日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1952年総理府令第41号

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制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(1952年法律第243号)第3条第1項、 第4条第1項 《令第3条第2項の規定による異議申出書の様…》 式は、別記様式第4号とする。 の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (漁船の操業制限又は禁止)

1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 以下「」という。第1条 《漁船の操業の制限又は禁止 防衛大臣は、…》 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間 の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。

2条 (損失補償の申請)

1項 第3条第1項 《前条の規定による損失の補償を受けようとす…》 る者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。

2項 前項の損失補償申請書は、別記様式第1号とする。

3条 (異議の申出)

1項 第4条第1項 《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》 は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。 の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項 前項の異議申出書は、別記様式第2号とする。

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