日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1952年総理府令第30号

略称: 米軍用地特措法施行規則・駐留軍用地特別措置法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、法施行の日(1952年5月15日)から適用する。

附 則(1960年6月23日総理府令第36号)

1項 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年9月29日総理府令第54号)

1項 この府令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年10月20日総理府令第60号)

1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1968年2月3日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月23日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月28日総理府令第5号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月10日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日防衛省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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