破壊活動防止法施行規則《附則》

法番号:1952年法務府令第81号

略称: 破防法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、の施行の日から施行する。

2項 団体等規正令施行規則(1949年法務庁令第38号)は、廃止する。

附 則(1956年5月29日法務省令第28号)

1項 この省令は1956年6月1日から施行する。

附 則(1984年10月1日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月27日法務省令第12号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 破壊活動防止法施行規則 に基づく公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第16条の証票とみなす。

附 則(2021年6月30日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。