19条関係)

占用物件

占用料

単位

所在地

第一級地

第二級地

第三級地

第四級地

第五級地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

一本につき1年

一、900

800

570

480

430

第2種電柱

二、900

一、200

870

730

670

第3種電柱

三、900

一、700

一、200

990

900

第1種電話柱

一、700

710

510

430

390

第2種電話柱

二、700

一、100

810

680

620

第3種電話柱

三、700

一、600

一、100

940

850

その他の柱類

170

71

51

43

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

17

7

5

4

4

地下に設ける電線その他の線類

10

4

3

3

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

一、600

700

490

420

380

地下に設ける変圧器

占用面積一平方メートルにつき1年

一、0

430

300

260

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

三、400

一、400

一、0

850

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

一、400

600

420

360

330

広告塔

表示面積一平方メートルにつき1年

三〇、0

四、800

一、800

870

590

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき1年

三、400

一、400

一、0

850

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0・7メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

71

30

21

18

16

外径が0・7メートル以上0・1メートル未満のもの

100

43

30

26

23

外径が0・1メートル以上0・15メートル未満のもの

150

64

45

38

35

外径が0・15メートル以上0・2メートル未満のもの

200

86

61

51

47

外径が0・2メートル以上0・3メートル未満のもの

300

130

91

77

70

外径が0・3メートル以上0・4メートル未満のもの

400

170

120

100

93

外径が0・4メートル以上0・7メートル未満のもの

710

300

210

180

160

外径が0・7メートル以上1メートル未満のもの

一、0

430

300

260

230

外径が1メートル以上のもの

二、0

860

610

510

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

10

4

3

3

2

その他のもの

34

14

10

9

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

一本につき1年

二、700

一、100

810

680

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき1年

一、700

710

510

430

390

地下に設けるもの

一、0

430

300

260

230

その他のもの

三、400

一、400

一、0

850

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき1年

三、400

一、400

一、0

850

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0・4を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0・6を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに0・7を乗じて得た額

上空に設ける通路

一五、0

二、400

900

430

290

地下に設ける通路

九、0

一、500

540

260

180

その他のもの

三、400

一、400

一、0

850

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、1時的に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき1日

300

48

18

9

6

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき1月

三、0

480

180

87

59

第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。

1時的に設けるもの

表示面積一平方メートルにつき1月

三、0

480

180

87

59

その他のもの

表示面積一平方メートルにつき1年

三〇、0

四、800

一、800

870

590

標識

一本につき1年

二、700

一、100

810

680

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、1時的に設けるもの

一本につき1日

300

48

18

9

6

その他のもの

一本につき1月

三、0

480

180

87

59

幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。

祭礼、縁日その他の催しに際し、1時的に設けるもの

その面積一平方メートルにつき1日

300

48

18

9

6

その他のもの

その面積一平方メートルにつき1月

三、0

480

180

87

59

アーチ

車道を横断するもの

一基につき1月

三〇、0

四、800

一、800

870

590

その他のもの

一五、0

二、400

900

430

290

第7条第2号に掲げる工作物

占用面積一平方メートルにつき1年

三、400

一、400

一、0

850

780

第7条第3号に掲げる施設

Aに0・31を乗じて得た額

第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積一平方メートルにつき1月

三、0

480

180

87

59

第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

340

140

100

85

78

第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき1年

Aに0・8を乗じて得た額

Aに0・9を乗じて得た額

Aに0・12を乗じて得た額

Aに0・14を乗じて得た額

Aに0・17を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0・17を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0・4を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0・6を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに0・7を乗じて得た額

その他のもの

Aに0・25を乗じて得た額

第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0・1を乗じて得た額

Aに0・12を乗じて得た額

Aに0・15を乗じて得た額

Aに0・19を乗じて得た額

Aに0・22を乗じて得た額

その他のもの

Aに0・7を乗じて得た額

Aに0・9を乗じて得た額

Aに0・11を乗じて得た額

Aに0・14を乗じて得た額

Aに0・15を乗じて得た額

第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0・22を乗じて得た額

その他のもの

Aに0・7を乗じて得た額

Aに0・9を乗じて得た額

Aに0・11を乗じて得た額

Aに0・14を乗じて得た額

Aに0・15を乗じて得た額

第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0・1を乗じて得た額

Aに0・12を乗じて得た額

Aに0・15を乗じて得た額

Aに0・19を乗じて得た額

Aに0・22を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0・22を乗じて得た額

その他のもの

Aに0・31を乗じて得た額

第7条第12号に掲げる器具

Aに0・25を乗じて得た額

第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0・1を乗じて得た額

Aに0・12を乗じて得た額

Aに0・15を乗じて得た額

Aに0・19を乗じて得た額

Aに0・22を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0・22を乗じて得た額

その他のもの

Aに0・31を乗じて得た額

第7条第14号に掲げる施設

Aに0・31を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。

イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(1950年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口510,000人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。

ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口510,000人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口510,000人未満210,000人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。

ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口510,000人未満210,000人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口210,000人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。

ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口210,000人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。

ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 Aは、近傍類似の土地(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0・〇一平方メートル若しくは0・1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0・〇一平方メートル若しくは0・1メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

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