1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
2項 総理庁所管内国旅費支給 規程 (1947年総理庁令第21号)は、廃止する。
3項 警察庁の 職員 に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。
4項 宮内庁法 (1947年法律第70号)附則第3条第1項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、別表の規定の適用については、同表中「東宮大夫」とあるのは「皇嗣職大夫」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。但し、第3条の2の規定は、1952年6月2日から、
第4条
《渡航雑費 規程第17条第6号に規定する…》
旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費用とする。
及び別表の改正規定は、1952年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、附則第3項及び別表の改正規定は1952年8月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、1961年4月25日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1962年9月1日から適用する。ただし、警察庁の 職員 に支給する旅費については、1962年12月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1964年12月17日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、1965年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年12月27日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1966年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年7月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年12月21日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1967年12月22日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1968年9月18日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1968年12月21日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 内閣府所管の国費をもって、国家公…》
務員以下「職員」という。及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「法」という。、国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第30
から
第3条
《証人等の旅費 法第4項の規定によって旅…》
行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。 1 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表一による一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費 2 前号に
までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、1969年5月10日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1969年12月2日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 内閣府所管の国費をもって、国家公…》
務員以下「職員」という。及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「法」という。、国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第30
及び
第2条
《相当する職務等 令第1条第2項第1号の…》
規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。 2 令第1条第2項第2号及び第3号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律1950
に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、1970年4月17日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1970年8月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1970年12月17日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1971年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1971年12月15日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1972年5月15日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、1972年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1972年11月13日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1973年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1973年9月26日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定は、1974年12月23日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は1974年6月26日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年9月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1975年7月21日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1975年11月7日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1976年11月5日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1979年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第8号
《電磁的記録による旅費の請求手続 第5条 …》
規程第23条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
の規定は1984年4月1日から適用し、改正後の附則第6項の規定は同年12月20日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「 新府令 」という。)の規定は、1985年12月21日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、1985年12月21日から同月31日までの間に出発した旅行に係る 新府令 第2条第2項の規定の適用については、同項中「一般職の 職員 の給与等に関する法律」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年1月11日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1990年2月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、1990年6月15日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局 職員 日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1990年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1990年10月31日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、1990年12月26日以降に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、1991年12月24日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第4項及び第5項に係る改正規定は、1992年2月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この府令は、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第5項は、1995年3月17日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1995年7月3日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1995年10月11日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は1996年11月27日から、国会等移転審議会に関する部分は同年12月19日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1997年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1997年4月2日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は1998年6月23日から、経済戦略会議に関する部分は同年8月24日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1998年10月16日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1999年7月27日から適用する。
1項 この府令は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年1月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は2000年4月12日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年4月17日以後に、その他の部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、2000年7月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は2000年6月16日から、その他の部分は同年7月1日から適用する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定中任期付 職員 及び任期付研究員に関する部分は2001年1月6日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は2001年1月6日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定は、2002年12月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定は、2003年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 (以下「 改正後の府令 」という。)の規定は、2004年4月1日から適用する。ただし、 改正後の府令 別表2の一及び別表2の2の規定は、2004年10月28日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 第6条第2項第12号の規定は、2005年2月17日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年3月27日)から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2008年1月30日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2012年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この府令は公布の日から施行し、2014年1月1日から適用する。
1項 この府令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律(2014年法律第31号)の施行の日(2014年5月19日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (2017年法律第63号)の施行の日の翌日から施行する。
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。ただし、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 第9条第2項第1号、第8号及び第11号の規定は、2001年1月6日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。
2項 改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 (以下「 改正後の府令 」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 国家公務員等の旅費に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第22号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 新法 」という。)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北
に規定する旅行命令権者が 新法 第4条第1項
《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》
区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定
に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、 施行日 前に 改正法 による改正前の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》
区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定
に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び 旧法 第3条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定に該当す…》
る場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第2条第4号に規定する旅行命令権者が新法第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、 改正後の府令 の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。