制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(1952年法律第140号)第4条第2項、
第13条第1項
《令第11条の規定による裁決申請書の様式は…》
、別記様式第11号とする。
並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令(1952年政令第149号)第1条第2項、第2条第4項、第3条第2項及び第5条第2項の規定に基き、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の様式)
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の使用認定申請書及び収用認定申請…》
書の様式は、防衛省令で定める。
の規定による使用認定申請書及び収用認定申請書は、別記様式第1号とする。
2条 (土地等の調書の様式)
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 前項第1号及び第2号に規定する土地等…》
の調書の様式は、防衛省令で定める。
の規定による土地等の調書は、別記様式第2号とする。
3条 (延納許可申請書の様式)
1項 令
第2条第4項
《4 第2項の申請書の様式は、防衛省令で定…》
める。
の規定による延納許可申請書の様式は、別記様式第3号とする。
4条 (異議申出書の様式)
1項 令
第3条第2項
《2 前項の異議申出書の様式は、防衛省令で…》
定める。
の規定による異議申出書の様式は、別記様式第4号とする。
5条 (引渡調書の様式)
1項 法
第13条第1項
《地方防衛局長は、土地等を返還するときは、…》
その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。
の規定による引渡調書の様式は、別記様式第5号とする。
6条 (許可証の様式)
1項 法
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第3項
《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》
を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。
又は
第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ 土地収用法施行規則 (1951年建設省令第33号)
第1条第3項
《3 法第15条第1項の規定による許可証の…》
様式は、別記様式第3とする。
又は第4項の規定の例による。この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第4の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。
7条 (供託した旨の通知)
1項 法
第15条第3項
《3 地方防衛局長は、前項の規定による供託…》
をしたときは、防衛省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を収用委員会及び当該認定土地等の所有者又は関係人に通知しなければならない。
の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第6号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第7号により行わなければならない。
8条 (請求書の様式)
1項 令
第9条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、第1項の請…》
求書の様式、前項の承認書の様式その他法第15条第4項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定による請求書の様式は、別記様式第8号とする。
9条 (承認書の様式)
1項 令
第9条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、第1項の請…》
求書の様式、前項の承認書の様式その他法第15条第4項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定による承認書の様式は、別記様式第9号とする。
10条 (供託された金銭の払渡請求)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の規定による担保の提供は、地方防…》
衛局長において、同項の規定による使用以下「暫定使用」という。の期間の6月ごとに、あらかじめ自己の見積もつた損失補償額当該見積額が当該認定土地等の暫定使用前直近の使用に係る賃借料若しくは使用料又は補償金
の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第22条
《供託物払渡請求書 供託物の還付を受けよ…》
うとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第25号から第26号の二までの書式による供託物払渡請求書供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通を提出しなければならない。
に規定する供託物払渡請求書に 令
第9条第2項
《2 地方防衛局長は、法第15条第4項の規…》
定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。 1 担保を取得させる者の氏名及び住所 2 当該土地等の所在、種類及び数量 3 取得させる担保の額及びこれに対
の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、 供託規則
第24条第1項第1号
《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》
払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。
11条 (担保を取得させた旨の通知)
1項 法
第15条第5項
《5 地方防衛局長は、前項の規定により認定…》
土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、防衛省令で定めるところにより、その旨を収用委員会に通知するものとする。
の規定による通知は、 令
第9条第2項
《2 地方防衛局長は、法第15条第4項の規…》
定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。 1 担保を取得させる者の氏名及び住所 2 当該土地等の所在、種類及び数量 3 取得させる担保の額及びこれに対
の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第10号により行わなければならない。
12条 (供託された金銭の取戻請求)
1項 令
第10条
《法第15条第6項の規定による担保の取戻し…》
地方防衛局長は、法第15条第6項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第16条第1項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。
に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。
1号 法
第16条第2項
《2 収用委員会は、認定土地等について明渡…》
裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。 この場合において、当
の規定による裁決又は法第17条第2項の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
2号 法
第17条第1項
《前条第2項の規定による裁決がされる場合を…》
除き、暫定使用の期間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、地方防衛局長と暫定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。 ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
2項 前項各号の場合において、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。
13条 (裁決申請書の様式)
1項 令
第11条
《法第17条第2項の規定による裁決の申請 …》
法第17条第2項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第11号とする。
14条 (緊急裁決申立書の様式)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の規定による申立ては、防衛省令で…》
定める様式に従い、書面でしなければならない。
の規定による申立書の様式は、別記様式第12号とする。
15条 (事件の送致の申立書の様式)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の規定による申立ては、防衛省令で…》
定める様式に従い、書面でしなければならない。
の規定による申立書の様式は、別記様式第13号とする。
16条 (収用委員会の送付書類)
1項 法
第22条第4項
《4 収用委員会は、第1項の規定により事件…》
を防衛大臣に送るときは、防衛省令で定める書類を防衛大臣に送付しなければならない。
又は
第23条第6項
《6 収用委員会は、前項の通知を受けたとき…》
は、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。
の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 防衛大臣に送ることとなつた事件(以下「 送致事件 」という。)に係る裁決申請書
2号 送致事件 に係る緊急裁決の申立書
3号 送致事件 について地方防衛局長から提出された 法
第22条第1項
《収用委員会が第19条第4項に規定する期間…》
内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、収用委員会は、第14条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
の規定による事件の送致の申立書
4号 送致事件 について地方防衛局長、土地等( 法
第19条第1項
《収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5…》
条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの以下「特定土地等」という。に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長
の規定による特定土地等をいう。以下同じ。)の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
5号 送致事件 について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
6号 前各号に掲げるもののほか 送致事件 について参考となる書類
17条 (防衛大臣への事件の送致の公告)
1項 法
第22条第5項
《5 収用委員会は、第1項の規定により事件…》
を防衛大臣に送つたときは、地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、防衛省令で定めるところにより公告しなければならない。
の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 送致事件 に係る地方防衛局長の名称
2号 送致事件 を防衛大臣に送つた年月日
3号 送致事件 に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
18条 (証票の様式)
1項 法
第25条第2項
《2 土地収用法第62条から第65条の二ま…》
での規定並びに同法第65条の規定に係る同法第141条第1号及び第144条から第146条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。 この場合において、同法第62条から第65条の二まで及び第
において準用する 土地収用法
第65条第3項
《3 第60条の2の規定によつて委員又は職…》
員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。
の規定による証票の様式は、別記様式第14号とする。
19条 (担保の取得及び取戻しの手続)
1項 地方防衛局長は、 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号。以下「 公共用地特措法 」という。)
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
において準用する 土地収用法
第83条第4項
《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》
相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。
の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。
20条
1項 収用委員会は、 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
において準用する 土地収用法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第6項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。
2項 前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
1号 担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称
2号 地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由
3号 土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額
4号 前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
21条
1項 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
において準用する 土地収用法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
22条
1項 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
において準用する 土地収用法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、 供託規則 の手続によるほか、
第19条
《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》
条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12
の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
2項 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
において準用する 土地収用法
第83条第5項
《5 起業者が工事を完了すべき時期までに工…》
事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を
前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、 供託規則
第30条第1項
《配当その他官庁又は公署の決定によつて供託…》
物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第27号から第28号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第29号書式の証明書を交付しなければならない。
に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合において、法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する 土地収用法
第83条第4項
《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》
相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。
の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が
第19条
《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》
条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12
の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
23条 (仮住居の確認)
1項 地方防衛局長は、 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第29条第2項
《2 起業者は、第23条第2項の規定に基づ…》
く仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければ
の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 地方防衛局長の名称
2号 法
第19条第1項
《収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5…》
条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの以下「特定土地等」という。に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長
の裁決があつた年月日
3号 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
4号 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
5号 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
6号 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情
2項 収用委員会は、 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第29条第2項
《2 起業者は、第23条第2項の規定に基づ…》
く仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければ
の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。
3項 前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
1号 地方防衛局長の名称
2号 法
第19条第1項
《収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5…》
条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの以下「特定土地等」という。に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長
の裁決があつた年月日
3号 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
4号 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
24条 (法第14条の規定により適用される土地収用法第104条の規定による権利者の同意の届出)
1項 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第32条
《仮補償金に対する権利者がある場合の替地等…》
の要求 土地所有者又は関係人は、土地収用法第95条第4項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第104条の規定による権利を有する者がある場合においては、関係権利者の同意を得て
の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。
25条 (防衛大臣の送付書類)
1項 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第38条の5第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により事件…》
を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。
の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 送致事件 に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し( 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第23条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
及び
第26条第1項
《収用委員会は、緊急裁決をする場合において…》
、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
2号 第15条
《事件の送致の申立書の様式 法第22条第…》
2項の規定による申立書の様式は、別記様式第13号とする。
の規定により収用委員会が送付した書類
3号 送致事件 について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等
4号 送致事件 について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
5号 前各号に掲げるもののほか 送致事件 について参考となる書類
26条 (収用委員会への事件の送致の公告)
1項 法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地特措法
第38条の5第3項
《3 第38条の2第5項の規定は、第1項の…》
規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。
の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。
1号 送致事件 に係る地方防衛局長の名称
2号 送致事件 に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
3号 送致事件 を収用委員会に送つた年月日
4号 防衛大臣がした緊急裁決の年月日