制定文
破壊活動防止法 (1952年法律第240号)
第37条
《施行細則 この法律に特別の定があるもの…》
を除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
の規定に基き、 破壊活動防止法施行規則 を次のように定める。
1条 (財産整理の届出)
1項 破壊活動防止法 (以下「 法 」という。)
第10条第3項
《3 前項の財産整理が終了したときは、当該…》
団体の役職員であつた者は、そのてヽんヽ末を公安調査庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。
1号 当該団体の名称
2号 解散の指定の年月日
3号 解散の指定を受けた当時の財産の表示
4号 整理の経過及び結果
5号 整理の完了の日
2条 (弁明の場所の指定等)
1項 法
第12条第1項
《公安調査庁長官は、前条の請求をしようとす…》
るときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。
2項 法
第12条第1項
《公安調査庁長官は、前条の請求をしようとす…》
るときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
に規定する事由の要旨は、処分の請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨とする。
3項 法
第12条第1項
《公安調査庁長官は、前条の請求をしようとす…》
るときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
の規定による通知は、できる限り速やかに行い、当該団体に10分な準備をする期間を与えるように努めなければならない。
4項 法
第12条第2項
《2 前項の通知は、官報で公示して行う。 …》
この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
に規定する官報公示には、同条第1項及び第2項の規定を付記しなければならない。
5項 法
第12条第3項
《3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は…》
居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。
に規定する通知書には、同条第1項の規定により当該団体に通知すべき事項を記載し、法第13条から
第15条
《処分の請求の通知 法第21条第2項に規…》
定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を記載し、同条第1項、第2項及び第4項の規定を付記しなければならない。 2 法第21条第3項に規定する処分請求書の謄本には、同条第1項、第2項及び第4項の規定
までの規定を付記しなければならない。
6項 前項の通知書の送付は、郵便その他適宜の方法によつて、できる限り速やかに行わなければならない。
3条 (弁明の期日に出頭する者の資格の証明)
1項 法
第14条
《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》
職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで
の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。
4条 (受命職員の指定)
1項 当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。
2項 受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち1人を主任受命職員に指定するものとする。この場合においては、 法
第15条第4項
《4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の…》
聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。
5条 (弁明の期日における手続)
1項 弁明の期日においては、受命職員は、まず、 法
第14条
《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》
職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで
の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠を示した後、意見の陳述及び有利な証拠の提出をなす機会を与えるものとする。
6条 (弁明の期日及び場所の変更等)
1項 最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。
2項 第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、 法
第14条
《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》
職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで
の規定により出頭した者に告知するものとする。
7条 (立会人の氏名の届出)
1項 法
第15条第2項
《2 当該団体が立会人を選任したときは、公…》
安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。
8条 (有利な証拠の提出)
1項 法
第14条
《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》
職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで
に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。
9条 (傍聴)
1項 法
第15条第3項
《3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信…》
又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。
2項 受命職員は、前項に掲げる者(立会人を除く。)の数が弁明の場所の収容力よりも多いときは、傍聴券をもつて整理することができる。
10条 (不必要な証拠)
1項 法
第16条
《不必要な証拠 第14条の規定により提出…》
された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。 但し、受命職員は、当該団体の公正且つ10分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。
1号 当該事件に関係のないもの
2号 立証の趣旨が不明のもの
3号 審理を遅延させる目的のみで提出されたもの
11条 (調書)
1項 法
第17条第1項
《受命職員は、弁明の期日における経過につい…》
て調書を作成しなければならない。
に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。
1号 当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者又は主幹者の住所氏名
2号 弁明の聴取をした年月日及び場所
3号 受命職員の氏名
4号 法
第14条
《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》
職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで
の規定により出頭した者の資格及び住所氏名
5号 法
第15条
《傍聴 当該団体は、5人以内の立会人を選…》
任することができる。 2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。 3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍
の規定により手続を傍聴した立会人の住所氏名
6号 手続の経過
7号 法
第14条
《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》
職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで
の規定により出頭した者の意見の要旨及び提出した証拠の標目
8号 その他重要な事項
2項 調書には、作成年月日を記載し、作成者が署名押印をしなければならない。
12条 (速記者等)
1項 受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。
13条 (代理人の意見)
1項 公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分を判断の資料とすることができない。
14条 (処分の請求をしない旨の通知)
1項 法
第19条
《処分の請求をしない旨の通知 公安調査庁…》
長官は、第12条第1項の通知をした事件について、第11条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。
の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。
15条 (処分の請求の通知)
1項 法
第21条第2項
《2 前項の通知は、官報で公示して行う。 …》
この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を記載し、同条第1項、第2項及び第4項の規定を付記しなければならない。
2項 法
第21条第3項
《3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は…》
居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
に規定する処分請求書の謄本には、同条第1項、第2項及び第4項の規定を付記しなければならない。
16条 (証票)
1項 法
第34条
《証票の呈示 公安調査官は、職務を行うに…》
当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。