制定文
国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、
、第15条、第26条及び第46条の規定に基き、内閣及び総理府所管旅費取扱規程を次のように定める。
1条 (目的)
1項 内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「 職員 」という。)及び 職員 以外の者に対して支給する旅費に関し、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 法 」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
2条 (相当する職務等)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
2項 法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
及び同条第2項の規定により、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(第5項に規定する者を除く。)及び同項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表1に定めるところによる。
3項 一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(2000年法律第125号。以下「 任期付職員法 」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された者について、 法
第2条第2項
《2 法第2条第1項第3号及び同条第2項の…》
規定により、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一の適用を受けない者第5項に規定する者を除く。及び同項第11号に
の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、法第2条第1項第3号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職の職務に相当する職務とすることができる。
1号 任期付職員法
第3条第1項
《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》
れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を
の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
2号 任期付職員法
第3条第2項
《2 任命権者は、前項の規定によるほか、専…》
門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率
の規定により任期を定めて採用された者第5項の規定による行政職俸給表(一)に相当する職務の級
4項 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号。以下「 任期付研究員法 」という。)
第3条第1項
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野にお
各号の規定により任期を定めて採用された者について、 法
第2条第2項
《2 法第2条第1項第3号及び同条第2項の…》
規定により、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一の適用を受けない者第5項に規定する者を除く。及び同項第11号に
の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。
1号 任期付研究員法 第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者次のイからヘまでの規定による。
イ 6号俸の俸給月額を受ける 職員 (6号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。)の職務の級行政職俸給表(一)による九級の職務に相当する職務の級
ロ 5号俸の俸給月額を受ける 職員 の職務の級行政職俸給表(一)による八級の職務に相当する職務の級
ハ 4号俸の俸給月額を受ける 職員 の職務の級行政職俸給表(一)による七級の職務に相当する職務の級
ニ 3号俸の俸給月額を受ける 職員 の職務の級行政職俸給表(一)による六級の職務に相当する職務の級
ホ 2号俸の俸給月額を受ける 職員 の職務の級行政職俸給表(一)による五級の職務に相当する職務の級
ヘ 1号俸の俸給月額を受ける 職員 の職務の級行政職俸給表(一)による四級の職務に相当する職務の級
2号 任期付研究員法 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表(一)による三級の職務に相当する職務の級
5項 一般職給与法
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号(第11号を除く。)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表2の一及び別表2の2に定めるところによる。
6項 法 第34条第1項第1号イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当するものは、別表3に定めるところによる。
3条 (電磁的記録による旅費の請求手続)
1項 国家公務員等の旅費支給規程(1950年大蔵省令第45号)第7条第4項に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
4条 (証人等の旅費)
1項 法 第15条の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
1号 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、一級の 職員 の出張の例に準じて計算した旅費
2号 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の 職員 の出張の例に準じて計算した旅費
5条
1項 外国に留学する 職員 に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、 法
第3条第4項
《4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依…》
頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
の規定により支度料として40,000円を支給することができる。
6条 (内国旅行の航空賃)
1項 法 第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
2項 前項の場合には、 法 第18条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料( 空港法 (1956年法律第80号)
第16条第3項
《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》
項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(同附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な措置及び管理に関する法律(2011年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 空港法 に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。以下同じ。)、国内線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港における同様の料金を含むものとする。
6条の2 (外国旅行の航空賃)
1項 法 第34条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料、国際線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社及び関西エアポート株式会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港及び海外の空港における同様の料金を含むものとする。
7条 (在勤地内旅行の旅費)
1項 法 第27条第1号の規定に基き、在勤地内旅行の旅費の額を、次の各号のとおり定める。
1号 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、法別表第1の日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
2号 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、法別表第1の日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
2項 前項の規定は、 法 第42条において法第27条第1号を準用する場合に、準用する。この場合において、前項中「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と読み替えるものとする。
8条 (調整)
1項 法 第46条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
1号 職員 の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
2号 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
3号 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。
4号 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
5号 全行程で公用車を利用するなど交通費実費が伴わない方法による旅行の場合、又は、旅行期間中における移動の伴わない日程の場合には、日当の2分の1の額を支給しない。
6号 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合は、日当を支給しない。ただし、諸雑費が発生した場合、又は宿泊を伴う場合には75キロメートル以上かつ8時間以上の場合を含め日当の2分の1を支給する。
7号 旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、次の区分により宿泊料を支給することができる。
イ 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき3,120円
ロ 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき3,900円
ハ その他研修施設等の安価な施設へ宿泊した場合には、実態に応じた宿泊料の減額を行う。
8号 自宅宿泊等、宿泊料を一切必要としない場合には、宿泊料を支給しない。
9号 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)に規定する療養補償、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
10号 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた法別表第1の移転料定額を支給する。
11号 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
イ 旅行者が新在勤地に到着後直ちに 職員 のための国設宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、法別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
ロ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、法別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
ハ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、法別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
12号 国の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、 法 の規定どおりの旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
13号 留学など赴任に相当するもので旅行期間が長期(一ヶ月以上)となる場合を除き、原則支度料を支給しない。なお、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命令権者によりその必要性が認められた場合には、領収書等を確認の上、実費支給(支度料の額を上限)を行う。
14号 支度料を支給する旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による支度料を支給する。
イ 旅行期間15日未満の出張をする場合には、法別表第2の3に掲げる旅行期間1月未満の支度料定額の2分の1に相当する額
ロ 本邦から公海に旅行する場合には、法別表第2の3に掲げる支度料定額の範囲内において、必要に応じ内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める額
15号 行政官在外研究員に支給する旅費のうち、次のイからハまでに掲げるものについては、 法 第34条第1項、第35条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 航空賃は、最下級の運賃とする。
ロ 留学する国に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日当及び宿泊料の合計額は、1日9,600円とする。
ハ 支度料は、40,000円とする。
16号 前各号の規定により難い特別の事情がある場合には、この限りでない。
2項 法 第46条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
1号 法 第16条第1項第3号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官又は宮内庁長官(以下この項(第9号を除く。)において「 内閣総理大臣等 」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、 内閣総理大臣等 と同1の鉄道賃を支給することができる。
2号 法 第17条第1項第1号、第2号及び第5号並びに第2項に規定する船舶による旅行において、 内閣総理大臣等 に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同1の船賃を支給することができる。
3号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第2条第2項
《2 この法律において「本土」とは、沖縄以…》
外の本邦の地域をいう。
に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する 法 第23条第1項に規定する移転料の額は、当分の間、同項に規定する移転料の額の十分の3に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
4号 法 第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における 職員 相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
5号 法 第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、当分の間、その移転の際における 職員 相当の特別車両料金又は特別船室料金の額とすることができる。
6号 法 第32条第1号及び第4号に規定する線路による旅行において、 内閣総理大臣等 に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同1の鉄道賃を支給することができる。
7号 法 第33条第1号及び第3号に規定する船舶による旅行において、 内閣総理大臣等 に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同1の船賃を支給することができる。
8号 法 第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣又は大臣政務官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣又は大臣政務官と同1の級の運賃を支給することができる。
9号 法 第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、法第2条第1項第2号に規定する 内閣総理大臣等 、特定指定職在職者又は特定指定職在職者に相当するものの代理(発令行為を伴うものに限る。)として公務のため旅行する場合には、最上級の運賃を支給することができる。
10号 法 第34条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が1の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空路による旅行をする場合には、当該航空路による旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃を支給することができる。
11号 国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同1の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
9条 (日額旅費)
1項 職員 が法第26条第1項第1号又は第3号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
1号 日帰りの場合
イ 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合
ロ 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合
ハ 旅行が在勤地以外の地にわたり25キロメートル以上の場合
2号 宿泊する場合
イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合
ロ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合
ハ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
ニ 旅館に宿泊する場合( 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第2項
《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)
(一) 30日未満の期間につき
(二) 30日以上60日未満の期間につき
(三) 60日以上の期間につき
10条
1項 職員 が法第26条第1項第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
1号 日帰りの場合
イ 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合420円
ロ 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合620円
2号 宿泊する場合
イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(一) 国が主として 職員 の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合
(i) 宿泊料を徴する場合2,800円
(ii) 宿泊料を徴しない場合2,080円
(二) (一)以外の施設に宿泊する場合
(i) 宿泊料を徴する場合3,800円
(ii) 宿泊料を徴しない場合2,080円
ロ 下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合3,260円
ハ 旅館に宿泊する場合
(一) 30日未満の期間につき5,910円
(二) 30日以上60日未満の期間につき5,310円
(三) 60日以上の期間につき4,720円
3号 研修のため国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が3,180円を超えるときは、3,800円にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、旅館に宿泊する場合のそれぞれの区分による定額の限度内とする。)を支給することができる。
4号 研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊しないときは、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
11条
1項 前2条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当するときは、当該各号の定めるところにより支給する。
1号 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「 運賃 」という。)を必要とする場合には、前2条の規定による日額旅費の額に次に掲げる額を加算した額を支給する。
イ 日帰りの場合
ロ 宿泊する場合
2号 公用の交通機関を利用する又は通勤手当が支給される等日額旅費で賄うこととされている交通費実費を伴わない場合(旅行期間における移動の伴わない日程を含む。)には、支給される日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。
イ 日帰りの場合前2条の規定による日額旅費の額の2分の1に相当する額
ロ 宿泊する場合宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた
第10条第1号
《第10条 職員が法第26条第1項第2号に…》
該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。 1 日帰りの場合 イ 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 420円 ロ 旅行が行程16キ
又は前条第1号の区分により支給される日額の2分の1に相当する額
12条 (普通旅費の支給)
1項 次の各号に掲げる場合の旅費は、前3条の規定にかかわらず、日額旅費に代えて 法 に定める旅費を支給する。
1号 第10条
《 職員が法第26条第1項第2号に該当し旅…》
行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。 1 日帰りの場合 イ 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 420円 ロ 旅行が行程16キロメート
又は
第11条
《 前2条の規定により日額旅費を支給する場…》
合において、その旅行が次の各号に該当するときは、当該各号の定めるところにより支給する。 1 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃以下「運賃」という。を必要とする場合には、前2条の規定による日額旅費の額に次に
の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
2号 日額旅費の支給を受ける者が、用務地から1時他の地に旅行し、若しくは1時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当は支給せず日額旅費を支給する。
3号 日額旅費の支給を受ける者が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料。ただし日帰り旅行等、宿泊を想定していない場合に限る。