破壊活動防止法施行規則《別表など》

法番号:1952年法務府令第81号

略称: 破防法施行規則

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付図

付図… 付図… 付図… 付図…

別記様式 (第16条関係)

1号 証票は、表紙及び用紙をもつて一組とする。

2号 証票の表紙は、チヨコレート色革製とし、表紙の中央上部に53の桐を、その下に公安調査官の文字及び表紙の枠をそれぞれ金色で表示し、内側に名刺入れ及び無色透明のプラスチツクの用紙入れをつける。

3号 用紙はプラスチツク製とし、縦八六ミリメートル、横五四ミリメートルとする。

4号 用紙の表面の中央上部に公安調査官の証の文字を表示し、脱帽上半身の写真を印刷し、ホログラムをはりつけ、証票番号、官職、氏名、生年月日、貸与日、有効期限及び次の証明文を記載するとともに、公安調査庁長官の官職印の印影を印刷する。

5号 「上記の者は、 破壊活動防止法 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 その他の関係法令に基づく職務を執行する権限を有する者であることを証明する。」

6号 用紙の裏面に注意事項を記載する。

7号 前各号に定める形状、寸法及び様式は、付図のとおりとする。

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