制定文 内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 道路管理者等
1条 (都道府県等が行う国道の新設又は改築)
1項 道路法 (以下「 法 」という。)
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
1号 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
2号 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般 国道 (以下「 国道 」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。
3号 道路法 の一部を改正する法律(1964年法律第163号)による 改正前の法 (次号において「 改正前の法 」という。)第13条第1項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
4号 改正前の法 第13条第1項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
5号 法
第5条第1項
《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》
。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道
の規定による指定があつた日(次号において「 指定日 」という。)前に法第15条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
6号 指定日 前に 法
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
2項 前項の規定は、 法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
又は第2項の規定により指定市又は指定市以外の市が 国道 の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
3項 第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定により指定市以外の市町村が 国道 の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第5号及び第6号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
1条の2 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
1項 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の 国道 の管理は、次に掲げる管理(第1号から第5号まで及び第7号から第21号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
1号 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可を与えること。
2号 法
第33条第2項第3号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
3号 法
第34条
《工事の調整のための条件 道路管理者は、…》
第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と
の規定により工事の調整のための条件を付すること。
4号 法
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
の規定により国と協議し、同意すること。
5号 法
第36条第1項
《水道法1957年法律第177号、工業用水…》
道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガス事業法1954年法律第51号、電気事業法1964
の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
6号 法
第39条第1項
《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》
収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
7号 法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
の規定により入札占用指針を定め、及び同条第6項の規定により意見を聴くこと。
8号 法
第39条の4第1項
《道路管理者は、入札占用計画を提出した者の…》
うち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなけ
又は第5項の規定により通知し、同条第3項の規定により占用入札を実施し、及び同条第4項の規定により落札者を決定すること。
9号 法
第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
10号 法
第39条の6第1項
《前条第1項の規定による認定を受けた者次条…》
において「認定計画提出者」という。は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
の規定により変更の認定をすること。
11号 法
第39条の9
《占用物件の維持管理に関する措置 道路管…》
理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
12号 法
第40条第2項
《2 道路管理者は、道路占用者に対して、前…》
項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
の規定により必要な指示をすること。
13号 法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定により公募占用指針を定め、及び同条第5項の規定により意見を聴くこと。
14号 法
第48条の25第1項
《道路管理者は、前条第1項の規定により公募…》
対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該
及び第2項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第4項の規定により占用予定者を選定し、同条第5項の規定により意見を聴き、並びに同条第6項の規定により通知すること。
15号 法
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
16号 法
第48条の27第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》
提出者」という。は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
の規定により変更の認定をすること。
17号 法
第48条の29
《地位の承継 次に掲げる者は、道路管理者…》
の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 1 認定計画提出者の一般承継人 2 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公
の規定により地位の承継の承認をすること。
18号 法
第48条の45
《自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者…》
の承認等の特例 自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
19号 法
第48条の64
《道路協力団体に対する道路管理者の承認等の…》
特例 道路協力団体が第48条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
20号 道路の占用に係る事項について 法
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
21号 道路の占用に係る事項について 法
第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
22号 法
第73条
《負担金等の強制徴収 この法律、この法律…》
に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金以下これらを「負担金等」という。を納付しない者がある場合においては、道路管理
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第39条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2項 都道府県又は指定市は、前項第1号から第4号まで、第7号( 法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第12号、第13号(法第48条の23第1項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第18号から第20号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
1条の3 (国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
1項 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
1号 法
第37条第1項
《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》
第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は幅
の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
2号 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)、第48条の26第1項若しくは第48条の27第1項の規定による認定を受けた者に対し、法第71条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2項 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
1号 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
2号 法
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
3号 法
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の四十五(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
4号 法
第48条の64
《道路協力団体に対する道路管理者の承認等の…》
特例 道路協力団体が第48条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
5号 法
第71条第2項
《2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 1 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)、第48条の26第1項若しくは第48条の27第1項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
1条の4 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
1項 国土交通大臣は、 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により指定区間内の 国道 の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
1条の5 (指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
1項 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の政令で定める 国道 若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
1号 歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
2号 道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
1条の6 (国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)
1項 法
第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。
1条の7 (管理の特例の場合の読替規定)
1項 法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
又は第2項の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第17条第3項
《3 町村は、第15条の規定にかかわらず、…》
都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4項 法
第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5項 法
第17条第7項
《7 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》
おいて、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる
の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表3の項(
第70条第1項
《土地収用法第93条第1項の規定による場合…》
の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要がある
、第3項及び第4項に係る部分に限る。)及び7の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
6項 法
第17条第8項
《8 都道府県は、災害が発生した場合におい…》
て、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道当該
の場合における同条第9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7項 法
第48条の19第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次
の場合における同条第3項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第4項(同項の表3の項(
第21条
《他の工作物の管理者に対する工事施行命令等…》
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議
、
第23条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》
を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
、
第33条第2項第3号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
、
第39条の3第1項
《入札対象施設等を設置するため道路を占用し…》
ようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画以下「入札占用計画」という。を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札以下「占用入札」という。に参加するため、これを道
、
第39条の4第1項
《道路管理者は、入札占用計画を提出した者の…》
うち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなけ
及び第3項から第5項まで、
第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
、
第39条の6第1項
《前条第1項の規定による認定を受けた者次条…》
において「認定計画提出者」という。は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
及び第3項、
第39条の7第2項
《2 道路管理者は、認定計画提出者から認定…》
入札占用計画に基づき第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
及び第4項、
第47条の17第1項
《道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘…》
案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの以下「立体的区域」という。とす
、
第47条の18第1項
《道路管理者は、道路の区域を立体的区域とし…》
た道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定以下この節において「協定」と
、
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
、
第48条の24第1項
《歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増…》
進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画以下「歩行者利便増進計画」という。を作成し、第48条の26第1項の規定によるその歩行者利便増
、
第48条の25第1項
《道路管理者は、前条第1項の規定により公募…》
対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該
、第2項及び第4項から第6項まで、
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
、
第48条の27第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》
提出者」という。は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
及び第2項、
第48条の28第2項
《2 道路管理者は、認定計画提出者から認定…》
歩行者利便増進計画に基づき第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の二十九、
第70条第1項
《土地収用法第93条第1項の規定による場合…》
の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要がある
、第3項及び第4項、
第92条第4項
《4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変…》
更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があ
並びに
第93条
《不用物件の使用 不用物件を他の道路の新…》
設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第1項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、
に係る部分を除く。)、4の項(
第48条の29の6第1項
《道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を…》
締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
及び第3項並びに
第48条の38第1項
《道路管理者は、利便施設協定を締結しようと…》
するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
及び第3項に係る部分に限る。)、8の項、9の項及び11の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8項 法
第48条の22第1項
《第48条の20第3項の規定により都道府県…》
が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞
の場合における同条第4項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第3項(同項の表2の項、5の項、12の項、19の項及び21の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
2条 (国土交通大臣の行う工事等の告示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる工事等(工事又は維持をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
1号 法
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
本文の規定による 国道 (指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
2号 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により指定区間内の 国道 の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第12条本文の規定による新設若しくは改築又は法第13条第1項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
3号 法
第13条第3項
《3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要…》
する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。 この
の規定による指定区間外の 国道 の災害復旧に関する工事
4号 法
第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
5号 法
第17条第7項
《7 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》
おいて、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる
の規定による指定区間外の 国道 、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事
6号 法
第48条の19第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次
の規定による指定区間外の 国道 、都道府県道又は市町村道の維持
2項 国土交通大臣は、前項各号に掲げる工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
2条の2 (都道府県の行う維持等の公示)
1項 都道府県は、 法
第17条第8項
《8 都道府県は、災害が発生した場合におい…》
て、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道当該
の規定による指定区間外の 国道 、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに
第4条の5第1項
《法第17条第8項の規定により都道府県が維…》
持等を行う場合において、法第27条第4項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「都道府県が代行する権限」という。は、前条第1項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協
及び第3項において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、維持等の区間及び維持等の開始の日を公示しなければならない。
2項 都道府県は、前項に規定する維持等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を公示しなければならない。
3条 (道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
1項 法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
3条の2 (指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
1項 国土交通大臣は、 法
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
の規定により指定区間内の 国道 に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第3項
《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》
土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した
に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第41条第2項第17号
《2 前項第20号の「自動運行装置」とは、…》
プログラム電子計算機入出力装置を含む。この項及び第99条の3第1項第1号を除き、以下同じ。に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。により自動的に自動車
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
3条の3 (駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
1項 法
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
4条 (道路管理者の権限の代行)
1項 法
第27条第1項
《国土交通大臣は、第12条本文の規定により…》
指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつ
の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
2号 法
第19条の2第1項
《道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽…》
減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資
又は
第20条第1項
《道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の…》
橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄道又は軌道法1921
の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
3号 法
第21条
《他の工作物の管理者に対する工事施行命令等…》
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議
又は
第22条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事以外の工事…》
以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によ
の規定により道路に関する工事を施行させること。
4号 法
第23条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》
を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
の規定により他の工事を施行すること。
5号 法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
6号 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第87条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
7号 法
第33条第2項第3号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
8号 法
第34条
《工事の調整のための条件 道路管理者は、…》
第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
9号 法
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
10号 法
第36条第1項
《水道法1957年法律第177号、工業用水…》
道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガス事業法1954年法律第51号、電気事業法1964
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
11号 法
第38条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全するために…》
必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
12号 法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第39条の2第6項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
13号 法
第39条の4第1項
《道路管理者は、入札占用計画を提出した者の…》
うち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなけ
又は第5項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第39条の4第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第39条の4第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
14号 法
第39条の5第1項
《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
15号 法
第39条の6第1項
《前条第1項の規定による認定を受けた者次条…》
において「認定計画提出者」という。は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
16号 法
第39条
《占用料の徴収 道路管理者は、道路の占用…》
につき占用料を徴収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでな
の九(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
17号 法
第40条第2項
《2 道路管理者は、道路占用者に対して、前…》
項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
18号 法
第43条の2
《車両の積載物の落下の予防等の措置 道路…》
管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるとき
の規定により必要な措置をすることを命ずること。
19号 法
第44条の3第1項
《道路管理者は、第43条第2号の規定に違反…》
して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件以下この条において「違法放置等物件」という。が、道路の構造に損害
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第44条の3第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第44条の3第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第44条の3第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第44条の3第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
20号 法
第45条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交…》
通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
又は
第47条の15
《通行の禁止又は制限の場合における道路標識…》
道路管理者は、第46条第1項若しくは第3項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設け
の規定により道路標識又は区画線を設けること。
21号 法
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
又は
第47条第3項
《3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又…》
は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
22号 法
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。
23号 法
第47条の14第1項
《道路管理者は、第47条第2項の規定に違反…》
し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により付した条件に違反し、若しくは第47条の10第3項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路
の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
24号 法
第47条の18第1項
《道路管理者は、道路の区域を立体的区域とし…》
た道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定以下この節において「協定」と
の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
25号 法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定により公募占用指針を定め、及び同条第5項の規定により意見を聴くこと。
26号 法
第48条の25第1項
《道路管理者は、前条第1項の規定により公募…》
対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該
及び第2項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第4項の規定により占用予定者を選定し、同条第5項の規定により意見を聴き、並びに同条第6項の規定により通知すること。
27号 法
第48条の26第1項
《道路管理者は、前条第6項の規定により通知…》
した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
28号 法
第48条の27第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》
提出者」という。は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
の規定により変更の認定をすること。
29号 法
第48条の29
《地位の承継 次に掲げる者は、道路管理者…》
の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 1 認定計画提出者の一般承継人 2 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公
の規定により地位の承継の承認をすること。
30号 法
第48条の29の3
《防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限…》
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるとき
の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
31号 法
第48条の29の4
《防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示…》
道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設
の規定により道路標識を設けること。
32号 法
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
33号 法
第48条の32第1項
《特定車両停留施設に車両を停留させようとす…》
る場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
又は第3項の規定による許可をし、及び法第87条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
34号 法
第48条の37第1項
《道路管理者は、その管理する道路に並木、街…》
灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便
の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
35号 法
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の四十五(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第24条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
36号 法
第48条の64
《道路協力団体に対する道路管理者の承認等の…》
特例 道路協力団体が第48条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第24条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
37号 法
第54条の2第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
38号 法
第66条第1項
《道路管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用す
の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
39号 法
第67条の2第1項
《道路管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をす
の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
40号 法
第68条第1項
《道路管理者は、道路に関する非常災害のため…》
やむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
の規定により災害の現場において、必要な土地を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第2項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
41号 法
第69条
《損失の補償 道路管理者は、第66条又は…》
前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 第44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
42号 法
第70条
《道路の新設又は改築に伴う損失の補償 土…》
地収用法第93条第1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若
の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
43号 法
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第71条第2項第2号又は第3号(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
44号 法
第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
又は第2項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
45号 法
第92条第4項
《4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変…》
更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があ
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
46号 法
第93条
《不用物件の使用 不用物件を他の道路の新…》
設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第1項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
47号 法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第46条第3項、第48条の2第1項若しくは第2項又は第48条の20第1項若しくは第3項の規定に係るものを除く。
48号 車両制限令 (1961年政令第265号)
第7条第2項
《2 融雪、冠水等のため支持力が著しく低下…》
している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえない
の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第10条第3項の規定により通行方法を定めること。
49号 車両制限令
第11条第1項
《道路が次の各号の1に該当し、車両の通行に…》
支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。 1 道路が
の規定により他の道路を指定すること。
50号 車両制限令
第12条
《特殊な車両の特例 幅、総重量、軸重又は…》
輪荷重が第3条に規定する最高限度をこえず、かつ、第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車
の規定により認定すること。
2項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、
第2条第1項
《この政令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 車両 法第2条第5項に規定する車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつて
(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第2項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第41号及び第42号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4条の2
1項 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「 指定市以外の市町村が代行する権限 」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
1号 前条第1項第1号、第3号から第11号まで、第12号( 法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第13号から第17号まで、第19号、第24号から第29号まで、第34号、第36号、第38号から第42号まで、第45号及び第46号に掲げる権限
2号 法
第21条
《他の工作物の管理者に対する工事施行命令等…》
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議
又は
第22条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事以外の工事…》
以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によ
の規定により道路の維持を行わせること。
3号 法
第22条の2
《維持修繕協定の締結 道路管理者は、道路…》
の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理す
の規定により協定を締結すること。
4号 法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
5号 法
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第44条の3第7項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条から第62条までの規定に基づく負担金(第17号において「 駐車料金等 」という。)を徴収すること。
6号 法
第28条の2第1項
《交通上密接な関連を有する道路以下この項に…》
おいて「密接関連道路」という。の管理を行う二以上の道路管理者は、踏切道密接関連道路踏切道改良促進法1961年法律第195号第3条第1項に規定する踏切道密接関連道路をいう。その他の密接関連道路の管理を効
の規定により協議会を組織すること。
7号 法
第32条第5項
《5 道路管理者は、第1項又は第3項の規定…》
による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
、
第33条第3項
《3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定…》
しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第39条の4第2項
《2 道路管理者は、前項の規定により占用入…》
札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あら
及び
第39条の6第2項
《2 道路管理者は、前項の規定による変更の…》
認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用
(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)並びに第48条の25第3項の規定により協議すること。
8号 法
第45条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交…》
通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
又は
第47条の15第1項
《道路管理者は、第46条第1項若しくは第3…》
項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。 この場合において、道路管
(法第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
9号 法
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
10号 法
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の四十五(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
11号 法
第48条の60第1項
《道路管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第3項の規定による届出を受理すること。
12号 法
第48条の62第1項
《道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正…》
かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により報告をさせ、同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第3項の規定により指定を取り消すこと。
13号 法
第48条の63
《情報の提供等 国土交通大臣又は道路管理…》
者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
14号 法
第48条の64
《道路協力団体に対する道路管理者の承認等の…》
特例 道路協力団体が第48条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第24条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
15号 法
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第24条の規定、法第32条第1項及び第3項、
第34条
《 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築…》
並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除
、
第35条
《立体交差とすることを要しない場合 法第…》
31条第1項ただし書及び第6項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第48条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第1号及び
、
第36条第1項
《法第73条第2項法第91条第2項において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法1947年法律第165号第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交
、第39条の5第1項、第39条の6第1項、
第39条
《法定受託事務から除かれる事務 法第97…》
条第1項第2号の政令で定める事務は、第1条の2第1項第6号及び第22号に掲げるものとする。 2 法第97条第1項第3号の政令で定める事務は、第4条の2第1項第5号及び第17号並びに第5条の3第1項第3
の九並びに第40条第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第48条の26第1項、第48条の27第1項及び第48条の29の規定に係るものに限る。
16号 法
第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
17号 法
第73条
《負担金等の強制徴収 この法律、この法律…》
に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金以下これらを「負担金等」という。を納付しない者がある場合においては、道路管理
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 駐車料金等 の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
18号 法
第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の規定により許可をすること。
19号 法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
(法第46条第3項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第48条の20第1項又は第3項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第48条の29の3の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
20号 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号。以下「 電線共同溝整備法 」という。)
第4条第4項
《4 道路管理者は、第1項の規定による申請…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。 1 当該申請の内容が、当該電線共同溝整備道路の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められ
( 電線共同溝整備法
第8条第3項
《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》
第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
21号 電線共同溝整備法
第5条第2項
《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》
申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。
(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
22号 電線共同溝整備法
第6条第2項
《2 前項の規定により電線共同溝の占用予定…》
者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第14条第2項又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 (1995年政令第256号)
第7条第2項第1号
《2 電線共同溝に電線を敷設する場合におけ…》
る敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。 1 敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。 2 電線共同溝に敷設されている他の電線
の規定による届出を受理すること。
23号 電線共同溝整備法
第10条
《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする
、
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
又は
第12条第1項
《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》
定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
の規定による許可をすること。
24号 電線共同溝整備法
第15条第1項
《第10条、第11条第1項又は第12条第1…》
項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
の規定による承認をすること。
25号 電線共同溝整備法
第16条第2項
《2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者…》
が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
26号 電線共同溝整備法
第18条
《電線共同溝管理規程 道路管理者は、電線…》
共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。
の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
27号 電線共同溝整備法
第20条第2項
《2 道路管理者は、前項に規定する者に対し…》
て、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。
の規定により必要な指示をすること。
28号 電線共同溝整備法
第21条
《国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例 …》
国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による
の規定による協議をすること。
29号 電線共同溝整備法
第26条
《行政処分 道路管理者は、次の各号のいず…》
れかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者
の規定による処分をすること。
2項 指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3項 指定市以外の市町村が代行する権限 は、 法
第17条第5項
《5 指定市以外の市町村は、前3項の規定に…》
より国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し
の規定に基づき公示された 国道 又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第1項第41号及び第42号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
4条の3
1項 法
第17条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》
ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な
の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第27条第3項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「 国土交通大臣が代行する権限 」という。)は、
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第3号から第50号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3項 国土交通大臣が代行する権限 は、
第2条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる工事等工事又は…》
維持をいう。以下この条において同じ。を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。 1 法第12条本文の規定による国
(第4号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第2項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第42号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4条の4
1項 法
第17条第7項
《7 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》
おいて、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる
の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第27条第3項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「 国土交通大臣が代行する権限 」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
1号 第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
から第41号まで、第43号から第46号まで及び第48号から第50号までに掲げる権限
2号 第4条の2第1項第2号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
、第4号及び第14号に掲げる権限
3号 法
第48条の45
《自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者…》
の承認等の特例 自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第24条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
4号 法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
(法第46条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第48条の20第1項又は第3項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第95条の2第1項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項(法第48条の2第1項又は第2項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第46条第3項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3項 国土交通大臣が代行する権限 は、
第2条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる工事等工事又は…》
維持をいう。以下この条において同じ。を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。 1 法第12条本文の規定による国
(第5号に係る部分に限る。)の規定により告示された維持又は工事の開始の日から同条第2項の規定により告示された当該維持又は工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4条の5
1項 法
第17条第8項
《8 都道府県は、災害が発生した場合におい…》
て、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道当該
の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第27条第4項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「 都道府県が代行する権限 」という。)は、前条第1項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。
2項 都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3項 都道府県が代行する権限 は、
第2条の2第1項
《都道府県は、法第17条第8項の規定による…》
指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに第4条の5第1項及び第3項において同じ。を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、
の規定により公示された維持等の開始の日から同条第2項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5条
1項 1の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が 法
第27条第5項
《5 第19条の規定による協議に基づき1の…》
道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は第20条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の
の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
1号 法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により道路の区域を公示すること。
2号 法
第28条第1項
《道路管理者は、その管理する道路の台帳以下…》
本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。
の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
3号 法
第44条第1項
《道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は…》
工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める基準に従い、沿道区域として指定することができ
及び第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
4号 法
第44条の2第1項
《道路管理者は、沿道区域前条第2項の規定に…》
より同条第3項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
及び第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
5号 法
第47条の18第2項
《2 道路管理者は、協定を締結したときは、…》
国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見や
、
第48条の29の6第3項
《3 道路管理者は、災害応急対策施設管理協…》
定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定
又は
第48条の38第3項
《3 道路管理者は、利便施設協定を締結した…》
ときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便
の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
6号 法
第47条
《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》
止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。
の二十一(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
7号 法
第52条第1項
《前3条の規定により都道府県の負担する費用…》
のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
5条の2
1項 法
第48条の19第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により指定…》
区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「 国土交通大臣が代行する権限 」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
1号 第4条第1項第6号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
、第8号から第11号まで、第16号から第23号まで、第30号から第35号まで、第38号から第41号まで、第43号、第44号及び第48号から第50号までに掲げる権限
2号 第4条の2第1項第2号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
、第4号及び第14号に掲げる権限
3号 法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
(法第45条第1項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第46条第1項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び法第48条の29の3の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項(法第45条第1項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第46条第1項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3項 国土交通大臣が代行する権限 は、
第2条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる工事等工事又は…》
維持をいう。以下この条において同じ。を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。 1 法第12条本文の規定による国
(第6号に係る部分に限る。)の規定により告示された維持の開始の日から同条第2項の規定により告示された当該維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5条の3
1項 法
第48条の22第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
より歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第3項において「 指定市以外の市町村が代行する権限 」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
1号 第4条第1項第1号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
、第3号から第11号まで、第12号( 法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第13号から第32号まで、第34号、第36号、第38号から第42号まで、第44号から第46号まで及び第48号から第50号までに掲げる権限
2号 第4条の2第1項第2号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
から第4号まで、第6号、第7号、第10号から第15号まで、第18号及び第20号から第29号までに掲げる権限
3号 法
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
の規定に基づく駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金、法第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第44条の3第7項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条から第62条までの規定に基づく負担金(第5号において「 駐車料金等 」という。)を徴収すること。
4号 法
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の四十五(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
5号 法
第73条
《負担金等の強制徴収 この法律、この法律…》
に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金以下これらを「負担金等」という。を納付しない者がある場合においては、道路管理
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 駐車料金等 の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
6号 法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
(法第46条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第48条の20第1項又は第3項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
2項 指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3項 指定市以外の市町村が代行する権限 は、 法
第48条の22第2項
《2 指定市以外の市町村は、前項の規定によ…》
り歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第4条第1項第41号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
及び第42号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
6条 (国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
1号 法
第27条第1項
《国土交通大臣は、第12条本文の規定により…》
指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつ
又は第3項法第47条の18第1項、第48条の29の5第1項又は第48条の37第1項の規定による協定
2号 法
第48条の19第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により指定…》
区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
法第48条の29の5第1項又は第48条の37第1項の規定による協定
2項 指定市以外の市町村は、 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
1号 法
第22条
《工事原因者に対する工事施行命令等 道路…》
管理者は、道路に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさ
の二、
第47条の18第1項
《道路管理者は、道路の区域を立体的区域とし…》
た道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定以下この節において「協定」と
又は
第48条の37第1項
《道路管理者は、その管理する道路に並木、街…》
灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便
の規定により協定を締結すること。
2号 法
第28条の2第1項
《交通上密接な関連を有する道路以下この項に…》
おいて「密接関連道路」という。の管理を行う二以上の道路管理者は、踏切道密接関連道路踏切道改良促進法1961年法律第195号第3条第1項に規定する踏切道密接関連道路をいう。その他の密接関連道路の管理を効
の規定により協議会を組織すること。
3号 法
第48条の60第1項
《道路管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
の規定により指定し、又は法第48条の62第3項の規定により指定を取り消すこと。
3項 都道府県は、 法
第27条第4項
《4 都道府県は、第17条第8項の規定によ…》
り指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて第1項第1号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4項 指定市以外の市町村は、 法
第48条の22第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
より歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
1号 第2項各号に掲げる権限
2号 法
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
の規定により協定を締結すること。
5項 国土交通大臣は、 法
第27条第1項
《国土交通大臣は、第12条本文の規定により…》
指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつ
又は第3項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
1号 第4条第1項第1号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
又は第7号に掲げる権限
2号 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
3号 法
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
4号 法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
5号 法
第47条の18第1項
《道路管理者は、道路の区域を立体的区域とし…》
た道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定以下この節において「協定」と
、
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
又は
第48条の37第1項
《道路管理者は、その管理する道路に並木、街…》
灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便
の規定により協定を締結すること。
6号 法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定により公募占用指針を定めること。
7号 法
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の四十五(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
8号 法
第48条の64
《道路協力団体に対する道路管理者の承認等の…》
特例 道路協力団体が第48条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
9号 法
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
又は第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)、第48条の26第1項若しくは第48条の27第1項の規定による認定若しくは法第48条の29の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
6項 指定市以外の市町村は、 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
1号 第4条第1項第1号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
、第7号、第8号及び第17号、
第4条の2第1項第3号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
、第6号、第8号、第9号、第11号( 法
第48条の60第1項
《道路管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
の規定による指定に係る部分に限る。)、第12号(法第48条の62第3項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第20号、第22号から第25号まで及び第29号並びに前項第2号から第9号までに掲げる権限
2号 電線共同溝整備法
第5条第2項
《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》
申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。
(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
3号 電線共同溝整備法
第18条
《電線共同溝管理規程 道路管理者は、電線…》
共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。
の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
4号 電線共同溝整備法
第21条
《国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例 …》
国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による
の規定による協議を成立させること。
7項 都道府県は、 法
第27条第4項
《4 都道府県は、第17条第8項の規定によ…》
り指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて第5項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8項 1の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、 法
第27条第5項
《5 第19条の規定による協議に基づき1の…》
道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は第20条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の
の規定により道路管理者に代わつて
第4条の2第1項第3号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
若しくは第6号に掲げる権限又は第5項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
9項 国土交通大臣は、 法
第48条の19第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により指定…》
区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
1号 第5項第2号、第3号及び第7号に掲げる権限
2号 法
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
又は
第48条の37第1項
《道路管理者は、その管理する道路に並木、街…》
灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便
の規定により協定を締結すること。
3号 法
第71条第1項
《道路管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変
又は第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
10項 指定市以外の市町村は、 法
第48条の22第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
より歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わつて
第4条第1項第1号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
、第7号、第8号、第17号、第20号、第21号、第30号及び第31号、
第4条の2第1項第3号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
、第6号、第11号(法第48条の60第1項の規定による指定に係る部分に限る。)、第12号(法第48条の62第3項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第20号、第22号から第25号まで及び第29号並びにこの条第5項第2号から第9号まで及び第6項第2号から第4号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
11項 指定市以外の市町村が 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について 電線共同溝整備法
第7条第1項
《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》
設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《法第32条第2項第5号に掲げる事項につい…》
ての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 2 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに
又は
第19条
《指定区間内の国道に係る占用料の額 指定…》
区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等か
の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
2章 道路の占用
7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
1項 法
第32条第1項第7号
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1号 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
2号 太陽光発電設備及び風力発電設備
3号 洪水、高潮又は津波からの1時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
4号 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
5号 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
6号 防火地域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「 既存建築物 」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合( 既存建築物 が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
7号 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを1時収容するため必要な施設
8号 高速自動車 国道 及び自動車専用道路以外の道路又は 法
第33条第2項第2号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「 特定連結路附属地 」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第13号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
9号 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
10号 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
イ 都市計画法
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第4号の2の都市再生特別地区内の高速自動車 国道 又は自動車専用道路
ロ 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第36条の3第1項
《都市再生特別地区の区域のうち前条第1項の…》
規定により重複利用区域として定められている区域内の道路次項において「特定都市道路」という。については、建築基準法第43条第1項第2号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
11号 建築基準法
第85条第1項
《非常災害があつた場合において、非常災害区…》
域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急
に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
12号 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「 二輪自動車 」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第9号に掲げる施設に設けるものを除く。)
13号 高速自動車 国道 又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所
14号 防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設( 都市再生特別措置法
第19条の15第1項
《協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生…》
緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路以下「退避経路」という。、一定期間退避するための施設以下「退避施設」という。、備蓄
に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第50条第1項
《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、
に規定する災害応急対策をいう。
第16条の3第2号
《災害応急対策に資する工作物又は施設 第1…》
6条の3 法第33条第2項第4号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 1 広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者次号及び第35
イ並びに
第35条の7第2号
《道路外災害応急対策施設 第35条の7 法…》
第48条の29の5第1項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 1 広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することがで
及び第4号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの
8条 (道路の占用の軽易な変更)
1項 法
第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
1号 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
2号 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
9条 (占用の期間に関する基準)
1項 法
第32条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
1号 次に掲げる工作物、物件又は施設10年以内
イ 水道法(1957年法律第177号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)による水管(同法第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ 下水道法(1958年法律第79号)による下水道管
ニ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)又は 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス管(同法第2条第11項に規定するガス事業(同条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)
ヘ 電気事業法 (1964年法律第170号)による電柱又は電線(同法第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者及び同項第15号の4に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト 電気通信事業法 (1984年法律第86号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
2号 その他の 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
各号に掲げる工作物、物件又は施設5年以内
10条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、
第7条第2号
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第7…》
条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は
に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設、同条第6号に掲げる仮設建築物、同条第7号に掲げる施設、同条第8号に掲げる施設、同条第11号に掲げる応急仮設建築物及び同条第12号に掲げる器具を除く。以下この条において「 一般工作物等 」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 一般工作物等 (鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、
第11条の2第1項第1号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の
、
第11条の3第1項第1号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての水管又はガス管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
、
第11条の6第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての自動運行補助施設に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあ
、
第11条の7第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設以下この条において「太陽光発電設備等」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設け
、
第11条の8第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設以下「特定仮設店舗等」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する
及び
第11条の9第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第11号に掲げる応急仮設建築物以下「応急仮設住宅」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることと
において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所( 特定連結路附属地 の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ 一般工作物等 の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面
(2) 側溝上の部分
(3) 路端に近接する部分
(4) 歩道(自転車歩行者道を含む。
第11条の7第1項第2号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設以下この条において「太陽光発電設備等」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設け
及び
第11条の10第1項第2号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ
を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。
第11条の6第1項第3号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての自動運行補助施設に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあ
及び第5号、
第11条の7第1項第1号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設以下この条において「太陽光発電設備等」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設け
、
第11条の10第1項第1号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ
並びに
第11条の11第1項第1号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第12号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は
を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分(
第16条の2第1号
《歩行者利便増進施設等 第16条の2 法第…》
33条第2項第3号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 2 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利
から第3号まで及び第6号に掲げる工作物、物件又は施設に該当する 一般工作物等 を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、歩道上の部分)
(5) 一般工作物等 の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ 一般工作物等 の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が4・5メートル(歩道上にあつては、2・5メートル)以上であること。
ハ 一般工作物等 の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
2号 一般工作物等 を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 一般工作物等 の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該 一般工作物等 の頂部が地面に接近していること。
3号 一般工作物等 をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
4号 一般工作物等 を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
5号 一般工作物等 を 特定連結路附属地 に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
11条 (電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
2号 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面(法面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(2) 歩道内の車道に近接する部分
ロ 同1の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8メートル以上であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、電柱にあつては前条(第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定を、公衆電話所にあつては同条(第1号ハ及び第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
11条の2 (電線の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては4・5メートル、歩道上にあつては2・5メートル)以上であること。
ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
2号 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び
第11条の4第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3メートル工事実施上やむを得ない場合にあつては、1メートルを超えていることと
において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部。以下この号及び
第11条の8第1項第2号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設以下「特定仮設店舗等」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する
において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては0・8メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに
第11条の8第1項第2号
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設以下「特定仮設店舗等」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する
及び第3号において同じ。)にあつては0・6メートルを超えていること。
3号 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第2号から第5号までに係る部分に限る。)及び前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の3 (水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
2号 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が1・2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、0・6メートル)を超えていること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第1号ロ及び第2号から第5号までに係る部分に限る。)、
第11条第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。 2 電柱鉄道
(第1号に係る部分に限る。)及び前条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の4 (下水道管の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、1メートル)を超えていることとする。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第1号ロ及び第2号から第5号までに係る部分に限る。)、
第11条第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。 2 電柱鉄道
(第1号に係る部分に限る。)、
第11条の2第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の
(第3号に係る部分に限る。)及び前条第1項(第1号及び第2号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の5 (石油管の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
2号 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が1・5メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が1・8メートルを超えていること。
(2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が1・5メートルを超えていること。
ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が1・2メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては0・9メートル、市街地以外の地域にあつては0・6メートル)を超えていること。
ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
3号 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ トンネルの中でないこと。
ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ 石油管の最下部と路面との距離が5メートル以上であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第2号から第5号までに係る部分に限る。)、
第11条の2第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の
(第3号に係る部分に限る。)及び
第11条の3第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての水管又はガス管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、
第10条第2号
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 第…》
10条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条
中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
11条の6 (自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
1号 法面
2号 側溝上の部分
3号 路端に近接する部分(路肩の部分及び車道上の部分を除く。)
4号 歩道内の車道に近接する部分
5号 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、路肩の部分若しくは車道上の部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第1号ロ及びハ、第2号イ及びハ並びに第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の7 (太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての
第7条第2号
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第7…》
条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は
に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設(以下この条において「 太陽光発電設備等 」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、 太陽光発電設備等 を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1号 太陽光発電設備等 の道路の区域内の地面に接する部分は、車道(
第16条の2第4号
《歩行者利便増進施設等 第16条の2 法第…》
33条第2項第3号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 2 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利
に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、車道及び自転車道)以外の道路の部分にあること。
2号 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上(
第16条の2第4号
《歩行者利便増進施設等 第16条の2 法第…》
33条第2項第3号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 2 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利
に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、自転車歩行者道又は歩道上)に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該 太陽光発電設備等 を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、 国道 にあつては 道路構造令 (1970年政令第320号)
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
本文、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
又は
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して 法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の条例で定める幅員であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《路線の廃止又は変更 都道府県知事又は市…》
町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。 路線が重複する場合においても、同様とする。 2 都
(第1号ロ及びハ並びに第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の8 (特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての
第7条第6号
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第7…》
条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は
に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設(以下「 特定仮設店舗等 」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、 特定仮設店舗等 を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1号 道路の一方の側に設ける場合にあつては12メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては24メートル以上の幅員の道路であること。
2号 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
3号 歩道上の部分に設ける場合においては、 特定仮設店舗等 を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
4号 特定仮設店舗等 を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき4メートル以下であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第1号ハ及び第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の9 (応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての
第7条第11号
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第7…》
条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は
に掲げる応急仮設建築物(以下「 応急仮設住宅 」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、 応急仮設住宅 を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
1号 法面
2号 側溝上の部分
3号 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
(第1号ロ及びハ並びに第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
11条の10 (自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての
第7条第12号
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第7…》
条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は
に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「 自転車駐車器具 」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1号 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第1項第1号において同じ。)であること。
2号 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該 自転車駐車器具 を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、 国道 にあつては 道路構造令
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
本文、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
又は
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して 法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の条例で定める幅員であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《路線の廃止又は変更 都道府県知事又は市…》
町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。 路線が重複する場合においても、同様とする。 2 都
(第1号及び第5号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「地上」とあるのは「地面」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所( 特定連結路附属地 の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
11条の11 (原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての
第7条第12号
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第7…》
条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は
に規定する原動機付自転車又は 二輪自動車 を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「 原動機付自転車等駐車器具 」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
1号 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
2号 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該 原動機付自転車等駐車器具 を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は 二輪自動車 の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、 国道 にあつては 道路構造令
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
本文、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
又は
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して 法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の条例で定める幅員であること。
2項 前項に定めるもののほか、同項の基準については、
第10条
《路線の廃止又は変更 都道府県知事又は市…》
町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。 路線が重複する場合においても、同様とする。 2 都
(第1号及び第5号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「地上」とあるのは「地面」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所( 特定連結路附属地 の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
12条 (構造に関する基準)
1項 法
第32条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
ロ 電柱の脚釘は、路面から1・8メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
ハ 特定仮設店舗等 又は
第7条第8号
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備
に掲げる施設( 特定連結路附属地 に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
2号 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
3号 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
4号 特定連結路附属地 に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
13条 (工事実施の方法に関する基準)
1項 法
第32条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
2号 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
3号 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
4号 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
5号 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
6号 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「 電線等 」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
イ 試掘その他の方法により当該 電線等 を確認した後に実施すること。
ロ 当該 電線等 の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
14条 (工事の時期に関する基準)
1項 法
第32条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
2号 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
15条 (道路の復旧の方法に関する基準)
1項 法
第32条第2項第7号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
2号 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。
3号 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。
16条 (技術的細目)
1項 第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、
第11条の5
《石油管の占用の場所に関する基準 法第3…》
2条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得な
に規定する石油管(
第9条第1号
《占用の期間に関する基準 第9条 法第32…》
条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に
チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は
第12条
《構造に関する基準 法第32条第2項第4…》
号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水そ
に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、 石油パイプライン事業法
第15条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請に…》
係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところによるものであること。 2 その事業用施設が主務省令で定める
の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
16条の2 (歩行者利便増進施設等)
1項 法
第33条第2項第3号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1号 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
2号 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
3号 標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
4号 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
5号 第11条の10第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ
に規定する 自転車駐車器具 で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
6号 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
イ 広告塔その他これに類する工作物
ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設
ハ 看板、旗ざお、幕及びアーチ
16条の3 (災害応急対策に資する工作物又は施設)
1項 法
第33条第2項第4号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1号 広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び
第35条の7
《道路外災害応急対策施設 法第48条の2…》
9の5第1項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 1 広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの 2
において「 住民等 」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
2号 次に掲げるもので、災害時において 住民等 に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
イ ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
ロ 貯水槽その他これに類する施設
ハ 第7条第2号
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備
又は第8号に掲げる工作物又は施設
3号 第7条第14号
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備
に掲げる施設
17条 (道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
1項 法
第33条第2項第5号
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1号 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
2号 花壇その他道路の緑化のための施設
3号 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (1980年法律第87号)
第7条第1項
《市町村は、第5条第1項に規定する地域にお…》
いて自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画以下「総合計画」という。を定めることができる。
に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
18条 (工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
1項 法
第36条第1項
《水道法1957年法律第177号、工業用水…》
道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガス事業法1954年法律第51号、電気事業法1964
ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が20メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
19条 (指定区間内の国道に係る占用料の額)
1項 指定区間内の 国道 に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(
第7条第8号
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備
に掲げる施設のうち 特定連結路附属地 に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の四十五若しくは第48条の64の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、 電線共同溝整備法
第10条
《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする
、
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
若しくは
第12条第1項
《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》
定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、指定区間内の 国道 に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
3項 国土交通大臣は、指定区間内の 国道 に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
1号 応急仮設住宅
2号 地方財政法 (1948年法律第109号)
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
に規定する公営企業に係るもの
3号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに 鉄道事業法 による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
4号 公職選挙法 (1950年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
5号 街灯、公共の用に供する通路及び 駐車場法 (1957年法律第106号)
第17条第1項
《都市計画において定められた路外駐車場の用…》
に供するため、道路の地下又は都市公園法1956年法律第79号第2条第1項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第33条第1項又は都市公園法第7条第1項の規定
に規定する都市計画において定められた路外駐車場
6号 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4項 指定区間内の 国道 に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が 法
第39条第2項
《2 前項の規定による占用料の額及び徴収方…》
法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。 但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、
の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
19条の2 (指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
1項 指定区間内の 国道 に係る占用料は、 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の四十五若しくは第48条の64の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、 電線共同溝整備法
第10条
《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする
、
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
若しくは
第12条第1項
《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》
定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2項 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が 法
第71条第2項
《2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 1 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
3項 指定区間内の 国道 に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前2項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が 法
第39条第2項
《2 前項の規定による占用料の額及び徴収方…》
法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。 但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、
の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
19条の3 (占用料の収入の帰属)
1項 法
第39条
《占用料の徴収 道路管理者は、道路の占用…》
につき占用料を徴収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでな
の規定に基づく占用料は、指定区間内の 国道 に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
2項 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の 国道 の管理を行つている場合においては、当該管理を行つている指定区間内の国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
3項 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の 国道 に係る占用料で 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととされる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
4項 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の 国道 に係る占用料で 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により国土交通大臣が都道府県又は指定市が行つていた指定区間内の国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第1項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
5項 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の 国道 に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
6項 第1項の規定により道路管理者である都道府県又は指定市の収入となるべき 国道 に係る占用料で、当該国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
19条の3の2 (指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
1項 法
第39条の2第5項
《5 第2項第6号の占用料の額の最低額は、…》
道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める額を下回つてはならないものとする。
の政令で定める額については、
第19条第1項
《地方公共団体の区域の境界に係る道路につい…》
ては、関係道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第54条中同じ。は、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めること
本文及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の四十五若しくは第48条の64の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、 電線共同溝整備法
第10条
《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする
、
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
若しくは
第12条第1項
《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》
定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項」とあるのは「
第19条の3の2
《指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額…》
法第39条の2第5項の政令で定める額については、第19条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の
において準用する第1項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第6号中「前2項」とあるのは「
第19条の3の2
《指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額…》
法第39条の2第5項の政令で定める額については、第19条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の
において準用する第1項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
19条の3の3 (総合評価占用入札の手続)
1項 道路管理者は、 法
第39条の4第4項
《4 道路管理者は、前項の規定により実施し…》
た占用入札において最も高い占用料の額入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。 ただし、効率的な道路の管
ただし書の規定により落札者を決定する占用入札(以下この項において「 総合評価占用入札 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該 総合評価占用入札 に係る申出のうち占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下この条において「 総合評価落札者決定基準 」という。)を、法第39条の2第2項第7号の入札の実施に関する事項として入札占用指針において定めなければならない。
2項 道路管理者は、 総合評価落札者決定基準 を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「 学識経験者 」という。)の意見を聴かなければならない。
3項 道路管理者は、前項の規定による意見の聴取において、あわせて、当該 総合評価落札者決定基準 に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、 学識経験者 の意見を聴かなければならない。
19条の3の4 (総合評価占用入札に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
1項 前条の規定は、 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により指定市以外の市町村が
第4条第1項第12号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
(法第39条の4第4項の規定による落札者の決定に係る部分に限る。)に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
19条の4 (道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
1項 第7条
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備 3
から前条までの規定は、道路予定区域に 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。
2章の2 違法放置等物件の保管の手続等
19条の5 (違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
1項 法
第44条の3第3項
《3 道路管理者は、前項の規定により違法放…》
置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量
2号 保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時
3号 その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項
19条の6 (違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第44条の3第3項
《3 道路管理者は、前項の規定により違法放…》
置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2項 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
19条の7 (違法放置等物件の価額の評価の方法)
1項 法
第44条の3第4項
《4 道路管理者は、第2項の規定により保管…》
した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところによ
の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置等物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
19条の8 (保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
1項 法
第44条の3第4項
《4 道路管理者は、第2項の規定により保管…》
した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところによ
の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
1号 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件
2号 競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件
3号 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件
19条の9
1項 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2項 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3項 道路管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
19条の10 (違法放置等物件を返還する場合の手続)
1項 道路管理者は、保管した違法放置等物件を当該違法放置等物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
19条の11 (違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
1項 第19条の5
《違法放置等物件を保管した場合の公示事項 …》
法第44条の3第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置
から前条までの規定は、 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
又は
第48条の22第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
より歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により指定市以外の市町村が
第4条第1項第19号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
2項 第19条の5
《違法放置等物件を保管した場合の公示事項 …》
法第44条の3第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置
から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置等物件について準用する。
2章の3 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限
19条の12 (車両の通行の禁止)
1項 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
1号 火薬類 取締法(1950年法律第149号)第2条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「 火薬類 」という。)のうち次に掲げるもの
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)
ハ 煙火(玩具煙火を除く。)
2号 火薬類 以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
3号 毒物 及び 劇物 取締法(1950年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物(以下この条及び次条において「 毒物 」という。)又は同法第2条第2項に規定する劇物(次条において「 劇物 」という。)のうち次に掲げるもの
イ シアン化水素
ロ 塩化シアノゲン
ハ 四アルキル鉛
ニ ホスゲン
ホ クロルピクリン
4号 毒物 以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの
5号 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
19条の13 (車両の通行の制限)
1項 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「 容器包装 」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
1号 火薬類
2号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
3号 毒物 又は 劇物
4号 毒物 及び 劇物 以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
5号 消防法
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物(同法別表に掲げる第4類の危険物にあつては、 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)
第1条の6
《第4類の危険物の試験 法別表第一備考第…》
10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場
に規定する引火点を測定する試験において、一気圧において、引火点が七十度未満の温度で測定されるものに限る。)
6号 四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
7号 マッチ
8号 前条第2号及び第5号に掲げるもの
2項 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
19条の14
1項 道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の 容器包装 、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
1号 車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。
2号 容器包装 については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。
3号 積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。
4号 積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。
5号 通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
19条の15 (車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
1項 道路管理者は、
第19条
《指定区間内の国道に係る占用料の額 指定…》
区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等か
の十二又は
第19条の13
《車両の通行の制限 道路管理者は、次に掲…》
げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装次条において「容器包装」という。、積載数量並び
の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
2章の4 連結位置及び連結料
19条の16 (連結位置に関する基準)
1項 法
第48条の5第2項第2号
《2 自動車専用道路の道路管理者次項及び第…》
48条の7から第48条の十までにおいて単に「道路管理者」という。は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合する
(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。
19条の17 (指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)
1項 指定区間内の 国道 に係る 法
第48条の7第1項
《道路管理者は、第48条の4第2号から第4…》
号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該自動車専用道路と連結する 法
第48条の4第2号
《自動車専用道路との連結の制限 第48条の…》
4 次に掲げる施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48
に掲げる施設(以下この条において「 連結利便施設等 」という。)の用に供する土地又は当該自動車専用道路と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「 連結通路等 」という。)及び当該 連結通路等 によつて自動車専用道路と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「 連絡施設 」という。)の用に供する土地と当該 連結利便施設等 又は連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該 連結利便施設等 又は 連結通路等 と連結することにより追加的に必要を生じた当該自動車専用道路の管理に要する費用の額(以下「 追加管理費用額 」という。)
2号 追加管理費用額 を下回らないこと。
3号 連結利便施設等 又は 連絡施設 の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
19条の18 (指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
1項 指定区間内の 国道 に係る 法
第48条の7第1項
《道路管理者は、第48条の4第2号から第4…》
号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日( 追加管理費用額 に相当する分にあつては、翌年の6月30日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から3月以内に一括して徴収するものとする。
1号 連結許可の日の属する年度分の連結料( 追加管理費用額 に相当する分を除く。)当該連結許可の日
2号 法
第48条の10
《連結許可等の条件 道路管理者は、連結許…》
可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における 追加管理費用額 に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料当該期限が到来した日の翌日
2項 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3項 第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、道路管理者が 法
第71条第2項
《2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 1 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
3章 道路に関する費用の負担及び補助 > 1節 道路の新設等に要する費用の負担
20条 (他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
1項 国土交通大臣は、 法
第50条第6項
《6 第1項の場合において、国道の新設又は…》
改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道
の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、 国道 の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
21条 (都道府県等負担額)
1項 国土交通大臣が 国道 の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び
第23条第1項
《国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合に…》
おいては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
において「 国道の新設等 」という。)を行う場合における都道府県が 法
第53条第1項
《国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行…》
う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは
の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「 国道新設等負担基本額 」という。)に、法第50条第1項又は第2項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、同条第6項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
2項 国土交通大臣が指定区間外の 国道 の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県が 法
第53条第1項
《国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行…》
う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは
の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額(
第23条第3項
《3 国土交通大臣は、指定区間外の国道の維…》
持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
及び第7項において「 指定区間外国道維持等都道府県負担額 」という。)とする。
3項 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が 法
第53条第1項
《国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行…》
う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは
の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額(
第23条第4項
《4 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
及び第7項において「 都道府県道等維持等都道府県等負担額 」という。)とする。
4項 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が 法
第53条第1項
《国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行…》
う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは
の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。
第23条第5項
《5 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければなら
及び第7項において「 施設等改築負担基本額 」という。)に法第56条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(
第23条第5項
《5 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければなら
及び第7項において「 施設等改築都道府県等負担額 」という。)とする。
5項 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が 法
第53条第1項
《国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行…》
う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは
の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(
第23条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
及び第7項において「 施設等修繕都道府県等負担額 」という。)とする。
22条 (国道新設等国庫負担額)
1項 国が 法
第53条第2項
《2 都道府県が国道の新設又は改築を行う場…》
合においては、国は第50条第1項の規定に基づく負担金を、同条第6項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない
の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、 国道 新設等負担基本額に、法第50条第1項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「 国道新設等国庫負担額 」という。)とする。
23条 (国道新設等負担基本額等の通知)
1項 国土交通大臣は、 国道 の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 国道 の新設又は改築を行う場合において、 法
第50条第6項
《6 第1項の場合において、国道の新設又は…》
改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道
の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3項 国土交通大臣は、指定区間外の 国道 の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、 指定区間外国道維持等都道府県負担額 を通知しなければならない。
4項 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、 都道府県道等維持等都道府県等負担額 を通知しなければならない。
5項 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、 施設等改築負担基本額 及び 施設等改築都道府県等負担額 を通知しなければならない。
6項 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、 施設等修繕都道府県等負担額 を通知しなければならない。
7項 国土交通大臣は、前各項の規定により通知した 国道 新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、 指定区間外国道維持等都道府県負担額 、 都道府県道等維持等都道府県等負担額 、 施設等改築負担基本額 、 施設等改築都道府県等負担額 又は 施設等修繕都道府県等負担額 を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
8項 第1項、第2項及び前項の規定は、都道府県が 国道 の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、 指定区間外国道維持等都道府県負担額 、 都道府県道等維持等都道府県等負担額 、 施設等改築負担基本額 、 施設等改築都道府県等負担額 又は 施設等修繕都道府県等負担額 」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。
24条
1項 削除
25条 (中間検査及び完了認定の申請)
1項 国土交通大臣は、都道府県の行う 国道 の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2項 都道府県は、 国道 の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
26条 (国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
1項 第20条
《他の都道府県に分担させる負担金に関する基…》
準 国土交通大臣は、法第50条第6項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び
、
第21条第1項
《国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は…》
指定区間内の国道の災害復旧以下この項及び第23条第1項において「国道の新設等」という。を行う場合における都道府県が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額法
及び第2項、
第22条
《国道新設等国庫負担額 国が法第53条第…》
2項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第50条第1項に定める国の負担割合を乗じて得た額以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。とする。
並びに
第23条第1項
《国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合に…》
おいては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、 法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
の規定により指定市が 国道 の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
、
第21条第1項
《道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場…》
合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物
及び
第23条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
及び
第23条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》
を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、
第21条第1項
《道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場…》
合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物
及び第2項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第1項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに
第23条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》
を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
、第2項、第7項及び第8項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、
第21条第2項
《2 国土交通大臣が指定区間外の国道の維持…》
又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額第23条第3項及び第7項において「指定区間外国道
及び
第23条第3項
《3 国土交通大臣は、指定区間外の国道の維…》
持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
中「 指定区間外国道維持等都道府県負担額 」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、
第22条
《国道新設等国庫負担額 国が法第53条第…》
2項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第50条第1項に定める国の負担割合を乗じて得た額以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。とする。
及び
第23条第3項
《3 国土交通大臣は、指定区間外の国道の維…》
持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第2項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第7項及び第8項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、 都道府県道等維持等都道府県等負担額 、 施設等改築負担基本額 、 施設等改築都道府県等負担額 又は 施設等修繕都道府県等負担額 」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
2項 第21条第3項
《3 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道…》
の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額第23条第4項及び第7項において
から第5項まで及び
第23条第4項
《4 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
から第7項までの規定は、 法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第21条第3項
《3 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道…》
の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額第23条第4項及び第7項において
から第5項まで及び
第23条第4項
《4 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
から第6項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、
第21条第3項
《3 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道…》
の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額第23条第4項及び第7項において
及び
第23条第4項
《4 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
中「 都道府県道等維持等都道府県等負担額 」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、
第21条第4項
《4 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道…》
を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額収入金があるときは、当該
並びに
第23条第5項
《5 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければなら
及び第7項中「 施設等改築都道府県等負担額 」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、
第21条第5項
《5 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道…》
を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額第23条第6項及び第7項にお
並びに
第23条第6項
《6 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村…》
道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
及び第7項中「 施設等修繕都道府県等負担額 」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「 国道 新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、 指定区間外国道維持等都道府県負担額 、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
3項 第20条
《他の都道府県に分担させる負担金に関する基…》
準 国土交通大臣は、法第50条第6項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び
及び
第22条
《国道新設等国庫負担額 国が法第53条第…》
2項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第50条第1項に定める国の負担割合を乗じて得た額以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。とする。
の規定は、 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定により指定市以外の市町村が 国道 の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、
第22条
《工事原因者に対する工事施行命令等 道路…》
管理者は、道路に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさ
中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
4項 第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
及び
第22条
《工事原因者に対する工事施行命令等 道路…》
管理者は、道路に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさ
の規定は、 法
第48条の22第1項
《第48条の20第3項の規定により都道府県…》
が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞
の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進道路である 国道 の改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第20条
《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》
ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄
中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、
第22条
《工事原因者に対する工事施行命令等 道路…》
管理者は、道路に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさ
中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
5項 前条の規定は、 法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
、第2項又は第4項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う 国道 の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
6項 前条の規定は、 法
第48条の22第1項
《第48条の20第3項の規定により都道府県…》
が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞
の規定により指定市以外の市町村の行う歩行者利便増進道路である 国道 の改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と読み替えるものとする。
27条 (都道府県の分担金の支出)
1項 都道府県が 法
第53条第2項
《2 都道府県が国道の新設又は改築を行う場…》
合においては、国は第50条第1項の規定に基づく負担金を、同条第6項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない
の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
2節 道路に関する費用の補助
28条 (道路に関する費用の補助額)
1項 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
2項 前項の規定は、 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定による歩道の新設等又は法第48条の22第1項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村に対する 国道 若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕若しくは歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に要する費用又は当該歩道の新設等若しくは歩行者利便増進改築等に係る国道若しくは都道府県道若しくは歩行者利便増進道路の調査に要する費用に関する補助金の額について準用する。
29条
1項 削除
30条 (中間検査及び完了認定の申請)
1項 第25条
《中間検査及び完了認定の申請 国土交通大…》
臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。 2 都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申
の規定は、 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、
第25条第2項
《2 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の…》
各号に該当するものでなければならない。 1 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。 2 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。 3 その新設
中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第17条第4項の規定による 国道 若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事若しくは法第48条の22第1項の規定による歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
3章の2 長時間放置された車両の保管の手続等
30条の2 (長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
1項 法
第67条の2第4項
《4 道路管理者は、前項の規定により車両を…》
保管したときは、当該車両の所有者又は使用者以下この条において「所有者等」という。に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
2号 保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
3号 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
30条の3 (長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第67条の2第4項
《4 道路管理者は、前項の規定により車両を…》
保管したときは、当該車両の所有者又は使用者以下この条において「所有者等」という。に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、 法
第67条の2第3項
《3 道路管理者は、第1項後段の規定により…》
車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。 この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車
の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示を始めた日から起算して14日を経過して 法
第67条の2第3項
《3 道路管理者は、第1項後段の規定により…》
車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。 この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車
の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2項 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
30条の4 (長時間放置された車両を返還する場合の手続)
1項 道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
30条の5 (長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
1項 前3条の規定は、 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
又は
第48条の22第3項
《3 指定市以外の市町村は、第1項の規定に…》
より歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により指定市以外の市町村が
第4条第1項第39号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
4章 道の区域内の道路の特例
31条 (国道の新設等に要する費用の負担)
1項 道の区域内の 国道 の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに 交通安全施設等整備事業 の推進に関する法律(1966年法律第45号)第2条第3項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第1号に掲げる事業を除く。以下「 交通安全施設等整備事業 」という。)のうち同項第2号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、 法
第50条第1項
《国道の新設又は改築に要する費用は、国土交…》
通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとす
及び第2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。
32条 (道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
1項 道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「 開発道路 」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、 法
第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。
3項 第1項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。
33条 (道路管理者の権限の代行)
1項 道道又は道の区域内の市町村道(
第34条の2の3
《道道等の改築に関する費用の補助 201…》
8年度以降10箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の
において「 道道等 」という。)に係る 法
第88条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により国が…》
道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に
の政令で定める割合は、前条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。
34条
1項 国土交通大臣は、 開発道路 の新設及び改築並びに開発道路に係る 法
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
の規定に基づく駐車料金、同条第3項(法第48条の35第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法第44条の3第7項及び第58条から第62条まで並びに 地方道路公社法
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定に基づく負担金並びに法第48条の35第1項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。
2項 国土交通大臣は、 開発道路 の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号に掲げる権限を行う。
3項 国土交通大臣は、 開発道路 の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号に掲げる権限その他の管理(第1項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
4項 国土交通大臣は、 開発道路 の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号に掲げる権限を行う。
5項 第2条
《国土交通大臣の行う工事等の告示 国土交…》
通大臣は、次に掲げる工事等工事又は維持をいう。以下この条において同じ。を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
の規定は、第1項、第3項又は前項の規定により国土交通大臣が 開発道路 に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
6項 道路管理者は、 開発道路 の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
34条の2 (道等の負担額)
1項 法
第88条第3項
《3 前項の規定により国土交通大臣が道路管…》
理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第49条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は 地方道路公社法
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「 負担基本額 」という。)に、道又は市町村の負担割合(1から
第32条第1項
《道路公社は、その役員及び職員に対する給与…》
及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。
の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「 道等の負担額 」という。)とする。
34条の2の2 (負担基本額等の通知)
1項 国土交通大臣は、 法
第88条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により国が…》
道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に
の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、 負担基本額 及び 道等の負担額 を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。
34条の2の3 (道道等の改築に関する費用の補助)
1項 2018年度以降10箇年間における 道道等 の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定にかかわらず、10分の七以内とする。
1号 中心都市 等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「 中心都市 」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「 周辺市町村 」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車 国道 、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び 周辺市町村 の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する 道道等 の改築で、次に掲げるもの以外のもの
イ 当該改築に係る 道道等 に法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に 道路構造令
第38条第1項
《道路の交通に著しい支障がある小区間につい…》
て応急措置として改築を行う場合次項に規定する改築を行う場合を除く。において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第1
の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
ロ 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
ハ 当該改築に係る 道道等 に法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき 道路構造令
第23条第2項
《2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用い…》
る自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する
に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
ニ 交通安全施設等整備事業 として行われるもの
2号 前号に規定する 道道等 以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
イ 当該改築に係る 道道等 が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること。
(1) 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
(2) (1)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる 道道等
ロ 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
ハ 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
ニ その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
3号 第1号に規定する 道道等 以外の道道等の改築で次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第11条第1項
《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》
業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
ロ 通学路( 交通安全施設等整備事業 の推進に関する法律施行令(1966年政令第103号)第4条に規定する通学路をいう。第3項において同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する 道道等 における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ハ 無電柱化( 無電柱化の推進に関する法律 (2016年法律第112号)
第1条
《目的 この法律は、災害の防止、安全かつ…》
円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。又は電線電柱によって支持されるものに限る。第13条を除き、以
に規定する無電柱化をいう。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
4号 第1号に規定する 道道等 以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前2号に該当するものを除く。)
2項 2018年度以降10箇年間における 道道等 の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第1号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定にかかわらず、10分の5・五以内とする。
3項 国は、道路管理者が 道道等 について実施する 交通安全施設等整備事業 のうち 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
第2条第3項第2号
《3 この法律において「交通安全施設等整備…》
事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの
イに掲げる事業及び 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令
第2条の3
《法第6条第2項及び第3項に規定する政令で…》
定める事業 法第6条第2項及び第3項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第2条第2項第7号に掲げるもの又は道路法施行令第34条の3第3号に掲げるもので安全な交通
に規定する事業に要する費用については、 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
及び
第85条第3項
《3 道路の附属物の新設又は改築に要する費…》
用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負
の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その2分の一(道路管理者が通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その10分の5・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
5章 雑則
34条の3 (道路の附属物)
1項 法
第2条第2項第10号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
1号 道路の防雪又は防砂のための施設
2号 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定による歩道の新設等若しくは法第48条の22第1項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村が設けるもの
3号 車両の運転者の視線を誘導するための施設
4号 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
5号 地点標
6号 道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
35条 (立体交差とすることを要しない場合)
1項 法
第31条第1項
《道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差す…》
る場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担につい
ただし書及び第6項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第48条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第1号及び第3号に掲げるものとする。
1号 当該交差が1時的である場合
2号 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
3号 立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合
35条の2 (道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
1項 法
第42条第2項
《2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準…》
その他必要な事項は、政令で定める。
の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
1号 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「 道路構造等 」という。)を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
2号 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、 道路構造等 を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
3号 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2項 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
35条の3 (指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)
1項 法
第44条第1項
《道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は…》
工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める基準に従い、沿道区域として指定することができ
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 指定区間内の 国道 に係る沿道区域の指定は、道路の沿道における地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊、竹木の倒伏、工作物の倒壊その他の道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
2号 前号の規定による沿道区域の指定は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。
35条の4 (損失補償の裁決申請手続)
1項 法
第44条第7項
《7 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から1月以
(法第69条第2項、第72条第2項、第75条第6項並びに第91条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第70条第4項の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所
2号 相手方の氏名及び住所
3号 損失の事実
4号 損失の補償の見積り及びその内訳
5号 協議の経過
35条の5 (歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
1項 法
第47条の16第1項
《市町村は、当該市町村の区域内に存する道路…》
高速自動車国道、第48条の4に規定する自動車専用道路、第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。の道路管理者に対し、国土交通省令で
の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。
1号 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
2号 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
3号 横断歩道橋の設置
35条の6 (歩行者利便増進改築等)
1項 法
第48条の22第1項
《第48条の20第3項の規定により都道府県…》
が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞
の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
1号 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の改築、維持又は修繕(いずれも歩行者の滞留の用に供する部分に係るものに限る。)
2号 道路の附属物である柵、駒止め、並木、街灯、自動車駐車場若しくは自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
3号 第1号に掲げる改築、維持又は修繕と併せて行う車道又は路肩の幅員の縮小その他の改築及び当該改築に係る車道又は路肩の維持又は修繕
35条の7 (道路外災害応急対策施設)
1項 法
第48条の29の5第1項
《道路管理者は、その管理する防災拠点自動車…》
駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1号 広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において 住民等 に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
2号 ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
3号 食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において 住民等 の支援に係る物資(次号において「 支援物資 」という。)の供給の用に供することができるもの
4号 事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において 住民等 若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は 支援物資 の保管の用に供することができるもの
35条の8 (道路管理者の許可を要しない車両)
1項 法
第48条の32第1項
《特定車両停留施設に車両を停留させようとす…》
る場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
35条の9 (特定車両の停留の許可基準)
1項 法
第48条の33第2号
《特定車両の停留の許可基準 第48条の33…》
道路管理者は、前条第1項又は第3項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 1 当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第48条の30第1項の規定により指定した種類の
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
2号 当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
3号 当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。
35条の10 (停留料金を徴収することができない車両)
1項 法
第48条の35第1項
《道路管理者は、道路管理者である地方公共団…》
体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他
ただし書の政令で定める車両は、
第35条の8
《道路管理者の許可を要しない車両 法第4…》
8条の32第1項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大
に規定する車両とする。
35条の11 (道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
1項 法
第48条の37第1項
《道路管理者は、その管理する道路に並木、街…》
灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
1号 道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
2号 道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
3号 自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
4号 道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
5号 花壇その他道路の緑化のための施設
6号 道路に接して設けられた公衆便所
36条 (手数料及び延滞金)
1項 法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき 郵便法 (1947年法律第165号)
第21条第1項
《郵便葉書は、第2種郵便物とし、通常葉書及…》
び往復葉書とする。
に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2項 法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
3項 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4項 指定区間内の 国道 に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県若しくは指定市又は 法
第27条第2項
《2 指定市以外の市町村は、第17条第4項…》
の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
の規定により
第4条第1項第4号
《道路を構成する敷地、支壁その他の物件につ…》
いては、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県若しくは指定市又は当該権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
37条 (不用物件の管理期間)
1項 法
第92条第1項
《道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があ…》
つた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件以下「不用物件」という。は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならな
(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、 国道 又は都道府県道を構成していた不用物件については4月とし、市町村道を構成していた不用物件については2月とする。ただし、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であつた不用物件については、1月までその期間を短縮することができる。
38条 (都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
1項 法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。
39条 (法定受託事務から除かれる事務)
1項 法
第97条第1項第2号
《この法律の規定により地方公共団体が処理す…》
ることとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県、指定市又は第
の政令で定める事務は、
第1条の2第1項第6号
《法第13条第2項の規定により都道府県又は…》
指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理第1号から第5号まで及び第7号から第21号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を
及び第22号に掲げるものとする。
2項 法
第97条第1項第3号
《この法律の規定により地方公共団体が処理す…》
ることとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県、指定市又は第
の政令で定める事務は、
第4条の2第1項第5号
《法第27条第2項の規定により指定市以外の…》
市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 前条第1項第1号
及び第17号並びに
第5条の3第1項第3号
《法第48条の22第3項の規定により指定市…》
以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 1 第4条第1
及び第5号に掲げるものとする。
40条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 都道府県、指定市又は 法
第17条第2項
《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》
第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並
の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の 国道 の道路管理者として処理することとされている事務(
第23条第8項
《8 第1項、第2項及び前項の規定は、都道…》
府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負
(
第26条第1項
《第20条、第21条第1項及び第2項、第2…》
2条並びに第23条第1項から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、法第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担につ
において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する
第23条第1項
《国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合に…》
おいては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
及び第2項(これらの規定を
第26条第1項
《第20条、第21条第1項及び第2項、第2…》
2条並びに第23条第1項から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、法第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担につ
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに
第35条の4
《損失補償の裁決申請手続 法第44条第7…》
項法第69条第2項、第72条第2項、第75条第6項並びに第91条第2項及び第4項において準用する場合を含む。又は第70条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁
の規定により処理することとされているものを除く。)
2号 指定市以外の市町村が 法
第17条第4項
《4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常…》
生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設
の規定による歩道の新設等又は法第48条の22第1項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として 国道 に関し処理することとされている事務(
第35条の4
《損失補償の裁決申請手続 法第44条第7…》
項法第69条第2項、第72条第2項、第75条第6項並びに第91条第2項及び第4項において準用する場合を含む。又は第70条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁
の規定により処理することとされているものを除く。)
3号 都道府県が 法
第17条第8項
《8 都道府県は、災害が発生した場合におい…》
て、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道当該
の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として 国道 に関し処理することとされている事務(
第35条の4
《損失補償の裁決申請手続 法第44条第7…》
項法第69条第2項、第72条第2項、第75条第6項並びに第91条第2項及び第4項において準用する場合を含む。又は第70条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁
の規定により処理することとされているものを除く。)
41条 (権限の委任)
1項 法及び 法 に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の 国道 の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2項 前項に規定するもののほか、法及び 法 に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第31条第2項の規定による裁定、同条第5項本文及び法第31条の2第4項本文の規定による決定、同条第3項の規定による命令並びに法第94条第2項の規定による譲与については、この限りでない。
1号 法
第20条第3項
《3 第1項の規定により協議する場合におい…》
て、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関
(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第20条第4項前段の規定及び法第55条第3項において準用する法第7条第6項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
2号 法
第47条の3第1項
《国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況…》
、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行第47条の10第3項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。を特定
の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第2項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第3項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
3号 法
第48条の17第1項
《国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両…》
の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を
の規定により重要物流道路を指定し、同条第2項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第3項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
4号 法
第48条の19第1項第2号
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次
の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
5号 法
第48条の29の2第1項
《国土交通大臣は、道路の附属物である自動車…》
駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重
の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第2項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第3項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
6号 法
第48条の46第1項
《国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に…》
資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第48条の49に規定する業務以下「道路交通管理業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機
の規定により指定登録確認機関を指定すること。
7号 法
第48条の48第1項
《国土交通大臣は、第48条の46第1項の規…》
定による指定以下この節において「指定」という。をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開
又は第3項の規定により公示し、及び同条第2項の規定による届出を受理すること。
8号 法
第48条の52第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する規程以下「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可をし、及び同条第3項の規定により登録等事務規程を変更すべきことを命ずること。
9号 法
第48条の54
《監督命令 国土交通大臣は、道路交通管理…》
業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定により道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすること。
10号 法
第48条の55第1項
《国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正か…》
つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿
の規定により必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
11号 法
第48条の56第1項
《指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を…》
受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により許可をし、及び同条第2項の規定により公示すること。
12号 法
第48条の57第1項
《国土交通大臣は、指定登録確認機関が第48…》
条の47第1号又は第3号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消し、同項の規定により登録等事務の停止を命じ、及び同条第3項の規定により公示すること。
13号 法
第48条の58第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》
等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
の規定により公示すること。
14号 法
第50条第6項
《6 第1項の場合において、国道の新設又は…》
改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道
の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第7項の規定により意見を聴くこと。
15号 法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
16号 法
第96条第2項
《2 前項に規定する処分を除くほか、都道府…》
県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分について
若しくは第3項の規定による再審査請求又は同条第4項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
17号 第3条の3
《駐車料金を徴収することができない自動車又…》
は自転車 法第24条の2第1項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがや
の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
18号 第19条第3項第6号
《3 国土交通大臣は、指定区間内の国道に係…》
る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。 1
(
第19条の3の2
《指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額…》
法第39条の2第5項の政令で定める額については、第19条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の
において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
19号 第23条第1項
《国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合に…》
おいては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
から第7項まで(これらの規定を
第26条第1項
《第20条、第21条第1項及び第2項、第2…》
2条並びに第23条第1項から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、法第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担につ
及び第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により 国道 新設等 負担基本額 、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、 指定区間外国道維持等都道府県負担額 (指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、 都道府県道等維持等都道府県等負担額 (都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、 施設等改築負担基本額 、 施設等改築都道府県等負担額 (施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び 施設等修繕都道府県等負担額 (施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
20号 第32条第1項
《道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通…》
大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災
の規定により 開発道路 を指定し、及び同条第2項の規定により意見を聴取すること。
21号 第34条第6項
《6 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又…》
は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
の規定により実施計画について協議すること。
22号 第34条の2の2
《負担基本額等の通知 国土交通大臣は、法…》
第88条第2項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。
の規定により 負担基本額 及び 道等の負担額 を通知すること。
23号 第34条の2の3第1項第1号
《2018年度以降10箇年間における道道等…》
の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「
の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
24号 第35条の8
《道路管理者の許可を要しない車両 法第4…》
8条の32第1項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大
の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
25号 第36条第1項
《法第73条第2項法第91条第2項において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法1947年法律第165号第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交
の規定により手数料の額を定めること。
26号 車両制限令
第20条
《登録車両の通行に関する確認の手数料 法…》
第47条の10第5項の手数料の額は、同条第1項の規定による求め一件につき600円とする。 ただし、当該求めに係る同条第2項第2号に掲げる出発地及び目的地が1の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一
ただし書の規定により手数料の額を定めること。
3項 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第75条第1項
《国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、…》
次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること以下この条において「
から第3項まで(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
2号 法
第77条第1項
《国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造…》
、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第2項の規定による報告を徴収すること。
3号 法
第78条
《道路の行政又は技術に対する勧告等 国土…》
交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。