内閣府所管旅費取扱規則《本則》

法番号:1952年総理府令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、 、第15条、第26条及び第46条の規定に基き、内閣及び総理府所管旅費取扱規程を次のように定める。


1条 (目的)

1項 内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「 職員 」という。及び 職員 以外の者に対して支給する旅費に関し、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「」という。)、 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号。以下「」という。及び国家公務員等の旅費支給 規程 1950年大蔵省令第45号。以下「 規程 」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

2条 (相当する職務等)

1項 第1条第2項第1号 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第5号 の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。

2項 第1条第2項第2号 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第5号 及び第3号の規定により、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。別表において「 一般職給与法 」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表()の適用を受けない者( 規程 第8条第1号及び第4号から第6号までに規定する者を除く。及び同項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表()に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。

3項 一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(2000年法律第125号。以下「 任期付職員法 」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された者について、第1条第2項第3号 《2 この政令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第5号 の規定により定める行政職俸給表()に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、令第1条第2項第2号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。

1号 任期付職員法 第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表()の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級

2号 任期付職員法 第3条第2項 《2 任命権者は、前項の規定によるほか、専…》 門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率 の規定により任期を定めて採用された者 規程 別表第1の一及び別表第1の2による行政職俸給表()に相当する職務の級

3条 (証人等の旅費)

1項 第3条第4項 《4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依…》 又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。 の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。

1号 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表()による一級の 職員 の出張の例に準じて計算した旅費

2号 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が行政職俸給表()の適用を受ける者の職務の級に相当すると認める級の 職員 の出張の例に準じて計算した旅費

3号 前各号により難い場合には、第20条 《証人等の旅費 法第3条第4項又は第5項…》 の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。 の規定により、財務大臣と協議の上、内閣総理大臣等又は指定職 職員 等の出張の例に準じて計算した旅費

4条 (渡航雑費)

1項 規程 第17条第6号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費用とする。

5条 (電磁的記録による旅費の請求手続)

1項 規程 第23条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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