別表 (第19条関係)
占用物件 |
占用料 |
|||||||||
単位 |
所在地 |
|||||||||
第一級地 |
第二級地 |
第三級地 |
第四級地 |
第五級地 |
||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 |
第1種電柱 |
一本につき1年 |
一、900 |
800 |
570 |
480 |
430 |
|||
第2種電柱 |
二、900 |
一、200 |
870 |
730 |
670 |
|||||
第3種電柱 |
三、900 |
一、700 |
一、200 |
990 |
900 |
|||||
第1種電話柱 |
一、700 |
710 |
510 |
430 |
390 |
|||||
第2種電話柱 |
二、700 |
一、100 |
810 |
680 |
620 |
|||||
第3種電話柱 |
三、700 |
一、600 |
一、100 |
940 |
850 |
|||||
その他の柱類 |
170 |
71 |
51 |
43 |
39 |
|||||
共架電線その他上空に設ける線類 |
長さ1メートルにつき1年 |
17 |
7 |
5 |
4 |
4 |
||||
地下に設ける電線その他の線類 |
10 |
4 |
3 |
3 |
2 |
|||||
路上に設ける変圧器 |
1個につき1年 |
一、600 |
700 |
490 |
420 |
380 |
||||
地下に設ける変圧器 |
占用面積一平方メートルにつき1年 |
一、0 |
430 |
300 |
260 |
230 |
||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 |
1個につき1年 |
三、400 |
一、400 |
一、0 |
850 |
780 |
||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 |
一、400 |
600 |
420 |
360 |
330 |
|||||
広告塔 |
表示面積一平方メートルにつき1年 |
三〇、0 |
四、800 |
一、800 |
870 |
590 |
||||
その他のもの |
占用面積一平方メートルにつき1年 |
三、400 |
一、400 |
一、0 |
850 |
780 |
||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 |
外径が0・7メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
71 |
30 |
21 |
18 |
16 |
|||
外径が0・7メートル以上0・1メートル未満のもの |
100 |
43 |
30 |
26 |
23 |
|||||
外径が0・1メートル以上0・15メートル未満のもの |
150 |
64 |
45 |
38 |
35 |
|||||
外径が0・15メートル以上0・2メートル未満のもの |
200 |
86 |
61 |
51 |
47 |
|||||
外径が0・2メートル以上0・3メートル未満のもの |
300 |
130 |
91 |
77 |
70 |
|||||
外径が0・3メートル以上0・4メートル未満のもの |
400 |
170 |
120 |
100 |
93 |
|||||
外径が0・4メートル以上0・7メートル未満のもの |
710 |
300 |
210 |
180 |
160 |
|||||
外径が0・7メートル以上1メートル未満のもの |
一、0 |
430 |
300 |
260 |
230 |
|||||
外径が1メートル以上のもの |
二、0 |
860 |
610 |
510 |
470 |
|||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 |
自動運行補助施設 |
法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 |
地下に設けるもの |
長さ1メートルにつき1年 |
10 |
4 |
3 |
3 |
2 |
|
その他のもの |
34 |
14 |
10 |
9 |
8 |
|||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 |
一本につき1年 |
二、700 |
一、100 |
810 |
680 |
620 |
||||
その他のもの |
上空に設けるもの |
占用面積一平方メートルにつき1年 |
一、700 |
710 |
510 |
430 |
390 |
|||
地下に設けるもの |
一、0 |
430 |
300 |
260 |
230 |
|||||
その他のもの |
三、400 |
一、400 |
一、0 |
850 |
780 |
|||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 |
占用面積一平方メートルにつき1年 |
三、400 |
一、400 |
一、0 |
850 |
780 |
||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 |
地下街及び地下室 |
階数が1のもの |
Aに0・4を乗じて得た額 |
|||||||
階数が2のもの |
Aに0・6を乗じて得た額 |
|||||||||
階数が三以上のもの |
Aに0・7を乗じて得た額 |
|||||||||
上空に設ける通路 |
一五、0 |
二、400 |
900 |
430 |
290 |
|||||
地下に設ける通路 |
九、0 |
一、500 |
540 |
260 |
180 |
|||||
その他のもの |
三、400 |
一、400 |
一、0 |
850 |
780 |
|||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 |
祭礼、縁日その他の催しに際し、1時的に設けるもの |
占用面積一平方メートルにつき1日 |
300 |
48 |
18 |
9 |
6 |
|||
その他のもの |
占用面積一平方メートルにつき1月 |
三、0 |
480 |
180 |
87 |
59 |
||||
第7条第1号に掲げる物件 |
看板(アーチであるものを除く。) |
1時的に設けるもの |
表示面積一平方メートルにつき1月 |
三、0 |
480 |
180 |
87 |
59 |
||
その他のもの |
表示面積一平方メートルにつき1年 |
三〇、0 |
四、800 |
一、800 |
870 |
590 |
||||
標識 |
一本につき1年 |
二、700 |
一、100 |
810 |
680 |
620 |
||||
旗ざお |
祭礼、縁日その他の催しに際し、1時的に設けるもの |
一本につき1日 |
300 |
48 |
18 |
9 |
6 |
|||
その他のもの |
一本につき1月 |
三、0 |
480 |
180 |
87 |
59 |
||||
幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) |
祭礼、縁日その他の催しに際し、1時的に設けるもの |
その面積一平方メートルにつき1日 |
300 |
48 |
18 |
9 |
6 |
|||
その他のもの |
その面積一平方メートルにつき1月 |
三、0 |
480 |
180 |
87 |
59 |
||||
アーチ |
車道を横断するもの |
一基につき1月 |
三〇、0 |
四、800 |
一、800 |
870 |
590 |
|||
その他のもの |
一五、0 |
二、400 |
900 |
430 |
290 |
|||||
第7条第2号に掲げる工作物 |
占用面積一平方メートルにつき1年 |
三、400 |
一、400 |
一、0 |
850 |
780 |
||||
第7条第3号に掲げる施設 |
Aに0・31を乗じて得た額 |
|||||||||
第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 |
占用面積一平方メートルにつき1月 |
三、0 |
480 |
180 |
87 |
59 |
||||
第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 |
340 |
140 |
100 |
85 |
78 |
|||||
第7条第8号に掲げる施設 |
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの |
占用面積一平方メートルにつき1年 |
Aに0・8を乗じて得た額 |
Aに0・9を乗じて得た額 |
Aに0・12を乗じて得た額 |
Aに0・14を乗じて得た額 |
Aに0・17を乗じて得た額 |
|||
上空に設けるもの |
Aに0・17を乗じて得た額 |
|||||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの |
階数が1のもの |
Aに0・4を乗じて得た額 |
||||||||
階数が2のもの |
Aに0・6を乗じて得た額 |
|||||||||
階数が三以上のもの |
Aに0・7を乗じて得た額 |
|||||||||
その他のもの |
Aに0・25を乗じて得た額 |
|||||||||
第7条第9号に掲げる施設 |
建築物 |
Aに0・1を乗じて得た額 |
Aに0・12を乗じて得た額 |
Aに0・15を乗じて得た額 |
Aに0・19を乗じて得た額 |
Aに0・22を乗じて得た額 |
||||
その他のもの |
Aに0・7を乗じて得た額 |
Aに0・9を乗じて得た額 |
Aに0・11を乗じて得た額 |
Aに0・14を乗じて得た額 |
Aに0・15を乗じて得た額 |
|||||
第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 |
建築物 |
Aに0・22を乗じて得た額 |
||||||||
その他のもの |
Aに0・7を乗じて得た額 |
Aに0・9を乗じて得た額 |
Aに0・11を乗じて得た額 |
Aに0・14を乗じて得た額 |
Aに0・15を乗じて得た額 |
|||||
第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 |
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの |
Aに0・1を乗じて得た額 |
Aに0・12を乗じて得た額 |
Aに0・15を乗じて得た額 |
Aに0・19を乗じて得た額 |
Aに0・22を乗じて得た額 |
||||
上空に設けるもの |
Aに0・22を乗じて得た額 |
|||||||||
その他のもの |
Aに0・31を乗じて得た額 |
|||||||||
第7条第12号に掲げる器具 |
Aに0・25を乗じて得た額 |
|||||||||
第7条第13号に掲げる施設 |
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの |
Aに0・1を乗じて得た額 |
Aに0・12を乗じて得た額 |
Aに0・15を乗じて得た額 |
Aに0・19を乗じて得た額 |
Aに0・22を乗じて得た額 |
||||
上空に設けるもの |
Aに0・22を乗じて得た額 |
|||||||||
その他のもの |
Aに0・31を乗じて得た額 |
|||||||||
第7条第14号に掲げる施設 |
Aに0・31を乗じて得た額 |
|||||||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。 イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(1950年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口510,000人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。 ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口510,000人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口510,000人未満210,000人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口510,000人未満210,000人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口210,000人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口210,000人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 7 Aは、近傍類似の土地(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0・〇一平方メートル若しくは0・1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0・〇一平方メートル若しくは0・1メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |