附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
2項 総理庁所管内国旅費支給規程(1947年総理庁令第21号)は、廃止する。
3項 警察庁の 職員 に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。
4項 宮内庁法 (1947年法律第70号)附則第3条第1項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、別表第一及び別表第3の規定の適用については、これら表中「東宮大夫」とあるのは「皇嗣職大夫」とする。
附 則(1952年6月18日総理府令第31号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
附 則(1952年6月26日総理府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。但し、第3条の2の規定は、1952年6月2日から、
第4条
《証人等の旅費 法第15条の規定によって…》
旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。 1 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費 2 前号に規定する者以外の者
及び別表の改正規定は、1952年4月1日から適用する。
附 則(1952年8月27日総理府令第59号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年9月15日総理府令第70号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
附 則(1953年8月8日総理府令第41号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行し、附則第3項及び別表の改正規定は1952年8月1日から適用する。
附 則(1953年9月15日総理府令第63号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
附 則(1954年12月21日総理府令第89号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。
附 則(1957年11月2日総理府令第74号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年7月7日総理府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、1961年4月25日から適用する。
附 則(1962年11月22日総理府令第64号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1962年9月1日から適用する。ただし、警察庁の 職員 に支給する旅費については、1962年12月1日から適用する。
附 則(1963年7月11日総理府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。
附 則(1965年11月1日総理府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1964年12月17日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、1965年4月1日から適用する。
附 則(1966年3月23日総理府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1965年12月27日から適用する。
附 則(1966年5月28日総理府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1966年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1966年8月13日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年7月1日から適用する。
附 則(1967年3月4日総理府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年12月21日から適用する。
附 則(1968年2月9日総理府令第4号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1967年12月22日から適用する。
附 則(1968年10月9日総理府令第52号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1968年9月18日から適用する。
附 則(1969年1月27日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1968年12月21日から適用する。
附 則(1969年8月27日総理府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 内閣府所管の国費をもって、国家公…》
務員以下「職員」という。及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「法」という。の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項そ
から
第3条
《電磁的記録による旅費の請求手続 国家公…》
務員等の旅費支給規程1950年大蔵省令第45号第7条第4項に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、1969年5月10日から適用する。
附 則(1970年1月29日総理府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1969年12月2日から適用する。
附 則(1970年7月9日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 内閣府所管の国費をもって、国家公…》
務員以下「職員」という。及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「法」という。の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項そ
及び
第2条
《相当する職務等 法第1項第2号の規定に…》
より、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。 2 法第1項第3号及び同条第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第
に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、1970年4月17日から適用する。
附 則(1970年9月19日総理府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1970年8月1日から適用する。
附 則(1971年2月3日総理府令第5号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1970年12月17日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1971年4月28日総理府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1971年4月1日から適用する。
附 則(1972年3月4日総理府令第4号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1971年12月15日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1972年5月30日総理府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1972年5月15日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1972年6月29日総理府令第46号)
1項 この府令は、1972年7月1日から施行する。
附 則(1972年12月28日総理府令第75号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1972年11月13日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1973年10月3日総理府令第50号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1973年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1974年2月12日総理府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1973年9月26日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1975年3月4日総理府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定は、1974年12月23日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1975年3月29日総理府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は1974年6月26日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年9月1日から適用する。
附 則(1975年8月30日総理府令第54号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1975年7月21日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1976年3月8日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1975年11月7日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1977年1月20日総理府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1976年11月5日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1979年10月20日総理府令第47号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1979年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1981年4月13日総理府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年9月1日総理府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月29日総理府令第35号)
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年9月3日総理府令第45号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月2日総理府令第4号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条第8号
《第5条 外国に留学する職員に対し、その留…》
学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、法第3条第4項の規定により支度料として40,000円を支給することができる。
の規定は1984年4月1日から適用し、改正後の附則第6項の規定は同年12月20日から適用する。
附 則(1986年2月15日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「 新府令 」という。)の規定は、1985年12月21日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、1985年12月21日から同月31日までの間に出発した旅行に係る 新府令 第2条第2項の規定の適用については、同項中「一般職の 職員 の給与等に関する法律」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 」とする。
附 則(1987年5月15日総理府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月28日総理府令第7号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年1月11日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1990年4月9日総理府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1990年2月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1990年6月29日総理府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、1990年6月15日から適用する。
附 則(1990年8月3日総理府令第39号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局 職員 日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1990年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1990年11月13日総理府令第54号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1990年10月31日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1991年3月6日総理府令第5号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、1990年12月26日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(1992年3月3日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、1991年12月24日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第4項及び第5項に係る改正規定は、1992年2月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月23日総理府令第47号)
1項 この府令は、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(1995年3月24日総理府令第4号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第5項は、1995年3月17日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1995年7月25日総理府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1995年7月3日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1995年11月15日総理府令第54号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1995年10月11日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1997年1月31日総理府令第4号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は1996年11月27日から、国会等移転審議会に関する部分は同年12月19日から適用する。
附 則(1997年3月27日総理府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1997年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1997年4月30日総理府令第31号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1997年4月2日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1998年12月15日総理府令第77号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は1998年6月23日から、経済戦略会議に関する部分は同年8月24日から適用する。
附 則(1999年3月10日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表2の規定及び 警察庁旅費取扱規則 の規定は、1998年10月16日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(1999年8月20日総理府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、1999年7月27日から適用する。
附 則(1999年12月20日総理府令第65号)
1項 この府令は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年1月1日)から施行する。
附 則(2000年6月30日総理府令第70号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は2000年4月12日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年4月17日以後に、その他の部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(2000年7月13日総理府令第78号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、2000年7月1日から適用する。
附 則(2000年11月29日総理府令第143号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は2000年6月16日から、その他の部分は同年7月1日から適用する。
附 則(2000年11月30日総理府令第144号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年4月25日内閣府令第51号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定中任期付 職員 及び任期付研究員に関する部分は2001年1月6日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(2001年8月29日内閣府令第70号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は2001年1月6日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(2003年1月31日内閣府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定は、2002年12月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(2003年4月9日内閣府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年11月17日内閣府令第96号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 の規定は、2003年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(2004年3月29日内閣府令第25号)
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月12日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 (以下「 改正後の府令 」という。)の規定は、2004年4月1日から適用する。ただし、 改正後の府令 別表2の一及び別表2の2の規定は、2004年10月28日から適用する。
附 則(2005年4月1日内閣府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則
第6条第2項第12号
《2 前項の場合には、法第18条に規定する…》
航空賃については、旅客取扱施設利用料空港法1956年法律第80号第16条第3項同附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な措置及び管理に関する法律2011年法律第54号第32
の規定は、2005年2月17日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(2006年3月3日内閣府令第7号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月24日内閣府令第18号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年3月27日)から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第1号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月30日内閣府令第28号)
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年1月24日内閣府令第2号)
1項 この府令は、2008年1月30日から施行する。
附 則(2008年4月1日内閣府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月1日内閣府令第18号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月28日内閣府令第44号)
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。
附 則(2009年11月16日内閣府令第67号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日内閣府令第56号)
1項 この府令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2014年1月6日内閣府令第1号)
1項 この府令は公布の日から施行し、2014年1月1日から適用する。
附 則(2014年5月16日内閣府令第40号)
1項 この府令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律(2014年法律第31号)の施行の日(2014年5月19日)から施行する。
附 則(2014年9月1日内閣府令第60号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月28日内閣府令第77号)
1項 この府令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府令第21号)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第12号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月22日内閣府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (2017年法律第63号)の施行の日の翌日から施行する。
附 則(2020年1月6日内閣府令第1号)
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。ただし、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則 第9条第2項第1号、第8号及び第11号の規定は、2001年1月6日から適用する。
附 則(2021年3月10日内閣府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣府令第33号)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。